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大阪府域におけるこれまでの取組み(総括)

大阪府域におけるこれまでの取組み(総括). 報告 1. 《 趣旨・目的 》 ▽ 大阪府社会福祉審議会答申( H14.9 )や同審議会意見具申( H15.9 )等を踏まえ、大阪府では、福祉課題を抱える要援護者に対する各種取組みを推進。 ▽ 生活困窮者自立支援のあり方を検討していくうえで、府域において特色ある施策展開を図ってきたこれまでの取組みを効果検証。. 《 これまでの取組みに係る効果検証 》. 1. 大阪府域におけるこれまでの取組み(① CSW 配置と援護を要する人への支援 [ 府 ] ). 2. 《 趣旨・目的 》

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  1. 大阪府域におけるこれまでの取組み(総括) 報告1 《趣旨・目的》 ▽ 大阪府社会福祉審議会答申(H14.9)や同審議会意見具申(H15.9)等を踏まえ、大阪府では、福祉課題を抱える要援護者に対する各種取組みを推進。 ▽ 生活困窮者自立支援のあり方を検討していくうえで、府域において特色ある施策展開を図ってきたこれまでの取組みを効果検証。 《これまでの取組みに係る効果検証》 1

  2. 大阪府域におけるこれまでの取組み(①CSW配置と援護を要する人への支援[府])大阪府域におけるこれまでの取組み(①CSW配置と援護を要する人への支援[府]) 2 《趣旨・目的》 ▽ 福祉課題を抱える要援護者が住み慣れた地域で安心して暮らしていくため、多様な主体により早期に発見し、「声かけ・見守り」「相談」「つなぎ」等、様々な支援を  行う重層的なセーフティネットを構築することが必要。 ▽ セーフティネット構築にあたり、地域住民等からの相談等に応じ、専門的な福祉課題の解決に向けた取組みや住民の調整を行うとともに、行政の政策立案に向けた  提言等を行うコーディネーターが有効に機能する仕組みづくりに取り組み、様々な福祉課題を解決。 《府独自等の取組みに係る効果検証》

  3. 大阪府域におけるこれまでの取組み(②生活困窮者への総合生活相談事業等[社福])大阪府域におけるこれまでの取組み(②生活困窮者への総合生活相談事業等[社福]) 《趣旨・目的》 ▽ 社会福祉法人は、これまで蓄積してきた経験とノウハウを活かし、各種サービスへのアクセス支援など他分野の制度やサービスとの連携までを視野に入れながら、  福祉サービスを的確に効果的に推進するよう貢献できる社会福祉資源ととらえ、地域での地域福祉活動の担い手となると同時に、その連携の要となることが求  められている。 ▽ 社会福祉法人は、地域福祉の核として、地域の「要援護者」に対する「総合生活相談機能」の拠点機能に取り組むこととあわせ、その機能から発見された要  援護者が抱える様々な課題に対する支援方策のひとつとして生活困窮者に対する支援に取り組む。さらに、子育て家庭において、身近に相談相手や援助者が  いないことによる負担感やストレス増大を解消するサポート機能を、保育所を中心とする社会福祉法人が担い、活動を広げていく。 《府独自等の取組みに係る効果検証》 3

  4. 大阪府域におけるこれまでの取組み(③行政の福祉化[府])大阪府域におけるこれまでの取組み(③行政の福祉化[府]) 4 《趣旨・目的》 ▽ 府政のあらゆる分野において、福祉の視点から総点検し、住宅・教育・労働などの各分野の連携のもと、施策の創意工夫や改善を通じて、障がい者や母子  家庭の母、高齢者などの雇用・就労機会を創出し、自立を支援する府独自の取組みとして全庁で実施(H11年度~)。 ▽ さらに、雇用情勢が一層厳しさを増す中、とりわけ障がい者や母子家庭の母をめぐる雇用環境の悪化を踏まえ、「行政の福祉化推進プロジェクト報告書(H15.3)」を策定し、就労につながる取組みを検討。府の公共発注や公務労働を活用して各種施策を展開。 《府独自等の主な取組みに係る効果検証》

  5. 大阪府域におけるこれまでの取組み(④おおさかパーソナル・サポートプロジェクト[府・市町村])大阪府域におけるこれまでの取組み(④おおさかパーソナル・サポートプロジェクト[府・市町村]) 《趣旨・目的》 ▽ 日常生活自立・社会生活自立・経済的自立を希望しながら、その実現を阻害する様々な問題を抱える者(生活及び就労に関する問題の解決を図り就労して安定的な  自立生活を営むことを希望する者)に対して、当事者の支援ニーズに合わせて、制度横断的かつ継続的に支援策の調整、調達、開拓等のコーディネートを行う事業をモデル  的に実施(H22.6 国の新成長戦略に位置付けられた国家戦略プロジェクト、H22年度~H24年度実施)。  ▽ 府では、府・市町村就労支援事業で培ったノウハウ等を踏まえ、広域自治体と基礎自治体における適切な役割分担と連携により、事業を推進。 ▽ 府域は、第2次モデル・プロジェクト(H23年)から参画(大阪府・大阪市・豊中市・吹田市・箕面市)。第3次モデル・プロジェクト(H24年)では、前年実施自治体に  加え、福祉圏域が同じ八尾市・柏原市が全国初の広域連携共同事業体として取組みを展開。 《府独自等の取組みに係る効果検証》*政令市(大阪市)を除く 5

  6. 大阪府域におけるこれまでの取組み(⑤地域就労支援事業[府・市町村])大阪府域におけるこれまでの取組み(⑤地域就労支援事業[府・市町村]) 6 《趣旨・目的》 ▽ 平成12年、職業安定行政の国への一元化と同時に、「雇用対策法」の改正により、地方公共団体に当該地域の実情に応じた雇用施策に対する努力義  務が課せられた。   この国の動きを受け、平成14年度、府独自で市町村への補助制度を設け、就職困難者を就労に結びつける『地域就労支援事業』の実施を誘導。さらに、  府内全ての市町村において、就職困難者が抱える課題解決に向けた取組みが展開できるよう、地域就労支援センターコーディネーターの養成研修を実施し、  広域的な見地から、市町村の事業展開を支援。 《府独自等の取組みに係る効果検証》

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