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指定基準について

経過的給付(ケアホームとホームヘルプの併給)の取扱いについて. 指定基準について. ○  ケアホームとホームヘルプを併せて利用する事業所(経過的居宅介護利用型共同生活介護事業所)の場合、ケアホームの指定基準は下記のとおりとする。   ① 平成18年9月30日現在、グループホームを実施している事業者であり、生活支援員を確保することが困難    ② 当該事業所にホームヘルプ利用者が1人以上いて、その者が平成18年10月1日以降引き続き入居していること    ③ サービス管理責任者は配置しないことができる。(世話人と管理者を配置)

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  1. 経過的給付(ケアホームとホームヘルプの併給)の取扱いについて経過的給付(ケアホームとホームヘルプの併給)の取扱いについて 指定基準について ○ ケアホームとホームヘルプを併せて利用する事業所(経過的居宅介護利用型共同生活介護事業所)の場合、ケアホームの指定基準は下記のとおりとする。   ① 平成18年9月30日現在、グループホームを実施している事業者であり、生活支援員を確保することが困難    ② 当該事業所にホームヘルプ利用者が1人以上いて、その者が平成18年10月1日以降引き続き入居していること    ③ サービス管理責任者は配置しないことができる。(世話人と管理者を配置)   ④ 経過的給付の期限は、平成20年3月31日まで(1年間半)   ※ 事業者は、経過的給付を選択する場合、入居者の同意が必要。     報酬について ○ 障害程度区分にかかわらず、全ての入居者が経過的給付の対象(報酬:142単位/日) ○ グループホーム対象者及び新規入居者についても同様 ○ 加算及び減算については、小規模事業加算、自立生活支援加算、大規模住居減算は対象とする。 留意事項 ○ 事業者が経過的給付を選択した場合、サービス管理責任者を配置しないことができるが、その場合、サービス管理責任者が行うこととされている業務については、下記のとおりとする。 ① 個別支援計画については、作成しなくても良いこととする。(居宅介護部分については、ホームヘルプ事業者が計画を作成)    ② 利用者に対するサービス内容の検討や他の指定障害福祉サービス等の利用状況の把握、日中活動先との連絡及び調整な      どの業務については、管理者の業務とする。 

  2. ケアホームにおいて、ホームヘルプを外部委託する場合ケアホームにおいて、ホームヘルプを外部委託する場合 における生活支援員の算定方法について 指定申請について ○ ケアホーム事業者が、ホームヘルプを外部委託する予定がある場合、指定申請書に外部委託する旨及び利用予定時間を記入する。        生活支援員の算定方法について ○ ホームヘルプを外部委託した時間について、常勤換算方法による生活支援員の算定時間から除く。                      (例) 区分5(生活支援員の配置基準4:1)の入居者が8人で、指定基準上、常勤換算方法により、生活支援員を2人以上配置し   なければならない場合    ⇒ 常勤換算方法による生活支援員2人分の勤務時間:月320時間(週40時間勤務の場合)    ① ホームヘルプを外部委託した時間が80時間(月あたり)とすると、    ② 指定基準上、生活支援員の必要な勤務時間は、320時間(常勤職員1人につき月160時間とした場合)-80時間=240時間    ③ 生活支援員が240時間勤務した場合、指定基準を満たすこととする。 パターンⅠ 生活支援員 生活支援員 パターンⅠ及びⅡ どちらでもOK ・サービス提供時間を 通じて、人員基準を満 たしていれば良い。 ヘルパー 生活支援員 AM6:00 AM10:00 PM2:00 PM6:00 PM10:00 AM2:00 AM6:00 ヘルパー パターンⅡ 生活支援員 生活支援員 生活支援員 事業運営について ○ 生活支援員の業務を委託により他の事業者に行わせる場合には、サービス管理責任者は、業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録すること。                                          

  3. 地域移行型ホームの取扱いについて ○ 地域移行型ホームの指定について ・ 平成18年10月1日以降、入所施設又は病院の敷地内に存する住居については、グループホーム(地域移行型   ホーム)、ケアホーム(地域移行型ホーム)として、敷地外に存するグループホーム又はケアホームとは異なる指定。 ○ 利用期間 : 原則として2年間 ○ 「敷地」の範囲 単に所有関係で区別するのではなく、入所施設・病院の本体建物と一体的に管理・運営されているかどうかとい    う実態から判断。  ○ 地域移行型ホームの最大定員 : 30人 地域移行型ホームの設置は、既存の建物を転用する場合に限ることとし、併せて入所定員数・病床数の定員を    減少させる。 ○ 「地域活動への参加」 ・ 反復継続的に、外部の福祉サービス利用や就労、就学等の社会活動参加を確保。  ・ 外部での活動を確保しつつ、同一敷地内の病院・施設での受診や行事参加等は可能。

  4. ○ 運営協議会を設置 ・ 利用者、利用者の家族、市町村職員等により構成される協議会(以下「運営推進会議」という。)を設置し、定期的  に運営推進会議に活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるともに、必要な要望・助言等を聴く機会を  設ける。 ○ 地域移行型ホームの参入期間 ・ 地域移行型ホームの新規指定の受付期間は、5年間。 ただし、受付期間内に参入した地域移行型ホームにつ   いては、引き続き運営可能。 ○ 敷地内に現存するグループホーム ・ 現に入所施設及び病院の敷地内に存するグループホームについては、経過措置を講ずる。

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