1 / 25

労働災害における損害賠償責任について

労働災害における損害賠償責任について. 2004年6月10日 片山社会保険労務士事務所 社会保険労務士 片山 展成. 4つの責任. 民事責任(損害賠償) 刑事責任(労働安全衛生法違反) 社会的責任 道義的責任. 労災とは(業務遂行性). 業務遂行性 傷病の原因となった労働者の行為が、業務の範囲であるかということ。 判断の基準としては、事業主の支配下・管理下であるかで判断します。支配下とは業務の指揮命令を受ける状況であり、管理下とは事業主の施設や 車両等の元にある状態を言います。 業務遂行性の具体的内容は、次の3つに大別されます。

yuli-avery
Download Presentation

労働災害における損害賠償責任について

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 労働災害における損害賠償責任について 2004年6月10日 片山社会保険労務士事務所 社会保険労務士 片山 展成

  2. 4つの責任 • 民事責任(損害賠償) • 刑事責任(労働安全衛生法違反) • 社会的責任 • 道義的責任

  3. 労災とは(業務遂行性) 業務遂行性 • 傷病の原因となった労働者の行為が、業務の範囲であるかということ。 判断の基準としては、事業主の支配下・管理下であるかで判断します。支配下とは業務の指揮命令を受ける状況であり、管理下とは事業主の施設や 車両等の元にある状態を言います。 業務遂行性の具体的内容は、次の3つに大別されます。 • ① 事業主の支配下であり、管理下で業務に従事している場合 • 業務及び付随する生理的行為、準備・始末行為、必要行為、緊急行為。 • ② 事業主の支配下であり管理下であるが業務に従事していない場合 • 休憩時間等、事業所施設内での自由行動。 • ③ 事業主の支配下であるが、管理下を離れて業務に従事している場合 • 出張・外出用務・旅客運送等での運行業務及び付随業務。

  4. 労災とは(業務起因性) • これは、労働者の傷病と業務との間の因果関係のことで、 「その業務に従事していなければ、その傷病が生じなかった」という条件関係が業務起因性と言うことになります。 • 疾病の場合、業務起因性として業務の性質から有害因子との因果関係を判断し ますが、脳・心臓疾患においては、業務の量として発症前の一定期間における「過重労働」が因果関係として認められています。 • 平成13年12月「脳・心臓疾患の認定基準の改正」では、長期間の過重業務評価期間を概ね6箇月としています。 疾病においては、業務と疾病の因果関係が医学的に証明されていることが必要で、同業種や同職種での発症状況なども認定基準の一つとなります。

  5. 労働基準法と労災保険法 労働基準法と労災保険法の範囲 労災保険法 労働基準法 ・業務災害 ・一時金 ・待期期間 ・通勤災害 ・年金方式

  6. 労災保険からの給付 • 死亡の場合 • 遺族補償年金 • 遺族補償一時金 • 遺族特別年金 • 葬祭料 • 遺族補償年金前払一時金 • 含まれないもの • 慰謝料 • 葬儀費用

  7. 労災保険と民事上の責任 労災保険と民事上債務との概念図 慰謝料 損害賠償 労災保険

  8. 労働災害と民法・労基法・労災保険法

  9. 損害賠償と債務不履行 • 不法行為による損害賠償請求 • 被害者である労働者側が使用者に故意または過失があったために労災を被ったことを立証しなければならない • 労働者の立証が大きな負担 • 債務不履行 • 仕事と災害等との因果関係及び契約上の義務違反の事実の立証のみ • 立証責任の点で労働者の負担が軽くなる 「安全配慮義務違反」が確立 使用者は、労働者の生命及び身体等を危険から保護すべき信義則上の義務を負う

  10. 安全配慮義務 • 「雇用契約は、労働者の労務提供と使用者の報酬支払いをその基本内容とする双務有償契約であるが、通常の場合、労働者は、使用者の指定した場所に配置され、使用者の供給する施設、器具等を用いて労務の提供を行なうものであるから、使用者は右の報酬支払い義務にとどまらず、労働者が労務提供のため設置する場所、設備もしくは器具等を使用し又は使用者の指示のもとに労務を提供する過程において、労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務(以下「安全配慮義務」という)を負っているものと解するのが相当である」(昭和59年4月10日、最高裁判決、川義事件)

  11. 損害賠償請求額の計算 • (基礎収入ー生活費)×就労可能年数×ライプニッツ係数(またはホフマン係数) • 控除されるもの • 過失相殺 • 労災保険からの給付(一部控除されないものがある)

  12. ケース1 ビルの新築工事を発注者から請け負ったA社は、請負工事のうち本体コンクリート型枠組大工工事をB社に請け負わせた。B社の大工として働いていた当時22歳の被災者は、2階で同僚と仮枠組みを作る作業をしていた。 スケールを持って型枠加工材(幅80cm、高さ57cm)の上に乗り、材料の寸法を測っているうちに、足を滑らせて転落、運の悪いことに転落した方向はこの事故の4日前に、コンクリートを打った際に、将来、階段となる部分であるため、開口部となっていた。工事の材料を引き上げるために使用するので1階との高さは3.1mあったが、開口部は(3.5m×1.5m)は塞がれていなかった。この事故により、被災者は命を落とし、両親が雇用先のB社を訴えるのと同時に、元請会社のA社も訴えた。 <被災者側の主張> ・息子は開口部の危険を事故の4日前に現場主任に指摘したのに、現場主任も工事部長も何等手を打たなかった ・元請は直接の雇用契約はなくても、下請け従業員である息子は元請けの指揮監督下にあったのだから安全保障義務があり、手すり、棚、囲いなどの対策を怠った責任がある。 ・下請けは直接の雇用者として安全配慮義務を怠ったまま仕事をさせた。 <会社側の主張:元請> ・安全管理のために下請けにも現場責任者がいたのであり、元請に責任はない。 ・被災者にヘルメットを支給していたのに当時着用していなかった過失がある。 ・被災者は、二日酔いで仕事をしていた。 <会社側の主張:下請> ・ヘルメットを着用するよう指示していたのに無視した。 ・平素から安全教育は十分していた。 ・前夜飲酒し、当日もまだ酔いが残ったまま頭痛を訴えながら仕事をしていた。

  13. ケース1 損害賠償額 <裁判所の見解> ・管理する施設のなかで、元請の安全責任者の直接の指揮監督のもとに仕事をする場合、下請の従業員との間に使用従属の関係があり、下請の従業員も元請の安全指導に従う義務があることから、元請にも責任がある。 ・被災者は開口部があるのを十分知りながら夜遅くまで酒を飲み、体調が不十分なまま危険な箇所で仕事をした過失がある。 ・下請は被災者に言われていたのに元請に安全対策をとらせず、その上、当日不調を訴えていた被災者をそのまま危険作業につかせた。 ・元請、下請の責任は5割とし、被災者もおプロとして自己管理義務を怠ったので5割過失とする。 日当20,000円×年間労働日300日×本人生活費(10割-5割)×新ホフマン係数20.625=6187万円 精神的慰謝料 =1000万円   計    =7187万円 過失割合 5割=3593万円 差額     =3594万円  ① 労災給付予想額 一時金 300万円         年金  398万円 計           698万円  ② ①-②=2896万円

  14. ケース1 関連法規 安衛法 (事業者の講ずべき措置等) 第20条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。  1.機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険  2.爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険  第21条 事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 2 事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。  第22条 事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。  1.原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害  2.放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害  3.計器監視、精密工作等の作業による健康障害  4.排気、排液又は残さい物による健康障害  第23条 事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な指定その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。  第24条 事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。  第25条 事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない。 第25条の2 建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。  1.労働者の救護に関し必要な機械等の備付け及び管理を行うこと。  2.労働者の救護に関し必要な事項について訓練を行うこと。  3.前2号に掲げるもののほか、爆発、火災等に備えて、労働者の救護に関し必要な事項を行うこと。 2 前項に規定する事業者は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の措置のうち技術的事項を管理する者を選任し、その者に当該技術的事項を管理させなければならない。《改正》平11法160  第26条 労働者は、事業者が第20条から第25条まで及び前条第1項の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。

  15. ケース1 関係法規 安衛則 第一節 墜落等による危険の防止 (作業床の設置等) 第五百十八条 事業者は、高さが二メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。 2 事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。 (開口部等の囲い等) 第五百十九条 事業者は、高さが二メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆(おお)い等(以下この条において「囲い等」という。) を設けなければならない。 2 事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。 (安全帯の使用) 第五百二十条 労働者は、第五百十八条第二項及び前条第二項の場合において、安全帯等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 (安全帯等の取付設備等) 第五百二十一条 事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行なう場合において、労働者に安全帯等を使用させるときは、安全帯等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。 2 事業者は、労働者に安全帯等を使用させるときは、安全帯等及びその取付け設備等の異常の有無につ いて、随時点検しなければならない。

  16. ケース2 マンションの新築工事のため基礎工事を請け負ったT社は直径50cm、長さ12mのコンクリートパイルの打ち込み作業を行った。この作業中に杭打機が傾いたので、それを直すために、とび職がリーダー(支柱の直径60cm)に登り、ワイヤーを取り付けていた。そのとき、杭打機が横転、被災者(当時29歳)は、支柱の下敷きとなって死亡した。 <被災者側の主張> ・元請は沼地のような土地に杭を打ち込む作業をやらせるために、地盤を改良すべきであった。 ・40トンもある機械の重さに耐える地盤にするか、覆工板をきちんとした上で作業をやらせるべきだ。 ・2日前にも傾いたのに何等手を打っていない過失は大だ。 ・雇い主は下請とはいえ、安全に作業を行わせる注意義務を怠った。元請に安全を確保させた上で仕事を開始すべきだった。 <会社側の主張> ・地質調査を十分したし、地表は雨でぬかるんでいたが、地盤はしっかりしていた。 ・覆工板も敷設したし、基礎工事のための安全対策に手抜かりはない。 ・災害予防のための適切な指示を与えていたし、監督も相当注意深くやっており、たまたま傾いた杭打機に危険な状態のまま登った本人の過失だ。 <裁判所の見解> ・元請は万全の安全対策を講じたと主張するが、覆工板の追加敷設をみるとずさんな面があったし、杭のつり上げについて口頭による注意を与えた程度であり、十分な対策とはいえない

  17. ケース2 損害賠償額 <裁判所の見解> ・元請は万全の安全対策を講じたと主張するが、覆工板の追加敷設をみるとずさんな面があったし、杭のつり上げについて口頭による注意を与えた程度であり、十分な対策とはいえない。 ・下請もぬかるんだ地盤での重量物による杭打ち作業をやるのだから、元請に地盤の改良の要求やチェックをすべきであった。 ・玉掛けの資格のない被災者にこの作業をやらせたのも問題であった。 ・被災者も傾いた支柱に無謀にも登るなど2割の過失がある。 年収600万円×本人生活費(10割-4割)×係数20.970=7549万円 精神的慰謝料=1500万円 弁護士費用 =200万円   計   =9249万円 過失割合2割=1850万円 差額    =7399万円  ① 労災給付予想額 一時金 300万円         年金  150万円 計           450万円  ② ①-②=6949万円

  18. ケース3 秋の北陸で鉄筋工として働いていた被災者は、橋脚の鉄筋組立用の資材が足場に落下し、その反動で11m下の川原にたたきつけられた。この事故は昭和52年9月23日午前9時半ごろ発生した。被災者(36歳)は、県から橋工事の発注を受けたY組の高さ30m外径4mの円筒型の橋脚建設現場に鉄筋工として、K鉄筋工業から派遣された。 当時、地上11mの足場上でクレーンによって吊りあげられてくる鉄筋の玉外し作業に従事していた。仲間が鉄筋仮置場で玉掛し、クレーンの主巻フックに掛けて上げの合図をした。Y組のAはその合図に従ってクレーンで吊り上げ、旋回して被災者のいる足場の上方まで資材(鉄筋15本、重さ約170㎏)を吊り上げた。今度は被災者の合図により巻き下げていたところ、吊荷がクレーンの孫フックに触れて傾き、被災者の頭上2~3mの位置でワイヤーロープが外れた。ライヤーもろとも被災者のいる足場に資材が落下し、その反動で被災者は11m下の川床に転落した。この時のケガにより頸椎の骨折と脊髄の損傷を負い、一生、車いすとベッドの生活を送ることになった。 <被災者の出張> ・クレーンのフックは安全装置が故障していたのにそのまま使用したクレーンの運転手の過失だ。 ・フックの安全装置が故障しているのを知りながら運転させた会社に責任がある。 ・玉掛の資格をもつ作業者にクレーン作業をやらすべきなのに被災者など無資格者にやらせた。 ・安全教育をしなかったためにこの事故は発生しており、教育を怠った責任をとれ。 <会社側の出張> ・責任はないので話し合いの余地がない。 ・フックの安全装置は事故のため壊れたのであり、事故前の点検では正常であった。 ・玉掛作業はS鉄筋工業の作業員がしており、被災者はK鉄筋工業に下請として入っていた者であり、孫請まで責任はとれない。 <協力会社の主張> ・クレーンのフックは事故前から故障していた。

  19. ケース3 損害賠償額 <裁判所の見解> ・被災者は請負代金を賃金という形で受領しており労災の給付も受けていた。クローラー・クレーンのフックは事故前に修理したとの証人を出したが確証がなく、故障していたと思われる。 ・賠償金を支払う義務についての理解に欠け、賠償能力にも欠けているので、和解勧告をし双方歩み寄って7.000万円となる。 ・分割払いを認めるが、Y組6.300万円、K鉄筋700万円を負担すること。 日当15000円×300日(稼働日数)×ホフマン係数18.421=8289万円 付添看護費  4995万円 慰謝料本人  1500万円    家族  800万円 家屋改築費  800万円 諸雑費    150万円 弁護士費用  1000万円 計      17534万円  ① 労災給付予想額 1097万円  ② ①-②=16437万円 現在の金額に換算すると

  20. ケース4 元社員Aの過労自殺について、Aの両親であるXらが、D社に対して損害賠償責任を請求した事案 D社では、残業に関して自己申告制をとっていたが、長時間深夜勤務が常態であり、深夜残業を申告しない傾向が強く、D社はこの常態を認識していた。また、D社には、翌日出勤猶予制度もあるが、周知不徹底であまり利用されていなかった。Aは平成2年4月に入社し、同年6月からセールス・イベント等の企画立案などの多様多忙な業務や雑用を精力的にこなしていた。 Aの健康状態は、過重な業務による翌朝・徹夜に及ぶ慢性的な長時間労働の下で、次第に悪化していった。他方、Aの勤務に対する上司の評価は好意的かつ良好であったが、同時に、上司はAの勤務ぶりや異変を了知し充分睡眠をとるように指導したものの、人員を増員するなどの措置を講ずることはなかった。 XらがAの過労を心配していたなか、平成3年8月、Aは、勤務中に上司も気づく異常な言動を示したものの、無事帰宅したが、翌朝自宅で自殺した。 <第1審> ・Aの「常軌を逸した長時間労働」による過度の心身の疲労状態と自殺との相当因果関係を肯定 ・D社の安全配慮義務違反を認めた ・1億2600万円の支払いを命じた <第2審> ・賠償責任は第1審を支持 ・Aは病院へ行かなかったなどの落ち度があり、過失相殺3割とした <和解> ・1億6800万円で和解

  21. 過労死の労災認定基準 • 発症前1ヶ月→時間外100時間以上 • 発症前2ヶ月~6ヶ月→概ね80時間以上 業務と発症との関連性が強い

  22. 示談交渉 • 長期化・高額化の傾向 • 被災者の権利意識が高まっていること • 交通事故、公害などの賠償が日本人の損害意識や観念を変えてきている • 建設業の現場が大型化し、人間関係が希薄になってきて、示談交渉者との面識もない • 対策の不備 • 資金対策の不備 • 示談交渉のための社内体制の不備 • 経営陣の示談の重要性に対する研究不足

  23. 損害賠償請求によるコスト • 訴訟費用 • 折衝コスト(時間・費用) • 遅延金利 • 官公庁指名停止 • 社会的信用の失墜

  24. 過労による疾患・自殺 <過労死>遺族が会社と労組を提訴(2004/5/12)  「過度の長時間労働が原因で過労死した」として02年2月に脳出血で死亡したシステムエンジニアの男性(当時30歳)の遺族が12日、勤務先のコンピューターシステム会社「エスシーシー」(東京都)と同社の労働組合を相手に1億4000万円余の損害賠償を求めて東京地裁に提訴した。原告側によると、過労死で労組が提訴されたのは初めてという。 訴状によると、高血圧症だった男性は死亡する半年前から毎月の残業の大半が60時間以上に上っていた。労組については「時間外労働が月30時間以上に及ぶ場合は、労働協約で労組と会社側が仕事の分担など対策を協議することになっているのに、行っていなかった」と主張し、1000万円の賠償を求めている。同社と労組側はいずれも「訴状を見ていないのでコメントできない」としている。【渡辺暖】(毎日新聞)

  25. 損害賠償の予防 • 安全管理 • TQC • KYT • 民間保険(労災上乗せ保険等)

More Related