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古民家鑑定士講習 インストラクター制度について

古民家鑑定士インストラクター希望者の方へ. 古民家鑑定士講習 インストラクター制度について. インストラクターの役割

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古民家鑑定士講習 インストラクター制度について

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Presentation Transcript


  1. 古民家鑑定士インストラクター希望者の方へ 古民家鑑定士講習インストラクター制度について インストラクターの役割 昨今、古民家鑑定士試験を受ける方が増えてきています。これは、古民家に対しての興味や、もったいないという精神がエコの流れに伴い増加してきている事の表れでしょう。古民家鑑定士を創設し約1年、今まで過去5回試験を開催し、現在600名を越える方が資格を持たれ活躍しています。今後更に多くの方に受験頂き、この古民家鑑定士という資格を広めていくためには私どもだけでは限界があると感じ、今回皆様に各地で全国一斉での資格試験を開催したく、そのお手伝いを頂く古民家鑑定士インストラクターを募集させていただきます。 これは別紙に定める講習並びに資格を有す方に各都道府県(地域により更に細分化している県もございます)の先生となっていただき、講習並びに試験をしていただく制度です。インストラクターの方は当法人主催の講習に参加頂き、古民家鑑定士を主催しております厚生労働省認可財団法人職業技能振興会から直接委託の契約を毎回していただきます。(委託の為の認定書が財団から発行されます) 主旨を御理解いただき御協力下さいますようよろしくお願いいたします。 *尚認定に関しましては財団法人職業技能振興会が行いますので、必ずしも認定される訳ではございませんので御理解下さい。 平成22年4月1日 一般社団法人200年住宅再生ネットワーク機構 理事長 井上 幸一

  2. 古民家鑑定士全国一斉試験日程 A日程 6月19日(土) B日程 6月20日(日) C日程 6月23日(水) D日程 6月27日(日) の日程で全国47都道府県で開催いたします。 御希望の日程で開催日を決定下さい。 インストラクターになるためには? 下記の①のAからDの全て、かつ、②のAかBのいずれかの要件を満たして 頂く必要があります。 ①当法人主催のインストラクター講習を受講する事 A)古民家鑑定士講習並びに試験をオブザーバーとして見学 (一部カリキュラムの中で講師をお願いする場合もございます) B)古民家鑑定士インストラクター講習を受講する事 C)古民家鑑定現場講習に参加するか、過去に古民家鑑定をおこなった  事がある D)伝統資財施工士の資格を取得している ②当法人の勧めによる A)一般社団法人古民家再生協会を立ち上げ登記されている事(別途費用必要) B)独自で一般社団法人の立ち上げが困難な場合は、当法人に嘱託として 社員登録をおこなう事(有償) ①及び②の要件を満たせば、当法人から財団法人職業技能振興会へ推薦を おこない、財団法人職業技能振興会が認定いたします。 *必ず認定をおこなうという物ではございません

  3. 下記スケジュールの中から講習に参加下さい。下記スケジュールの中から講習に参加下さい。 (講習は無料です) 伝統資財施工技術士、旧古材施工技術士をお持ちの方は再受講の必要はございません。

  4. 資格試験開催までの流れ

  5. 推薦状 財団法人職業技能振興会  兵頭 宣昭殿 下記の者は当法人主催の講習を受講し、また一般社団法人の登記も済ませていますので、古民家鑑定士インストラクターに認定頂きますよう推薦いたします。 一般社団法人 200年住宅再生ネットワーク機構 理事長 井上幸一 〒791-8042 愛媛県松山市南吉田町2821-4 TEL 089-968-7768FAX 089-968-7787 印 推薦者氏名 住所 連絡先 一般社団法人名 所在地 連絡先 200年住宅記入欄

  6. 誓約書 財団法人職業技能振興会  兵頭 宣昭殿 平成22年   月  日 私は今回古民家鑑定士インストラクターをおこなうにあたり下記の事項を厳守する事を誓います。 一般社団法人名 氏名 住所 連絡先 印 私は古民家鑑定士インストラクターをおこなうにあたり、厚生労働省認可財団法人職業技能振興会(以下 財団)より委託を受けその業を一般社団法人200年住宅再生ネットワーク機構(以下 200年住宅)の指示のもと行い、財団の委託を受けた旨を明示して、財団並びに200年住宅とは個別の組織であり、財団及び200年住宅の不利益になる行為をおこなわないと共に、財団からの委託の停止がおこなわれてもいかなる申し立てもおこなわない事とする。 財団より委託された業務以外には独自でセミナー開催や自社販売促進などの営利目的に使用しない事とし、地域での古民家鑑定士普及活動のために必要と考える広告やセミナー、告知活動などについては財団及び200年住宅の承認のもと行う事とする。 委託業務の期間については試験開催ごとの委託とする。 古民家鑑定士インストラクターに関しては開催要項、日程、費用並びに報酬については200年住宅と打ち合わせをおこない円滑に進める事とする。

  7. 古民家鑑定士インストラクター資格 一般社団法人○○古民家再生協会 古民家太郎 殿 見本 平成22年  月  日 上の者を当財団の古民家鑑定士の講習並びに資格試験を開催するインストラクターとして認定し、古民家鑑定士インストラクター資格を与えます。 印 厚生労働省認可財団法人職業技能振興会  兵頭宣昭

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