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教育をする権利. 宗教・犯罪・外国人. 犯罪者、およびその家族は教育を受ける権利を制限されるのか オウムの事例 外国人 宗教による教育の制限 エホバの証人 ヤマギシ会 アメリカのホームスクール. 教育権の範囲. 教育に関わる人の範囲 教育は「する者」「受ける者」がある。 教育 を 「受けさせる者」が ある 。 教育 を 「自らする者」(学習)がある。 法的に規定 されて いる権利 「受ける権利」「受けさせる義務」=憲法26条 親権=民法(第八百二十条 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。). 教育をする権利の構造.
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宗教・犯罪・外国人 • 犯罪者、およびその家族は教育を受ける権利を制限されるのか オウムの事例 • 外国人 • 宗教による教育の制限 • エホバの証人 • ヤマギシ会 • アメリカのホームスクール
教育権の範囲 • 教育に関わる人の範囲 • 教育は「する者」「受ける者」がある。 • 教育を「受けさせる者」がある。 • 教育を「自らする者」(学習)がある。 • 法的に規定されている権利 • 「受ける権利」「受けさせる義務」=憲法26条 • 親権=民法(第八百二十条 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。)
教育をする権利の構造 • 権利の主体(誰が「教育をする」のか) 親の教育権(学校選択権○ ホームスクール×) 教師の教育権△(法的制限) 学校設立の権利(国○ 学校法人○ 個人×) 自己教育(学習)法的には× • 権利を実質化するもの(学校設立保障) 認可の形態 財政保障 特別な教育理念の実現
学校以外の教育は? • 義務教育の形態(家庭教育・学校教育) • 家庭教育を • 伝統的に認めている(デンマーク・イギリス) • 紳士教育の伝統 • 1970年代以降法制化(アメリカ) • 宗教重視・学校の暴力化・画一教育批判 • 親の価値観による教育への関与は? 宗像誠也・エホバの証人の事例
親の教育権 • 法的な親の教育する権利に関わる規定 • 親権に教育選択権がある。 • 子どもの教育の一義的責任は「家庭」とされた。(教育基本法) 抽象的 • 理論的な課題として • 学校選択権(公か私はあるが公内は?) • 運営参加権は? • 教育参加権は? • 学校評価権は?
教師の教育権・教育の自由 • 教師や学校に教育の自由はあるのか • 増田先生の事例
学校設立 • 設立認可 アクレディテーション・公的認可 任意団体による承認・水準維持(蘭・米) 公的認可(日本) • 基準 内容 国家基準(学習指導要領) 生徒等 • 財政補助 オランダ・デンマーク・チャータースクール 日本構造改革特区
黄柳野高校1 • http://www.tsugeno.ac.jp/ • 1990年、黄柳野高校設立準備委員会が発足し、中等教育の場から締め出されていく子どもたちに手を差し伸べてあげられる学校づくりを目指し、「市民立の学校を作ろう」という趣旨で市民に設立資金の募金を呼びかけて、この学校の設立準備がスタートした。全国からの募金の他、岡本冨士太、上条恒彦、さとう宗幸、岸田今日子、永六輔らのタレント、有名人がチャリティの講演、コンサートなどを開催して支援したが、1994年の開校には、設立資金が足りず、1995年4月、ようやく開校にこぎ付けた。全寮制で、個性を尊重し、それを伸ばしていく教育を目指している。校舎は、その全体が高いところから見ると、疑問符「?」のかたちをなしている。
黄柳野高校2 • 1994年の開校を期待して集まった生徒、教員は、学校が開校できなかったたため、1994年4月、黄柳野塾というインフォーマルな、農業体験を中心とした体験教育の場を新たに開塾し、そこで一年間を過ごした。翌年、これは黄柳野塾・設楽と名称を替え、所在地も移動し、現在もなお存続し、黄柳野高校には入れないものの、不登校や中退などの経験を経た子どもたちの社会復帰のための体験学習の場として活動している。