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南砺市内 合掌造り家屋所有者の皆様へ 南砺市合掌造り家屋保護条例・ 〃 保護事業補助金のお知らせ

南砺市内 合掌造り家屋所有者の皆様へ 南砺市合掌造り家屋保護条例・ 〃 保護事業補助金のお知らせ. 南砺市では、貴重な伝統的建造物である合掌造り家屋が近年の生活様式の変化によって減少するのを防ぎ、その保存に努めていくため、合掌造り家屋保護条例を定め、屋根の葺き替え等に対する補助制度を設けております。. 南砺市が対象事業の一部を補助します。. ○ 合掌造りを維持していくには・・・.  所有者の維持費 ・負担増による、 合掌造り家屋の 減少化の恐れ. ① .茅屋根の葺き替え作業. ② .部分的な差し茅による補修. ③ .屋根の雪降ろし.

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南砺市内 合掌造り家屋所有者の皆様へ 南砺市合掌造り家屋保護条例・ 〃 保護事業補助金のお知らせ

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  1. 南砺市内 合掌造り家屋所有者の皆様へ南砺市合掌造り家屋保護条例・〃保護事業補助金のお知らせ南砺市内 合掌造り家屋所有者の皆様へ南砺市合掌造り家屋保護条例・〃保護事業補助金のお知らせ 南砺市では、貴重な伝統的建造物である合掌造り家屋が近年の生活様式の変化によって減少するのを防ぎ、その保存に努めていくため、合掌造り家屋保護条例を定め、屋根の葺き替え等に対する補助制度を設けております。 南砺市が対象事業の一部を補助します。 ○合掌造りを維持していくには・・・  所有者の維持費 ・負担増による、 合掌造り家屋の 減少化の恐れ ①.茅屋根の葺き替え作業 ②.部分的な差し茅による補修 ③.屋根の雪降ろし ④.合掌造り屋根維持のために必要なモノ 所有者・行政が一体となって 合掌造りの保護に努めます。 貴重な伝統的建造物を後世に伝え残していきましょう。

  2. 南砺市合掌造り家屋保護事業補助金交付制度について南砺市合掌造り家屋保護事業補助金交付制度について 南砺市内に所在する合掌造り家屋の保護の充実を目指すため、 以下の事業について補助金を交付いたします。 ○補助対象建物 ①.南砺市指定文化財で茅葺き屋根を有する建造物。 ②.文化財保護法の規定に基づく国、県又は市の指定文化財以外の建造物であって市の区域  内に存する民有の茅葺きの合掌造り家屋。 ○補助対象事業 ①.茅屋根葺き替え事業(片面もしくは全面の葺き替え) ②.茅屋根の部分的差し茅による補修 ③.合掌造り屋根の雪降ろし ④.その他、合掌造り家屋の保存に必要な事業 ○各事業に対する補助割合 ①.茅屋根葺き替え事業・・・事業費の90%以内を補助 ②.茅屋根の部分的差し茅補修事業・・・事業費の60%以内を補助(※市指定の単価による) ③.合掌造り屋根の雪降ろし事業・・・事業費の60%以内を補助(※市指定の単価による) ④.その他、合掌造り家屋の保存に必要な事業・・・市長が認めた事業については50%以内を補助 南砺市への補助金交付申請をお願いします。

  3. 合掌造り家屋保護事業補助金交付までの流れ 茅葺き合掌造り家屋所有者 補助事業の対象になる合掌造り建物 条件①南砺市指定文化財になっている茅葺きの合掌造り家屋 条件②上記以外で市区域に在する民有の茅葺き合掌造り家屋 ※注 ただし、国・県指定文化財の合掌造り家屋は別途国、県の 補助事業の対象になります。 事業完了 1.南砺市へ事業計画書の相談・提出 2.南砺市へ補助事業申請書提出 3.南砺市から補助金交付決定通知 4.南砺市へ補助事業完了検査依頼 5.南砺市へ補助事業実績報告書提出 6.南砺市から補助金確定通知 7.南砺市から補助金お支払い(交付) 屋根葺替え工事等 実   施 工事依頼(発注) 工事代金支払 南  砺  市(対応窓口) 条件①:教育委員会文化課文化財係 (0763)23-2014 条件②:産業経済部 観光課 観光係 (0763)23-2019 業 者 等

  4. 補助事業申請に必要な書類・資料 ①まず最初に、担当課窓口までご相談ください。 対応窓口:南砺市指定文化財になっている茅葺きの合掌造り家屋 → 教育委員会文化課文化財係 (井波庁舎 (0763)23-2014))        文化財以外で市区域に在する民有の茅葺き合掌造り家屋 → 産業経済部観光課観光係 (城端庁舎 (0763)23-2019)) ※担当より、制度、必要な書類についてご説明と、対象建物の現況等について簡単にヒアリングさせていただきます。    できましたら、現況のわかる写真をお持ちいただけたら助かります。    また、事業の緊急性、予算枠の事情などにより実施時期を変更させていただくよう調整する場合も有ります。    来年以降、事業実施の場合は事前に連絡をいただき予算編成の資料としたいと考えておりますのでご協力をお願いいたします。 ②事業実施が決定した後、南砺市へ提出していただく書類 一.補助事業実施申請書(様式第1号)   二.補助事業計画書(様式第2号)※現況がわかる写真、実施箇所図等   三.事業収支予算書(様式第3号)    四.参考資料(業者見積書写、設計書等) 書類の様式は・・・ 市のホームページより様式を ダウンロードできます。 南砺市HP www.city.nanto.toyama.jp  又は、各担当窓口まで書類を ご請求ください。 ③事業が完了した時に、南砺市へ提出していただく書類 一.事業完了届け(任意の書式でOK、受理後、市で完成検査をします。)   二.補助金実績報告書(様式第4号)   三.事業収支決算書(様式第5号)   四.事業完了検査報告書(様式第6号)   五.事業完了写真

  5. 南砺市合掌造り家屋保護条例・〃施行規則について南砺市合掌造り家屋保護条例・〃施行規則について 条例・規則に関するお問合せ先:  南砺市教育委員会文化課文化財係 Tel (0763)23-2014 Fax (0764)82-5101 1.南砺市合掌造り家屋保護条例とは?  南砺市では、伝統的建造物である貴重な合掌造り家屋が、生活様式の変化に伴い年々減少するとともにその保存が著しく困難になっている現状にかんがみ、合掌造り家屋の減少を防ぎその保存に努め、市の文化的発展に寄与する為に南砺市合掌造り家屋保護条例を定めています。 (条例第1条) 2.合掌造り家屋を保護するには? 行政と所有者が協力し合い、日常的な維持管理、 計画的な保護事業を実施し、合掌造り家屋を保護 していく必要が有ります。(条例第3条、第4条) 3.この条例で定めていることは?  合掌造り家屋を保護する為に、南砺市がその修理費、管理費につきその経費の一部を予算の範囲内で補助金を交付するよう定めています。(条例第4条) 補助金を受けようとする合掌造り家屋、また受けた家屋の現状を変更する場合は南砺市と協議することを定めています。ただし、内装等合掌造りとしての特性を失わない範囲、非常災害の為の応急措置などの場合はその限りでは有りません。(条例第5条) 合掌造り家屋を末永く維持管理する為、所有者の変更、建物の修繕がある場合は届出ることを定めています。(条例第6条) 合掌造り家屋を維持管理する為に、家屋調査を実施し、台帳として管理することを定めています。(条例第7条)

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