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知価社会におけるガバナンス

知価社会におけるガバナンス. 鈴木寛. ビジネス・チャンス. 社会システムの変動するときビジネス・チャンスが出現する 新技術の発明・開発・普及が社会システムの変容に影響 しかし、新技術の発明・開発・普及は社会システムから影響を受ける いづれにしても、技術と社会は相互に Interaction. 情報革命の進展. 情報革命:技術革命から社会革命へ. IT革命= Digital, Internet, Mobile, Ubiquitous , Time shift メディア革命=

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知価社会におけるガバナンス

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  1. 知価社会におけるガバナンス 鈴木寛

  2. ビジネス・チャンス • 社会システムの変動するときビジネス・チャンスが出現する • 新技術の発明・開発・普及が社会システムの変容に影響 • しかし、新技術の発明・開発・普及は社会システムから影響を受ける • いづれにしても、技術と社会は相互にInteraction

  3. 情報革命の進展

  4. 情報革命:技術革命から社会革命へ • IT革命= Digital,Internet,Mobile,Ubiquitous,Timeshift • メディア革命= • Personal,Interactive,Multimedia,OnーDemand,Peertopeer • ハイパー・コミュニケーション革命= • 情報源多元化・情報量増大・やり取りの増大、課題:情報の質の向上 • ソーシャル・ガバナンス革命= • 個人と組織との関係変化、ネットワーク型組織への再編、現場統治の強化、熟議、Think&DoNet、課題:当事者能力の向上とチームワーク能力の向上

  5. 情報通信技術(IT)革命 • 個人化(Personal)化 • 人間の知的活動を補助代行する Computing(情報処理)とCommunication(通信)が個人化・大衆化・民主化 • cf :PC,Internet網,携帯電話すべてパーソナル化 • 超空間化(MobileNetwork化) • EverythingOverIP(すべてがインターネットの上に) • Mobile化により超空間性が完全に • 家庭機器のネットワーク化 • オフィス・工場内・間の機器のネットワーク化  Intranet,LAN,WAN,Extranet • 通信と放送の融合 • 超時間化(TimeShift化) • Archive • Simulation

  6. メディア革命 • Text→Text,Picture,Sound,Movie • OneWay(一方向)→Interactive(双方向) 放送 • On Time→On Demand • Bilateral orBroadcast→Multi PeertoPeer • 対面会話→電話→TV電話 • 対面会議・集会→TV会議システム • 郵便→電子メイル • 回覧板(限定メンバー)→メイリング・リスト • 告知板・掲示板(オープン)→電子掲示板 • 新聞・雑誌→ホームページ • 館内放送→イントラネット • ラジオ局→インターネット・ラジオ • TV局→インターネット・テレビ • これらのものがどこでも(空間の束縛から自由に) • これらのものがいつでも(時間の束縛からの自由に)

  7. ハイパー・コミュニケーション革命 • 情報の受発信プラットフォームが中央集権から自律・分散・協調へ • 情報流が決定的に変容する • WEB2.0 • 問題は、このプラットフォームを活用して、いかに受発信するか? • プラットフォームに通有させる情報の中味(コンテンツ) • 情報を創造・通有させる人間の側の情報編集力・情報活用能力の問題に移りつつある(学習革命)

  8. 情報社会革命=ソーシャル・ガバナンス革命 • 情報というものが社会の中心価値に • 産業社会→情報文化社会 • 人々は、既存組織からアンバンドルされ、リ・コネクトまたはリ・ネットする • 単一組織への服属→複数ネットワーク・コミュニティへの参画 • 政策形成・意思決定・政策実施プロセスの変容 • 中央集権型情報処理から自律・分散・協調型情報編集へ • 熟議の民主主義 • シンクタンク型からシンクネット型 • 老若男女の知恵と経験を結集(専門知・現場知) • 当事者の判断力とコラボレーション能力は課題

  9. 物的価値中心の産業社会

  10. 産業社会を成立せしめる近代国民国家システムとは産業社会を成立せしめる近代国民国家システムとは • 産業社会における主要価値 • 支配的階層=ブルジョワジー  • cf.僧侶、貴族(アンシャンレジーム) • ブルジョワジーが主として行う活動=産業活動=人工物の生産、流通、販売、消費活動  聖職者は内心活動をもっぱらに行なう • 産業活動の促進のためには、産業活動の成果物である人工物に対して所有権(排他的処分性)を設定し、その転々流通の円滑な促進のために取引法・組織法の整備 • 所有権の神聖不可侵性の付与 • 自由・平等な法的主体の確立 • 契約自由原則にもとづく民商法 • 法人制度の確立 • 国家の役割 • 国内にあっては、所有権の保護と取引の安定と拡大再生産のための法秩序と市場機能の維持 • 契約制度 • 通貨制度 • 金融決済制度 • 取引所(市場)の整備 • 財産権制度 • 法人制度 • 登記制度 • 公正取引監督制度 • 国外にあっては、富国と強兵のための資源・人材の総動員 • 国内外における国家の行為に正当性を付与するための代議制度、司法制度、総動員のための官僚制度(行政官僚、司法官僚、政党)

  11. 人工物の価値 経済的権利の設定 • 人工物は消費されることによって無となる=希少性 • 人工物は、資源と労働力の充足によって生産される • 人工物の価値は、原材料と投入労働力の総和で決する(原材料もそもそも自然物の掘り出しに要する労働力で価値が決定) • 人工物が完成した段階で要したコストは確定する。その後、人工物の価値は時間の経過とともに減価する。 • 基本的に人工物は市場取引によって一物一価に収斂する。 • よって限界費用=価格が利潤最大化 • 物の希少性ゆえ、その排他的処分権としての所有権の設定とその移転が重要な問題⇒物権の問題 • 何らかの行為に従事することによって時間も消費される、労働時間も希少性があるため、特定者が特定の人間の労働力をその時間排他的・優先的に利用できる権利の設定とその履行が重要な問題⇒債権の問題

  12. 人工物の生産 • 生産とは、資源とエネルギーのエントロピーを減少させる行為 • 調達:必要な資源とエネルギーの調達 • 統合:異なる資源・エネルギーを構造化・秩序化するための組合せ・統合化の作業 • 生産工程:仕入れ・精製・加工・組立・検査・出荷 • 生産力:資本・技術・人間・生産財(設備・道具) • 生産性:資金・原材料・時間・手数の無駄がない • 製法+工程管理+ノウハウ+熟練+生産財の質  (暗黙知と形式知) • 人工物の価値(エントロピーの逆数)

  13. 人工物の交換・取引 • 取引・交換過程 • 情報収集⇒条件交渉⇒契約締結⇒契約履行(財の提供と決済)⇒履行確認⇒代替履行要求⇒代替履行⇒補償⇒補償完了 • 市場取引(情報収集評価判断コスト中~大、交渉コスト大、信用コスト中~大、取引関係構築コスト小、組織維持コスト小)←市場秩序維持コストは国または社会が負担) • 相対・継続取引(情報収集評価判断コスト小、交渉コスト小、信用コスト小、取引関係構築コスト大、組織維持コスト中) • 組織内取引(情報収集評価判断コスト小、交渉コスト小、信用コスト小、組織維持コスト中~大)

  14. 近代国民国家システムの動揺

  15. インターネットの普及 クロスボーダー(取引・犯罪)の増大 私人間相対(取引・犯罪)の増大 非接触・非対面(取引・犯罪)の増大     ↓ 監視追跡困難性の増大 理解困難性の増大 現状回復困難性の増大 情報コミュニケーション活動の活発化 内心の自由と密接不可分な関係にある情報創造活動への権力介入の限界 コミュニケーション・情報発信の不可逆性による事後救済の困難性の増大 情報とは差異であることから生ずる価値観の多様化と内容の高度化 情報財の特徴 人工物=労働価値に基づく近代経済学が情報財については成立しない 知的財産制度と公正取引制度はそもそも矛盾 近代国民国家システムの動揺

  16. 情報化の進展による法治システムの綻び

  17. 近代国民国家システムの綻びⅠ • 法治の限界 • 域外・外国人への適用困難 • 国外と国内とのコミュニケーションへの適用一部困難 • 国外における外国人への適用困難 • 私人間適用の限界 • 私的自治への介入の限界 • 私人間コミュニケーションへの適用は物理的にも限界 • 内心の表現活動への法的介入の限界 • 事後救済手段の限界 • コミュニケーションにおいては現在の法体系が準備している方法では被害救済・制裁による抑止困難(損害賠償、現状回復義務では、回復できないことも多い。例:誤報、名誉毀損 一旦発信した情報の回収は困難)

  18. 近代国民国家システムの綻びⅡ • 代議制の限界 • 価値観の多様化のなかで、自らと全く同じ価値観を共有する政党や議員は存在しないし、共有の程度も低下。 • 世の中が激動するなか、常に変化する実態・問題に対して、数年に一回の選挙だけでは、そのときどきの有権者の意思を的確に反映できない。 • 議会や政党が、日々変化する多様な国民の意見や思いを反映する場であり続けることが困難になっている。政治家不信+制度不信 • 議会・政府能力の限界 • 問題解決に要する処理時間:国会や裁判所の対応スピードの問題 • 私人間やボーダーレス・非対面なコミュニケーションの完全なモニタリング・トレースのための人員・コスト高 • 議会・政府による専門家・専門知識の確保に限界 • 権力の収集できる情報の偏り(情報提供者は自らに不利になる情報を権力者に提供しない)

  19. 近代国民国家システムの綻びⅢ • 経済システムの限界 • 価格理論が成り立たない • 情報については、商品についての価格理論が根本的になりたたない(前述) • 競争原理が成り立たない • 知的財産制度とは情報利用の独占を合法化するものであるから、自由競争が成立しない。 • インセンティブモデルが成り立たない

  20. 知的価値中心の知価社会

  21. 情報文化社会の時代になると • 人々が法に基づく国家からの強制や市場における利己心によって行動するだけでは、最大多数の最大幸福を増加させ、社会全体の便益を向上させることができない事態・事案・領域が今後増えつつある • 個人としても、権力と財産をより多く所有していれば幸せになれるとの幻想が崩れつつある       ↓ • では、何によって補完されるか?       ↓ • 人々の自発的な協調・協働行動によって社会問題課題が解決されるケースが増える(かもしれない)。 • 個人を幸せにするのは、友人・同志たちとのコミュニケーション・コラボレーションであるケースが増える(かもしれない)。

  22. 商品経済システム→情報文化システム • 価値:希少な物や労働力の所有→充実したコミュニケーション・物語の記憶 • 大量生産・販売可能な商品(財・サービス)については、市場メカニズム・価格調整機能によって需給が最適化される。生産・販売の拡大再生産及び社会全体の効用の増大につながる。私益に基づき行動すれば、神の見えざる手によって、社会全体の便益が最大化される • 商品については、規模の経済が働く。 • 商品の品質は作り手の能力に依存。 • 商品取引も、コミュニケーションの一類型には該当するので、その限りにおいては、市場メカニズムが機能する領域はある。 • しかし、充実の高いコミュニケーションとは、そもそも一期一会的なものでContextに依存するものであって、基本的に再現・反復困難。大量生産・販売できない。規模の経済・限界費用・限界効用の概念が成立しない。また、デジタル財の限界費用はゼロ。 • よって、市場メカニズムが機能するのは、多数のプレイヤーの存在と情報の対称性の確保がその前提だが、コミュニケーションの場合は、本質的にその条件をクリアしない。 • コミュニケーションの充実度を外化し、それを数値に換算することは困難 • コミュニケーションの充実度は双方の能力・状態に依存し、かつ、それぞれの満足度は同一ではない。 • コミュニケーションに伴う金銭の授受及びその額は全くケース・バイ・ケースに決まる。通貨を媒介としないが極めて充実度の高いコミュニケーションがなされるケースも多い。一般法則は存在しない。

  23. 情報の創造・利用メカニズム • 情報は、無から生まれるわけではない。 • 新たな情報は、情報の創造者が様様なコミュニケーションによって既存の情報を収集し、それらに新たな意味づけを行いながら、再編集することによって生成され、その受け手が受信し、利用、評価することによって、相対的価値が創出される。 • 情報は、コミュニケーションのなかにしか存在しないから、必ず、複数の人間の存在が前提となる。 • しかも、その複数の人間の相乗的なコラボレーション(掛け算)により価値が創造 • 1+1+1→-,0,+いかようにでもなる。 • 同一作業の協同であるコーポレーション(足し算)とはまったくことなる

  24. 情報の価値 • 情報は、消費されることによって無とならない。一度、受発信された情報は、忘却しない限り存在しつづける。輪廻 • よって、希少性の関数として情報価値を捕らえることは不可能。 • また情報は、資源と労働力の充足によって生産されるわけではない。 • 物的価値は、生産サイドからそれが決定されるが、情報価値は、発信者と受信者のその時々の双方の状況によって決定される • 情報の価値:関係者の関心と没頭・魅了の関数・延べ鑑賞時間 • 情報発信者の情報創造のための投入時間と価値とは無関係 • 情報価値は常に変動(受け手と時間と空間によってすべて異なる) • 利用中にも価値が変動:利用前にあらかじめ価値をきめられない • 情報の価値は時間の経過とともに減価もし、増価もする • よって、基本的に一情報一価に収斂しない。 • 限界費用はほとんどゼロに近いので、物の価格設定理論も使えない。 • 基本的に情報に排他的処分性を設定しえないので物権を設定するのはそもそもかなりの無理がある。

  25. 利用者の理解力、利用力,受容状態に依存 • 利用者の学習によって、理解・利用力は増加する • 学習支援によっても、価値が変動 • ネットワーク効果によっても、価値が変動 • ネットワーク外部性:一人のユーザーにとってのある製品の価値がその製品ユーザーの総数できまる。 • 価値表現システム、価値交換システムなどが必要 • 情報量をスカラーではなく、ベクトル、テンソルで表現できないか? • 共有財として知的資源は協働管理・利用したほうがいいという側面もある   • その場合の知源へのアクセス・コントロールとフリーライドをどう防ぐか、また、共有財の創造に貢献することのモチベーションをどうデザインするかが課題 • 報酬は、使った資源の現状回復補償にすぎず、また、次なる知的創造活動の原資のためのフィードバック • 個別の情報創造・利用毎に課金・配分するというシステムは、それぞれの価値評価算定コストが高く、システムとしては非効率 • 新たな投資、回収、報酬理論が必要 • 政府モデル→市場モデル→コミュニティモデル • コミュニティの創生・解消のダイナミズムを確保した上で、コミュニティ・ソリューションによる解決の可能性が広がっている:参考例 LINUX • ボランタリーコモンズへ

  26. 情報創造活動における報酬の問題 • 開発費用がカバーできれば、限界費用はほとんどゼロ P=MC理論が成り立たない • 開発費用=知的クリエイターの創造性を発揮してもらうための費用・代償(金銭+α) • α=知的資源にアクセス可能な知的環境 • ところが、知的資源は相互関係性を分断してしまうことにより、知的環境価値が減少 • 例:古本の価格(全集とバラ) • 現在の著作権法制は、それを分断化

  27. 共有財として知的資源は協働管理・利用したほうがいいという側面もある  共有財として知的資源は協働管理・利用したほうがいいという側面もある   • その場合の知源へのアクセス・コントロールとフリーライドをどう防ぐか、また、共有財の創造に貢献することのモチベーションをどうデザインするかが課題 • 報酬は、使った資源の現状回復補償にすぎず、また、次なる知的創造活動の原資のためのフィードバック • 個別の情報創造・利用毎に課金・配分するというシステムは、それぞれの価値評価算定コストが高く、システムとしては非効率 • 新たな投資、回収、報酬理論が必要 • 政府モデル→市場モデル→コミュニティモデル • コミュニティの創生・解消のダイナミズムを確保した上で、コミュニティ・ソリューションによる解決の可能性が広がっている:参考例 LINUX • ボランタリーコモンズへの入会権

  28. アーレント「人間の条件」 • アーレント • 労働:個体と種を維持するという自然の必然性に強いられて行われる • 仕事:自然を支配し、建造したり、制作することによって耐久性のある文明世界をつくりあげる • 活動:なにものにも媒介されず、直接人と人との間で行われる行為 注:自然に強いられることも、自然を支配することもない。 • 近代によって、人々が孤立し、私的な領域に閉じこもり、共通世界が衰退、全体主義のような絶対的な公理の道具になることを受け入れてしまっている。 • ともに生きる仲間との間で共通感覚を養い、お互いの行為を承認し合うことで、リアリティに満ちた公共の場としての「世界」を築くという人間本来を取り戻す。

  29. ハバーマス:コミュニケーション的行為の理論ハバーマス:コミュニケーション的行為の理論 • 自律的公共性VS組織された公共性(民主的法治国家) • 実践的討議で、普遍化可能な利害関心を追求 • 公的なコミュニケーションを通じて、社会の構成員が自分たちにとって共通の生活のためのルールと目標に関する拘束力ある決定を獲得する • 自律的公共性で展開される討議では、貨幣や権力が直接問われるのではなく、自律的な生活様式が取り上げられる。 • 自律的公共性という討議にもとづいたコミュニケーション過程は、重層的なネットワーク、すなわち文学的・科学的・政治的公共性、メディア依存型の公共性、サブカルチャー的公共性などの分化が高度に進んだネッワークとして構想される • より良き論拠のもつ力 • 社会的学習、批判、自律のための空間としての公的領域 • 現代社会において民主主義の拡張が可能になるのは、新しい社会運動や批判や学習に寄与する討議の空間を公的領域の中で市民が確保する場合だけである。

  30. Pre → Modern →Post • 社会活動 • 信仰・労働→仕事→活動 • 自然の恵み→人工物→CollaborativeCreativeCommunication • 信仰者・農耕者→生産者・消費者→アーティスト・鑑賞者 • 教会・農地→収容所(監獄・工場・病院・国民学校)・市場→工房・フォーラム・サロン・劇場・ミュージアム・学園 ・社会インフラ 信仰布教→財産価値の生産と収容・貯蔵→情報の創造と流通

  31. メカニズム 物質生活の向上 所有権・給付要求権 持続的成長のための資源配分 経済政策(開発・再分配) 武力・経済力 軍隊・政府・企業 服従・選択(投票・売買) 戦場・議場・市場 制裁・報酬 法律遵守、合意・契約締結・履行 収奪・交換 オーガニズム コミュニケーション生活の充実 コミュニケーション権 健康で文化的なコミュニケーション創造 健康・環境・教育政策 智力(情動力) コミュニティ、教育機関、病院、NPO等 参画・理解・評価・熟議・統合・納得・自発・協働 智場(ネットワーク・コミュニティ) 注目、共感、信頼、尊敬、好意 自発的宣言・貢献・共鳴 交流・協働・創造 パラダイムシフト 20世紀 21世紀

  32. 重視すべき価値の優先順位を変えたい 財(富国強兵、経済成長)    → ハードパワー、物質エネルギー → 重視すべき人・組織の優先順位を変えたい 現在を生きる個人 → 経済利益を最大化するヒエラルキー組織→(企業・業界・生産者所管官庁) 重視すべき活動の優先順位を変えたい 産業・労働   → 生産・流通・消費   → 重視すべき行為・システムの優先順位を変えたい 国家・共同体への従属、依存 → 他者との競争 → ・  重視すべき権利・義務の優先順位を変えたい 国家の規制からの自由権          → 富の再配分(社会的請求権)          → 国家の義務と国民の人権          →     重視すべき統治システムの優先順位を変えたい 国権、三権分立 → 権利義務の設定、実施、救済 → LIFE=生命・人生・生活 ソフトパワー、ヒューマンパワー、情報 子々孫々(及び子々孫々が生きる環境) ライフを支えるコミュニティ・地球圏     (学校、保育所、医療機関、社会福祉施設、NPO、都市、地球) 健康・文化(出産、育児、治療、介護、学習、交際) 文化創造・コミュニケーション 国家・共同体への自立的参画 他者との協働 官僚主権への対抗権(主権者による直接立法権、行政訴訟権) ケイパビリティ(豊かなライフ実現の能力・機会を付与・支援される権利) 主権者の権利と義務(子々孫々の育成、生存環境保護、生育環境整備) ・  自助・共助権、公共圏 熟議・共鳴・自発 ポスト・モダン時代価値モダン時代に腑に落ちないことが沢山あった日本文化圏が、世界の先導者たることをめざす経済大国主義を卒業し、新時代創造のイニシアティブをとり世界をリードする

  33. 人を動かす三つの力を組み合わせ • 武力(嫌悪逃避・自由) • 物理的強制力(警察、軍隊) • 経済力(欲求・効用・損得・功利) • 徴税力 • 補助力 • 投資力 • 購買力 • 智力(美と智)=情動力(好意・尊敬・信頼・情愛・共感) • 情報源検索と関係構築力 • 情報入手・収集力 • 情報加工力 • 情報発信力・表現力・共感力

  34. 憲法も変わる

  35. 産業社会 基本的人権 生命身体の安全と移動 平等 政治的権利 表現の自由 結社の自由 参政権 経済的権利 営業の自由 所有権 統治機構 中央集権 三権分立 代議制民主主義 ポスト・モダン憲法に追加されるべき事項 基本的人権 人間の尊厳 多様性・アイデンティティの尊重と連帯 コミュニケーションする権利 情報収集・アクセス 情報編集・加工・判断 情報発信 自己情報コントロール 情報編集力(コミュニケーションと判断)を習得する権利 統治機構 自律・分散・協調 現場自治 地域主権 公共圏における熟議への参画 ポスト・モダン社会における憲法再編

  36. ポスト・モダンにおける憲法制定の目的 • -産業社会の権利保障からポスト・モダン社会の権利保障へ- • 産業革命後の近代社会では個人の自由権・財産権を中心とする権利リストが保障の対象とされ、持続的な成長と開発という大量生産・大量消費型の経済政策を至上原理とした産業社会が拡大発展させてきたが、今日のように情報技術の飛躍的革新と知価社会の進展により、文化の多元化と環境への配慮が不可避となったポスト近代社会においては、コミュニケーション権や学習権、環境権といった新たな権利リストを中心とするコミュニケーション主体およびコミュニケーション主体間の発展可能性-capability-の保障が要請されており、そのいち早い条文化が求められている。 •  また、こうしたポスト・モダン社会における革新は権利リストの更新にとどまらず、現在の中央集権的統治構造の分散化・自律化・協調化という統治機構上の革新をも要求することとなる。 • 現在のポスト近代型ポスト・モダン社会の課題とは、経済力・武力を中心とするハードパワーから、知力を中心とするソフトパワーへの政治的転換の要請であると位置づけることができる。 • 正統性を編み出す新たな統治機構 • 従来、正統性の根拠は、正義であるか法的手続き(Due Process)を経ていること。 • しかし、価値多様化により、何が正義であるかをめぐって、議論が分かれる時代。 • その場合、よりプロセスへの参画が正統性獲得のためにも重要になってくる。

  37. ポスト・モダン憲法において追加すべき人権 • 智力(美と智)・情動力(好意・尊敬・信頼・情愛・共感など)がより重要となる社会 • コミュニケーション・コラボレーション(協働)・知価創造・文化醸成を支援される権利 • 情報検索←知る権利、学習権 • 関係構築←結社の自由、学習権 • 情報入手・収集・理解←知る権利、学習権 • 情報加工・編集・創造←学習権 • 情報発信・表現・共鳴←表現の自由、結社の自由 • 近代国民国家はもう個人を幸福にする余力が残っていない社会 • 自助・自立のための権利: • 正しい判断ができるように、情報源にアクセスできる権利、情報収集する権利、判断力(真・善・美)とコミュニケーション力を習得する権利、自律的意思を表明する権利 • 互助・共助のための権利 • 友人・仲間・同志とのコミュニケーション・コラボレーションによって諸問題が解決できるよう、友人・同士等と交信する権利、同志と連帯する権利、同士と結社をつくる権利、チームワークやコラボレーション力を習得する権利 • 企業・団体・病院・大学・メディア等の中間集団が国家と並ぶ存在になっており、それらと個人との関係を規律しなければならない社会 • 肥大化した中間集団と個人との情報活動における非対称性を是正する権利 • 支配下にあるコミュニケーション・プラットフォームの一般開放、優越的地位の濫用防止、上位の調停機能の存在 • 近代的統治機構よりも、公共圏における熟議への参画によって問題解決が図られる社会 • 公共圏の設定を容易に行えるための権利 • 公共圏への参画権・発言権、熟議に参画できる能力を獲得する権利

  38. 再編・追加すべき人権 • コミュニケーション権 • コミュニケーションの主体として個々の尊厳とアイデンティティが尊重される権利 • 多様なライフスタイルを尊重される権利 • 同士仲間と自由に連帯・交信する権利(従来の通信・移動の自由など) • コミュニティ結成やフォーラム・集会を自由に行える権利(従来型の結社・集会の自由) • コミュニティ結成やフォーラム・集会の開催を支援される権利(法人制度の整備、集会開催支援) • 政府機関や政府関係者の有する情報へのアクセス権・回答請求権(参政のための従来型の知る権利) • 公共的・社会的な情報源へのアクセス権・回答請求権(公器の要素をもった私団体・私法人、公的職業を行う個人への知る権利=企業・学校・病院・医院・NPO・公益法人・社会福祉法人及びその関係者への知る権利)(例 カルテ開示請求権) • 情報収集・理解を支援される権利(例 公立図書館の市民支援機能充実など) • 情報を自由に加工・編集・創造する権利(学問の自由、芸術活動の自由) • 情報を自由に発信する権利(従来型の表現の自由) • 情報を発信を支援される権利(例 、反論のための特定媒体利用、公的及び準公的な劇場・電波・公開空間の利用、政府への意見表明の機会確保、公器が主催する討論への参加など) • 個人の自己情報をコントロールする権利(プライバシー権)

  39. 再編・追加すべき人権 • 学習権(学問の自由含む) • 自らのアイデンティティを獲得・習得する権利 • 多文化社会を生きるため多様な言語・文化を学習する権利 • 情報を理解・判断する力(真善美)を獲得・習得する権利 • 情報編集力・コミュニケーション・コラボレーション力を獲得・習得する権利 • ○試案(拙著『中学改造』小学館・P264より抜粋) • 「何人も、生涯にわたって、健康で文化的な生活を営むために必要な学びを十分に支援される権利を有する。」(第1項) • 「何人も、学びの内容を決定し実施する自由を侵されない。」(第2項) • 「国は、すべて国民が、経済的、社会的な理由により、その学びを妨げられないよう、学習機会の増進及び学習環境の改善に努めなければならない。」(第3項) • コミュニケーション権と学習権の代わりに文化権と規定する方法もある

  40. 憲法調査会発言 • ○鈴木寛君 私も簗瀬委員とほぼ同趣旨で申し上げますが、精神については全く同趣旨でございますので、より具体的な話を追加させていただきたいと思います。 私たち民主党も、正に産業社会からポスト・モダン社会に今移行しつつある、そうした歴史的な認識を持って憲法をつくるべきだというふうに思っております。そうしますと、産業社会において重要視されておりましたこの知る権利というものも、その重要性はポスト・モダン社会においてはより重要になってくると思っておりますし、更に申し上げますと、市民から知民へというようなことも言われますが、正に人々のより質の高い豊かなコミュニケーション主体としての尊厳というものは、憲法の中心的な人権の一つに据えられなければいけないというふうに思っております。すなわち、人々が自己の思想、意見を形成し、かつその意見、思想が自由な流通プロセスによって保障されるということが重要だというふうに思っております。 現行の憲法議論における知る権利というのは、正に自由権的構成をされているわけでございますが、私どもは、正に実質的な豊かなコミュニケーションの機会と能力をきちっと確保する、すべての国民、市民、知民に確保するという意味で、消極的自由権的構成ではなくて、積極的な請求権をも含む権利として再構成をしていくべきではないかというふうに思っております。したがいまして、狭義の知る権利を、言わばコミュニケーション権あるいは文化権という意味に発展、拡大、深化をさせていくということが必要だと思います。 そのコミュニケーションの内容でございますが、まず第一段階としては、情報収集あるいは受領の権利、これは狭義の知る権利に該当すると思いますが、その次の段階として、情報編集あるいは情報創造というステージがございます。これに関しましては、正に学問の自由、それから山下委員や簗瀬委員からお話がございました正に学習権という形で、私は実は憲法二十六条の改正案も出版をさせていただいておりますが、こうした議論を更に深めていく必要があると思います。 さらに、そこで創造した情報をやはり発信をしていくということもきちっと確保、積極的に確保されていかなければならないというふうに思います。

  41. そうした中で、対政府に対する知る権利というものはかなりの議論が重ねられておりますが、私が簗瀬委員の意見に追加して申し上げたいのは、経済活動の公正な活動については独占禁止法というものがございます。しかし、現在のポスト・モダン社会の実態を見ますと、知る権利の対象はもちろん政府が極めて重要な対象であることは間違いないわけでありますが、それ以外にも、例えば企業とかあるいは病院とか、あるいは大学とか学校とか、あるいは更に申し上げると報道機関、そうした公的性格を帯びた重要な組織、団体というものに対しても、いわゆる市民側からの積極的な情報収集権というものについて議論を深める必要があるというふうに思っております。 それから、情報編集創造能力についても、更に踏み込んで、正に人々が自己の思想、意見を形成するため、実質的に一定程度以上の文化度の高い意見を形成するための能力というものを学習する機会というものを更に社会は保障をしていかなければならないというふうに思いますし、それから情報発信の場も、事実上、情報発信をできる人とそうでない人というものの差というものも、強者弱者の問題というものも実は深刻でございます。例えば、反論権という議論がございますが、こうしたものについても更に議論を深めていかなければならないというふうに思っております。 これも簗瀬委員と同趣旨でございますが、知的活動あるいは知的なあるいは文化的なコミュニケーション活動を促進をするという目的のために、単にその成果物であります知的な情報に対して財産権を付与するという社会的な制度設計というのは、実はこれはもろ刃のやいばといいますか剣でございまして、実はデジタル革命の本質はより低コストでより多くの人たちが情報を共有できるというところにございます。そこにいわゆる二十世紀的な排他的処分性を付与する財産権というものを単に付与しますと、もちろんそのことは大事なわけでありますが、付与しますと、せっかくデジタル革命によって人類が得た便益を損なうという側面があるということでございます。 もちろん、知的創造活動に対するインセンティブをどのように付与するかということは極めて重要な問題で、従来はそれに財産権というものを付与していたわけでありますが、しかし、ここは財産権の付与という以外にも様々な新たな社会制度設計のありようというものがございますので、いずれにいたしましても、コミュニケーション活動あるいは知的文化的創造活動を促進し、そのことがすべての人々によって行われ、そしてその便益が享受されるという社会のために、従来の人権の構成というものをも再度その観点から見直し、再構成をする。単に、いわゆる基本的人権と社会、その自由権と社会権という構成ではなくて、情報活動という意味で、自由権、社会権と二分できない、実は一体の、今申し上げた一連の諸活動をすべてのステージでもう一度見直していくという作業あるいは検討というものが必要だということを申し上げさせていただきたいと思います。そうした中で、対政府に対する知る権利というものはかなりの議論が重ねられておりますが、私が簗瀬委員の意見に追加して申し上げたいのは、経済活動の公正な活動については独占禁止法というものがございます。しかし、現在のポスト・モダン社会の実態を見ますと、知る権利の対象はもちろん政府が極めて重要な対象であることは間違いないわけでありますが、それ以外にも、例えば企業とかあるいは病院とか、あるいは大学とか学校とか、あるいは更に申し上げると報道機関、そうした公的性格を帯びた重要な組織、団体というものに対しても、いわゆる市民側からの積極的な情報収集権というものについて議論を深める必要があるというふうに思っております。 それから、情報編集創造能力についても、更に踏み込んで、正に人々が自己の思想、意見を形成するため、実質的に一定程度以上の文化度の高い意見を形成するための能力というものを学習する機会というものを更に社会は保障をしていかなければならないというふうに思いますし、それから情報発信の場も、事実上、情報発信をできる人とそうでない人というものの差というものも、強者弱者の問題というものも実は深刻でございます。例えば、反論権という議論がございますが、こうしたものについても更に議論を深めていかなければならないというふうに思っております。 これも簗瀬委員と同趣旨でございますが、知的活動あるいは知的なあるいは文化的なコミュニケーション活動を促進をするという目的のために、単にその成果物であります知的な情報に対して財産権を付与するという社会的な制度設計というのは、実はこれはもろ刃のやいばといいますか剣でございまして、実はデジタル革命の本質はより低コストでより多くの人たちが情報を共有できるというところにございます。そこにいわゆる二十世紀的な排他的処分性を付与する財産権というものを単に付与しますと、もちろんそのことは大事なわけでありますが、付与しますと、せっかくデジタル革命によって人類が得た便益を損なうという側面があるということでございます。 もちろん、知的創造活動に対するインセンティブをどのように付与するかということは極めて重要な問題で、従来はそれに財産権というものを付与していたわけでありますが、しかし、ここは財産権の付与という以外にも様々な新たな社会制度設計のありようというものがございますので、いずれにいたしましても、コミュニケーション活動あるいは知的文化的創造活動を促進し、そのことがすべての人々によって行われ、そしてその便益が享受されるという社会のために、従来の人権の構成というものをも再度その観点から見直し、再構成をする。単に、いわゆる基本的人権と社会、その自由権と社会権という構成ではなくて、情報活動という意味で、自由権、社会権と二分できない、実は一体の、今申し上げた一連の諸活動をすべてのステージでもう一度見直していくという作業あるいは検討というものが必要だということを申し上げさせていただきたいと思います。

  42. 鈴木寛君 もう一点申し上げたいのは、結社の自由でございます。 正に今までの憲法というのは国家と個人ということを規定しておりましたが、もう既に、いわゆる先ほども申し上げましたように、様々な結社、団体というものがこの社会の重要な構成要素になっていることは間違いないと思います。 手短に申し上げますと、日本国憲法では結社の自由が守られている、認められているにもかかわらず、我が国は、例えば私立学校の設置などで事実上の結社の自由が相当制限されている例がある、これは民法三十四条などの問題でもそうだと思います。例えば私立学校なんかの場合は、先ほど申し上げました学習の自由とかあるいは教育の自由というようなことについてのその一定の制限ですから、こうした問題を、実質的に結社の自由を保障するということは極めて重要だと思います。 その一方で、結社の責務と結社の義務という、例えば企業とか団体とかそういったものについて、従来は憲法といえば国と市民との関係を構成しておりましたが、結社の自由の実質的確保と、そしてそれによってできた結社の義務と責務ということについて問題提起も併せさせていただきたいと思います。 以上です。鈴木寛君 もう一点申し上げたいのは、結社の自由でございます。 正に今までの憲法というのは国家と個人ということを規定しておりましたが、もう既に、いわゆる先ほども申し上げましたように、様々な結社、団体というものがこの社会の重要な構成要素になっていることは間違いないと思います。 手短に申し上げますと、日本国憲法では結社の自由が守られている、認められているにもかかわらず、我が国は、例えば私立学校の設置などで事実上の結社の自由が相当制限されている例がある、これは民法三十四条などの問題でもそうだと思います。例えば私立学校なんかの場合は、先ほど申し上げました学習の自由とかあるいは教育の自由というようなことについてのその一定の制限ですから、こうした問題を、実質的に結社の自由を保障するということは極めて重要だと思います。 その一方で、結社の責務と結社の義務という、例えば企業とか団体とかそういったものについて、従来は憲法といえば国と市民との関係を構成しておりましたが、結社の自由の実質的確保と、そしてそれによってできた結社の義務と責務ということについて問題提起も併せさせていただきたいと思います。 以上です。

  43. 社会システムも変わる

  44. 契約制度の変容 • 物や労働力などの希少性の効率的交換・取引・流通をめぐるルールとして契約制度が存在したが、情報社会においてはコミュニケーション充実のためのルールが必要 • 物・サービス生産は、分業により切り分けられた部分的な貢献の総和が全体とイコールだが、コミュニケーション活動は、部分の総和と全体が一致しない。 • 法律は人の外面活動(行為)を制御するもの • 物権:人工物の希少性をめぐるもの • 債権:人の「行為」の希少性をめぐるもの  • 人間の内面(心)の作用にも、これらの民事ルールを修正的適用してきたが限界(著作権、慰謝料)  • 情報創造活動・知的活動はまさに人間の心(内面)の活動にほかならないが、そこに介入できるのは教育・宗教 • 契約→宣言・告白と賞賛

  45. 法人制度の変容 • オープン・メンバーシップ組織の構築 • フリーライドの排除 • モラルハザードの排除 • 組織維持コストの負担のあり方 • コラボレーションによる成果の分配・蓄積 • コラボレーションによるリスクの責任分担 • 熟議充実のため公共圏(場)と熟議進行・編集の方法 • 参考:正社員、契約社員、派遣社員、パート、バイト

  46. 通貨・決済制度の変容 • スカラー貨幣からベクトル・テンソル貨幣へ • さらなる交流促進のための方法 • 通貨を媒介としない直接交流の促進のための方法 • LETS • Micro Payment

  47. 公共サービスの変容甘受⇒選択⇒参画・協働 • 公共財:政府が提供 • 公共財=消費の非競合性(集合消費性、共同消費性=無数の消費者が同時消費可能)と消費の排除不可能性という2つの性質 をもつものをいう。 • 準公共財とは、ある程度公共財としての性格をもったもの。 • 競合性・排除可能性が高まるなかで公共財の準公共財化が進む • 公共財にかわり社会サービスという概念で整理し直す • 政府の提供するサービスは、ユーザーは甘受せざるをえない • ビジネスの提供するサービスは、ユーザーは選択できる • コミュニティの提供するサービスには、ユーザーは参画できる • 参画のバリエーション:評価・監査・提案・役割分担等 • 社会サービスは • 政府とビジネスとボランタリー・コミュニティのベストミックスが望ましい

  48. 知のマネジメント

  49. 人と知が知識活動の源泉 • ドラッカー「資本主義社会の後にくる知識社会では、知識は単に伝統的生産要素としての労働、資本、土地と並ぶもう一つの資源というよりも、ただ一つ意味のある資源」 • 知識労働者が最大の資産 • 自らの意思で目標を立て、自らの責任で実行し、自らを正確に評価できる人材(エーザイ) • 組織的知識創造が企業経営の根幹 • 知は人財からしか生まれない • 大企業は人材の宝庫

  50. 知の生成・利用 • 知の収集→蓄積→精製・構成・結合・編集→発信・共有→利用 • 知の生成サイクルのマネジメント • 知を収集のためのネットワークづくり • 蓄積すべき知のオブジェクトの作成と取捨選択 • 編集アプリケーションの構築・管理 • 知的活動のインセンティブプラン、評価報酬システム • 知の生成・活用が前提となる組織・ワークフローの再設計

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