1 / 11

インターネット社会の著作権

開始. インターネット社会の著作権. 再生時間:5分00秒. 次ページ. インターネットの情報は 容易にコピーできる. 文章. 写真・イラスト. 動画像・音声. 次ページ. 他人の権利を侵害しないよう判断する. しかし 他人が作成した著作物は 勝手に使用できない. 著 作 権 法. 私が撮影した写真. いい写真だな。コピーして私のWebページに貼り付けよう。   こんな感じにしよう。。. 次ページ. My HOMEPAGE. ようこそ!. ◆ 許諾を得ずに、自分のホームページに取り込む ⇒         の侵害

ryo
Download Presentation

インターネット社会の著作権

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 開始 インターネット社会の著作権 再生時間:5分00秒

  2. 次ページ インターネットの情報は容易にコピーできる 文章 写真・イラスト 動画像・音声

  3. 次ページ 他人の権利を侵害しないよう判断する しかし他人が作成した著作物は勝手に使用できない 著 作 権 法

  4. 私が撮影した写真 いい写真だな。コピーして私のWebページに貼り付けよう。   こんな感じにしよう。。 次ページ My HOMEPAGE ようこそ! ◆ 許諾を得ずに、自分のホームページに取り込む ⇒         の侵害 ◆ 多くの人に開示することが可能になる ⇒               の侵害 複製権 公衆送信可能化権 うっかり事例 その1 他人(個人や企業など)のWebページから写真をコピーして、自分のWebページに取り込んだ。 クリックして解説を見る

  5. ○月○日 日本ビジネス新聞 次ページ ◆許諾を得ずに記事を電子化してWebページに掲載  ⇒ 「複製権」の侵害 ◆授業履修者の利用と限定しても⇒         「公衆送信可能化権」の侵害 公衆送信権 うっかり事例 その2 学内Webサーバ 次の授業のために日本ビジネス新聞の記事を載せたから、皆見ておくように。 授業の教材として、新聞記事をスキャナーで電子化し、教員のWebページに取り込んで、予習用として学内のイントラネットで見せた。 クリックして解説を見る 自習室

  6. おや、新しいゲームが掲載されているね。早速コピーしよう。おや、新しいゲームが掲載されているね。早速コピーしよう。 次ページ 今日発売の新しいゲームを買ってきたから早速アップロードしてあげよう。 うっかり事例 その3 ファイル交換ソフトを使用して、見知らぬ人のコンピュータからゲームソフトを取り込んで楽しんだ。 ◆ゲームソフトや音楽CDを断りなくコピー ⇒ 「複製権」の侵害 ◆ネットワーク上のコンピュータに掲載 ⇒ 「公衆送信権」、「公衆送信可能化権」の侵害

  7. ○○町再開発計画イメージ デパート BANK 次ページ HOTEL ○○町再開発計画イメージ 彼が作った図をもっと分かりやすく改良したよ。 ◆著作物を勝手に改変 ⇒           の侵害 ◆それをWebページに掲載 ⇒ 「複製権」、「公衆送信可能化権」の侵害 同一性保持権 うっかり事例 その4 他人のWebページに掲載されていた図を自分のコンピュータに取り込み、さらに加工して、自分のWebページに掲載した。 クリックして解説を見る

  8. 著 作 権 法 次ページ 自由利用を承認 文化庁『自由利用マーク』 著作物は全て著作権法で保護されている。無断で利用できない。

  9. 著 作 権 法 引用部分 次ページ この人の論文は良くできているから全部引用して、自分の主張を少し付けよう。 自分の主張 『引用』 の条件 1. 公表されている著作物2. 出所を明示3. 引用部分を区分4. 引用する側と引用される側が主従関係

  10. 次ページ 著作権に関する法律や考え方は 国によって異なる 海外の著作物を利用する場合には、その国の法律に即した手続きをとる必要がある

  11. (著作権情報) http://www.bunka.go.jp/  文化庁 http://www.cric.or.jp/社団法人著作権情報センター http://www.juce.jp/社団法人私立大学情報教育協会 判断に迷ったら Webページの所有者に問い合わせ 許諾を得ること 閉じる 他にも多数の情報サイトあり、調べてみましょう。 (おわり)

More Related