840 likes | 970 Views
これからの障害者福祉事業の 在り方. 厚生労働省 障害保健福祉部 障害施策推進官 宮本真司. 障害福祉サービスの支給決定 サービス利用のプロセス. 支給決定手続きや基準の透明化、明確化. ○ 障害者のニーズに即して、支援を効果的に実施するための仕組み (ケアマネジメント) を制度化。 ○ 福祉サービスの個別給付については、支援の必要度に関する客観的な尺度 (障害程度区分) を開発。介護給付に係る障害程度区分の二次判定のため 審査会を設置 。
E N D
これからの障害者福祉事業の在り方 厚生労働省 障害保健福祉部 障害施策推進官 宮本真司
障害福祉サービスの支給決定サービス利用のプロセス障害福祉サービスの支給決定サービス利用のプロセス
支給決定手続きや基準の透明化、明確化 ○ 障害者のニーズに即して、支援を効果的に実施するための仕組み(ケアマネジメント)を制度化。 ○ 福祉サービスの個別給付については、支援の必要度に関する客観的な尺度(障害程度区分)を開発。介護給付に係る障害程度区分の二次判定のため審査会を設置。 ○ サービスの長時間利用のケース等については、市町村は、住民に対する説明責任が果たせるよう、審査会に意見を求めることができるようにする。 支援費制度の場合 新制度の場合 アセスメント(市町村) アセスメント(市町村又は相談支援事業者) 障害程度区分の判定(審査会)【介護給付の場合】 以下の事項を勘案 ○障害程度区分 ○介護者の状況 ○障害福祉サービスの利用に関する意向 ○その他の厚生労働省令で定める事項 以下の事項を勘案 ○障害の種類及び程度その他の心身の状況 ○介護者の状況 ○支援費(他のサービス)の受給の状況 ○その他の厚生労働省令で定める事項 支給決定 審査会 支給決定 必要に応じ 意見照会 不服審査会(都道府県) ※ 支給決定について不服がある場合は、市町村長に対し、異議申立て
支給決定について 障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において、①障害者の心身の状況(障害程度区分)、②社会活動や介護者、居住等の状況、③サービスの利用意向、④訓練・就労に関する評価を把握し、支給決定を行う。 障害程度区分認定調査項目(106項目) ①障害者の心身の状況 一次判定(市町村) 介護給付を希望する場合 訓練等給付を希望する場合 医師の意見書 二次判定(審査会) 障害程度区分の認定 ②社会活動や介護者、居住等の状況 勘案事項調査項目 ○ 地域生活 ○ 就労 ○ 日中活動 ○ 介護者 ○ 居住 など サービスの利用意向の聴取 ③サービスの利用意向 暫定支給決定 ④訓練・就労に関する評価 訓練・就労評価項目 個別支援計画 審査会の意見聴取 支給決定
【現行】 【新制度】 第77条第1項関係 市町村 一般的な相談支援 (3障害に対応) 身体障害 第78条第1項等関係 知的障害・障害児 専門・広域的な支援 ・ 基盤整備 ・ 高い専門性や広域的対応を要する もの ・ 当面、市町村では十分確保できな い場合があるもの ・ 障害児等の療育支援 都道府県 精神障害 特定の支援 ・障害者就業・生活支援センター ・発達障害者支援センター 等 相談支援事業の見直し ○ 相談支援事業が、市町村と都道府県に分散している状況を改め、障害種別にかかわらず、 市町村に一元化。 ○ 都道府県の役割は、専門性の高い事業など、広域的対応を要するものに明確化。 ○ 地域の実情に応じた多様なかたちを推進。
地域における相談支援体制について (市町村が相談支援事業者に委託して行う場合) ○ 地域において相談支援事業を適切に実施していくため、市町村は「地域自立支援協議会(仮称)」を 設置し、次のような機能を確保。実施に当たり、個別ケースの調整会議を開くなど、多様なかたちを想定。 ・中立・公平性を確保する観点から、相談支援事業の運営評価等を実施 ・具体的な困難事例への対応のあり方について指導・助言 ・地域の関係機関によるネットワークを構築 利用者 ・サービス利用につな げる支援 (サービス利用計画 作成費) ・総合的な相談支援 ・サービス利用につなげる支援(サービス利用計画作成費) ・支給決定事務の一部(アセスメント等) 市町村 委託 相談支援事業者(委託あり) (中立・公平性を確保) 指定 主催 行政機関 相談支援事業者(委託なし) 当事者 地域自立支援協議会(仮称) (市町村又は圏域(複数市町村)単位) サービス事業所 企業・就労支援 保健・医療 子育て支援・学校 高齢者介護 基盤整備 市町村業務への支援 専門・広域的観点 からの支援 都道府県 都道府県自立支援協議会(仮称)
地域の限られた社会資源の活用 (運営基準の緩和) • 制度を抜本的に見直し、一つの施設で異なる障害を持つ人にサービス提供できるよう規制緩和(特定の障害種別を対象にサービス提供することも可能) • 複数の事業を組み合わせて最低定員を満たした上で実施すること(多機能型)ができるよう規制緩和 (施設基準の緩和) • 障害福祉サービスの拠点として、空き教室や空き店舗、民家の活用ができるよう施設基準を緩和 (運営主体の緩和) • 通所サービスについて、社会福祉法人のみならずNPO法人等も参入可能になるよう運営主体の規制を緩和 (既存のサービスの活用) • 施設、事業体系を再編し、現在、法定外の事業である小規模作業所のうち、良質なサービスを提供するものについては、新たなサービス体系の下でサービス提供できるよう、都道府県の障害福祉計画に基づいて計画的に移行。 身近なところにサービス拠点 小規模な市町村でも障害者福祉に取組可能・地域活性化に貢献
居宅サービス ホームヘルプ(身・知・児・精) デイサービス(身・知・児・精) ショートステイ(身・知・児・精) グループホーム(知・精) 療護施設(身) 生活訓練施設(精) 更生施設(身・知) 通勤寮(知) 授産施設(身・知・精) 福祉ホーム(身・知・精) 重症心身障害児施設(児) 福祉工場(身・知・精) 福祉サービスに係る自立支援給付の体系 <新サービス> <現行サービス> ホームヘルプ (居宅介護) 訪 問 系 行動援護 重度訪問介護 重度障害者等包括支援 ショートステイ (短期入所) 生活介護 療養介護 日中活動系 施 設 サ ー ビ ス 自立訓練 就労移行支援 就労継続支援 児童デイサービス 障害者支援施設での夜間ケア (施設入所支援) 居住系 グループホーム (共同生活援助) ケアホーム (共同生活介護) ※この他、地域生活支援事業として移動支援、地域活動支援センター、福祉ホーム等を制度化
施設・事業体系の見直し ○ 障害者の状態やニーズに応じた適切な支援が効率的に行われるよう、障害種別ごとに分立した 33種類の既存施設・事業体系を、6つの日中活動に再編。 ・ 「地域生活支援」、「就労支援」といった新たな課題に対応するため、新しい事業を制度化。 ・ 24時間を通じた施設での生活から、地域と交わる暮らしへ(日中活動の場と生活の場の分離。)。 ・ 入所期間の長期化など、本来の施設機能と利用者の実態の乖離を解消。このため、1人1人の利用者に対し、身 近なところで効果的・効率的にサービスを提供できる仕組みを構築。 <現 行> <見直し後> 新体系へ移行(※) 日中活動 居住支援 重症心身障害児施設 (年齢超過児) 以下から一又は複数の事業を選択 進行性筋萎縮症療養等給付事業 施設への入所 又は 居住支援サービス (ケアホーム、グループホーム、福祉ホーム) 【介護給付】 身体障害者療護施設 ① 療養介護 ( 医療型) ※ 医療施設で実施。 更生施設(身体・知的) 授産施設(身体・知的・精神) ② 生活介護 ( 福祉型 ) 小規模通所授産施設(身体・知的・精神) 【訓練等給付】 ③ 自立訓練 福祉工場(身体・知的・精神) ( 機能訓練・生活訓練 ) ④ 就労移行支援 精神障害者生活訓練施設 ⑤ 就労継続支援 ( 雇用型、非雇用型 ) 精神障害者地域生活支援センター (デイサービス部分) 【地域生活支援事業】 障害者デイサービス ⑥ 地域活動支援センター 個別給付 ※ 概ね5年程度の経過措置期間内に移行。
事業・サービスの基準と報酬 Ⅰ 基本的な考え方 1 三障害共通の報酬単価・基準 2 利用者像、障害程度区分、サービス内容に応じた職員配置 3 事業者の定員規模別報酬単価 4 重度者に配慮 5 個別支援の重視 → サービス管理責任者の配置 6 目標の達成度に応じた評価:一般就労への移行実績等 7 一事業者で複数のサービスを実施可能に → 多機能型 8 規制緩和 → 必置規制の緩和 9 月払い方式(箱払い方式) → 利用実績払い(日払い方式) (参考) 訪問系サービス 610億円 グループホーム、ケアホーム 180億円 日中活動、居住サービス 3,230億円 その他 110億円
事業・サービスの基準と報酬 Ⅱ 報酬の体系 1 訪問系サービス ○ 居宅介護 → 短時間型と長時間型(重度訪問介護) ○ 行動援護 ○ 重度障害者等包括支援 2 日中活動、居住系サービス ○ 生活介護と施設入所支援 ○ 療養介護 ○ 生活訓練と機能訓練サービス ○ 就労移行支援 ○ 就労継続支援(雇用型と非雇用型) 3 グループホーム・ケアホーム ○ 規制緩和 ○ 敷地内問題の取扱
経過措置の取扱い 1.事業者に関する経過措置 平成18年10月1日時点で、現に運営している支援費対象施設及び一部の精神障害者社会復帰施設について、平成23年度末までの間は、経過措置として、従前の形態による運営が可能。 2.利用者に関する経過措置 平成18年9月末時点で、支援費対象施設に入所・通所している者については、事業者が新しい事業へ転換しても、経過措置として、引き続き平成23年度末までの間は継続的に入所・通所が可能。
訪問系サービスの利用者像 ○ 各サービスごとに、障害程度区分判定等試行事業の結果等を踏まえつつ、利用者像を設定 ○ 常時介護を有する障害者 であって、その介護の必要 の程度が著しく高い者 ○ 知的障害又は精神障害に より行動上著しい困難を有 する障害者であって、常時 介護を有する者 ○ 重度の肢体不自由者で あって、常時介護を要する 障害者 ○ 障害者 ○ 障害程度区分が区分6 (要介護5程度)に該当す る者のうち、意思疎通に著 しい困難を有する者であっ て、以下に掲げる者 ① 重度訪問介護の対象で あって、四肢すべてに麻痺 があり、寝たきり状態にあ る障害者のうち、下記のい ずれかに該当する者 ア)気管切開を伴う人工呼 吸器による呼吸管理を 行っている身体障害者 イ)最重度知的障害者 ② 障害程度区分の認定調査 項目のうち行動関連項目 (11項目)等の合計点数が 15点以上である者 ○ 障害程度区分が区分4 (要介護3程度)以上で あって、下記のいずれにも 該当する者 ア)二肢以上に麻痺がある こと イ)障害程度区分の認定調 査項目のうち「歩行」 「移乗」「排尿」「排便」 のいずれも「できる」以 外と認定されていること ○ 障害程度区分が区分1 (要支援程度)以上であ る者 ○ 障害程度区分が区分3 (要介護2程度)以上で あって、障害程度区分の認 定調査項目のうち行動関連 項目(11項目)等の合計点 数が10点以上である者
訪問系サービスの報酬基準 ○短時間での集中的なサービス提供(身体介護、家事援助)と長時間滞在してのサービス提供(重度訪問介 護、重度障害者等包括支援)それぞれのサービス提供の実態に即した基準とするとともに、特に重度の障害 者について配慮する。 訪問系サービス報酬単価(案) 〔18年10月~ 〕
重度障害者等包括支援 ○ 対象者の心身の状態、介護者の状況、居住の状況等を総合的に勘案して設定された標準的な個別支援計 画に基づいて、必要な障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、行動援護、生活介護、ケアホーム、 ショートステイ等)に要する時間(4時間)を基本として、支給決定を行う。 ○ 報酬額は、訪問系サービスや日中活動系サービスの報酬水準を基礎として、4時間(700単位)とする。 ただし、ケアホーム、ショートステイについては、これらの報酬基準のうち最重度の者に適用される額を適用 する。 ○ サービスの質の確保を図る観点から、重度障害者等包括支援の事業者は、下記の要件を満たすものとする。 ・ 重度訪問介護やケアホーム等何らかの障害福祉サービスの指定事業者であり、かつ、24時間、利用者からの連絡 に対応できる体制となっていること ・ 相談支援専門員の資格を有するサービス管理責任者を配置していること ・ 週単位で個別支援計画を作成するとともに、定期的にサービス担当者会議を開催すること ※ 市町村は、対象者に対し、定期的に、適切なサービスが報告どおり提供されているかどうか等について、実地で確認調査を行う。 ※ 重度障害者等包括支援は、これまでにない新たなサービスであることから、本年夏を目途に、各地の先進事例の収集・分析を行い、 サービスの質の確保を含め具体的な事業運営の在り方についてのマニュアルを作成する。
日中活動系サービスの利用者像 【介護給付】 ※ 現行の支援費施設利用者については、経過措置として、平成23年度末までの間、継続して利用が可能。
【訓練等給付】 ※ 現行の支援費施設利用者については、経過措置として、平成23年度末までの間、継続して利用が可能。
生活介護事業 【利用者】 ○ 地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者 ①障害程度区分3(施設へ入所する場合は区分4)以上である者 ② 年齢が50歳以上の場合は、障害程度区分2(施設へ入所する場合は区分3)以上である者 【サービス内容等】 【人員配置】 ○ サービス管理責任者 ○ 生活支援員 等 → 6:1~1.7:1以上 ○ 食事や入浴、排せつ等の介護や、日常生活上の支援、生産活動の 機会等を提供。 ○ 利用者の障害程度に応じて、相応しいサービスの提供体制が確保 されるよう、事業者ごとの利用者の平均障害程度区分に応じた人員 配置の基準を設け、これに応じた報酬単価を設定。 ○ 利用期間の制限なし。 【報酬単価(案)】 ○547単位(6:1)~1,262単位(1.7:1) (定員40人以下) ・ 基本単位数は、事業者ごとに利用者の平均障害程度区分及び重度障害者の割合に応じて、設定。
療養介護事業 【利用者】 ○ 病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障害者 ① 筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者であって、障 害程度区分6の者 ② 筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者であって、障害程度区分5以上の者 【サービス内容等】 【人員配置】 ○ サービス管理責任者 ○ 生活支援員 等 → 4:1~2:1以上 ○ 病院等への長期入院による医学的管理の下、食事や入浴、排せつ 等の介護や、日常生活上の相談支援等を提供。 ○ 利用者の障害程度に応じて、相応しいサービスの提供体制が確保 されるよう、事業者ごとの利用者の平均障害程度区分に応じた人員 配置の基準を設け、これに応じた報酬単価を設定。 ○ 利用期間の制限なし。 【報酬単価(案)】 ○521単位(4:1)~904単位(2:1) (定員40人以下) ・ このほか、経過措置利用者等について、6:1を設定。 ・ 医療に要する費用及び食費等については、医療保険より給付。
自立訓練(機能訓練)事業 【利用者】 ○ 地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な身体障害者 ① 入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行等を図る上で、身体的リハビリテーションの 継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な者 ② 盲・ろう・養護学校を卒業した者であって、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復などの支援が必要な 者 等 【サービス内容等】 【人員配置】 ○ サービス管理責任者 ○ 生活支援員 等 → 6:1以上 ○ 理学療法や作業療法等の身体的リハビリテーションや、日常生活 上の相談支援等を実施。 ○ 通所による訓練を原則としつつ、個別支援計画の進捗状況に応じ、 訪問による訓練を組み合わせ。 ○ 利用者ごとに、標準期間(18ヶ月)内で利用期間を設定。 【報酬単価(案)】 ○ 通所による訓練 639単位 (定員40人以下) ○ 訪問による訓練 187単位 ・ 標準利用期間超過減算:基本単位数の95% 等 → 事業者単位の平均利用期間が標準利用期間を6ヶ月以上 超える場合 +
自立訓練(生活訓練)事業 【利用者】 ○ 地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な知的障害者・精神障害者 ① 入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行を図る上で、生活能力の維持・向上などの 支援が必要な者 ② 養護学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等であって、地域生活を営む上で、生活 能力の維持・向上などの支援が必要な者 等 【サービス内容等】 【人員配置】 ○ サービス管理責任者 ○ 生活支援員 等 → 6:1以上 ○ 食事や家事等の日常生活能力を向上するための支援や、日常生 活上の相談支援等を実施。 ○ 通所による訓練を原則としつつ、個別支援計画の進捗状況に応じ、 訪問による訓練を組み合わせ。 ○ 利用者ごとに、標準期間(24ヶ月、長期入所者の場合は36ヶ月)内 で利用期間を設定。 (主な加算等(1日につき)) 【報酬単価(案)】 ・ 短期滞在加算 :180単位 ・ 精神障害者退院支援施設加算(経過措置): 115単位又は180単位 → 精神科病院病棟の病床減少を伴う形で設置した施設等に おいて、退院患者に対し、居住の場を提供した場合 ・ 標準利用期間超過減算:基本単位数の95% 等 → 事業者単位の平均利用期間が標準利用期間を6ヶ月以上 超える場合 ○ 通所による訓練 639単位 (定員40人以下) ○ 訪問による訓練 187単位 +
雇用と福祉のネットワークによる就労支援 ※ 地域障害者就労支援事業 ハローワークが福祉施設等と連携して、個々の障害者に 応じた支援計画を策定。計画に基づく就職・職場定着支援 障害者雇用促進法改正法に併せて創設 障害者雇用促進法改正法による拡充 トライアル雇用 ジョブコーチ 委託訓練等 職業評価 職業相談 職場開拓等 ジョブコーチ 定着支援 雇用施策 職業紹介 一般企業での 雇用を希望 する障害者 継続的な 雇用の 実現 就職 作業訓練 ・基礎体力養成 ・対人関係構築 ・施設外授産 等 職場開拓等 定着支援 福祉施策 (就労移行支援事業等) 失業・離職 <再チャレンジ> 施設体系の見直しによる一般就労への移行促進(障害者自立支援法) ※ 障害者就業・生活支援センター事業 (就業・生活両面にわたる一体的な相談・助言等) 拡充
就労移行支援事業 【利用者】 ○ 一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労等が見込まれる 者(65歳未満の者) ① 企業等への就労を希望する者 ② 技術を習得し、在宅で就労・起業を希望する者 【サービス内容等】 【人員配置】 ○ サービス管理責任者 ○ 職業指導員 等 → 6:1以上 ○ 就労支援員 → 15:1以上 ○ 一般就労等への移行に向けて、事業所内や企業における作業や実 習、適性に合った職場探し、就労後の職場定着のための支援等を実施。 ○ 通所によるサービスを原則としつつ、個別支援計画の進捗状況に応 じ、職場訪問等によるサービスを組み合わせ。 ○ 利用者ごとに、標準期間(24ヶ月)内で利用期間を設定。 (主な加算等(1日につき)) ・ 就労移行支援体制加算:26単位 → 一般就労等へ移行した後、継続して6ヶ月以上就労してい る者が、定員の2割以上いる場合 ・ 精神障害者退院支援施設加算(経過措置): 115単位又は180単位 → 精神科病院病棟の病床減少を伴う形で設置した施設等に おいて、退院患者に対し、居住の場を提供した場合 ・ 標準利用期間超過減算:基本単位数の95% 等 → 事業者単位の平均利用期間が標準利用期間を6ヶ月以上 超える場合 【報酬単価(案)】 ○736単位 (定員40人以下) +
再チャレンジ 就労移行支援事業 【障害者就業・生活支援センター等】 養護学校卒業生 ○基礎体力向上 ○集中力、持続 力等の習得 ○適性や課題の 把握 等 ○職業習慣の確立 ○マナー、挨拶、身なり等の習得 等 ○就職・職場定着支援○就業に伴う生活支援○事業主支援○関係機関との連絡調整 等 離職者 ○施設外授産 ○職場見学・ 実習 ○求職活動 ○職場開拓 ○トライアル雇用 等 就職後の継続支援 在宅者 ○就労移行支援体制加算 (就労移行支援事業所) 離職の 場合 通所前期 (基礎訓練期) 通所中期 (実践的訓練期) 通所後期 (マッチング期) 就職 訪問期(フォロー期) 就職後6か月 職場定着期 【不適応時】 ○専門的支援 (職業評価) ○職業紹介○求職活動支援○求人開拓 連携 ○専門的支援 (ジョブコーチ支援等) 【地域障害者職業センター】 【地域障害者職業センター】 【ハローワーク】 ○障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金○特定求職者雇用開発助成金 ○試行雇用(トライアル雇用)事業 ○障害者委託訓練 ○職場適応訓練(短期) 等 【企 業】 就労移行支援事業と労働施策の連携
就労継続支援事業(雇用型) 【利用者】 ○ 就労機会の提供を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上を図ることにより、雇用契約に基づく就労が可能 な者(利用開始時、65歳未満の者) ① 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者 ② 盲・ろう・養護学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者 ③ 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者 【サービス内容等】 【人員配置】 ○ サービス管理責任者 ○ 職業指導員 等 → 10:1以上 ○ 通所により、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般 就労に必要な知識、能力が高まった者について、一般就労への移行に 向けて支援。 ○ 一定の範囲内で障害者以外の雇用が可能。 ○ 多様な事業形態により、多くの就労機会を確保できるよう、障害者の 利用定員10人からの事業実施が可能。 ○ 利用期間の制限なし。 【報酬単価(案)】 (主な加算(1日につき)) ○460単位 (定員40人以下) ・ 就労移行支援体制加算:26単位 等 → 一般就労へ移行した後、継続して6ヶ月以上就労している者 が、定員の5%以上いる場合 +
就労継続支援事業(非雇用型) 【利用者】 ○ 就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであっ て、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者 ① 企業等や就労継続支援事業(雇用型)での就労経験がある者であって、年齢や体力の面で雇用されるこ とが困難となった者 ② 就労移行支援事業を利用したが、企業等又は就労継続事業(雇用型)の雇用に結びつかなかった者 ③ ①、②に該当しない者であって、50歳に達している者、又は試行の結果、企業等の雇用、就労移行支援 事業や就労継続支援事業(雇用型)の利用が困難と判断された者 【サービス内容等】 【人員配置】 ○ サービス管理責任者 ○ 職業指導員 等 → 10:1以上 (生産活動支援体制強化型の場 合は、7.5:1) ○ 通所により、就労や生産活動の機会を提供(雇用契約は結ばない)す るとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった者は、一般就労等 への移行に向けて支援。 ○ 平均工賃が工賃控除程度の水準(月額3,000円程度)を上回ることを 事業者指定の要件とする。 ○ 事業者は、平均工賃の目標水準を設定し、実績と併せて都道府県知 事へ報告、公表。 ○ 利用期間の制限なし。 (主な加算(1日につき)) 【報酬単価(案)】 ・ 就労移行支援体制加算:13単位 → 一般就労等へ移行した後、継続して6ヶ月以上就労して いる者が、定員の5%以上いる場合 ・ 目標工賃達成加算 :26単位 等 → 平均工賃が地域の最低賃金の1/3以上であり、事業者 の設定した目標水準を超える場合 ○ 一般型 460単位 (定員40人以下) ○ 生産活動支援体制強化型504単位(定員40人以下) → 障害基礎年金1級受給者が、利用者の5割以上である場合 (現行支援費施設から移行する場合は、2割以上(3年間の経過措置)) +
児童デイサービスの見直しについて 支援費制度(予算補助) 〈対象者〉 ○ 法律上、支援費の対象となる障害児は、18歳未満が対象。 ○ ただし、児童デイサービスについては、国庫補助の対象児童を年齢で限定。 早期療育の効果の高い範囲として、「幼児を原則とし、小学生も可」としている。 ○ サービス内容は、日常生活における基本的な動作の指導及び集団への適用訓練。 〈問題点〉 ○ 療育を目的としたサービスであるものの、実態は、療育サービスと放課後対策的なサービスが混在。 見直し 障害者自立支援法(法律補助) 原則として、以下のような整理とする。 療育を必要とする児童 個別給付(介護給付) 児童デイサービス ※市町村は、支給決定の際、当該児童が療育指導を必要とするか否かについて、 児童相談所・保健所に意見を求めることが望ましいものとする。 放課後対策、レスパイト 地域生活支援事業 タイムケア
個別給付(介護給付) 〈新制度における児童デイサービス〉 ○〔原則〕児童デイサービス(より専門性の高いサービスを提供するものとして一定の要件を満たす事業者) 対象者 :療育の観点から個別療育、集団療育を行う必要が認められる児童。(必要に応じ児童相談所・保 健所に意見を求める) 就学前児童を原則とするが、小学生から18歳未満の児童も可とする(年齢要件なし)。 事業内容 :療育目標を設定した個別プログラムの策定及び評価。 指導員等による児童への個別指導を1日に一定時間以上行う。 個別プログラムに沿った集団療育を行う。 保健、医療、教育も含めた支援システムを構築するため、関係機関と連携を図る。 人員配置基準 :指導員又は保育士 15:3に加え、サービス管理責任者を新たに設置。 報酬単価 :508単位(1日あたり平均利用人員11~12人) 〔経過措置〕 ○一定以上の年齢に達している児童など、集団療育が適切であると考えられる児童に対する療育指導の検討 現行制度において、児童デイサービスを実施している事業者及びその利用者に配慮し、施行後3年間は、事業所とし て一定の要件を満たすものを指定児童デイサービス事業所とみなす。 対象者 :療育の観点から、集団療育を行う必要が認められる児童。(必要に応じ児童相談所・保健所に 意見を求める) 幼児を原則とするが、小学生から18歳未満の児童も可とする(年齢要件なし)。 事業内容 :指導員等の直接的監視のもとに、複数の児童に対し指導・訓練を行う。(必ずしも、1対1での 指導時間を必要としない)。個別プログラムの策定。 人員配置基準 :指導員又は保育士 15:2 報酬単価 :283単位(1日あたり平均利用人員11~12人) 〈見直し時期〉 平成18年10月~ (児童デイサービスの在り方については、3年後の障害児サービス全体の見直しの中でも検討を行う。)
地域生活支援事業(市町村) 障害児タイムケア事業 養護学校等下校後に活動する場について確保するとともに、障害児を持つ親の就労支援と家族の一時的休息を目的として、小学校の空き教室等で中高生等障害児を預かるサービス
居住系サービスの利用者像 ※ 身体障害者については、重症心身障害者など、単身で地域生活を営むことが困難な極めて重度の者によるケア ホームの利用を試行的に認め、効果を検証しながら検討。
グループホームに関する課題と対応の方向 【課題】 【対応の方向】 1.サービスの質と責任関係が不明確 ○ 重度の判定基準が不明確 ○ 障害程度に応じた人員配置が義務付けられていない(世話人のみ) ○ 外部からのホームヘルプ利用が認められている ○ 障害程度区分により、ケアホーム対象者を明確化 ○ 障害程度区分に応じた人員配置を義務付け *夜間支援体制を評価 *著しく重度の障害者が2人以上いる場合に加算 ○ ケアホーム事業者の責任による介護の提供 *重度障害により日中活動を利用できない期間を評価 ○ 居住の場であるグループホーム、ケアホームと日中活動を組み合わせ、生活全体を支援 *サービス管理責任者の配置 ○ グループホーム、ケアホームの量的整備を推進 *「地域移行型ホーム」による段階的な地域生活移行 ○ グループホームからの自立を視野に入れた支援 *単身生活等への移行実績が高い場合に加算 2.多数の長期間入所・入院者が存在 ○ グループホームと他サービスがばらばらに提供されている ○ グループホームの整備量が不十分 3.住居を単位とする小規模な事業運営 ○ 4人といった小規模単位でも運営できることを前提 ○ 夜間等の支援体制を確保できる標準的な事業規模へ移行 *小規模事業への経過措置 *大規模住居の減算
グループホーム・ケアホームの事業運営 【ポイント】 ① 個々の住居ではなく、一定の範囲に所在する住居全体を事業者として指定。 ② 世話人は、全体の利用者数に対し、配置。これまで、利用者数にかかわらず1人配置とされている仕組みを改め、 10人又は6人につき1人以上の水準を確保。 ③ サービス管理責任者は、全体の利用者数に対し、30人つき1人以上の水準で配置。 ④ 生活支援員は、全体の利用者数に対し、利用者ごとの障害程度区分に応じて配置。 ⑤ 夜間の適切な支援体制を確保(専任職員の配置等の条件に該当する場合には報酬上別に評価)。 ⑥ 1住居の最低利用人員は2人以上。 【イメージ】 一定の範囲内の住居全体を事業者として指定(利用者30人の場合) 世話人 世話人 夜勤職員 【3人】 【2人】 【5人】 世話人 生活支援員 【4人】 【4人】 ○人 世話人 世話人 宿直員 【6人】 【6人】 サービス管理責任者 1人
人員配置と評価の仕組み グループホーム ケアホーム 夜間支援体制 (体制に応じて加算) 生活支援員 (障害程度区分に応じて設定) 【居住サービス】 (9:1) (6:1) (4:1) (2.5:1) 世話人 (10*人又は6人につき1人以上) *グループホームのみ (210単位) (273単位) (352単位) (450単位) (541単位) (171単位) (116単位) ~区分1 区分2 区分3 区分4 区分5 区分6 サービス管理責任者 (30人つき1人以上(常勤換算)) 【日中活動】 就労移行支援・就労継続支援等 生活介護等* ※ 生活介護は、利用者の平均障害程度、 人員配置等に応じ、事業者ごとに単価 決定。
【現 行】 【障害者自立支援法】 〈グループホーム〉 〈グループホーム〉 グループホーム事業 者の外部委託により サービスを利用 改正後 利用者が個別に サービスを利用 ホーム ヘルパー ホーム ヘルパー 〈世話人〉 〈世話人〉 外部委託 (責任関係が明確) 責任関係が曖昧 サービスの質の 確保が脆弱 人員基準等サービスの 質の確保体制を確立 運営者 運営者 サービス管理責任者 (サービス内容の評価、個別支援計画を管理) 実施責任者を特定することにより、法人の責任を明確化 グループホームとホームヘルプサービスの関係
グループホーム、ケアホームの配慮措置 1 重度障害者等へのサービスの確保 【夜間支援体制加算】 ○ 夜間の連絡体制をとった上、必要な職員の配置等、夜間に介護等を行うための勤務体制をとる場合、加算 (対象者:区分4-6) [52~97単位/日] 【重度障害者支援加算】 ○ 重度障害者等包括支援の対象となる者が2人以上いる場合、加算 (対象者:区分6) [26単位/日] 【日中活動等支援加算】 ○ 日中活動サービスの支給決定を受けているが、心身の状況等により利用できない期間が3日以上あり、必要な介護を行った場合、加算(3日目から算定) (対象者:区分4-6) [539単位/日] 【経過的給付】 ○ 施行時にホームヘルプサービスを現に利用している居住者がいる場合であって、事業者による速やかな生活支援員の確保が困難なときは、事業者の選択により、ケアホームとホームヘルプの給付を受ける方式が可能(平成19年度末まで) 2 単身生活等への移行の支援 ○ 単身生活等へ移行した者が定員の5割以上等の要件を事業者が満たす場合、6か月以内の移行が見込まれる利用者について、加算 [14単位/日] 3 大規模住居の取扱い ○ 一住居当たりの定員が8人又は21人以上の場合、減算 [△5ー13%] 4 小規模事業者への経過措置 ○ 施行時の利用者が少数の事業者について、世話人や夜間支援体制を確保するため、経過措置として加算 (平成20年度まで、段階的に縮小) [小規模事業加算:37単位/日、小規模事業夜間支援体制加算:20~116単位/日]
~区分1 区分2 区分3 区分4 区分5 区分6 ケアホームの経過的給付 ○ 施行時にホームヘルプサービス(移動介護を除く)を現に利用している居住者がいる場合であって、事業者が速やかに生活支援員を確保することが困難なときは、事業者の選択により、ケアホームとホームヘルプのそれぞれの給付を受ける方式とすることが可能。 [平成19年度末までに限る] * 経過的給付を選択した事業者のケアホーム居住者は、全て経過的給付の対象。 区分6 ホームヘルプの 国庫負担基準 区分5 区分4 273単位/日 一般給付 182単位/日 区分3 129単位/日 経過的給付 102単位/日 (ケアホーム給付のみ。事業者の責任に より、ホームヘルプの外部委託可能) 区分2 (ケアホームとホームヘルプを併給) 39単位/日 142単位/日 ケアホームの給付
小規模事業者に対する経過措置 ○ グループホーム、ケアホームについて、個々の住居ではなく、一定の範囲内に所在する住居を全体として捉え、標準的な事業規模(30人)への移行を進めることにより、必要な人員配置と安定的な運営の確保を図る。 ○ しかしながら、当面、標準規模に達せず小規模で運営せざるを得ない事業者については、利用者ごとの障害程度区分に応じて配置される生活支援員を除き、夜勤や世話人を確保できないケースがあり得る。 ○ このため、小規模な事業者でも最小限の夜勤と世話人を確保できるよう、経過的な加算を行う。 世話人 (グループホーム、ケアホーム) ○ 利用者数に応じ、10人*又は6人につき1人以上を配置し、定額で評価する仕組み(*グループホームのみ) ↓ 《経過措置》定員4人の事業の場合、世話人1人分を確保できるよう報酬上加算 ・・・ 37単位/日 *3年間限定(段階的に縮小) 夜勤 (ケアホーム) ○ 夜勤体制を確保する場合、利用者数に応じ、定額で評価する仕組み ↓ 《経過措置》定員4~10人の事業の場合、夜勤1人分を確保できるよう報酬上加算 ・・・ 116~20単位/日 *障害程度区分4以上の利用者が2人以上いる場合 (定員に応じて設定) *3年間限定(段階的に縮小) 注: 施行時に現に実施している事業者に限定。複数のグループホームを運営している場合、相互に独立して運営されていると認められるものでなければ、全体で事業規模を算定。
グループホーム、ケアホームの設置場所についてグループホーム、ケアホームの設置場所について 検討の視点 対応の方向 ○ グループホーム、ケアホームの居住の場としての意義は何か。 → 地域生活とは何か。 ○ 地域に住む人と自然に交わる ○ 住居から離れた日中活動の場へ通う ○ グループホーム、ケアホームの量的整備の推進 ・ 新規整備の他、入所施設等からの転換 ・ 地域住民の理解の深化 ○ 長期入所・入院からの段階的移行の推進 ○ 多数の長期間入所・入院者が存在する中、地域生活への移行をどのように具体的に進めていくか。 [新しい考え方] 地域生活への段階的移行 [居住の場] 入所施設 ・ 病院 地域移行型ホーム (通過的な居住の場) グループホーム ケアホーム 居宅等 (原則2年間の利用) [日中活動の場] 地域活動への参加 定員の減少 外部の日中活動サービス等 (就労継続支援等)
入所施設・病院の敷地内における地域移行型ホームの設置について入所施設・病院の敷地内における地域移行型ホームの設置について 考え方 具体的基準 ○ 利用者は、日中、外部の事業所等へ通う ○ 経過的な利用とする ○ 地域住民との交わりを確保する ○ 居住の場としてふさわしい環境を確保する ○ 地域のサービス整備量が十分でない場合に限る ○ 個々の利用者の利用期間を、原則2年間と設定。 ○ 利用者の地域活動への参加を確保 *外部の日中活動サービス等を組み合わせた個別支援 計画を作成 *運営に関し、地域の関係者等を含めた協議の場を設定 ○ 入所施設・病院から一定の独立性を確保 *共有部門(居間、便所、洗面設備等)を少人数ごとに配置 し、入所施設・病院との共有はしない ○ 居住サービスが不足する地域に限定。既存の建物を活用する場合に限ることとし、併せて入所施設や病院の定員を減少。 *都道府県知事が個別に認める ※ 利用者本人の理解と同意を前提 入所・入院から地域生活への移行プロセスを支える「地域移行型ホーム」と位置付け、以下の条件を満たす場合に限定する。
住居1か所当たりの利用者数について 下限 ○ 2人以上から可能 *世話人等による適切なサービス提供を前提 上限 【原則】 ○ 10人まで可能(10人までを1つの生活単位とする居住形態) *現行精神障害者グループホームは4人以上・上限なし 【既存資源を活用する場合】 ○ 20人まで可能 ・より小規模な生活単位を確保するため、共有部門(居間、便所、洗面設備等)を少人数ごとに 配置(10人までを1つとする生活単位が2つまで可能) *居室は原則個室。 ○ 居住サービスが不足する地域において、特に必要があるとして都道府県知事が個別に認める場合、30人まで可能(10人までを1つとする生活単位を3つまで可能) *入所施設の定員30人以上、福祉ホームの定員5人以上 *現行通勤寮の定員20人以上 ※ 多人数の運営により効率化が図られることから、住居1か所当たりの利用者が8人又は21人以上の場合、 報酬を減算。
多機能型の事業運営の考え方 (多機能型により期待される効果) 利用者のニーズに応じ、小規模な形で複数の事業を一体的に運営できるようにすることにより、身近な地域において、多様なサービスの提供体制を確保するとともに、利用者の選択肢の幅を拡大。 1.利用者の定員規模 ○ 複数の事業を合わせた事業所ごとの定員は20人以上。 ○ 事業ごとに定める最低利用人員を満たさなければならない。(生活介護・自立訓練・就労移行 支援については6人、就労継続支援については10人) ○ 各事業ごとの定員の上限は定めない。 2.人員配置 ○ 各事業の利用人員に応じたサービス提供職員数を事業全体として確保。(サービス管理責任 者については、事業ごとではなく、合計利用人員に応じて配置。 ※ 事業所全体の定員規模に応じた報酬単価を適用。
3.運営形態 ○ 複数の事業を一体的に運営する場合は、多機能型と位置付けることが基本。 ※ 「一体的な運営」の考え方 ① 同一のサービス管理責任者によりサービス提供が行われていること。 ② 利用申込みに係る調整、サービス提供状況の把握、職員に対する技術指導等が一体的に行われている こと。 ③ 職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理されていること。必要な場合に随時、複数の事業間で相 互支援を行える体制にあること。 ④ 苦情処理や損害賠償等について、一体的な対応ができる体制にあること。 ⑤ 事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料等について同一の運営規程が定められていること。 ⑥ 人事、給与・福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に行われていること。 4.設 備 ○ 事業ごとに定められている設備基準を満たすこととし、サービス提供に支障がないよう配慮する 義務を事業者に課した上で、設備の兼用を可能とする。
サービス利用計画作成費について 1.報酬単価の考え方 利用者負担の上限額管理の必要性の有無に応じて単価区分を設定する。 ① サービス利用計画作成費相当分 ○ 現在、相談支援を行っている先行地域の事業者における計画的なプログラムによる支援の実施状況 を参考に設定。 ○ この時間をもとに、居宅介護(身体介護)の報酬水準や介護支援専門員の介護報酬を参考とした報 酬とする。 ② 利用者負担上限額管理相当分 ○ 上限額管理に要する時間を居宅介護(家事援助)の報酬水準を参考とした報酬とする。 ※1 地域区分に応じた単価とする。 ※2 障害程度区分は報酬に反映しない。 【報酬単価の設定】 サービス利用計画作成費分850単位、利用者負担上限額管理分150単位として単価を設定。 ① サービス利用計画作成費(Ⅰ) 1,000単位 ② サービス利用計画作成費(Ⅱ) 850単位 ※(Ⅰ)の単価は、利用者負担の上限額管理が必要と市町村が認めた者及び重度障害者等包括支援の対象 者が、重度障害者等包括支援事業を希望せず、重度訪問介護等他の障害福祉サービスにより支給決定を 受ける者について算定し、 (Ⅱ)の単価は、利用者負担の上限額管理を必要としない者について算定する。
2.報酬減算の取扱い 相談支援専門員の行う業務が運営基準に抵触する場合は、報酬を算定しない仕組みとする。 ○ 少なくとも月1回、利用者の居宅を訪問(モニタリング)すること ○ サービス担当者会議等によりサービス利用計画の内容等について担当者から意見を求めること ○ 利用者又はその家族に対して説明のうえ、サービス利用計画を利用者等に交付すること 等 【報酬減算について】 ① 相談支援専門員が行う指定相談支援の業務については、運営基準に定めることとしており、その基準に抵触する場合は、 8,500円(サービス利用計画費相当分)を算定しない。 ② サービス利用計画費(Ⅰ)の対象者については、1,500円(利用者負担上限額管理相当分)のみ算定できる。 3.国庫負担 ① 対象者の選定に当たっては、対象者の状態像についての解釈について、市町村間でばらつきが生じる ことが予想されることから、限られた財源を公平に配分するため、国庫負担基準を設定する。 ② 国庫負担基準については、市町村の障害福祉サービス利用者数(施設入所者、自立訓練の利用者、グ ループホーム及びケアホーム利用者、重度包括支援の利用者を除く)の10%に相当する額を基礎とし て設定する。
指定相談支援の事業の人員及び運営に関する基準指定相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 1.指定相談支援事業の人員基準 ① 従事者の員数 ○ 事業所ごとに、相談支援専門員を一名(常勤換算)以上配置する。 ② 管理者 ○ 事業所ごとに専従の管理者を配置。ただし、事業所の管理に支障のない場合は、当該事業所の他の職務等に 従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。 ① 基本的な考え方 相談支援専門員は、障害特性や障害者の生活実態に関する詳細な知識と経験が必要であることから、実務経験 (5年)と障害者ケアマネジメント研修の受講を要件とする。 なお、現任研修を5年に1回以上受講することとする。 ② 実務経験の対象となる業務 ○ 障害者の保健、医療、福祉の分野における相談支援その他の直接支援業 ○ 障害者の就労、教育の分野における相談支援業務 ③ 研修の受講 実務経験を有する者は、国又は都道府県の実施する障害者ケアマネジメント研修(5日程度)を受講し、相談 支援専門員になることができる。 ○ 過去上記研修を受講したことのある者については、新制度における相談支援の研修(1日程度)を19年度 末までに受講しなければならないものとする。 ○ 現在、相談支援事業に従事し、実務経験の要件を満たす者のうち、これまでに上記研修を受講していない者 については、平成19年度末までに国又は都道府県の実施する障害者ケアマネジメント研修を受講することを 要件として相談支援専門員の業務を行うことができる。 2.相談支援専門員について 3.運営基準 ① 相談支援専門員は生活全般に係る相談、サービス利用計画の作成に関する業務を担当する。 ② 利用者の居宅を訪問し、面接によるアセスメントを実施する。 ③ 月1回以上、利用者の居宅を訪問し、モニタリングする。 等
指定(最低)基準のポイント ① 障害種別にかかわらず、共通の基準とする。 ② サービスの質の向上の観点から、サービス管理責任者の配置、虐待防止などを新た に規定。 ③ 利用者のニーズに応じたサービスが身近な地域で提供できるよう、複数の事業を組み 合わせて実施する多機能型を新たに位置付け 1.人員基準関係 ○ 事業者ごとに、サービス管理責任者を配置し、サービス提供に係る責任を明確化。 ○ 事業ごとに、サービス提供に直接必要となる職員に限定し、人員基準を設定。 2.設備基準関係 ○ 事務室など、直接サービス提供に係らない設備等については、必置規制を課さない。 ○ 居室の床面積など、面積や規模を定める規制は、サービスの質を維持するために、最小限のも のとする。 ※ これらにより、空き教室など既存の社会資源の効率的な活用を図る。 ※ 現行施設については経過措置を講ずる。
3.運営基準関係 (各サービス共通) ① 個別支援計画の作成、評価等を通じた個別支援 ○ サービス管理責任者を配置し、個々の利用者について、アセスメント、個別支援計画の作成、 継続的な評価等を通じ、サービス内容と実施の手順にかかる責任を明確化。 ② 法の理念に沿ったサービスの提供 ○ 障害種別にかかわらずサービスを提供するという障害者自立支援法の理念を踏まえつつ、 サービスの専門性の確保の観点から必要がある場合には、事業者は、「主たる対象者」を 定めることができる。 ○ その際、運営規程に定めるとともに、重要事項として事業所内に掲示。 ③ 定員の取扱い ○ 事業所における3ヶ月間の平均実利用人員が、定員を超えて一定の範囲内であれば、利用 者を受け入れることが可能。 ④ 食事の提供 ○ 施設入所支援等について、利用者の希望に応じ、食事の提供を行う応諾義務とする。 ○ 日中活動サービスについて、利用者に対する事前説明及び同意を前提として、食事の提供 を事業所の任意とする。