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医学概論発表  不妊治療について

医学概論発表  不妊治療について. 3班 031021  角 祐一郎    031026  熊田 待子 031022  喜瀬 祥啓     031027  黒川 暢 031023  絹川 千尋    031028  古賀 敦大 031024  草永 真志     031029  齋藤 恒祐 031025  久保 隆光    031030  佐々木 もも子. 3班の研究方法. 不妊治療についての知識を深め、それらについて現在日本で決められている法律を知る. そして …. 自分たちで 今日本の生殖補助技術を使うのに 必要な法律を考えること. 代表的な不妊治療.

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医学概論発表  不妊治療について

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Presentation Transcript


  1. 医学概論発表  不妊治療について 3班 031021 角 祐一郎    031026 熊田 待子 031022 喜瀬 祥啓    031027 黒川 暢 031023 絹川 千尋    031028 古賀 敦大 031024 草永 真志    031029 齋藤 恒祐 031025 久保 隆光    031030 佐々木 もも子

  2. 3班の研究方法 不妊治療についての知識を深め、それらについて現在日本で決められている法律を知る そして… 自分たちで 今日本の生殖補助技術を使うのに 必要な法律を考えること

  3. 代表的な不妊治療 • タイミング療法 • 配偶者間人工授精(AIH) • 体外受精 • 顕微授精(ICSI) • 卵管内移植(GIFT・ZIFT)法 • 非配偶者間人工授精(AID)

  4. 生殖医療の実態 • 1949年・・・日本で初めてAIDによる赤ちゃん誕生 • 1983年・・・日本で初めて体外受精による赤ちゃん誕生          • 1988年・・・顕微授精による赤ちゃん誕生 • 1998年・・・厚生省に生殖補助医療技術に関する専門委員             を設置

  5. 不妊治療を受けている患者数 • 総数・・・284,800人       排卵誘発剤の使用・・・165,500人       人工授精・・・35,500人       体外受精・・・17,700人       顕微受精・・・14,500人       その他・・・51,600人

  6. 人工授精について

  7. 主な人工授精の種類 • 配偶者間人工授精(AIH) 夫の精液を直接子宮腔内へ注入する • 非配偶者間人工授精(AID) 精子提供者の精液を直接子宮腔内へ注入する

  8. AIH(夫婦間人工授精)適用条件 • 妊娠する条件を満たしても妊娠しない • ヒューナーテスト(性交後試験)不良 • 性交障害

  9. AID(非配偶者間人工授精)適用条件 • 乏精子症・精子無力症等の精子不妊障害 • AIH等を実施しても妊娠できなかった場合

  10. 人工授精の歴史 • 18世紀終わりには欧州ですでに実施? • 米国では1886年の資料が現存 • 日本では1949年にAIDを実施 慶応義塾大学病院 飯塚理八医師

  11. 人工授精(主にAID)のガイドライン • 「非配偶者間人工授精と精子提供に関する見解」(1997) ・治療対象:婚姻夫婦で妊娠の見込みの無い者 ・AID実施医師は精子提供者の記録を保存(提供者は匿名) ・営利目的の精子提供の禁止 ・AID実施施設の施設登録の義務付け

  12. 人工授精(主にAID)のガイドライン • 「精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療制度の整備に関する報告書」(2003) ・原則として自己の精子・卵子を使用 ・加齢により妊娠できなくなった場合は適用外 ・親族間での精子の使用は先送り ・「出自を知る権利」を保障 ・インフォームドコンセントやカウンセリングの充実

  13. 人工授精(主にAID)のガイドライン  しかし、   法整備は    されてません ↑法(Law)の息子

  14. 諸外国の主な法整備 • 1985 人工授精法(スウェーデン) • 1995 不妊治療法(豪・ビクトリア州)  共にAID適応者がドナーを特定できる制度を持つ(他にスイス、オーストリア等)    →2003年の報告書の参考に

  15. 人工授精の問題点 ・成功率が低い AIHで10%以下、AIDで20%以下  実施しても妊娠しないケースあり   →度重なる治療により治療費がかかる 治療費の保険負担は出来ないのか?

  16. 人工授精の問題点 ・出自の権利の保障(AID) 2003年の報告書により15歳以上のAID適用児に情報請求の権利が認められる  しかし、過去に遡っての適用は認めず    →カウンセリング体制の強化を

  17. 人工授精の問題点 ・AID出生者への出自告知  世間の認知度が低い AIDを行った親が告知に消極的  報告書は両親の判断に任せると明言    →法整備・宣伝活動の必要性      カウンセリング制度の充実

  18. このスライドは • http://www.hc.keio.ac.jp/aid/law.html • http://www.jsog.or.jp/kaiin/html/H9_5.html • http://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/04/s0428-5.html • http://www.ladys-home.ne.jp/faqsite/ans-files/FAQ-K/FAQ-K5.html • http://www.toranomon.gr.jp/kakukaHP/sanfujinka/Noflame/gyneexam3.html 等を参考にしました。

  19. 代理懐胎について 代理母と借り腹の実際

  20. 代理懐胎とは… 出産できない女性のために、 出産後子供を渡す約束で子供を妊娠すること

  21. 代理懐胎の種類 代理母(Surrogate Mother) →精子のみ依頼夫婦のもので、卵子・子宮は代理母のものを使う。人工授精を行なう。 借り腹(Host Mother) →受精卵は依頼夫婦のもので出産を頼む。体外受精を行なう。

  22. 代理懐胎を依頼する人 • 子宮が生まれながらにない人 • 何らかの理由で子宮を全摘出した人 • 子宮はあっても妊娠を継続できない人(不妊症) …など

  23. 日本の代理懐胎 • 日本産婦人科学会→全面禁止 • 厚生労働省の厚生科学審議会生殖補助医療部会→代理懐胎禁止 • さらに罰金を含めた制度整備をすすめている 原則禁止!!

  24. 問題点 • 出産する女性に生命の危険がおよぶことがある • 人を生殖の手段としている • 生まれてくる子供の福祉

  25. 日本以外の状況 ここでは、日本以外の代理懐胎の状況を示す。 今回は、アメリカ・イギリス・ドイツ・フランスについて調べた。 画像参照 http://www.yasuragian.com/baby1-1.htm

  26. アメリカ 1980年に、最初の代理出産が行われた。 国レベルでの規制はなく、州レベルで取り決められている。 州によっては斡旋業務がビジネスとして成立しているところもある 。

  27. イギリス • 1985年7月16日「代理母の斡旋に関する法律」が制定され、代理妊娠に関する仲介、金銭の授受、広告が禁止された。  二人の女性が同意の上の場合は、個人の問題であるので問題なし。 • 1990年11月1日には「人間の受精と発生学に関する法律が成立した。

  28. ドイツ • 代理母についてはみとめられていない。 • 1990年10月24日に成立した「ヒト胚保護法」によって, 代理母の仲介者や協力した医師は処罰の対象とされることが法制化している。 • 代理母制度を利用した両親には及ばないことより、海外で制度を利用し、生まれた子供を養子にすることは可能。

  29. フランス • 代理母契約は、無効とされている。 • 子を引き取った親がこれを実子として身分簿に登録させるのは、5年以上10年以下の懲役にあたる犯罪とされている。 • 子どもを産むことを市場原則から切り離すために、定額補償の制度をとっている。

  30. 日本と世界各国の違い 日本で生殖技術に関する法整備は なされていない つまり… 日本は生殖技術に関して 無法地帯!!

  31. 人工子宮について

  32. 人工子宮とは   一般に人工子宮・人工胎盤・人工羊水を含めていう。   現在、人工子宮を用いて受精から出生までを行うことはほぼ不可能といわれている。

  33. 現在の研究内容 ・ 順天堂大学(日本)   実験的な人工子宮の開発に成功(1987年)   ヤギの3週間の育成に成功(1993年) ・ コーネル大学(アメリカ)   子宮壁を体外で再現し、受精卵を着床させることに成功   

  34. 順天堂大学のヤギを用いた実験の写真

  35. 人工子宮のメリット ・ 流産や早産に対して決定的な治療法となる可能性がある。 ・ 子宮を失った人や、不妊の人々にも朗報となり借腹の問題も解決する。

  36. 人工子宮における問題点 ・ 技術的な問題点    →人工子宮をヒトに適用するにはまだ長い     時間を必要とする        ・ 倫理的な問題点    →母親の存在意義の疑問視    →医療の導入の限界 ・ 妊娠中絶の問題 ・ 母親としての自覚

  37. 新たな生殖技術研究に対する原則 ・ 生殖技術はすべての人々に平等に実施されなくてはならない ・ 優生思考から生殖技術が推し進められたり適用されたりしてはならない ・ 障害のある人々に対する尊敬と尊厳を持った言葉が使われるべきである ・ 人生の価値観などに対する熟慮が必要である

  38. 人工子宮技術の応用 ・ シンガポール国立大学付属病院  体外受精における体外受精卵を、5日間培養液に溜め置くことで、妊娠の確率を上げることに成功

  39. クローン技術と不妊治療

  40. クローン技術と不妊治療 • 今回は、不妊治療が題材である。 • しかし、クローン技術による不妊治療という分野も考えられる。 • ただ、ほかの班と内容が重なる可能性があるので、内容に軽く触れる程度に収めておく。

  41. クローン技術と不妊治療   普通、哺乳類の子は、両親のそれぞれから何万種もの遺伝子を受け継いで生まれてくる。   しかし、同じ親から生まれた子同士であっても異なった遺伝的特徴を持つ。   また親と子でも、持っている遺伝的特徴は異なる。

  42. クローン技術と不妊治療 • クローン技術により同じ親から生み出された子同士は、ほとんど同じ遺伝的特徴を持つクローンとなる。 • ただし、同じ遺伝的特徴を持った子であっても、成育環境の違いなどにより、全く同じように成長するという訳ではない。

  43. クローン技術と不妊治療 ・ 良い点 子供ができない夫婦は、クローン技術によりどちらかの体細胞を使って子供をもうけることができるかもしれない。 ・ 問題点   倫理的・安全面で、まだ確立した指標が無い。

  44. クローン技術と不妊治療 2001.3.30 「クローン人間の産生に関する」日本不妊学会の見解  日本不妊学会は、昨年12月に制定された「ヒトに関するクローン技術の規制に関する法律」の制定過程において、日本不妊学会としての考えを表明してきた。同時にクローン技術が生殖補助医療の今後の発展にどのように貢献するかについて検討し、現在も検討中である。 最近の海外からの報道によると、クローン人間産生が計画され、日本人学者の関与が伝えられている。また、クローン人間を希望する日本人夫婦の存在も報道されている。 このような状況から、日本不妊学会倫理委員会ならびに理事会は「クローン人間産生」に関して検討した結果、次のような結論に達したので、日本不妊学会の見解として発表する。

  45. クローン技術と不妊治療  日本不妊学会は、「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律」に基づいて、人間の尊厳に関わるクローン人間の産生に関与しないことを宣言する。 〔理由〕   ヒト生命の誕生は男女両性の有性生殖によるものであり、受精過程を経ることなく既存の個体と同一の遺伝子構成を有する個体を産出することは、自然の摂理に反するといえる。 男女両性の有性生殖によらないクローン人間の産生は 不妊症の治療法とは認められない。

  46. クローン技術と不妊治療 •  法律では、人クローン胚などを子宮に戻すことを禁止。違反者に、十年以下の懲役、または千万円以下の罰金、または両方が科される。 •  法律で体細胞クローン人間づくりを禁止しているのは、英国、ドイツ、フランスなど。米国は、こうした研究に政府の資金を使うことは禁止しているが、民間の動きを対象にした規制はない。

  47. クローン技術と不妊治療 Thanks to: http://www.mext.go.jp/ a_menu/shinkou/shisaku/ kuroun.htm

  48. 討論の結果

  49. 夫婦間人工受精・体外受精 討論について

  50. 議論のポイント • 夫婦間の場合  金銭的な問題 • 第3者の精子を使った受精の場合  医療はどこまで踏み込んでいいのか?  「治療」と言えるのはどの患者か?  生まれてきた子供に伝える義務は必要か?

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