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本シンポジウムの目的

日本私法学会 第 77 回大会( 2013 年)シンポジウム 株式 保有構造と経営機構:日本企業のコーポレート・ガバナンス. 本シンポジウムの目的. 藤田友敬( 東京 大学 ). シンポジウムのねらい. なぜこのテーマのシンポジウムなのか? どのような内容の報告するのか? なぜこのメンバーなのか?. 「会社法制の見直し」とは何だったか?. 2010 年 4 月 法制審会社法制部会で検討開始

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本シンポジウムの目的

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  1. 日本私法学会 第77回大会(2013年)シンポジウム日本私法学会 第77回大会(2013年)シンポジウム 株式保有構造と経営機構:日本企業のコーポレート・ガバナンス 本シンポジウムの目的 藤田友敬(東京大学)

  2. シンポジウムのねらい • なぜこのテーマのシンポジウムなのか? • どのような内容の報告するのか? • なぜこのメンバーなのか?

  3. 「会社法制の見直し」とは何だったか? • 2010年4月 法制審会社法制部会で検討開始 • 諮問91号  「会社法制について,会社が社会的,経済的に重要な役割を果たしていることに照らして会社を取り巻く幅広い利害関係者からの一層の信頼を確保する観点から,企業統治の在り方や親子会社に関する規律等を見直す必要があると思われるので,その要綱を示されたい。」 ⇒①業務執行者の内部的コントロール  ②多数派株主のコントロール   

  4. 何を報告するのか? なぜこのメンバーなのか?何を報告するのか? なぜこのメンバーなのか? • 「会社法制の見直し」と立法事実  -社外取締役を導入すれば企業価値は上がるのか?  -少数株主が搾取されているという実態はあるのか? ※なぜ立法事実がうるさく問われたのか? • 実証研究のための能力的な制約  ⇒経済学者と法学者の組み合わせで各テーマを報告

  5. 株式保有構造 • コーポレート・ガバナンスと株式保有構造 • 研究アジェンダ  -さまざまな株式保有構造のもたらす問題  -わが国の株式保有構造の歴史的・国際的特徴  -法制度が何かできるか/しなくてはならないか

  6. わが国の上場企業の株式保有構造と会社法 • わが国の上場企業の株式保有構造の特徴 • 支配株主による搾取の実態 cf.親子上場に関する実証等   法規制の必要性? • 機関投資家の役割   機関投資家のアクティビズムをめぐる評価 

  7. 取締役会の構成 • 独立性の高い取締役会による業務執行者の監督 日本企業の取締役会の独立性は低い→社外取締役選任の義務付け <前提となる発想>  独立性の高い取締役会を置いた方が企業のパフォーマンスが上がる?  独立性の高い取締役会による監督という「グローバル・スタンダード」に拠った方がわが国の資本市場の国際競争力に資する • 後者はともかく前者は実証的に支持されるのか?

  8. 取締役会構成に関する実証研究 • 研究の多様性  取締役会の独立性と企業業績の相関関係/因果関係  取締役会の独立性と特定の機能(専門的職務)  取締役会構成の決定要因  外生的な要因による取締役会構成の変更の効果

  9. わが国の取締役会の特徴 • 取締役会が具体的な業務執行の決定まで行う(マネジメント・ボード).諸外国の取締役会とは機能が違う • 取締役会の外に独立性の高い監査役(会)が置かれる  取締役会の独立性が企業業績に影響を与えるメカニズムにの説明は諸外国と同じではないかも知れない  諸外国の「取締役会」と機能的に対応していないとすれば,日本の「取締役会」だけを取り出して同じ方法で分析できるのか?

  10. 法制度への含意 • 仮に取締役会構成が企業のパフォーマンスに何らかの影響を与えるとして,法制度が何か対応すべきか? -自発的に社外取締役を導入している企業のデータはバイアスがかかっている可能性がある  -社外取締役の導入を強制した外国のデータは他の条件が異なる  -取締役会構成の決定要因に関するデータは,外圧の必要性は示唆しても適切な介入の内容ははっきりしない • 介入手法の選択に関する実証研究

  11. まとめ いろいろな研究があるみたいだが,具体的な立法提案に結びつくわけではなく,結局,この種の研究は,法律学にとっては大して役に立たないのではないか? 学問的に厳密に実証できるデータだけに基づいて立法するというのは幻想.それなら最初から実証データは何も見ないで,信念に基づき語れば良いか?

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