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日本及びフィリピンにおけるマドリッドプロトコル締結に伴う法制上、手続上の影響

日本及びフィリピンにおけるマドリッドプロトコル締結に伴う法制上、手続上の影響. マリクリス・ジャン・トビアス フィリピン知財庁 JPO 長期研修生 2006 年 12 月 - 2007 年 3 月. マドリッドプロトコル : 歴史と背景. 標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書 ( マドリッドプロトコル ) 商標の国際登録に関するシステムの1つ 標章の国際登録を簡素化し、登録コストを軽減する. 国際出願の基礎は、本国官庁における登録のみとする。 締約国は、自国での保護を拒絶するために、 12 ヶ月以内に拒絶の通告を行なう。 使用言語はフランス語。

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日本及びフィリピンにおけるマドリッドプロトコル締結に伴う法制上、手続上の影響

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  1. 日本及びフィリピンにおけるマドリッドプロトコル締結に伴う法制上、手続上の影響日本及びフィリピンにおけるマドリッドプロトコル締結に伴う法制上、手続上の影響 マリクリス・ジャン・トビアス フィリピン知財庁 JPO 長期研修生 2006年12月- 2007年3月

  2. マドリッドプロトコル: 歴史と背景 • 標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書 (マドリッドプロトコル) • 商標の国際登録に関するシステムの1つ • 標章の国際登録を簡素化し、登録コストを軽減する

  3. 国際出願の基礎は、本国官庁における登録のみとする。国際出願の基礎は、本国官庁における登録のみとする。 締約国は、自国での保護を拒絶するために、12ヶ月以内に拒絶の通告を行なう。 使用言語はフランス語。 拒絶・無効等となった国際出願を国内出願に変更できない。 国際出願または登録を基礎とできる。 締約国は、拒絶通報の期間を18ヶ月に延長できる。 使用言語は、英語、フランス語、およびスペイン語。 締約国本庁は、自国の国内手数料体系に基づき、高めに設定した手数料を徴収できる。 拒絶・無効等となった国際出願は、拒絶から3ヶ月以内に各指定国への国内出願に変更でき、国際登録日及び優先日の効果を享受する。 マドリッド協定と議定書との比較 マドリッド協定 マドリッドプロトコル

  4. マドリッドシステムプロセス • 商標名義人は、本国官庁を通じて、WIPO国際事務局に出願する。 • 国際事務局は、国際登録簿に当該標章を登録し、WIPO公報に掲載する。その上で各指定国に保護要請を通報する。

  5. 国際登録または事後指定の日から、当該標章は、直接出願されたものとして、各指定国において保護される。国際登録または事後指定の日から、当該標章は、直接出願されたものとして、各指定国において保護される。 • 各指定国は、保護拒絶権を有するが、国際事務局に対し、12または18ヶ月以内に拒絶の通報を行なうこと。 • 期限内に拒絶が通報されない場合、当該標章は、締約国官庁により登録されたものとして、保護される。 • 国際登録は、最初の5年間、本国官庁に登録または出願された標章に従属して、存続する。 • 国際登録は、所定の手数料の支払をもって、10年毎更新することができる。

  6. 議定書に基づく出願適格 • マドリッド協定またはマドリッドプロトコルの締約国に、現実かつ真正な工業上もしくは商業上の営業所を有する、または住所を有する、自然人または法人、またはその国民であること、あるいは • 議定書の締約国際機関の領域内にかかる営業所または住所を有する者、またはかかる国際機関の加盟国の国民であること。

  7. 日本における商標行政 • 1999年12月14日、日本は議定書を締結、2000年3月14日に発効。 • 宣言: (a) 拒絶通告期間を18ヶ月とすること (b) 各国際指定に関係して個別手数料を徴収すること、いかなる国際登録の更新においても、二段階納付を可能とすること (c) ライセンスの登録は国内法に定める一方、国際登録簿におけるライセンスの登録は効力を有しないこと。

  8. 日本における法制上、実務上の変更 • 日本国商標法の改正 • 現行第7章の2 • JPOを通じた国際出願手続 • 保護の拡張として日本を領域指定する手続 • 議定書締結に伴う規則・規定の実施 • 2000年3月14日発効

  9. 国際出願が議定書第6条(4)に基づき取り消される場合、名義人は、国際登録の取消から3ヶ月以内に日本における国内出願を行なうことができる。国際出願が議定書第6条(4)に基づき取り消される場合、名義人は、国際登録の取消から3ヶ月以内に日本における国内出願を行なうことができる。 • 商標登録出願後、査定前の標章に対する保護。

  10. 出願情報公開を目的とする、公開商標公報、商標登録公開国際商標公報、国際商法公報の発行。出願情報公開を目的とする、公開商標公報、商標登録公開国際商標公報、国際商法公報の発行。 • 出願人からの警告後、当該出願に係る商品または役務に関する商標権設定登録前に発生した、出願商標侵害使用による事業上の損失に相当する損害賠償請求権。

  11. 商標審査期間は、議定書出願の場合も、国内出願の場合も、出願日から18ヶ月。商標審査期間は、議定書出願の場合も、国内出願の場合も、出願日から18ヶ月。 • 以下の方策により、ファーストアクションを20ヶ月から7ヶ月に短縮。 • 2000年1月1日に商標出願のペーパーレスシステムを導入。 • 議定書実施専任の審査官を増員。 • 商標審査官が実体審査及び最終決定に専念できるよう、審査プロセスの一部を外部委託。

  12. 商標法改正に対応したJPO商標審査基準の改訂、審査プロセスの透明性増大商標法改正に対応したJPO商標審査基準の改訂、審査プロセスの透明性増大 • 商標電子出願が可能に • JPO 組織再編 • 国際商標出願室、議定書出願を専門に扱う審査室 • 国内登録ファイルディレクトリー • 議定書ケースは審判部合議体で審理される • 新データベース、オフィス手続、コンピュータシステムにより、議定書ユーザー及び審査官に技術支援を提供する • 意識啓蒙セミナー

  13. フィリピンにおける商標行政 • 1998年、フィリピン知財法典(IP法典)共和国法第8293号(1998)が施行された • フィリピン知財庁 は、その商標プロセスの合理化、商標自動化システムの改善、議定書の手続要件に対処できる人材育成を進めている。 • 出願日からの処理時間は、4.8年から2.8年に短縮された。 • 残務は92%減。2007年半ばまでに出願残務を100%処理できるものと期待される。 • その商標データベースの包括的更新 • 現在、商標は商品または役務の視覚表示に限られているため、非伝統的商標を保護するシステムの開発を検討中。

  14. フィリピンにおける議定書締結のためのプログラムフィリピンにおける議定書締結のためのプログラム • 議定書締結の便益評価 • 議定書条項及び規定と、フィリピン商標法及び規則・規定との比較検討 • ステークホルダーとの協議 • 締結を提言するポジションペーパーの起草 • フィリピン政府による締結プロセスの運用

  15. マドリッドプロトコルの利点 • 標章登録の促進 • 柔軟性 • レビューの迅速化 • 相当な費用節減 • 優先権

  16. 保護の維持 • 代替 • 変更 • 商標局設置に向けての増収 • 投資を促進する環境を醸成

  17. マドリッドプロトコルの不利な点 • 従属性とセントラルアタック • オフィシャルアクション対応費用 • 標章補正制限 • 譲渡制限 • 加盟国数の限界

  18. 課題 • アクションの期間 • 運用要件

  19. 提言 • 国内法及び規定の改正 • 経済的便益の考察 • マドリッドプロトコルの選択的利用

  20. ご清聴ありがとう ございました

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