130 likes | 190 Views
大都市制度の歴史と現行制度. 資料4-1. 平成17年1月17日 第 28 次地方制度調査会 第 14 回専門小委員会資料より一部抜粋. ◎ 大都市制度の歴史. 明治 21 年 市制・町村制公布 明治 22 年 東京市、京都市、大阪市は国の直轄とする特例を設ける。 明治 31 年 上記の市制特例廃止 大正期~昭和初期 東京市に加え、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸の5大市で、 府県と大都市間の二重行政の弊害を取り除き、府県からの分離を 目指す特別市制運動。 昭和 18 年 東京都制公布
E N D
大都市制度の歴史と現行制度 資料4-1 平成17年1月17日 第28次地方制度調査会 第14回専門小委員会資料より一部抜粋
◎大都市制度の歴史 明治21年 市制・町村制公布 明治22年 東京市、京都市、大阪市は国の直轄とする特例を設ける。 明治31年 上記の市制特例廃止 大正期~昭和初期 東京市に加え、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸の5大市で、 府県と大都市間の二重行政の弊害を取り除き、府県からの分離を 目指す特別市制運動。 昭和18年 東京都制公布 東京都制(閣議決定)の理由には、「首都である東京の国政に与える影響 が大きなことに鑑み、首都経営に相応しい体制を確立し、行政の統一や 簡素化等を図ること」などが示されている。 昭和22年 地方自治法施行、特別市制度導入 同年 地方自治法改正、特別市の指定に当該市を含む関係都道府県の 全選挙人の過半数の同意(住民投票)が要件に。 昭和28年 地方制度調査会、「地方制度の改革に関する答申」で府県機能の 5大市への一部移譲と府県知事の許認可権の整理を提案。 昭和31年 政令指定都市制度導入、特別市制度廃止。5大市が政令指定都市 へ移行。→19政令市(22.4)
◎ 現行制度の概要 【東京都制】 【政令指定都市制度】 ・都道府県事務(自治法2条5項)の他、 市町村事務のうち、大都市地域における 行政の一体性及び統一性の確保の観点 から、都が一体的に処理 ⇒上下水道、消防、都市計画など ・市町村税のうち、都が課税権を有するもの ⇒市町村民税法人分、固定資産税、 特別都市保有税、事業所税、都市計画税 ・特別区財政調整交付金 都が課税する市町村民税法人分、 固定資産税、特別土地保有税の収入額の 55%を財源に、都と特別区及び特別区 相互間の財源の均衡化を図る。 ・地方自治法第252条の19第1項の規定 により、政令で指定された都市 ・政令指定都市は基礎自治体としての役割 に加え、府県(広域自治体)の事務のうち、 国道や府県道の管理、児童相談所の設置 など多くの分野で府県の持つ権限を担う仕 組みとなっている ・行政機能の差を反映し、譲与税等が府県 から市へ一部移譲されるなどの特例がある →新たな財源・・・・宝くじ販売収益金、 石油ガス譲与税 など →増額される財源・・地方交付税、 地方道路譲与税、 自動車取得税交付金 など
◎ 東京都制・政令指定都市制度の事務配分 ①現在、都が実施している大都 市経営に関する事務 (都市計画・都市基盤の整備) 市街化区域・市街化調整区域、用途地 域、都市施設、市街地開発事業の都市 計画決定、道路、河川、港湾、地下鉄、 上下水道 (産業・労働・経済) 産業振興、観光施策 (福祉・健康) 医療計画策定、感染症対策 (教育・文化) 大学、学校法人認可、文化スポーツ振興 (環境) 環境対策、産業廃棄物対策 (安全・防災) 危機管理、防災対策、消防 ③ 一般的に都道府県が処理する事務 ①圏域を単位とする主要な 社会資本整備 ②広域的な見地からの環境保全・管理 ③人や企業の活動圏・経済圏に応じた 地域経済対策、 雇用政策 一般的に道州の担う事務 ④ ④ 大都市 経営に 関する 事務 (都の 事務) ⑤ (都市基盤整備) 道路、港湾、鉄軌道、空港など (産業・労働・経済) 産業振興、企業立地促進、観光施策、雇用促進、職業訓練など (福祉・健康) 感染症対策、難病対策、高次医療など (教育・文化) 大学設置、文化スポーツ振興など (環境) 環境対策、産業廃棄物対策など 大都市の担う事務 ① ⑤ 一般の市町村が担う事務 ② 一般的に基礎自治体の担う事務 一般的に市町村が処理する事務 ②現在、特別区が実施している大 都市経営に関する事務 ③現在、国が実施している事務 高速自動車国道及び一般国道の計画・整 備・管理、ホテル及び旅館の登録 特別区の事務 ④府県事務のうち、都が引き続き実 施すべき事務 ⑤都の事務のうち、①・④以外の事務 =都から特別区に移管すべき事務 東京自治制度懇談会 「議論の整理~地方自治制度改革の課題と方向性について~」 指定都市市長会 「道州制を見据えた新たな大都市制度の在り方についての提言」
◎ 政令市の変遷(22年4月現在 19市)◎ 政令市の変遷(22年4月現在 19市) ※政令市移行を検討:熊本市
◎ 府県と政令市の状況(人口はH17国勢調査、面積は21年10月現在)◎ 府県と政令市の状況(人口はH17国勢調査、面積は21年10月現在)
主な大都市制度の構想 資料4-2
◎主な大都市制度の構想 大阪都(大阪府) ◆大阪府 地方自治研究会(最終報告) 「大阪都市圏にふさわしい地方自治制度」 (H16.10) ○大阪府を廃止し、広域連合として「大阪新 都機構」を設置。広域行政を総合的、一元 的に実施。 市町村は、「大阪新都機構」を構成すると ともに、住民に身近な行政を自立的に実施。 ○特定行政分野ごとに「大阪新都機構法人」 を設置し、経営管理的手法等により、効果 的・効率的に事業を執行。 ◆中間論点整理 (府・大阪市一体化による新都のイメージ) (H15.8) ○都心部の行政全般を一元的に実施するた め、大阪府と大阪市の機能を一元化し、 広域的行政を行う「大阪新都機構」を設置 (大阪市域内においては、基礎的自治体の 機能も併せ持つ) ○都心部における住民自治をより強化し、身 近な行政をなるべく身近なところで担うた め、複数の「大阪新都シティ」を設置。 国 国 権限移譲 機構の 固有事務 権限移譲 大阪新都機構 大阪新都機構 大阪新都広域法人 大阪新都広域法人 参画 機構にお ける共同 実施事務、 受託事務 参画 (政令指定都市) 政令市 参画 中核市 参画 中核市 特例市 特例市 大阪新都 シティ その他 その他 地域自治区
◎主な大都市制度の構想 スーパー指定都市(大阪市) 都市州制度 ◆大阪市 大都市制度研究会 「新たな大都市制度のあり方に関する報告」 (H15.8 18.3) ○現在の政令市制度は、大都市の果たしてい る役割や特有のニーズなど大都市の実態に 即したものではない。 政令市は、道府県に比肩する高度な行財 政能力を有しており、「真に広域的処理を要 する事務」を除いたすべての事務を一体的 ・総合的に処理すべき。 ◆大都市制度構想研究会 (横浜、名古屋、大阪)報告(21.2) ○道州制下の大都市制度として市と州の機能 を併せ持つ都市州制度を創設。 ○「都市州」としては、「単一都市州」と近隣 自治体とともに独立する「大都市圏州」が考 えられる。 ○「都市州」内部の自治構造は各都市州の 選択で決定。区役所の機能・権限の強化が 必要。特別区制度に近い公選の区民代表 機関を置くことなどが考えられる。 ○「都市州」に道州税と市町村税を一元化した 「大都市税」として地方税の全てを配分 ○大都市部の税収が「都市州」を含めた道州 間の財政調整を通じて全国に行き渡る仕組 みを構築 大阪府 州の固有事務 スーパー指定都市 役割分担が不明確 州が政令市から受託 指定都市A 政令指定都市 指定都市B 大阪市
◎主な大都市制度の構想 特別市制度 ◆地方自治法(S22)に規定 実際に適用はなし 地方自治法改正(S31)で廃止 ○事務権限において、現在の都道府県並み の権限を併せ持ち、基本的に広域自治体の 区域から独立した大都市自治体を創設。
大阪市の沿革 資料4-3
◎大阪市の変遷 明治22年 大阪市制施行【15.27㎢】〔東・南・西・北の4区を市域として発足〕 ※三市(東京・京都・大阪)特例により、府知事・府書記官が市長・ 助役を兼務 ⇒明治31年9月に廃止 明治30年 第1次市域拡張【55.67㎢】 〔市街地接続部分を編入〕 大正14年 第2次市域拡張【181.68㎢】 〔西成・東成郡を編入し、3倍に拡張〕 昭和22年 特別市施行(指定されず、昭和31年に廃止) 昭和27年 周辺7町村の大阪市への編入合併申請を府に提出 ⇒府議会は合併について否決 昭和30年 第3次市域拡張【202.31㎢】 〔隣接6町村編入〕 昭和31年 政令指定都市施行 ※現在の市域面積【222.43㎢】 (昭和40年以降の埋立による増加) 明治22年 大正14年 昭和40年以降 昭和30年 明治30年
諸外国の大都市制度の比較 資料4-4 平成17年3月2日 第28次地方制度調査会 第16回専門小委員会