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安全保障貿易管理について

安全保障貿易管理について. 平成26年9月  経済産業省 貿 易 管 理 部. 目次. 1.安全保障貿易管理の必要性 2.国際的な脅威 3.国際輸出管理レジームの経緯・概要 4.我が国の安全保障貿易管理制度  (1)制度の概要  (2)リスト規制  (3)キャッチオール規制  (4)外為法に基づく輸出等の許可 5.違反に対する罰則と違反原因. 参: P    ・・・  参考資料関連ページ番号. 1.安全保障貿易管理の必要性. 安全保障貿易管理の目的と手段①. <目的> 我が国を含む国際的な平和及び安全の維持. <手段>

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  1. 安全保障貿易管理について 平成26年9月  経済産業省 貿 易 管 理 部

  2. 目次 1.安全保障貿易管理の必要性 2.国際的な脅威 3.国際輸出管理レジームの経緯・概要 4.我が国の安全保障貿易管理制度  (1)制度の概要  (2)リスト規制  (3)キャッチオール規制  (4)外為法に基づく輸出等の許可 5.違反に対する罰則と違反原因 参:P    ・・・ 参考資料関連ページ番号

  3. 1.安全保障貿易管理の必要性

  4. 安全保障貿易管理の目的と手段① <目的> 我が国を含む国際的な平和及び安全の維持 <手段> 武器や軍事転用可能な物・技術が、我が国の安全等を脅かすおそれのある国家やテロリスト等、懸念活動を行うおそれのある者に渡ることを防ぐための輸出等の管理 注)   輸出等 : 物の輸出及び技術の提供

  5. 安全保障貿易管理の目的と手段② 先進国がもっている高度な機械や技術が、大量破壊兵器を開発等している国などに渡った場合、国際的な脅威となり、情勢の不安定化を招きます。その脅威を未然に 防止するために、先進国を中心とした枠組みを作って貿易管理に取り組んでいます。 軍事転用可能な高度な物や技術 大量破壊兵器の開発等を 行っている国、テロリスト等 先 進 国 先進国を中心とした枠組みにより管理 国際的脅威 国際情勢の 不安定化 迂回輸出 輸出管理が厳格に 実施されていない国 軍事転用可能な 高度な物や技術 5 注)大量破壊兵器 : 核兵器、化学兵器、生物兵器 開発等: 開発、製造、使用又は貯蔵

  6. 2.国際的な脅威

  7. 身近に迫る国際的脅威の高まり 1.地下鉄サリン事件(1995/3/20) 2.米国の炭疽菌事件(2001/9/27) 3.スペイン列車爆破事件(2004/3/11) 4.ロンドン地下鉄・バス爆破事件(2005/7/7) 5.ムンバイ同時テロ (2008/11/26) 6.モスクワ地下鉄連続テロ(2010/3/29) 7.韓国・延坪島(ヨンピョンド)北朝鮮砲撃事件 (2010/11/23) 8.北朝鮮ミサイル発射 (2006/7/5、2009/4~10月、 2012/4/13、 2012/12/12、 2014/2月、3月) 9.シリア内戦における化学兵器使用(2013/8) 北朝鮮によるミサイル発射 ○大量破壊兵器などの使用が現実に。 ○とりわけ、生物・化学兵器は、  比較的安価で製造が容易。 (日本から輸出された製品が懸念用途に使用された例) 1.日本社製の三次元測定器がリビアの核開発関連施設で発見される(2004) 2.日本社製の真空ポンプが北朝鮮の核関連施設で発見される(2007)

  8. 懸念国等の調達活動の変化 • 懸念国等の調達活動は変化しています。 • リスト規制品 → 非リスト規制品+リスト規制技術 ⇒ リスト規制品を自前で製造 • 軍用品     → デュアル・ユース品 • 大量破壊兵器の開発国やテロリストは、輸出管理が不十分な組織を狙うかもしれません。 • (中小企業や大学・研究機関であっても例外ではありません。) 大量破壊兵器の製造に必要な物資・機材・技術の多くが 軍民両用(デュアル・ユース)であるため、偽装も容易。

  9.   民生汎用品の懸念用途への転用例 参考 ・民生用途として輸出した物が輸出先で懸念用途に転用されるおそれあり。

  10. 3.国際輸出管理レジームの経緯・概要

  11. 1996 ワッセナー・ アレンジメント(WA) 設立 国際輸出管理レジームの経緯 世 界 情 勢 1949 ココム 設立 冷戦 米(45)以降、ソ連(49)、英(52)、仏(60)及び中(64) が核実験に成功 1970~ 1974印・核実験 1980 イラン・イラク戦争 1984イラク化学兵器使用 1988 1990東西ドイツ統一 湾岸戦争 → 後日イラクの核開発計画が明らかに 1991ソ連崩壊 20019月 米国同時多発テロ事件 20033月 米国イラク攻撃 1978原子力供給国グループ(NSG)発足・・・核兵器 大量破壊兵器 1980~ 1985オーストラリアグループ(AG)発足・・・生物・化学兵器 1987ミサイル関連機材技術輸出規制(MTCR)開始 1994 ココム 解体 1990~ キャッチオール規制導入 1991米,1995EU 2002日本 2000~ 通常兵器 <参考>90年代以降のアジア情勢 インド・パキスタン 北朝鮮 1998両国が核実験 2003両国がミサイル発射実験 1993ノドン発射 1993~1994核開発疑惑と米朝枠組合意 1998テポドン発射 2006、2009、2012ミサイル発射・核実験 イラン 2006 ~核開発疑惑による国連決議

  12. 国際輸出管理レジームの概要 国際的枠組 通常兵器  関 連 我が国の  枠 組 大量破壊兵器関連 条約 核兵器関連 生物・化学兵器関連 ミサイル関連 通常兵器関連 防衛装備移転 三原則 核兵器、生物・化学兵器そのものを規制 NPT BWC CWC 核兵器 不拡散 条約 生物兵器 禁止条約 化学兵器 禁止条約 防衛装備の移転のルールを明確化 Nuclear Non- Proliferation Treaty Biological Weapons Convention Chemical Weapons Convention ・70年発効 ・190カ国締約 ・75年発効 ・170カ国・地域  締約 ・97年発効 ・189カ国締約 条約・レジーム AG 国際輸出 管理レジーム NSG MTCR WA オーストラリア ・グループ ミサイル関連 機材・技術輸 出規制 原子力 供給国  グループ ワッセナー・ アレンジメント 外国為替及び 外国貿易法 通常兵器や大量破壊兵器の開発に用いられる汎用品等を貿易管理 The Wassenaar Arrangement Missile Technology Control Regime Nuclear Suppliers Group Australia Group ・輸出貿易管理令  (物) ・外国為替令  (技術) ・78年発足 ・48カ国参加 ・85年発足 ・41カ国参加 ・87年発足 ・34カ国参加 ・96年発足 ・41カ国参加 (2014年9月現在)

  13. 4.我が国の安全保障貿易管理制度(1) 制度の概要

  14. 安全保障貿易管理制度の仕組み キャッチオール規制 リスト規制 大量破壊兵器向け汎用品 (平成14年4月~) 通常兵器向け汎用品 (平成20年11月~) 政令で定める品目 武器、機微な汎用品(原子力関連品目、生物・化学兵器関連品目、ミサイル関連品目、先端材料、工作機械、等) 規制対象 リスト規制品目以外の全品目 (食品、木材等を除く。) リスト規制品目以外の全品目 (食品、木材等を除く。) リスト規制品目以外の全品目 (食品、木材等を除く。) 対象地域 ホワイト国・国連武器禁輸国を除く全ての国【注3】 全地域 ホワイト国を除く全地域【注1】 国連武器禁輸国【注2】 大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれがある場合 1. 経済産業大臣からの通知 2. 輸出者の判断   ①輸入先等の用途   ②輸入者・需要者の核開発等への関与 通常兵器の開発等に用いられるおそれがある場合 1. 経済産業大臣からの通知 2. 輸出者の判断   ①輸入先等の用途 通常兵器の開発等に用いられるおそれがある場合 1. 経済産業大臣からの通知 許可が必要となる要件 ― 【注1】ホワイト国 :各国際輸出管理レジームに参加し、輸出管理を厳格に実施している国 【計27カ国】 アルゼンチン、フランス、ニュージーランド、オーストラリア、ドイツ、ノルウェー、オーストリア、ギリシャ、ポーランド、ベルギー、 ハンガリー、ポルトガル、ブルガリア、アイルランド、スペイン、カナダ、イタリア、スウェーデン、チェコ、韓国、スイス、デンマーク、ルクセンブルク、イギリス、フィンランド、オランダ、アメリカ  【注2】国連武器禁輸国: 国連の安全保障理事会の決議により武器の輸出が禁止等されている国 【計12カ国】      アフガニスタン、中央アフリカ、コンゴ民主共和国、コートジボワール、エリトリア、イラク、レバノン、リベリア、リビア、北朝鮮、ソマリア、スーダン 【注3】ホワイト国・国連武器禁輸国を除く全ての国: 上記記載以外の全ての国(イラン、シリア、中国、ロシア、トルコ、パキスタン、ミャンマー等) 14

  15. 輸出と技術提供との違い -日本- -外国- 物の輸出 注 意 販売 工場の設備 船積み ハンドキャリーでの持ち出しも輸出 研修員受入れ(非居住者) 技術指導等 設計図データ 技術指導 技術の提供 (技術データの提供、 技術支援等による。) メール送信 注 意 技術取引は日本国内においても発生する可能性あり!

  16. (2)リスト規制

  17. リスト規制とは 輸出しようとする物が輸出令・別表第1の1~15項に 該当する場合又は提供しようとする技術が外為令・別表の1~15項に該当する場合には、経済産業大臣の許可が必要となる制度。 ・国際的な合意を踏まえ、武器及び大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれの高いものを規制 ・品名・仕様をリスト化しており、その仕様(スペック)(※)に該当するものは、必ず輸出等の許可が必要 ・全地域向けが対象  (※)仕様(スペック)は“貨物等省令”に規定  注) 用途、需要者にかかわらず、たとえ海外の自社工場や日系企業への輸出でも許可が必要です。 (注)貨物等省令: リスト規制貨物・技術の詳細な仕様(スペック)を規定している法令   (=輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令)

  18. 参:P10   リスト規制一覧① 参 考

  19.   リスト規制一覧② 参 考 *【変更】【追加】【削除】等は 2014年9月15日施行。

  20.   リスト規制の注意点① 参 考 注 意 1. 複数の項目により規制されている場合があります。  例えば、炭素繊維は遠心分離機の材料、ミサイル材料、  さらに、通常兵器の材料としても規制されています。  (2項-17、4項-15、5項-18、13項-3、等)  他にも。 核兵器関連 2項(12)1 工作機械 *工作機械の場合、たとえ2項   のスペックに照らし非該当で   あったとしても、6項で該当と   なりえます。 例. 6項(2) 通常兵器関連 衛星放送用のICチップウェハは 7項(1)の集積回路と、9項(7)の暗号装置の両方の項番で規制されています。 例.

  21.   リスト規制の注意点② 参 考 注 意 2. 最新の規制リストを参照しましょう。 (原則として、毎年、部分的に改正されます。) 直近のリスト改正は、2014年9月15日(施行日)です。 3. 部分品、附属品にも注意しましょう。 貨物等省令で「部分品」や「附属品」が規定されている場合に は、該当品の部品や附属品を輸出する場合であっても規制 されます。 4.その他、俗に「GPS」と呼ばれる貨物など、そのとおりの名称が   記載されているわけではありませんので、注意しましょう。 4項(18) 「アビオニクス装置又はその部分品」 ~貨物等省令第3条19号~  「アビオニクス装置」であって、次のいずれかに該当するもの  イ~ロ(略)  ハ 衛星航法システムからの電波を受信する装置であって、     次の(一)若しくは(二)に該当するもの又はそのために特に設計した部分品    (一)~(二)(略)  (注)安全保障貿易管理HPの貨物・技術のマトリクスにおいて、「読替が必要な用語(例)」を参照できます。

  22. (3)キャッチオール規制

  23. ①大量破壊兵器キャッチオール規制(補完的輸出規制)とは①大量破壊兵器キャッチオール規制(補完的輸出規制)とは リスト規制品以外のものであっても、大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれのある場合には、経済産業大臣の許可が必要となる制度。 対象地域 輸出管理を厳格に実施している27カ国(ホワイト国)を除く地域 リスト規制に該当しない全品目(ただし、食料品、木材等は除く。) 対象となるもの 特に注意: 懸念の強い貨物例(参考1) 40品目 許可が必要となる要件 (1)輸出者による判断= 客観要件 ①用途要件(使用目的) ・輸入先等において、大量破壊兵器の開発等に用いられるかどうか ②需要者要件(顧客) ・輸入者・需要者が大量破壊兵器の開発等を行う(行っていた)かどうか ・外国ユーザーリスト(参考2)掲載の企業・組織かどうか (2)経済産業省による判断= インフォーム要件 ・経済産業大臣より輸出許可申請をするよう通知を受けた場合

  24. 大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれの強い貨物例大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれの強い貨物例 参 考 1ー1 ※34から38のミサイルは平成24年4月1日より追加。 2.外国ユーザーリスト掲載企業に対し、これらの物の輸出又は技術の提供を行う場合は、リスト上の懸念区分(核兵器・化学兵器・生物兵器・ミサイル)と、物・技術の懸念用途が一致するか否かのチェックを行う際に活用ください。 1.これらの物の輸出又は技術の提供を行う際には、輸入先等において大量破壊兵器の開発等の懸念用途に転用されないよう、輸出者は特に慎重な審査が必要です。

  25. 大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれの強い貨物例大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれの強い貨物例 ~シリア向けの場合~ 参 考 1ー2 ☆平成25年10月15日施行 シリアを仕向地として以下の貨物を輸出する場合は、用途・需要者の確認を更に慎重に行うこと。 (注)3.から5.までの( )の番号はCAS番号(※アメリカ化学会の機関であるCAS(Chemical Abstracts Service)が個々の化学物質もしくは  化学物質群に付与している登録番号)

  26. 外国ユーザーリスト(2014年4月改定) 参 考 2  経済産業省が、大量破壊兵器等の開発等への関与が懸念される企業・組織を掲載し公表しているリスト。   このリストに掲載されている企業等に輸出等を行う場合には、それが大量破壊兵器等の開発等に用いられないことが明らかな場合を除き、経済産業大臣の許可が必要となります。 注)外国ユーザーリストは毎年改定されますので、     最新版を入手するようにしてください。 ~ 各国別の掲載企業・組織数 (2014年   4月1日版)

  27. ②通常兵器キャッチオール規制(補完的輸出規制)とは②通常兵器キャッチオール規制(補完的輸出規制)とは リスト規制品以外のものであっても、通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれのある場合には、経済産業大臣の許可が必要となる制度。 対象地域 国連武器禁輸国・地域注1) 一般国注2) 対象となるもの リスト規制に該当しない全品目 (但し、食料品、木材等は除く) リスト規制に該当しない全品目 (但し、食料品、木材等は除く) 許可が必要となる要件 客観要件      (1)輸出者による判断    (用途要件のみ)  輸入先等において、通常兵器注3)の開発等に用いられるかどうか (2)経済産業省による判断インフォーム要件    インフォーム要件    輸出許可申請をするよう経済産業大臣より通知を受けた場合 注1)国連武器禁輸国・地域(輸出令別表第3の2対象地域) アフガニスタン、中央アフリカ、コンゴ民主共和国、コートジボワール、エリトリア、イラク、レバノン、リベリア、リビア、北朝鮮、ソマリア、スーダン                                     (2014年9月15日より中央アフリカが追加。計12カ国・地域。 ) 注2)ホワイト国、国連武器禁輸国・地域を除く全ての国 (イラン、シリア、中国、トルコ等 )  注3)通常兵器:核兵器等を除く輸出令別表第1の1項に該当する貨物 

  28. (4)外為法に基づく輸出等の許可

  29. 外為法に基づく輸出等の許可 規制に該当する物の輸出や技術の提供をする際には、事前に許可を取得する必要があります。 (1)リスト規制に該当するか否かを確認 (2)リスト規制に該当しない場合には、以下に該当するか否かを確認①大量破壊兵器キャッチオール規制(補完的輸出規制)                                      →用途や需要者に懸念があるか否か   ②通常兵器キャッチオール規制(補完的輸出規制)     →用途に懸念があるか否か • 上記(1)又は(2)に該当する場合には、必要な書類を用意して窓口(経済産業本省又は経済産業局・通商事務所)に許可申請を行ってください。 (→次項参照) • 上記(1)又は(2)のいずれにも該当しない場合には、許可申請は不要です。 ※許可の申請方法は、以下の3つの方法があります。  ①窓口への書類持参  ②窓口あてに郵送  ③電子申請(NACCS 貿易管理サブシステム)

  30. 申請窓口等 輸出令別表第1の該当項番 仕向地 提出書類 申請窓口 • 申請窓口は以下のとおり。 • ○経済産業省(本省) 安全保障貿易審査課  • ○各地の経済産業局又は通商事務所 • 該当項番と仕向地により、上記の           いずれが担当するか異なる。 「安全保障貿易管理ホームページ」に一覧を掲載。 ・提出書類(A~F)をクリックすると  それぞれ必要となる資料が表示。 ・申請窓口をクリックすると担当部  署が表示。 ※キャッチオール規制に基づき許可が必要となる  場合も個別申請が必要です。迷ったら事前相談  をしましょう。 ※キャッチオール規制に基づく許可申請の窓口は、  経済産業省(本省)安全保障貿易審査課です。

  31. 5.違反に対する罰則と違反原因

  32. 違法輸出に対する罰則 規制対象となる物・技術を、許可を取らずに輸出・提供してしまうと、法律に基づき、罰せられる場合があります。 刑事罰     ・ 10年以下の懲役     ・ 1000万円以下の罰金 (ただし、当該違反行為の目的物の価格の5倍が1000万円を超えるときは、罰金は、当該価格の5倍以下。) ・企業イメージの悪化 ・社会的制裁 ・株主代表訴訟  等 最大 行政制裁 ・ 3年以内の、物の輸出・技術の提供の禁止 経済産業省からの 違反企業に対する警告 ※実際に懸念用途に用いられた場合、企業のみならず日本に対するダメージは、計り知れません。

  33. 国際的な脅威と 我が国の主な外為法違反事案

  34. 最近の違反原因分析(2012~2013年)最近の違反原因分析(2012~2013年) (がいひ はんてい) 注) 該非判定 : 輸出しようとする物又は提供しようとする技術が法令で規制されているものであるか否かを判定すること。

  35. 違反事例<許可不要と誤解(その1)> 違反防止のポイント 事例:民生用途 このようなことにならないために ●民生品であっても、輸出許可が必要か否かを確認してください。(該非確認) ●該当品の場合は、経済産業   大臣の輸出許可が必要です。 民生品だから輸出許可不要のはず 許可を取らずに輸出 後日・・・ ●該非判定(該非確認)のためには・・・  該非判定書を確認したら、 輸出許可が必要な貨物だった! 購入先から該非判定書等 を入手 自社で貨物等の性能を確認 購入品であっても、必ず自社で判定結果を再確認しましょう。違反の場合は基本的に輸出者が責任を負うことになります。

  36. 違反事例<許可不要と誤解(その2)> 事例:国内で行う技術指導 違反防止のポイント このようなことにならないために 日本国内で行う研修であれば、外国との取引に当たらないはず。 大量破壊兵器及び通常兵器の製造や使用に転用可能な特定技術の流出を防止する観点から、特定の技術を①居住者から非居住者に提供することを目的とする取引、②外国で提供する取引、これら取引に係る規制を補完するため、③特定の技術を持ち出す行為、④特定の技術の電子データの外国への送信行為を行う場合に許可が必要となります。 海外子会社の 現地社員を国内工場で 技術指導。 参:P3 日本国内でも技術取引になるのか! ●日本国内で行う技術指導であっても、リスト規制技術を  非居住者に移転(取引)する   場合は許可が必要です。 ●非居住者か否かは在留期間と雇用の面から判断。 後日・・・ 技術取引(技術移転)は日本国内においても発生する可能性があります。 36

  37. 違反事例<許可不要と誤解(類似の例)> 事例 違反防止のポイント 輸出先が自社の関連企業であっても、リスト規制貨物の場合は輸出許可が必要です。  自社の海外子会社と の取引なら、輸出許可は不要なのでは? 自社関連企業か否かは判断基準になりません。  無償サンプルの提供は 販売ではないので、輸出に当たらないのでは? 無償サンプルの提供であっても、リスト規制貨物の場合は輸出許可が必要です。 有償か否かは判断基準になりません。  国内工場で使用していた中古の設備なら、輸出許可は不要なのでは? 中古品であってもリスト規制貨物の場合は輸出許可が必要です。 中古品か否かは判断基準になりません。 37

  38. 違反事例<法令の誤判断(その1) > 事例:古い判定結果で判断 違反防止のポイント このようなことにならないために 昔の判定だけど、今でも非該当だろう。 判定書 ・・・ 非該当 判定日2000年1月 ●リスト規制に関する最新の情報を入手しましょう。 ●該非判定をする際は、最新の規制内容に基づいて行うことが必要です。 ●規制内容が変更した時には該非判定結果の見直しを行いましょう。 最新の規制内容を 確認することなく 無許可で輸出 規制内容の改訂を見落としていた! 後日・・・ ●最新情報の入手には・・・ 経済産業省の安全保障貿易管理HP等を確認。 http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html 国際的な輸出管理のとりきめに合わせ、 リスト規制の内容は改訂されることがあります。 38

  39. 違反事例<法令の誤判断(その2) > 違反防止のポイント 事例:少額特例の適用ミス このようなことにならないために ●少額特例の適用可否は、契約書記載の金額等で判断することになります。 ●少額特例の適用額は、貨物によって異なります。事前に貨物の項番を確認しましょう。また、項番によっては、少額特例を適用できない場合もあります。 複数回に分けて船積みすれば、少額特例が適用できるはず。 参:P25 少額特例が適用できる金額までInvoiceを分割して輸出 後日・・・ 少額特例の適用可否は契約書の金額で判断だった! 以下の場合は少額特例が適用できません。 1.仕向地が北朝鮮、イラン、イラクの場合 2.リスト規制技術を提供する場合 39 少額特例に関するQ&A http://www.meti.go.jp/policy/anpo/qanda11.html

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