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はじめに 第一部 建築基準法とは 第二部 シックハウスとは 第三部 建築基準法改正内容 「法 第 28 条」シックハウス対策項目 第四部 工業会表示の指針. 建築基準法改正に対応する シックハウス対策動向研修会資料 平成15年 5 月 26 日. キッチン・バス工業会 資料作成委員会 タカラスタンダード(株) ・クリナップ(株) ナスステンレス(株) ・ヤマハリビングテック(株) サンウエーブ工業(株) (無断複製不可). はじめに. 平成 15 年 7 月より改正建築基準法が施行されます。
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はじめに 第一部 建築基準法とは 第二部 シックハウスとは 第三部 建築基準法改正内容 「法 第28条」シックハウス対策項目 第四部 工業会表示の指針 建築基準法改正に対応するシックハウス対策動向研修会資料平成15年5月26日 キッチン・バス工業会 資料作成委員会 タカラスタンダード(株) ・クリナップ(株) ナスステンレス(株) ・ヤマハリビングテック(株) サンウエーブ工業(株) (無断複製不可)
はじめに • 平成15年7月より改正建築基準法が施行されます。 • 法律の対応は、建築業だけでなく、建築資材・設備機器メーカーに対しても多くの課題が与えられております。 • この対応に関する建築資材、設備機器業界の4団体「キッチン・バス工業会、(社)日本住宅設備システム協会、(社)日本建材産業協会、(社)リビングアメニティ協会」(以下4団体と呼ぶ)が法律の共通課題に対応するガイドラインを設けました。 • このガイドラインに沿って「キッチン・バス工業会」として製品単位でのホルムアルデヒド放散区分表示の指針を取り纏めると共に、今回の建築基準法改正概要について理解を深める資料と致します。 島崎喜和
第一部 建築基準法とは • 第一条 • この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
☆建築物の安全・衛生を確保するための基準建築物の使用者の生命、健康等を守るための次のような基準で、すべての建築物に適用されます。☆建築物の安全・衛生を確保するための基準建築物の使用者の生命、健康等を守るための次のような基準で、すべての建築物に適用されます。 地震、台風、積雪等に対する建築物の安全性の基準 火災による延焼、倒壊の防止、避難施設の設置等に関する 火災時の安全性の基準 居室の採光、換気、給排水設備、衛生設備等の環境衛生に関する基準 • 「東京都都市計画局資料より」
☆市街地の安全、環境を確保するための基準良好な市街地環境を確保するための次のような基準で、原則として都市計画区域内の建築物に適用されます。☆市街地の安全、環境を確保するための基準良好な市街地環境を確保するための次のような基準で、原則として都市計画区域内の建築物に適用されます。 敷地が一定の幅員以上の道路に接することを求める基準 都市計画において定められた用途地域ごとに建築することができる建築物に関する基準 建築物の容積率、建ぺい率の制限、高さの制限、日影規制等に関する基準 • 「東京都都市計画局資料より」
建築確認・検査の手続 • 「東京都都市計画局資料より」
第二部 シックハウスとは • 住宅の高気密化や化学物質を放散する建材・内装材の使用等により、新築・改築後の住宅やビルにおいて、化学物質による室内空気汚染等により、居住者の様々な体調不良が生じている状態が、数多く報告されている。 • 症状が多様で、症状発生の仕組みをはじめ、未解明な部分が多く、また様々な複合要因が考えられることから、シックハウス症候群と呼ばれる。 • 主な発生源としてホルムアルデヒド他13の揮発性有機化合物(VOC) が厚生省から公表されている。 • 「シックハウス(室内空気汚染)問題に関する検討会中間報告書 より抜粋」
毎日新聞による最近の報道事例 • シックスクール:子供の症状悪化で全国初の提訴 2003.04.01シックハウス:兄弟が市など訴え 2003.03.29シックスクール:教科書で児童ら症状悪化 2003.02.23ビル衛生管理法:規則誤解し、殺虫剤を過剰散布 2003.01.19化学物質過敏症:成人患者推計70万人 2003.01.12医療用消毒剤:看護師ら6割に副作用 2003.01.05シックハウス症候群:初の被害調査へ 2002.11.16シックハウス:新設校に通えない 2002.11.07シックハウス症候群:県営賃貸住宅の入居延期 2002.10.10シックハウス症候群:「ホルムアルデヒド」を原因物質に追加へ 2002.10.08シックハウス症候群:園児19人に症状 2002.08.19シック症候群?:図書館改装直後に頭痛やせき、目の痛み 2002.06.18新築校舎:全校生の半数近くが「シックハウス症候群」を訴える 2002.06.12シックハウス:4保育士に労災認定 2002.06.11シックハウス:ホルムアルデヒドなど建材使用を規制へ 2002.01.30
特にクロルピリホスとホルムアルデヒドの規制強化が緊急課題となる 国土交通省 説明資料より特にクロルピリホスとホルムアルデヒドの規制強化が緊急課題となる 国土交通省 説明資料より
室内の汚染源OZONE情報バンク・室内環境ラボ田頭啓子様 安心リフォーム リフォネット掲載記事より室内の汚染源OZONE情報バンク・室内環境ラボ田頭啓子様 安心リフォーム リフォネット掲載記事より
ホルムアルデヒド とは <一般的性質> ホルムアルデヒドは無色で刺激臭を有し、常温ではガス体である。水によく溶け、35~37%の水溶液はホルマリンとして知られている。 <主な家庭内における用途と推定される発生源> • 合板、パーティクルボード、壁紙用接着剤等に用いられる尿素(ユリア)系、メラミン系、フェノール系等の合成樹脂や接着剤の原料。 • 多くの合板ではこれら樹脂とホルムアルデヒドが熱圧着により反応・硬化することで接着されている。一般的には ユリア樹脂>メラミンユリア共重合樹脂>フェノール樹脂 の順に放散量が低下するといわれている。 • 室内空気汚染の主な原因として推定されるのは、合板や内装材等の接着剤として使用されているユリア系、メラミン系、フェノール系等の接着剤からの放散(未反応物もしくは分解物)である。建材だけでなく、これらを使用した家具類も同様である(木製家具、壁紙、カーペット等)。 • 「シックハウス(室内空気汚染)問題に関する検討会中間報告書 より抜粋」
ホルムアルデヒドの測定(今後主流)放散速度の測定チャンバー法放散速度5μg/m2・h以下ホルムアルデヒドの測定(今後主流)放散速度の測定チャンバー法放散速度5μg/m2・h以下 建築材料の等級区分は放散速度で規定 H15.3月にJIS化された。 (JISA1901) 試験機関が少ない 試験金額が高い
ホルムアルデヒドの測定放散量の測定 JISA1460放散量0.3mg/L←0.5mg/Lホルムアルデヒドの測定放散量の測定 JISA1460放散量0.3mg/L←0.5mg/L 現在JIS/JASの製品規格試験法 密閉容器内に試料と蒸留水をおいた場合に蒸留水に溶出したホルムアルデヒドの量を示す
ホルムアルデヒドを含む製品生産推移繊維板生産構成推移% 日本繊維板工業会ホルムアルデヒドを含む製品生産推移繊維板生産構成推移% 日本繊維板工業会 5年間でE2からE0へ、生産完全シフト、E2生産廃止へ (E2は建築基準法では居室に面する建築材料に使用禁止)
第三部 建築基準法改正内容 • 第28条の2 • 居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置 居室を有する建築物は、 その居室内において政令で定める化学物質の発散による衛生上の支障が無いよう、 建築材料及び、換気設備について政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。
政令・告示の概要 • 平成15年7月1日着工分より適用、違反は基準法違反 • 全ての建築物の居室について以下の規制を導入する • クロルピリホスを発散するおそれのある建築材料の使用全面禁止「居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建材の使用を禁止する。 (防蟻材)」 • ホルムアルデヒドを発散するおそれのある建築材料の使用制限等と、24時間換気設備の設置義務 • 「内装の仕上げの制限」 • 居室の種類及び換気回数に応じて、内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材の面積制限を行う。 • 「換気設備の義務付け」 • ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、原則として全ての建築物に機械換気設備の設置を義務付ける。 • 「天井裏等の制限」 • 天井裏等については、下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建材とするか、機械換気設備を天井裏等も換気できる構造とする。
「ホルムアルデヒド」の規制条件 • 規制方式:仕様規定(建材の使用制限・換気設備設置)、気中濃度でない(現場測定なし) • 対象:全ての建築物(住宅・事務所・学校他)の居住・執務・作業等を継続する居室とする。 • 想定条件:現場測定しないが以下の条件でも厚生省指針値(0.08ppm)を下回ることを想定した規制。 1.測定時間30分平均のホルムアルデヒド濃度 2.窓・開口部・閉鎖で、 24時間換気(0.5回H/h以上)、 3.室内温度28度、夏場で冷房作動、禁煙、 4.家具E0相当設置(床面積の3倍の表面積想定) 5.新築を想定(3週間の養生期間) 6.既存住宅(築後5年以上)は対象外
ホルムアルデヒドに関する規制ホルムアルデヒドの室内濃度を厚生労働省の指針値0.08PPM以下に抑制する為に通常必要な対策ホルムアルデヒドに関する規制ホルムアルデヒドの室内濃度を厚生労働省の指針値0.08PPM以下に抑制する為に通常必要な対策
ホルムアルデヒドに関する規制ホルムアルデヒドの室内濃度を厚生労働省の指針値0.08PPM以下に抑制する為に通常必要な対策ホルムアルデヒドに関する規制ホルムアルデヒドの室内濃度を厚生労働省の指針値0.08PPM以下に抑制する為に通常必要な対策
等級表示の対象となる内装基材 • 告示対象外建材 • 金属類(アルミ・ステンレス・琺瑯等 • 窯業建材(ガラス・タイル・レンガ等) • 天然石(大理石・石) • 木材(ムクの木材) • ボード類(石膏ボード・ケイカル板等) • 化粧板(高圧メラミン樹脂板・塩ビシート・突き板・オレフィンシート・印刷紙) • ①合板 • ②木質系フローリング • ③構造用パネル • ④集成材 • ⑤単板積層材(LVL) • ⑥MDF(中質繊維板) • ⑦パーティクルボード • ⑧その他の木質建材 • ⑨ユリア樹脂版 • ⑩壁紙 • ⑪接着剤(現場施工・工場での二次加工) • ⑫保温材 • ⑬緩衝材 • ⑭断熱材 • ⑮塗料 • ⑯仕上げ塗材 • ⑰接着剤(現場施工) 居室に使用される建材は全てホルムアルデヒド放散区分を表示し、設計図書に放散区分の仕様を記入する。現場監督者は受入時に表示を確認する義務、メーカーは表示をする義務。
法律では、各建築基材(素材)ごとのホルムアルデヒド放散評価法律では、各建築基材(素材)ごとのホルムアルデヒド放散評価 • 建築基材・化粧板・接着剤毎のJIS/JAS,大臣認定区分材を使用し、表示する。
居室の内装の仕上げ材に関する規制対象範囲 (1)居室の内装仕上げ材 ①内装は、床、壁、天井(天井のない場合は屋根)、建具などの室内に面する部分をさす。柱等の軸材は規制の対象外 ②廻り縁や巾木、手すり、窓台、見切り、窓枠、落としがけ、畳寄せ、障子、鴨居、敷居、長押、カーテンボックス等の造作材は規制対象外 ③建具枠、方立て、間柱、胴縁、部分的に用いられる塗料や接着剤は規制対象外。 • ただし、②から➂については、当該部分の面積が壁の見付面積の1/10を超える場合は、規制対象となる。 ④室内に直接面するボード類は「仕上げ材」として規制対象となるが、ボード類に透過性の材料(壁紙・カーペット等)を貼った場合には、そのボード類についても「仕上げ材」として規制の対象に含まれる ⑤居室に設けられる収納スペース(押入、造り付け収納、小屋裏収納、床下収納、納戸、ウォークインクローゼット等)の内部仕上は、「物置」に該当し、天井裏等と同じ規制を受ける。 ➅換気経路としていない収納スペースと居室とを仕切る扉等が、ふすま、折戸、引戸、吊戸等、その開閉機能上、扉の周囲に隙間があるものであっても、換気計画上居室と一体的に換気を行わない場合には、収納スペースと居室は一体とはならないとみなされ、「天井裏等」としての規制を受けることになる。
業界としては、商品ごとの詳細な材料証明(JIS/JAS,大臣認定番号)は不可能であり、キッチンのシリーズ毎の性能表示を自己責任による自主表示で、カタログなどは簡単に表記する為の、キッチン・バス工業会として表示の指針を確立。業界としては、商品ごとの詳細な材料証明(JIS/JAS,大臣認定番号)は不可能であり、キッチンのシリーズ毎の性能表示を自己責任による自主表示で、カタログなどは簡単に表記する為の、キッチン・バス工業会として表示の指針を確立。 キッチンの表面仕上げ材が使用面積制限される。
キッチン換気扇は同時給排気型で、逆流防止シャッターつきキッチン換気扇は同時給排気型で、逆流防止シャッターつき 戸建,第三種換気ダクト無し例
戸建,第三種換気ダクト有り例 必要換気量=換気回数×居室の床面積×居室の天井高さ
台所用レンジフードファンの給気口 • 台所のレンジフードファンは、使用時において大風量の排気運転を行うため、建物の気密性が高いと内外差圧が大きくなる。 • 内外差圧が過大な状態では、玄関ドアの開閉に不都合な力が作用して開けにくくなったり、半密閉型燃焼器具において廃ガスの逆流が生じることがある。 • このような状況を避けるため、レンジフードファンの運転に連動して開放される常閉型給気口の設置、あるいは同時給排気型レンジフードの設置が推奨される。特に気密性のよい住宅では、このような給気への配慮が必要となる。
増改築における配慮事項 増改築を行う場合には、基本的には、既存部分も含め、建築物全体に対して新築の場合と同様の規制がかかる。 • ・内装の仕上げの制限(F☆☆☆の建材は床面積の2倍) • ・換気設備の義務づけ(24時間換気) • ・天井裏等の制限(F☆☆☆以上か換気設備) • 内装の仕上げ.天井裏等については、使用されている建材が、建築物の部分に使用して5年経過したものについては、制限を受けないことになる。(5年以内は既存建材の評価が必要、評価していない建材は無等級扱いで使えない) • 換気設備の設置については、全ての居室で建築基準法を満たすことが必要となる。
流通在庫の扱い 平成15年7月以後は従来の在庫品販売には注意が必要 従来製品のままでは、「無等級扱い」となり、ホルムアルデヒド発散区分では「F☆」⇒使用禁止となる。 在庫品については、E0製品相当⇒『F☆☆☆』と思われるが、そのことを証明する必要あり。 方法は、現在使用中の全ての基材について、以前に公的機関で行なった試験成績書又は,新JIS/JAS基準及び、大臣認定による『F☆☆☆』相当であることの証明を資材納入メーカーから取り寄せ、その証明により、すでに製造出荷されている製品を等級『F☆☆☆』に置き換えできる。 流通在庫や、全国のショールーム在庫が該当となる。なお製造後5年以上たった製品は適用外となる(F☆☆☆☆クラスと同じ扱い)。
自主表示 建築主事及び、建築現場監督が資材受け入れ時に最低限確認する事項自主表示 建築主事及び、建築現場監督が資材受け入れ時に最低限確認する事項
カタログ等への表示例 表示
製品貼付のシール等の例(扉や本体) 表示位置は本体側板検査証近くや、扉等確認しやすい所
「施工説明書」等への追記(施工者に対する注意喚起)「施工説明書」等への追記(施工者に対する注意喚起) • 施工者の皆様に対するお願い • 当社製品に使用する材料や接着剤等は、JIS/JSA又は国土交通大臣の認定を受けた「F☆☆☆☆」の材料を使用しております。 • そこで、施工時に使用する下地桟、接着剤、塗料等についても「F☆☆☆☆」レベルのものをお選びください。 • ホルムアルデヒド発散量の多い下地桟、接着剤、塗料等を使用すると、室内のホルムアルデヒド濃度を高めることになります。 説明書の「安全上のご注意(必ずお守りください)」の欄に追記する。
建築基準法施行日(平成15年7月1日)前後の新法適用関係図式建築基準法施行日(平成15年7月1日)前後の新法適用関係図式