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職務発明の対価と外国特許

職務発明の対価と外国特許. 神戸大学大学院法学研究科 島 並 良 http://www2.kobe-u.ac.jp/~ryo/. はじめに -職務発明をめぐる現状 1. 制度の基本枠組み 1.企業内で完成した発明でも、 従業者 (研究者)のみが「発明者」   発明者に「特許を受ける権利」が原始的に帰属 2. 使用者 (企業)との関係が深い「職務発明」について特別ルール   事前にルール(社内規程等)を定めておけば・・・               権利承継        使用者            従業者 対価 支払. はじめに -職務発明をめぐる現状 2.

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職務発明の対価と外国特許

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  1. 職務発明の対価と外国特許 神戸大学大学院法学研究科 島 並 良 http://www2.kobe-u.ac.jp/~ryo/

  2. はじめに -職務発明をめぐる現状 1 • 制度の基本枠組み 1.企業内で完成した発明でも、従業者(研究者)のみが「発明者」   発明者に「特許を受ける権利」が原始的に帰属 2.使用者(企業)との関係が深い「職務発明」について特別ルール   事前にルール(社内規程等)を定めておけば・・・               権利承継        使用者            従業者 対価支払

  3. はじめに -職務発明をめぐる現状 2 • 対価額 • 就業規則等に基づく約定額(定額or実績比例)   ・・・ 当然に請求できる • 約定額が「相当」額に充たない場合には、不足額を請求できる(35条3項+オリンパス事件最高裁判決) • 相当額の算定基準 〔使用者の利益〕×〔従業者の貢献度〕

  4. はじめに -職務発明をめぐる現状 3 • 対価の捉え方について2つの立場 • 利益分配説(参照、日亜事件東京地裁判決) • 既になされた発明「成果」の分配 • Outputに着目した事後的評価規範 • 誘因付与説(参照、日亜事件東京高裁和解) • これから行われる発明「行為」への誘因 • Inputに着目した事前的行為規範

  5. はじめに -職務発明をめぐる現状 4 • 平成16年・特許法35条改正 • 事前ルール(就業規則等)の設定過程を重視 • 企業の自主的判断をある程度尊重 • 設定過程が合理性を欠く場合に初めて法が介入 (約定額を超える相当対価請求権が発生) • 本セッションのメインテーマ(外国権利の処理)については改正の影響ない

  6. 問題の所在と裁判例 1 • 設例 日本人研究者(従業者)X、日本国会社(使用者)Y 日本国内で雇用契約、日本国内で研究開発・発明完成 • Yが日本特許権取得(日本市場で独占利益発生) →日本法上は約定額を超える「相当」対価請求可 • YがA国特許権取得(A国市場で独占利益発生) →A国法上は約定額を超える対価請求不可

  7. 問題の所在と裁判例 2 • 問題の所在 XはYに対して、A国市場での利益をも算定基礎として、 日本法に基づき(約定額を超える)相当対価請求が可能か? • 日本特許法35条の解釈論 (日本特許法の適用を前提とすると) 35条5項の「使用者等が受けるべき利益の額」に 日本のみならず外国での利益も含むかどうか

  8. 問題の所在と裁判例 3 • 3つの裁判例ー外国利益を包含するか? • 東京地判平成14年11月29日判時1807号33頁 (日立製作所事件一審) ・・・非包含 • 東京高判平成16年1月29日判時1848号25頁 (日立製作所事件控訴審) ・・・包含 • 東京地判平成16年2月24日判時1853号38頁 (味の素事件) ・・・包含

  9. 国内事案か、渉外事案か • 普遍的権利説 =世界単一の抽象的「特許を受ける権利」を観念する見解 • 単一の研究開発行為、単一の発明完成 • 当然に日本法適用が肯定される、国内事案? しかし、従業者発明制度は各国の産業政策を反映 特許を受ける権利・特許権の主体、またその権利の内容 は各国ごとに区々 したがって設例は、外国特許権の効力として生じた外国での 独占利益について、日本法の適用が問題となる、渉外事案

  10. 渉外事案の処理 : 図式的理解のために 【第1段階】         制度の政策実現意図の強さは?       弱い(私法的)                        強い(公法的)   法律関係(事実)からのアプローチ           法規からのアプローチ       <準拠法選択>                 <法規の適用範囲画定> 【第2段階】    法律関係への最密接関連地は?        特許法35条の政策目標は?         労務提供地       権利所在地          労働者保護      産業発達 包含非包含包含非包含

  11. 【第1段階】アプローチの選択 1 • 二つの職務発明観 • 取引的職務発明観  権利承継は、使用者・従業者間の発明「売買」  相当対価は、意思に基づく約定債権(政策性低い) ⇒法律関係(事実)からのアプローチ〔準拠法選択〕 • 制度的職務発明観  権利承継は、当然の効力 (cf.有体物の企業内生産)  相当対価は、法が特別に認めた法定債権(政策性高い) ⇒法規からのアプローチ〔法規の適用範囲画定〕

  12. 【第1段階】アプローチの選択 2 • 二つの対価請求権 • 約定額分  当事者の意思の合致に基づく請求権  ⇒約定債権として、法律関係からのアプローチ • 約定額を超える「相当」額分  日本法が特別に認めた請求権  ⇒法定債権として、法規からのアプローチ

  13. 【第2段階】日本法の適用範囲 1 • 約定額を超える相当対価請求権の制度趣旨 • 労働者保護(労使利害調整)とする立場  ⇒日本を労務供給地とする事案に日本法適用 しかし、 • なぜ(発明に成功した)研究従業者だけ特別扱い? • 法人の役員、公務員も「従業者」

  14. 【第2段階】日本法の適用範囲 2 • 日本の産業発達とする立場 • 相当対価請求権は従業者に対する研究開発(発明)への誘因 • そこで誘引されている発明は、日本で出願・公開される発明    (外国出願やどこで労務提供されたかには無関心) →日本に出願するのは多くは日本企業→国内産業発達 ⇒日本で特許を受ける権利・日本特許権に関する事案に 日本法適用 • 使用者がどの程度の独占利益をあげられるかは、 特許権を付与する国の政策に依存する • 各国は、従業者に与える研究開発誘因とのバランスの下で 使用者に与える投資誘因の程度を設計している

  15. 国際的な処理のあり方 1 • 権利の帰属について 権利所在地法を適用(属地的処理) ∵誰が権利主体かにつき国家の政策反映度高い、処理が簡便  ↓ • 各国特許庁は、自国法(および自国が批准した条約)にのみ基づいて出願審査すれば足りる ・・・適法な出願主体かどうかについて、 外国従業者発明制度を調べる必要なし • 出願人は、出願地の従業者発明制度を調べる必要 ・・・特許要件等についてと同じ(甘受すべき負担)

  16. 国際的な処理のあり方 2 • 承継の対価について 1.約定額分については、契約準拠法を適用 2.約定額を超える分については、権利所在地国の法律を適用 • 約定額を超える請求を認めない国については請求不可 • 約定額を超える請求を認める国で、それが何を算定の基礎とするかは、その国の法政策による(外国利益をも含むとする場合もあり得る) 【注意】 日本特許法に基づく相当対価請求に外国利益を含まないということ         ≠ 従業者が外国利益に見合った対価をおよそ受けられないということ 3.国際裁判管轄 • 一般的射程を有する問題 (日本への出訴を認めるために日本法の適用を肯定すべきでない)

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