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日常生活自立支援事業について. 【 制度の概要 】 ■根 拠:社会福祉法第81条「福祉サービスの利用援助事業」 ■実施主体:都道府県社会福祉協議会・指定都市社会福祉協議会 ■財源内訳:国:都道府県=1:1 【 大阪府方式 】 国:府:市町村=1:1:1(経過:H9府単独事業として開始。H11国庫補助化) ■事業内容:認知症高齢者・知的・精神障がい者等、判断能力が不十分な人が住み慣れた地域において自立した生活が送れるよう、専門員・生活支援員が「福祉サー ビス利用援助」等による支援を行う。
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日常生活自立支援事業について 【制度の概要】 ■根 拠:社会福祉法第81条「福祉サービスの利用援助事業」 ■実施主体:都道府県社会福祉協議会・指定都市社会福祉協議会 ■財源内訳:国:都道府県=1:1【大阪府方式】国:府:市町村=1:1:1(経過:H9府単独事業として開始。H11国庫補助化) ■事業内容:認知症高齢者・知的・精神障がい者等、判断能力が不十分な人が住み慣れた地域において自立した生活が送れるよう、専門員・生活支援員が「福祉サー ビス利用援助」等による支援を行う。 ※人件費の国庫補助上の取扱い:専門員は国庫補助対象。生活支援員は生活保護受給者のみ対象。 〇待機者数の推移 〇利用者数の推移 【課 題】 〇 認知症高齢者の増加や、知的障がい者、精神障がい者の地域移行に伴い、利用者が増加(1,947人)しており、待機者が恒常的に発生 【方 向 性】 ○ 待機者解消に向けた取組みの強化 (1)専門員の拡充等のための財源確保 ⇒ 国補助要綱の見直し働きかけ、府補助のあり方見直し (2)類似の効果が期待できる関連事業の利用促進