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障害者自立支援法による改革 ~「地域で暮らす」を当たり前に~

障害者自立支援法による改革 ~「地域で暮らす」を当たり前に~. 厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課. 平成18年10月27日. なぜ改革が 必要だったのですか?. 改革の背景(1). 障害種別ごとに大きなサービス格差があり、 障害サービスの地域基盤がまだまだ弱い。. ホームヘルプサービス実施市町村数. 精神障害者は支援費制度の対象外. 改革の背景(2). 障害サービスの地域基盤に、大きな水準の差. 人口 1 万人対支給決定者数 (介護保険は 65 歳以上人口対要介護者数). 介護保険  最大1.7倍. 支援費  最大7.8倍.

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障害者自立支援法による改革 ~「地域で暮らす」を当たり前に~

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  1. 障害者自立支援法による改革~「地域で暮らす」を当たり前に~障害者自立支援法による改革~「地域で暮らす」を当たり前に~ 厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 平成18年10月27日

  2. なぜ改革が必要だったのですか?

  3. 改革の背景(1) 障害種別ごとに大きなサービス格差があり、 障害サービスの地域基盤がまだまだ弱い。 ホームヘルプサービス実施市町村数 精神障害者は支援費制度の対象外

  4. 改革の背景(2) 障害サービスの地域基盤に、大きな水準の差 人口1万人対支給決定者数 (介護保険は65歳以上人口対要介護者数) 介護保険  最大1.7倍 支援費  最大7.8倍

  5. 改革の背景(3) 働く意欲のある障害者が必ずしも働けていない。 養護学校の卒業者の半数以上(55%)が福祉施設へ 社会就労センター調べ(平成12年) しかし実際に就職のために施設を出た人は年間1%程度

  6. 障害者自立支援法のめざすもの

  7. 自立と共生の地域社会づくり ~障害のある人が普通に暮らせ、働ける地域社会づくり~ • 障害者が自立して普通に暮らせるまちづくり • 障害ある人の働きたい気持ちをかなえられる社会づくり • 地域に住む人が、障害の有無、老若男女を問わず、自然に交わり、支え合うまちづくり 地域社会 地 域 生 活 通 所 自宅・アパート 就 労 たとえば空き教室等を利用したNPO等が運営する小規模な通所型の事業所 訪問介護等 一般企業等 通 所 グループホーム 入所施設(通所機能つき) 通 所

  8. 障害福祉サービス展開の考え方 ○ 新サービス体系への移行に関する経過措置期間中(平成18年度~平成23年度)のサー  ビス利用者の将来見通しを踏まえつつ、国は基本指針を定め、都道府県及び市町村は障害  福祉計画を策定し、障害福祉サービスの計画的な基盤整備を進める。 1.全国どこでも必要なホームヘルプサービスを保障   ・立ち後れている精神障害者などに対するホームヘルプサービスの充実を図り、全国どこでも   必要なホームヘルプサービスを保障 2.希望する障害者に日中活動サービスを保障   ・小規模作業所利用者の法定サービスへの移行等を推進することにより、希望する障害者に   日中活動サービスを保障 3.グループホーム等の充実を図り、施設入所・入院から地域生 活への移行を推進   ・地域における居住の場としてのグループホーム・ケアホームの充実を図るとともに、自立訓   練事業等の推進により、施設入所・入院から地域生活への移行を進める    4.福祉施設から一般就労への移行等を推進   ・就労移行支援事業等の推進により、福祉施設から一般就労への移行を進めるとともに、福   祉施設における雇用の場を拡大

  9. 「障害者自立支援法」のポイント 法律による改革 障害者施策を3障害一元化 自立と共生の社会を実現 障害者が地域で暮らせる社会に 現状 ○3障害の制度格差を解消し、精神障害者を対象に ○市町村に実施主体を一元化し、都道府県はこれをバックアップ ・ 3障害(身体、知的、精神)ばらばらの制度体系(精神障害者は支援費制度の対象外) ・実施主体は都道府県、市町村に二分化 利用者本位のサービス体系に再編 ○33種類に分かれた施設体系を6つの事業に再編。  あわせて、「地域生活支援」「就労支援」のための事業や重度の障害者を対象としたサービスを創設 ○規制緩和を進め既存の社会資源を活用 現状 ・ 障害種別ごとに複雑な施設・事業体系 ・ 入所期間の長期化などにより、本来の施設目的と利用者の実態とが乖離 就労支援の抜本的強化 現状 ・養護学校卒業者の55%は福祉施設に入所 ・就労を理由とする施設退所者はわずか1% ○新たな就労支援事業を創設 ○雇用施策との連携を強化 支給決定の透明化、明確化 現状 ○支援の必要度に関する客観的な尺度(障害程度区分)を導入 ○審査会の意見聴取など支給決定プロセスを透明化 ・全国共通の利用ルール(支援の必要度を判定する客観的基準)がない ・支給決定のプロセスが不透明 安定的な財源の確保 現状 ○国の費用負担の責任を強化(費用の1/2を負担) ○利用者も応分の費用を負担し、皆で支える仕組みに ・新規利用者は急増する見込み ・不確実な国の費用負担の仕組み

  10. 「障害者自立支援法」の構造 ・障害者自立支援法では、障害者に共通の福祉サービス等について一元的に規定。(各障害固有の制度は引き続き各法に規定)   ・居宅サービスは、18年4月から障害者自立支援法に移行   ・施設サービスは、18年10月から障害者自立支援法に移行 ※利用者負担は居宅・施設とも18年4月から見直し。18年10月から両者を新たなサービス体系に再編。 障害者自立支援法 支援費制度の基本理念(「利用者本位」「自己決定・自己選択」)を継承しつつ、より普遍的で持続可能な制度に 身体障害者福祉法 精神保健福祉法 児童福祉法(当面在宅) 知的障害者福祉法

  11. 総合的な自立支援システムの構築 市 町 村 介護給付 訓練等給付 ・自立訓練(機能訓練・生活訓練) ・就労移行支援 ・就労継続支援 ・共同生活援助       第28条第1項 自立支援給付 ・居宅介護 ・重度訪問介護 ・行動援護 ・療養介護 ・生活介護 ・児童デイサービス ・短期入所 ・重度障害者等包括支援 ・共同生活介護 ・施設入所支援       第6条 第28条第2項 自立支援医療 等  障害者・児  ・(旧)更生医療 ・(旧)育成医療 ・(旧)精神通院公費     第5条第18項 補装具 第5条第19項 地域生活支援事業 ・相談支援    ・コミュニケーション支援、日常生活用具 ・移動支援    ・地域活動支援 ・福祉ホーム                         等 【基 本 事 業】 第77条第1項 支援 ※自立支援医療のうち旧育成医療と、旧精神通院公費の実施主体は都道府県等 ・広域支援    ・人材育成   等  第78条 都道府県

  12. 利用者本位のサービス体系へ再編 ○ 障害者の状態やニーズに応じた適切な支援が効率的に行われるよう、障害種別ごとに分立した  33種類の既存施設・事業体系を、6つの日中活動に再編。 ・ 「地域生活支援」、「就労支援」といった新たな課題に対応するため、新しい事業を制度化。 ・ 24時間を通じた施設での生活から、地域と交わる暮らしへ(日中活動の場と生活の場の分離。)。  ・ 入所期間の長期化など、本来の施設機能と利用者の実態の乖離を解消。このため、1人1人の利用者に対し、身    近なところで効果的・効率的にサービスを提供できる仕組みを構築。  <現     行> <見直し後> 新体系へ移行(※) 日中活動 居住支援 重症心身障害児施設 (年齢超過児) 以下から一又は複数の事業を選択 進行性筋萎縮症療養等給付事業 施設への入所 又は 居住支援サービス (ケアホーム、グループホーム、福祉ホーム) 【介護給付】 身体障害者療護施設 ① 療養介護   ( 医療型) ※ 医療施設で実施。    更生施設(身体・知的) 授産施設(身体・知的・精神) ② 生活介護 ( 福祉型 ) 小規模通所授産施設(身体・知的・精神) 【訓練等給付】 ③ 自立訓練 福祉工場(身体・知的・精神)     ( 機能訓練・生活訓練 ) ④ 就労移行支援 精神障害者生活訓練施設 ⑤ 就労継続支援 ( A型、B型 ) 精神障害者地域生活支援センター (デイサービス部分) 【地域生活支援事業】 障害者デイサービス ⑥ 地域活動支援センター ※ 概ね5年程度の経過措置期間内に移行。

  13. 居宅サービス ホームヘルプ(身・知・児・精) デイサービス(身・知・児・精) ショートステイ(身・知・児・精) グループホーム(知・精) ホームヘルプ (居宅介護) ショートステイ (短期入所) 行動援護 重度訪問介護 重度障害者等包括支援 ケアホーム (共同生活介護) 児童デイサービス 療養介護 生活介護 福祉ホーム(身・知・精) 重症心身障害児施設(児) 授産施設(身・知・精) 更生施設(身・知) 療護施設(身) 通勤寮(知) 福祉工場(身・知・精) 生活訓練施設(精) 障害者支援施設での夜間ケア(施設入所支援) 福祉サービスに係る自立支援給付の体系 <新サービス> <現行サービス> 第28条第1項 第5条第2項 第5条第3項 第5条第4項 介 護 給 付 第5条第5項 第5条第6項 第5条第7項 第5条第8項 施 設 サ ー ビ ス 第5条第9項 第5条第10項 第5条第11項 自立訓練 第5条第13項 訓練等給付 第5条第14項 就労移行支援 就労継続支援 第5条第15項 グループホーム (共同生活援助) 第5条第16項 ※この他、地域生活支援事業として移動支援、地域活動支援センター、福祉ホーム等を制度化 第28条第2項

  14. 地域の限られた社会資源の活用 (運営基準の緩和) • 制度を抜本的に見直し、一つの施設で異なる障害を持つ人にサービス提供できるよう規制緩和(特定の障害種別を対象にサービス提供することも可能) (施設基準の緩和) • 障害福祉サービスの拠点として、空き教室や空き店舗、民家の活用ができるよう施設基準を緩和 (運営主体の緩和) • 通所サービスについて、社会福祉法人のみならずNPO法人等も参入可能になるよう運営主体の規制を緩和 (既存のサービスの活用) • 施設、事業体系を再編し、現在、法定外の事業である小規模作業所のうち、良質なサービスを提供するものについては、新たなサービス体系の下でサービス提供できるよう、都道府県の障害福祉計画に基づいて計画的に移行。 身近なところにサービス拠点 小規模な市町村でも障害者福祉に取組可能・地域活性化に貢献

  15. 働く意欲や能力のある障害者の就労支援 【障害者自立支援法による改革】  ○ 福祉施設利用者や養護学校卒業者に対し、一般    就労に向けた支援を行う「就労移行支援事業」を創    設  ○ 障害福祉計画において、就労関係の数値目標を    設定  ○ 定員要件を緩和し、離職者の再チャレンジや地域    生活の移行に対応 ○ 支援を受けながら働く「就労継続支援事業」に     目標工賃を設定し、達成した場合に評価する仕    組みを導入 ○ 福祉・労働・教育等の関係機関が地域において      障害者就労支援ネットワークを構築し、障害者    の適性に合った就職の斡旋等を実施 【福祉分野における課題】  ○ 施設を出て就職した者の割合が少ない。    (施設利用者の1%)  ○ 授産施設の工賃が低い(平均月額15,000円)。   ○ 離職した場合の再チャレンジの受け皿がなく、就職    を躊躇する傾向がある。 ○ 養護学校卒業者のうち、約6割が福祉施設へ入    所しており、就職者は約2割にとどまっている。 ○ 雇用施策、教育施策との連携が不十分 障害者がその能力や適性に応じて、より力を発揮できる社会へ

  16. 支給決定について  障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において、①障害者の心身の状況(障害程度区分)、②社会活動や介護者、居住等の状況、③サービスの利用意向、④訓練・就労に関する評価を把握し、支給決定を行う。 障害程度区分認定調査項目(106項目) ①障害者の心身の状況 介護給付を希望する場合 一次判定(市町村) 訓練等給付を希望する場合 医師の意見書 二次判定(審査会) 障害程度区分の認定(※) ②社会活動や介護者、居住等の状況 勘案事項調査項目  ○ 地域生活   ○ 就労   ○ 日中活動 ○ 介護者   ○ 居住 など サービスの利用意向の聴取 ③サービスの利用意向 暫定支給決定 ④訓練・就労に関する評価 個別支援計画 審査会の意見聴取 (※)不服がある場合、都道府県に    不服申立てをすることができる。 支給決定(※)

  17. 支給決定するサービスの種類及び区分 (※)児童デイサービスを利用する場合を含め、障害児については新たな障害程度区分の認定を行わない。    また、旧法施設支援には、従来の障害程度区分A、B、Cを適用。

  18. 障害者自立支援法の成立を踏まえて 平成18年度予算では財源を確保 ○ 障害者自立支援法のねらいは、障害のある方のサービスの充実、推進です。この証に、来年度予算案では、障害者自立支援法の成立を踏まえ、財政状況が極めて厳しい中次のように、大幅な増額の内容をとなっています。 (平成17年度予算)(平成18年度予算) 障害保健福祉全体予算7,525億円 →8,131億円(8%) うち福祉サービス関係費3,947億円 →  4,375億円 (11%) (参考) 政府全体の予算(一般歳出)の伸び  ▲ 1.9% 厚生労働省予算全体の伸び        0.6%   

  19. 財政基盤の強化 障害のある人もない人も地域の一員として暮らす地域社会像の実現を 自立と支え合い 裁量的経費 義務的経費 ○ 無理のない形で利用者負担をお願いし、国や都道府県の負担を義務的経費化し、財政基盤を強化します。このことにより、より多くの方に障害サービスを提供することができます。

  20. 日中活動サービスのポイントは?

  21. 生活介護事業 【利用者】 ○ 地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者 ① 障害程度区分3(施設へ入所する場合は区分4)以上である者 ② 年齢が50歳以上の場合は、障害程度区分2(施設へ入所する場合は区分3)以上である者 【サービス内容等】 【人員配置】 ○ サービス管理責任者 ○ 生活支援員 等    → 6:1~1.7:1以上 ○ 食事や入浴、排せつ等の介護や、日常生活上の支援、生産活動の  機会等を提供。 ○ 利用者の障害程度に応じて、相応しいサービスの提供体制が確保  されるよう、事業者ごとの利用者の平均障害程度区分に応じた人員  配置の基準を設け、これに応じた報酬単価を設定。 ○ 利用期間の制限なし。 【報酬単価(案)】 ○547単位(6:1)~1,262単位(1.7:1) (定員40人以下) ・ 基本単位数は、事業者ごとに利用者の平均障害程度区分及び重度障害者の割合に応じて、設定。

  22. 療養介護事業 【利用者】 ○ 病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障害者 ① 筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者であって、障  害程度区分6の者  ② 筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者であって、障害程度区分5以上の者 【サービス内容等】 【人員配置】 ○ サービス管理責任者 ○ 生活支援員 等   → 4:1~2:1以上 ○ 病院等への長期入院による医学的管理の下、食事や入浴、排せつ  等の介護や、日常生活上の相談支援等を提供。 ○ 利用者の障害程度に応じて、相応しいサービスの提供体制が確保  されるよう、事業者ごとの利用者の平均障害程度区分に応じた人員  配置の基準を設け、これに応じた報酬単価を設定。 ○ 利用期間の制限なし。 【報酬単価(案)】 ○521単位(4:1)~904単位(2:1) (定員40人以下) ・ このほか、経過措置利用者等について、6:1を設定。  ・ 医療に要する費用及び食費等については、医療保険より給付。

  23. 自立訓練(機能訓練)事業 【利用者】 ○ 地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な身体障害者 ① 入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行等を図る上で、身体的リハビリテーションの  継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な者 ② 盲・ろう・養護学校を卒業した者であって、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復などの支援が必要な  者 等 【サービス内容等】 【人員配置】 ○ サービス管理責任者 ○ 生活支援員 等   → 6:1以上 ○ 理学療法や作業療法等の身体的リハビリテーションや、日常生活  上の相談支援等を実施。 ○ 通所による訓練を原則としつつ、個別支援計画の進捗状況に応じ、  訪問による訓練を組み合わせ。 ○ 利用者ごとに、標準期間(18ヶ月)内で利用期間を設定。 【報酬単価(案)】 ○ 通所による訓練 639単位 (定員40人以下) ○ 訪問による訓練 187単位 ・ 標準利用期間超過減算:基本単位数の95% 等  → 事業者単位の平均利用期間が標準利用期間を6ヶ月以上   超える場合 +

  24. 自立訓練(生活訓練)事業 【利用者】 ○ 地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な知的障害者・精神障害者 ① 入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行を図る上で、生活能力の維持・向上などの  支援が必要な者 ② 養護学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等であって、地域生活を営む上で、生活  能力の維持・向上などの支援が必要な者  等 【サービス内容等】 【人員配置】 ○ サービス管理責任者 ○ 生活支援員 等   → 6:1以上 ○ 食事や家事等の日常生活能力を向上するための支援や、日常生  活上の相談支援等を実施。 ○ 通所による訓練を原則としつつ、個別支援計画の進捗状況に応じ、  訪問による訓練を組み合わせ。また、宿泊型の訓練も設定。 ○ 利用者ごとに、標準期間(24ヶ月、長期入所者の場合は36ヶ月)内  で利用期間を設定。 (主な加算等(1日につき)) 【報酬単価(案)】 ・ 短期滞在加算 :180単位 ・ 精神障害者退院支援施設加算(経過措置): 115単位又は180単位 → 精神科病院病棟の病床減少を伴う形で設置した施設等に    おいて、退院患者に対し、居住の場を提供した場合 ・ 標準利用期間超過減算:基本単位数の95% 等   → 事業者単位の平均利用期間が標準利用期間を6ヶ月以上    超える場合 ○ 通所による訓練 639単位 (定員40人以下) ○ 訪問による訓練 187単位 ○ 宿泊による訓練 270単位 +

  25. 自立訓練(生活訓練)事業における「宿泊型」の新設について自立訓練(生活訓練)事業における「宿泊型」の新設について  自立訓練(生活訓練)事業については、当初案において通所による利用を基本としつつ、短期滞在や訪問による訓練を組み合わせて、地域移行に向けた生活能力の向上を図ることを基本モデルとして事業設計したところ。  今般、現行制度における精神障害者生活訓練施設等の機能を踏まえ、日中、一般就労や障害福祉サービスを利用している者に対し、自立訓練(生活訓練) として、一定期間、夜間の居住の場を提供し、帰宅後に生活能力等の維持・向上のための訓練を行う事業の類型として「宿泊型」を設けることとした。   通所→短期滞在→【地域移行】 →訪問 これまでの自立訓練(生活訓練)事業のイメージ 【日中】 【日中】   一般就労や外部の福祉サービス利用等  養 退 護 院 学 者 校 ・ 卒 退 業 所 者 者 地域生活 へ移行 自立訓練(通所型) 639単位【職員6:1】 【夜間】 【日中or夜間】※週2回を限度として算定可 短期滞在加算 夜勤180単位 宿直115単位 退院支援施設加算 夜勤180単位 宿直115単位 訪問訓練 187単位 or 居宅(GH含まず)  【合計】 819単位 ~ 754単位 【合計】 187単位 宿泊型(新設)の事業のイメージ 宿泊→【地域移行】 →訪問   【日中】   一般就労や外部の福祉サービス利用等  【日中】一般就労や外部の障害福祉サービス利用  養 退 護 院 学 者 校 ・ 卒 退 業 所 者 者 地域生活 へ移行 【夜間】 宿泊型自立訓練(生活訓練) 270単位【職員10:1】 利用期間:原則1年とし、利用開始から3ヶ月ごとに更新 報酬単価:1年を超える場合には▲40%減算    【日中or夜間】※週2回を限度として算定可 訪問訓練 187単位 居宅(GH含まず)  【合計】 270単位 【合計】 187単位

  26. 自立訓練(生活訓練)事業における「宿泊型」について自立訓練(生活訓練)事業における「宿泊型」について 1.事業の位置付け   現行制度における精神障害者生活訓練施設等の機能を踏まえ、日中、一般就労や外部の障害福祉サービスを利用している者を対象として、一定期間、夜間の居住の場を提供し、帰宅後に生活能力等の維持・向上のための訓練を行うとともに、地域移行に向けた関係機関との連絡調整等を行い、積極的な地域移行の促進を図る。 2.事業実施の要件 自立訓練(生活訓練)事業における「宿泊型」は、以下の要件を満たした場合に実施可能とする。 【実施可能事業所等】 イ 宿泊型のみ行う自立訓練(生活訓練)事業所として行う場合  ① 障害者就業・生活支援センターに併設して行う場合  ② 現行の精神障害者生活訓練施設、精神障害者入所授産施設、精神障害者福祉ホーム(B型)、   知的障害者入所更生施設、知的障害者入所更生施設、知的障害者入所授産施設、知的障害者通   勤寮が転換して行う場合 ロ 通所型の自立訓練(生活訓練)の事業所の一部として行う場合   自立訓練(生活訓練)事業所

  27. 就労移行支援事業 【利用者】 ○ 一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労等が見込まれる  者(65歳未満の者)  ① 企業等への就労を希望する者  ② 技術を習得し、在宅で就労・起業を希望する者 【サービス内容等】 【人員配置】 ○ サービス管理責任者 ○ 職業指導員 等   → 6:1以上 ○ 就労支援員   → 15:1以上 ○ 一般就労等への移行に向けて、事業所内や企業における作業や実  習、適性に合った職場探し、就労後の職場定着のための支援等を実施。 ○ 通所によるサービスを原則としつつ、個別支援計画の進捗状況に応  じ、職場訪問等によるサービスを組み合わせ。 ○ 利用者ごとに、標準期間(24ヶ月)内で利用期間を設定。 (主な加算等(1日につき)) ・ 就労移行支援体制加算:26単位   → 一般就労等へ移行した後、継続して6ヶ月以上就労してい    る者が、定員の2割以上いる場合 ・ 精神障害者退院支援施設加算(経過措置): 115単位又は180単位   → 精神科病院病棟の病床減少を伴う形で設置した施設等に       おいて、退院患者に対し、居住の場を提供した場合 ・ 標準利用期間超過減算:基本単位数の95% 等   → 事業者単位の平均利用期間が標準利用期間を6ヶ月以上    超える場合 【報酬単価(案)】 ○736単位 (定員40人以下) +

  28. 就労継続支援事業A型 【利用者】 ○ 就労機会の提供を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上を図ることにより、雇用契約に基づく就労が可能  な者(利用開始時、65歳未満の者) ① 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者 ② 盲・ろう・養護学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者 ③ 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者 【サービス内容等】 【人員配置】 ○ サービス管理責任者 ○ 職業指導員 等   → 10:1以上 ○ 通所により、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般  就労に必要な知識、能力が高まった者について、一般就労への移行に  向けて支援。 ○ 一定の範囲内で障害者以外の雇用が可能。 ○ 多様な事業形態により、多くの就労機会を確保できるよう、障害者の  利用定員10人からの事業実施が可能。 ○ 利用期間の制限なし。 【報酬単価(案)】 (主な加算(1日につき)) ○460単位 (定員40人以下) ・ 就労移行支援体制加算:26単位  等  → 一般就労へ移行した後、継続して6ヶ月以上就労している者   が、定員の5%以上いる場合 +

  29. 就労継続支援事業B型 【利用者】 ○ 就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであっ  て、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者    ① 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者   ② 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された者   ③ ①、②に該当しない者であって、50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者   ④ ①、②、③に該当しない者であって、地域に一般就労の場やA型の事業所による雇用の場が乏しく、雇用      されること、又は就労移行支援事業者が少なく利用することが困難と市町村が判断した者(平成20年度ま     での経過措置) 【サービス内容等】 【人員配置】 ○ サービス管理責任者 ○ 職業指導員 等   → 10:1以上     (生産活動支援体制強化型の場       合は、7.5:1) ○ 通所により、就労や生産活動の機会を提供(雇用契約は結ばない)す  るとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった者は、一般就労等  への移行に向けて支援。 ○ 平均工賃が工賃控除程度の水準(月額3,000円程度)を上回ることを  事業者指定の要件とする。 ○ 事業者は、平均工賃の目標水準を設定し、実績と併せて都道府県知  事へ報告、公表。 ○ 利用期間の制限なし。 (主な加算(1日につき)) 【報酬単価(案)】 ・ 就労移行支援体制加算:13単位  → 一般就労等へ移行した後、継続して6ヶ月以上就労して   いる者が、定員の5%以上いる場合 ・ 目標工賃達成加算   :26単位 等  → 平均工賃が地域の最低賃金の1/3以上であり、事業者   の設定した目標水準を超える場合 ○ 一般型 460単位 (定員40人以下) ○ 生産活動支援体制強化型504単位(定員40人以下)  → 障害基礎年金1級受給者が、利用者の5割以上である場合 (現行支援費施設から移行する場合は、2割以上(3年間の経過措置)) +

  30. 障害者の就労支援と各事業の関係 雇 用 一般企業(特例子会社等) (就労の形態) 就労継続支援(雇用型) 就労移行支援 就労継続支援(非雇用型) 福 祉 低 高 工賃(賃金)の額 (日常生活訓練等) 自立訓練 (機能訓練) (生活訓練)

  31. 福祉施設で働く障害者に対する就労支援策について福祉施設で働く障害者に対する就労支援策について 【課題】 ① 一般就労への移行促進に加えて       ② 福祉施設で働く障害者の工賃を引き上げるために、福祉施設及び利用者 双方のインセンティブを増す施策が必要。 工賃倍増への取り組み ① 各施設ごとの目標工賃の設定・公表 ② 「授産施設会計基準」の見直し   → 事業会計間の流用を可能にする等規制緩和 ③ 工賃水準引き上げのためのモデル事業の実施 ④ 工賃控除の見直し(10月実施)

  32. 再チャレンジ 就労移行支援事業 【障害者就業・生活支援センター等】 養護学校卒業生 ○基礎体力向上 ○集中力、持続  力等の習得 ○適性や課題の  把握    等 ○職業習慣の確立 ○マナー、挨拶、身なり等の習得   等 ○就職・職場定着支援○就業に伴う生活支援○事業主支援○関係機関との連絡調整               等 離職者 ○施設外授産 ○職場見学・  実習 ○求職活動 ○職場開拓 ○トライアル雇用 等 就職後の継続支援 在宅者 ○就労移行支援体制加算  (就労移行支援事業所) 離職の 場合 通所前期 (基礎訓練期) 通所中期 (実践的訓練期) 通所後期 (マッチング期) 就職 訪問期(フォロー期) 就職後6か月 職場定着期 【不適応時】 ○専門的支援  (職業評価) ○職業紹介○求職活動支援○求人開拓 連携 ○専門的支援  (ジョブコーチ支援等) 【地域障害者職業センター】 【地域障害者職業センター】 【ハローワーク】 ○障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金○特定求職者雇用開発助成金 ○試行雇用(トライアル雇用)事業 ○障害者委託訓練 ○職場適応訓練(短期)     等 【企 業】 就労移行支援事業と労働施策の連携

  33. 訪問系サービスについて

  34. 新しい訪問系サービスについて ○ 新たに精神障害を個別に支給決定する仕組みに改めるとともに、「障害程度区分」の導入に合わせ、障害の状態やニーズに応じた支  援が適切に行われるよう、訪問系サービスを再編する。 ○ 人員・運営基準や報酬基準については、短時間の集中的な利用と長時間の滞在による利用といったサービス利用の実態に適した内  容とするとともに、特に重度の障害者について配慮する。 ○ 国庫負担基準については、サービスの地域格差が大きい中で、限られた国費を公平に配分する観点から、市町村の給付実績、支援  費の国庫負担基準額等を踏まえつつ、サービスの種類ごとに、障害程度区分に応じて設定する。 【支援費】 【自立支援給付】 人員基準 ○サービス利用実態   に適した内容  ○著しく重度の障害   者への配慮 国庫負担基準 ○限られた国費の公   平な配分  ○障害程度区分ごと   に設定 居宅介護 居宅介護 ・身体介護 ・家事援助 ・日常生活支援 ・行動援護 ・移動介護 ・身体介護 ・家事援助 行動援護 重度訪問介護 【精神障害者居宅生活支援事業】 重度障害者等包括支援 居宅介護 ・身体介護 ・家事援助 ・移動支援 【地域生活支援事業】 移動支援事業

  35. 訪問系サービスの利用者像 ○ 各サービスごとに、障害程度区分判定等試行事業の結果等を踏まえつつ、利用者像を設定 ○ 常時介護を有する障害者  であって、その介護の必要  の程度が著しく高い者 ○ 知的障害又は精神障害に  より行動上著しい困難を有  する障害者であって、常時  介護を有する者 ○ 重度の肢体不自由者で  あって、常時介護を要する  障害者 ○ 障害者 ○ 障害程度区分が区分6   に該当する者のうち、意思  疎通に著しい困難を有する  者であって、以下に掲げる  者 ① 重度訪問介護の対象で  あって、四肢すべてに麻痺  があり、寝たきり状態にあ  る障害者のうち、下記のい  ずれかに該当する者  ア)気管切開を伴う人工呼   吸器による呼吸管理を   行っている身体障害者  イ)最重度知的障害者 ② 障害程度区分の認定調査  項目のうち行動関連項目   (11項目)等の合計点数が  15点以上である者 ○ 障害程度区分が区分4  以上であって、下記のいずれ   にも該当する者  ア)二肢以上に麻痺がある   こと  イ)障害程度区分の認定調   査項目のうち「歩行」   「移乗」「排尿」「排便」   のいずれも「できる」以   外と認定されていること ○ 障害程度区分が区分1  以上である者 ○ 障害程度区分が区分3  以上であって、障害程度区     分の認定調査項目のうち行  動関連項目(11項目)等の   合計点数が10点以上であ   る者

  36. 重度訪問介護対象者の経過措置について  現行の日常生活支援の利用者のサービス水準の激変緩和を図る観点から、以下の経過措置を設けることとする。 【経過措置】    平成18年9月末日現在において日常生活支援の支給決定を受けている者であって、  重度訪問介護の対象者要件に該当しない者のうち、  ① 障害程度区分3以上で、  ② 日常生活支援及び外出介護の月の支給決定時間の合計が125時間を超える者  については、当該者の障害程度区分の有効期間に限り、重度訪問介護の対象とする。 ※ 当該経過措置対象者のうち、区分3の者に係る取扱い        報      酬 : 区分4に適用される額とする。        国庫負担基準 : 15,220単位とする。

  37. 重度障害者等包括支援 ○ 対象者の心身の状態、介護者の状況、居住の状況等を総合的に勘案して設定された標準的な個別支援計  画に基づいて、必要な障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、行動援護、生活介護、ケアホーム、   ショートステイ等)に要する時間(4時間)を基本として、支給決定を行う。 ○ 報酬額は、訪問系サービスや日中活動系サービスの報酬水準を基礎として、4時間(700単位)とする。    ただし、ケアホーム、ショートステイについては、これらの報酬基準のうち最重度の者に適用される額を適用  する。 ○ サービスの質の確保を図る観点から、重度障害者等包括支援の事業者は、下記の要件を満たすものとする。  ・ 重度訪問介護やケアホーム等何らかの障害福祉サービスの指定事業者であり、かつ、24時間、利用者からの連絡   に対応できる体制となっていること   ・ 相談支援専門員の資格を有するサービス管理責任者を配置していること  ・ 週単位で個別支援計画を作成するとともに、定期的にサービス担当者会議を開催すること ※ 市町村は、対象者に対し、定期的に、適切なサービスが報告どおり提供されているかどうか等について、実地で確認調査を行う。 ※ 重度障害者等包括支援は、これまでにない新たなサービスであることから、本年夏を目途に、各地の先進事例の収集・分析を行い、     サービスの質の確保を含め具体的な事業運営の在り方についてのマニュアルを作成する。

  38. 居住系サービスのポイントは?

  39. 施設入所支援 【利用者】 ○ 夜間において、介護が必要な者、通所が困難である自立訓練又は就労移行支援の利用者  ① 生活介護利用者のうち、区分4以上の者(50歳以上の場合は、区分3以上) ② 自立訓練又は就労移行支援の利用者のうち、地域の社会資源の状況等により、通所することが困難である者 【サービス内容等】 【人員配置】 ○ 夜勤職員   → 1人~3人以上 ○ 休日等の職員配置   → 利用者の状況に応じ、必要な支    援を行うための勤務体制を確保 ○ 夜間における入浴、排せつ等の介護や日常生活上の相談支援等を  実施。 ○ 利用者の障害程度に応じて、相応しいサービスの提供体制が確保  されるよう、事業者ごとの利用者の平均障害程度区分に応じた人員  配置の基準を設け、これに応じた報酬単価を設定。 ○ 生活介護の利用者は、利用期間の制限なし。自立訓練及び就労移行  支援の利用者は、当該サービスの利用期間に限定。 (主な加算等(1日につき)) 【報酬単価(案)】 ・ 重度障害者支援体制加算  (1)基本加算 28単位 →① 「特別な医療」を受けている者が利用者の2割以上、かつ、利用者の平均区分5以      上(経過措置対象者を除く)     ② 強度行動障害を有する者が1人以上、かつ、行動援護対象者が利用者の2割以上  (2)重度加算 22単位(基本加算を算定している場合に限る。) → 区分6であって、次に該当する者が2人以上 ① 気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理が必要な者     ② 重症心身障害者 ・ 地域移行加算    :500単位 ・ 栄養管理体制加算 :12~24単位 ・ 入院・外泊時の報酬 :320単位 等 ○180単位~400単位 (定員40人以下) +

  40. 障害者支援施設の事業者指定のイメージ(案)-①障害者支援施設の事業者指定のイメージ(案)-① 生活介護 自立訓練 就労移行 支援 就労継続 支援 (※) 旧支援費施設が新体系へ移行する場合 通所者の 利用も可 特定旧法受給者 施設入所支援 指定障害者支援施設 (ポイント) 1.施設障害福祉サービス(施設入所支援を除く)の種類ごとの規模(利用定員)の合計の数は施設入所支援の規模(利用定員)より大きい場合があり得る。 2.施設障害福祉サービス(施設入所支援を除く)の種類の変更又は定員の増減のうち、   (申請) ・ 生活介護及び就労継続支援(B型)を追加する場合         ・ 生活介護又は就労継続支援(B型)若しくは施設入所支援に係るサービスの量を増加する場合   (届出) ・ 自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援(A型)を追加する場合         ・ 自立訓練、就労移行支援、就労継続支援(A型)に係るサービスの量を増加する場合         ・ 施設障害福祉サービスを削減する場合         ・ 施設障害福祉サービスに係るサービス量を減少する場合 3.特定旧法受給者を対象として就労継続支援を行う場合には、当該利用者以外の者(通所者)にサービスを提供する場合であっても、別途指定は不  要。ただし、定員については、これらの通所者を含めた数とする。 ※ 平成24年4月1日以降については、障害福祉サービス事業(日中活動サービス)として、別途の指定を受けることが必要。

  41. 障害者支援施設の事業者指定のイメージ(案)-②障害者支援施設の事業者指定のイメージ(案)-② 新規に開設する場合 生活介護 自立訓練 就労移行 支援 施設入所支援 指定障害者支援施設 (ポイント) • 施設障害福祉サービス(施設入所支援を除く)の種類ごとの規模(利用定員)の合計の数は、施設入所支援の規模(利用定員)より大 •    きい場合があり得る。 • 2. 施設障害福祉サービスの種類の変更又は定員の増減のうち、 •   (申請) ・ 生活介護を追加する場合 •         ・ 生活介護又は施設入所支援に係るサービスの量を増加する場合 •   (届出) ・ 自立訓練又は就労移行支援を追加する場合 •         ・ 自立訓練又は就労移行支援に係るサービスの量を増加する場合 •         ・ 施設障害福祉サービスを廃止する場合 •         ・ 施設障害福祉サービスに係るサービスの量を減少する場合

  42. グループホーム(共同生活援助)・ケアホーム(共同生活介護)事業グループホーム(共同生活援助)・ケアホーム(共同生活介護)事業 【利用者像】 ○日中、就労又は就労継続支援等のサービスを利用している知的障害者・精神障害 者であって、地域生活を営む上で、一定の日常生活上の支援を必要とする者 (グループホーム) ○ 就労し又は就労継続支援等の日中活動を利用している次に掲げる知的障害者・精神障害者で   あって、地域において自立した日常生活を営む上で、相談等の日常生活上の援助が必要な者 (ケアホーム) ○ 生活介護や就労継続支援等の日中活動を利用している知的障害者・精神障害者であって、地  域において日常生活を営む上で、食事や入浴等の介護や日常生活上の支援を必要とする者  ・ 障害程度区分が区分2(要介護1程度)以上である者 (具体的な利用者のイメージ)  ・ 単身での生活は不安があるため、一定の支援を受けながら、地域の中で暮らしたい  ・ 一定の介護が必要であるが、施設ではなく、地域の中で暮らしたい  ・ 施設を退所して、地域生活へ移行したいが、いきなりの単身生活には不安がある 【サービス内容】 ○ グループホーム(共同生活援助)については、家事等の日常生活上の支援を提供。 ○ ケアホーム(共同生活介護)については、食事や入浴、排せつ等の介護を併せて提供。 ○ また、日常生活上の相談支援や日中活動の利用を支援するため、就労移行支援事業  所等の関係機関との連絡調整を実施。

  43. グループホームに関する課題と対応の方向 【課題】 【対応の方向】 1.サービスの質と責任関係が不明確  ○ 重度の判定基準が不明確  ○ 障害程度に応じた人員配置が義務付けられていない(世話人のみ)  ○ 外部からのホームヘルプ利用が認められている ○ 障害程度区分により、ケアホーム対象者を明確化 ○ 障害程度区分に応じた人員配置を義務付け      *夜間支援体制を評価      *著しく重度の障害者が2人以上いる場合に加算 ○ ケアホーム事業者の責任による介護の提供 *重度障害により日中活動を利用できない期間を評価 ○ 居住の場であるグループホーム、ケアホームと日中活動を組み合わせ、生活全体を支援 *サービス管理責任者の配置 ○ グループホーム、ケアホームの量的整備を推進 *「地域移行型ホーム」による段階的な地域生活移行 ○ グループホームからの自立を視野に入れた支援 *単身生活等への移行実績が高い場合に加算 2.多数の長期間入所・入院者が存在  ○ グループホームと他サービスがばらばらに提供されている  ○ グループホームの整備量が不十分 3.住居を単位とする小規模な事業運営  ○ 4人といった小規模単位でも運営できることを前提 ○ 夜間等の支援体制を確保できる標準的な事業規模へ移行 *小規模事業への経過措置     *大規模住居の減算

  44. グループホーム・ケアホームの事業運営 【ポイント】  ① 個々の住居ではなく、一定の範囲に所在する住居全体を事業者として指定。   ② 世話人は、全体の利用者数に対し、配置。これまで、利用者数にかかわらず1人配置とされている仕組みを改め、 10人又は6人につき1人以上の水準を確保。  ③ サービス管理責任者は、全体の利用者数に対し、30人つき1人以上の水準で配置。  ④ 生活支援員は、全体の利用者数に対し、利用者ごとの障害程度区分に応じて配置。  ⑤ 夜間の適切な支援体制を確保(専任職員の配置等の条件に該当する場合には報酬上別に評価)。  ⑥ 1住居の最低利用人員は2人以上。 【イメージ】 一定の範囲内の住居全体を事業者として指定(利用者30人の場合) 世話人 世話人 夜勤職員 【3人】 【2人】 【5人】 世話人 生活支援員 【4人】 【4人】 ○人 世話人 世話人 宿直員 【6人】 【6人】 サービス管理責任者 1人

  45. 基 準 運用の考え方 ○ 指定事業所の範囲   連絡や往来等の点で、指定事業所としての一体的なサー  ビス提供に支障がない範囲 ○ 世話人が行う業務の範囲   利用者が居住する住居について、個々の世話人が日常  生活上の支援を行う上で支障がない範囲 ○ 夜間支援体制の範囲   利用者が居住する住居について、緊急時に速やかに対  処できる距離や位置関係にあるなど、夜間の生活支援上支  障がない範囲 地域的範囲の目安として、複数の住居が、同一の日常生活圏域 にあって、緊急時にサービス管理責任者が適切に対応できるような 距離にあることとする(運用上、複数の住居は、原則として、概ね 30 分以内で移動可能な範囲とする)。   複数の住居について、入居者の日常生活の支援を行う上で支障 がないと認められる位置関係にある (世話人の業務に着目し、世話人がおおむね10分程度で移動できる    範囲にある)  ⇒ 上記範囲を踏まえ、小規模事業加算を判断。    複数の住居について、入居者の夜間の生活支援を行う上で支障 がないと認められる位置関係にある (夜勤職員の業務に着目し、同一敷地内にある、道路を隔てて隣接す    る等の範囲にある) ⇒ 上記範囲を踏まえ、夜間支援体制加算、小規模事業夜間    支援体制加算を判断。 グループホーム等の地域的範囲について 【地域的範囲のイメージ】 事業所の範囲 世話人が行う業務の範囲 夜間支援体制の範囲

  46. 入所施設・病院の敷地内における地域移行型ホームの設置について入所施設・病院の敷地内における地域移行型ホームの設置について 考え方 具体的基準 ○ 利用者は、日中、外部の事業所等へ通う ○ 経過的な利用とする ○ 地域住民との交わりを確保する ○ 居住の場としてふさわしい環境を確保する ○ 地域のサービス整備量が十分でない場合に限る ○ 個々の利用者の利用期間を、原則2年間と設定。 ○ 利用者の地域活動への参加を確保   *外部の日中活動サービス等を組み合わせた個別支援     計画を作成    *運営に関し、地域の関係者等を含めた協議の場を設定 ○ 入所施設・病院から一定の独立性を確保 *共有部門(居間、便所、洗面設備等)を少人数ごとに配置     し、入所施設・病院との共有はしない ○ 居住サービスが不足する地域に限定。既存の建物を活用する場合に限ることとし、併せて入所施設や病院の定員を減少。  *都道府県知事が個別に認める ※ 利用者本人の理解と同意を前提  入所・入院から地域生活への移行プロセスを支える「地域移行型ホーム」と位置付け、以下の条件を満たす場合に限定する。

  47. 経過的給付(ケアホームとホームヘルプの併給)の取扱いについて経過的給付(ケアホームとホームヘルプの併給)の取扱いについて 指定基準について ○ ケアホームとホームヘルプを併せて利用する事業所(経過的居宅介護利用型共同生活介護事業所)の場合、ケアホームの指定基準は下記のとおりとする。   ① 平成18年9月30日現在、グループホームを実施している事業者であり、生活支援員を確保することが困難    ② 当該事業所にホームヘルプ利用者が1人以上いて、その者が平成18年10月1日以降引き続き入居していること    ③ サービス管理責任者は配置しないことができる。(世話人と管理者を配置)   ④ 経過的給付の期限は、平成20年3月31日まで(1年間半)   ※ 事業者は、経過的給付を選択する場合、入居者の同意が必要。     報酬について ○ 障害程度区分にかかわらず、全ての入居者が経過的給付の対象(報酬:142単位/日) ○ グループホーム対象者及び新規入居者についても同様 ○ 加算及び減算については、小規模事業加算、自立生活支援加算、大規模住居減算は対象とする。 留意事項 ○ 事業者が経過的給付を選択した場合、サービス管理責任者を配置しないことができるが、その場合、サービス管理責任者が行うこととされている業務については、下記のとおりとする。 ① 個別支援計画については、作成しなくても良いこととする。(居宅介護部分については、ホームヘルプ事業者が計画を作成)    ② 利用者に対するサービス内容の検討や他の指定障害福祉サービス等の利用状況の把握、日中活動先との連絡及び調整な      どの業務については、管理者の業務とする。 

  48. 障害児関係サービスのポイントは?

  49. 児童デイサービスについて 障害者自立支援法(法律負担)  原則として、以下のような整理とする。 療育を必要とする 18歳未満の児童 個別給付(介護給付) 児童デイサービス ※市町村は、支給決定の際、当該児童が療育指導を必要とするか否かについて、   児童相談所・保健所に意見を求めることが望ましいものとする。 放課後対策、レスパイト 地域生活支援事業 タイムケア 個別給付(介護給付) 〔18年4月から9月〕  対 象 者 :療育の観点から、集団療育を行う必要が認められる児童(必要に応じ児童相談所・保健所等に意見を求める)  事業内容 :指導員等の直接的監視のもとに、複数の児童に対し指導・訓練を行う。  人員配置基準 :指導員又は保育士 15:2  報酬単価 :364単位(1日あたり平均利用人員11~20人)

  50. 個別給付(介護給付) 〈18年10月からの児童デイサービス〉 ○〔原則〕児童デイサービス(より専門性の高いサービスを提供するものとして一定の要件を満たす事業者) 対象者  :療育の観点から個別療育、集団療育を行う必要が認められる児童。       具体的事例として           ・ 市町村等が行う乳幼児健診等で療育の必要性が認められる児童           ・ 児童相談所・保健所・児童家庭支援センター、医療機関等から療育の必要性を認められた児童 事業内容 :療育目標を設定した個別プログラムの策定及び評価。             指導員等による児童への個別指導を1日に一定時間以上行う。             個別プログラムに沿った集団療育を行う。             保健、医療、教育も含めた支援システムを構築するため、関係機関と連携を図る。 人員配置基準 :指導員又は保育士 10:2に加え、サービス管理責任者を新たに設置。 報酬単価 :508単位(1日あたり平均利用人員11~20人)             ただし、1歳6か月健診等において一定の支援が必要とされており、保健所及び児童相談所等から療育の必要性があると認められた就学前児童を7割以上受け入れる場合に適用する。 〔経過措置〕 ○一定以上の年齢に達している児童など、集団療育が適切であると考えられる児童に対する療育指導の検討 現行制度において、児童デイサービスを実施している事業者及びその利用者に配慮し、施行後3年間は、事業所とし  て一定の要件を満たすものを指定児童デイサービス事業所とみなす。    対象者  :療育の観点から、集団療育を行う必要が認められる児童。            (必要に応じ児童相談所・保健所等に意見を求める)               事業内容 :指導員等の直接的監視のもとに、複数の児童に対し指導・訓練を行う。(必ずしも、1対1での            指導時間を必要としない)。個別プログラムの策定。    人員配置基準 :指導員又は保育士 15:2    報酬単価 :283単位(1日あたり平均利用人員11~20人)

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