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制定経過:

制定経過:. 「子どもの権利に関する条例」として、     合併前の1町で制定. 合併協議. 「子どもの権利については、趣旨を尊重し、新市において制定する。   なお、現在実施している事業については新市に引き継ぐ。」. 射水市:平成 17 年 11 月 1 日新湊市、小杉町、大門町、下村及び大島町が新設合併し発足. 義務を果たさずに権利だけ主張することにならないか?. わがままを助長してしまうのでは?. 合併と同時に制定作業に着手. 子どもの権利. 権利は責任を伴うものでは?. 権利よりも義務を優先するべきでは?. 「子どもの権利」に関する 共通理解を図るため

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Presentation Transcript


  1. 制定経過: 「子どもの権利に関する条例」として、     合併前の1町で制定 合併協議 「子どもの権利については、趣旨を尊重し、新市において制定する。   なお、現在実施している事業については新市に引き継ぐ。」 射水市:平成17年11月1日新湊市、小杉町、大門町、下村及び大島町が新設合併し発足

  2. 義務を果たさずに権利だけ主張することにならないか?義務を果たさずに権利だけ主張することにならないか? わがままを助長してしまうのでは? 合併と同時に制定作業に着手 子どもの権利 権利は責任を伴うものでは? 権利よりも義務を優先するべきでは? 「子どもの権利」に関する 共通理解を図るため 啓発活動

  3. 子どもの権利 「児童の権利に関する条約」  世界的な視野から、児童の人権の尊重、保護の促進を目指す。 世界中の子どもが持っている 権利を守る規範 *「児童の権利に関する条約」とは、世界中の子どもの幸せと健やかな成長のために、国際連合が定めたものです。日本では、平成6年(1994年)に批准しています。

  4. 射水市子どもに関する条例案検討委員会 条例案について具体的に調査・検討し、 条例案検討協議会へ提案 制定作業: 射水市子どもに関する条例案検討協議会 条例案について市長へ提言  有識者・公募委員8名  有識者(大学教授、弁護士、心療内科医師、法学)、関係団体(人権擁護委員、民生児童委員、自治会)・学校関係者(小学校、中学校、スクールカウンセラー、PTA、幼稚園、保育園)等14名

  5. ★『子どもの権利ってなあに?』  「広報いみず」での啓発コラム     平成18年5月から毎月掲載 ◆子どもに関するアンケート調査の実施  市内小学校5年、中学校2年の親子  市内幼稚園、保育園年長児の親  を対象 ◆条例素案についての意見募集の実施

  6. 条例制定による効果 ①子どもを大切にする市という意思表示 ②子どもに関する施策の計画的な推進 ③子どもの権利に関する理解の促進 ④子どもを救済する取組の推進

  7. 推進計画(平成20年度策定) ★射水市子どもに関する施策推進計画  計画期間:平成21年度~30年度  子どもに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため策定 相談及び救済(第9条)の具体的な施策 ◆射水市子どもの権利支援センター ◆射水市子どもの悩み総合相談室

  8. 射水市子どもの権利支援センター ・学校や家庭・地域の中に自分の居場所を見出せない子どもたちの居場所 ・精神科医や心理士による子どもの悩み相談を実施 ◇設置場所   射水市三ヶ3652番地2 ◇開所日  月曜日、水曜日~土曜日         (国民の祝日、年末年始を除く)         午前9時~午後5時 ◇利用料金 無料

  9. 射水市子どもの悩み総合相談室  18歳未満の子どもとその保護者を対象とした総合相談窓口 ◇設置場所   射水市三ヶ1511番地 小杉庁舎1階 ◇開所日   月曜日~金曜日 午前9時~午後5時 (国民の祝日、年末年始を除く) ◇受付方法  ・来所相談 相談は個室(臨床心理士等)  ・メール kodomo-soudan@city.imizu.toyama.jp  ・電話・FAX 57-0100(相談室直通)

  10. 射水市は すべての子どもが等しく持つ「子どもの権利」を尊重 子どもも大人と同じ市民の一員 子どもも大人も 誰もが安心して住みやすいまちづくりを目指しています。

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