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法学部 1 年生 配当科目 民法 入門. 第 12 講 事務管理と不当利得. 大阪大学大学院国際公共政策研究科 教 授 大久保 邦彦. 財産法の基本構造. 無効 取消し. 契約法. 給付利得. 物権的請求権. 事務管理. 交換. A. B. 侵害利得. 支出利得. 支配. 支配. 物権法. 不法行為. D. 管理. 侵害. C. 甲. 乙. 委 任. 委 任 (民 643 ). 委任者. 受任者. 委任は、 当事者の一方が 法律行為をすることを相手方に委託し、 相手方がこれを承諾することによって、
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法学部 1年生配当科目 民法入門 第12講 事務管理と不当利得 大阪大学大学院国際公共政策研究科 教 授 大久保 邦彦
財産法の基本構造 無効 取消し 契約法 給付利得 物権的請求権 事務管理 交換 A B 侵害利得 支出利得 支配 支配 物権法 不法行為 D 管理 侵害 C 甲 乙
委 任(民643) 委任者 受任者 委任は、 当事者の一方が 法律行為をすることを相手方に委託し、 相手方がこれを承諾することによって、 その効力を生ずる。 無償が原則(民648Ⅰ)
保証の基本構造 G 債権者 主たる債務 保証契約 消費貸借 保証人 保証債務 「保証人になってください」 主たる 債務者 S B 委任契約
移転登記の方法 登記所 登記申請 X 司法書士 Z Y 代理権授与 代理権授与
準委任(民656) この節の規定は、 法律行為でない事務の委託 について準用する。
受任者の義務 出典: 潮見佳男『債権各論Ⅰ契約法・事務管理・不当利得』(新世社・2005)218-223頁 • 善管注意義務(民644) • 忠実義務 • 委任者の指図に従う義務 • 自己執行義務 • (経過及び顚末)報告義務(民645) • 財産の分別管理義務 • 受取物などの引渡義務(民646Ⅰ) • 取得した権利の移転義務(民646Ⅱ) • 金銭消費の責任(民647) 民419の特則
受任者の権利 • 報酬請求権(民648) • 費用前払請求権(民649) • 費用償還請求権(民650Ⅰ) • 代弁済請求権(民650Ⅱ) • 損害賠償請求権(民650Ⅲ)
事務管理(民697Ⅰ) 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、 その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。
A宅 DがA宅の窓を修理した 台風 D 修 理
第三者弁済(民474) G 抵当権 原債権 第三者弁済 弁済による代位 D S 求償権
委託なき保証(民462) G 債権者 主たる債務 保証契約 消費貸借 保証人 保証債務 主たる 債務者 S B 事務管理
「事務管理」の意味 • 隣人愛? 余計なおせっかい? • 「事務管理」= フランス語の Gestion d’affairesの訳語 • 「事務(affaires)」= 「こと」「しごと」「用」という広い意味の言葉 • 「管理」=処理 • ドイツ語では「委任なき事務処理」
事務管理の要件 • 他人の事務の処理(民697Ⅰ) • 他人のためにする意思=管理意思 (民697Ⅰ) • 法律上の義務の不存在(民697Ⅰ) • 本人の意思に反し、又は、 本人に不利であることが 明らかでないこと(民700但)
民法702条 • 管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。 • 第650条第2項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。 • 管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前2項の規定を適用する。
①事務の他人性 • 客観的自己の事務 ⇒他人の事務にならない。 • 客観的他人の事務 ⇒管理意思が事実上推定される。 • 中性の事務 ⇒管理意思があれば、他人の事務となる。
②管理意思 大 雨 自己のためにする意思 と併存してもよい 甲地 (A所有) 乙地(B所有)
③公法上の義務 船員法14条本文 (遭難船舶等の救助) 船長は、他の船舶又は航空機の 遭難を知つたときは、人命の救助に 必要な手段を尽さなければならない。 国家 公 法 船長 遭難者 私 法
④違法な意思 自殺者の救助
事務管理の関係者 内部 関係 本 人 外部関係 管理者 相手方 契 約
事務管理の効果 • 対内的効果 • 違法性阻却=不法行為にならない • 管理者の義務 • 本人の義務 • 対外的効果⇒代理権はない 本人の名における行為=無権代理 委任との違い
A)②管理者の義務 • 注意義務(民697-698) • 通知義務(民699) • 管理継続義務(民700) • 報告義務(民701→645) • 受取物引渡義務・権利移転義務 (民701→646) • 金銭消費の責任(民701→647)
受任者の権利 • 報酬請求権(民648) • 費用前払請求権(民649) • 費用償還請求権(民650Ⅰ) • 代弁済請求権(民650Ⅱ) • 損害賠償請求権(民650Ⅲ)
A)③管理者の権利 • 費用償還請求権(民702Ⅰ) • 代弁済請求権 (民702Ⅱ→650Ⅱ) • 報酬請求権はない • 損害賠償請求権はない
商法800条 船舶又ハ積荷ノ全部又ハ一部カ 海難ニ遭遇セル場合ニ於テ 義務ナクシテ之ヲ救助シタル者ハ 其結果ニ対シテ 相当ノ救助料ヲ請求スルコトヲ得
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律2Ⅰ警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律2Ⅰ 職務執行中の警察官がその職務執行上の必要により援助を求めた場合その他これに協力援助することが相当と認められる場合に、職務によらないで当該警察官の職務遂行に協力援助した者がそのため災害を受けたとき、又は政令で定める場所以外の場所において、殺人、傷害、強盗、窃盗等人の生命、身体若しくは財産に危害が及ぶ犯罪の現行犯人がおり、かつ、警察官その他法令に基き当該犯罪の捜査に当るべき者がその場にいない場合に、職務によらないで自ら当該現行犯人の逮捕若しくは当該犯罪による被害者の救助に当つた者(政令で定める者を除く。)がそのため災害を受けたときは、国又は都道府県は、この法律の定めるところにより、給付の責に任ずる。
不当利得の要件・効果 民法703条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、 その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
悪意の受益者(民704) 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。 この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
不当利得の要件・効果 不 当 利 得 返 還 請 求 権 法律上の 原因なく (不当) 要 件 効 果 因果関係 受 益 損 失 関連性
不当利得の本質・機能 衡平説 類型論
類型論 • 不当利得をいくつかの類型に分け、 それぞれについて、独自の要件・ 効果を考えていこうとする立場。 • 類型の分け方と類型の名称は、論者 によって異なり、混乱状況にある。 • 今日の通説である。 出典: 沢井裕『テキストブック事務管理・不当利得・不法行為〔第3版〕』27頁
不当利得の類型論 • 給付利得 • 特則①:非債弁済(民705-707) • 特則②:不法原因給付(民708) • 侵害利得 • 支出利得 • 費用利得 • 求償利得
3類型の区別 不当利得 あり 給 付 なし なし 出 捐 あり 給付利得 支出利得 侵害利得
財産法の基本構造 無効 取消し 契約法 給付利得 物権的請求権 事務管理 交換 A B 侵害利得 支出利得 支配 支配 物権法 不法行為 D 管理 侵害 C 甲 乙
A宅 費用利得の具体例 台風 D 修 理
求償利得の具体例 G 第三者弁済 D S 求償権
支出利得を支える原理 • 割当内容違反【要件面】 侵害利得と異ならない。 • 利得の押しつけ防止【効果面】 ひとは、有意的行為をなすに際し、 自己の目的を追求することによって、本人が 予定するか、社会観念上本人の支出が期待 される費用を超えてまで、返還すべき利得を 他人(受益者)に押しつけるべきでない。 出典: 四宮和夫『事務管理・不当利得』52頁注(1)
事務管理との関係 • 事務管理も成立することが多い。 • 事務管理と不当利得とが 並存するときは、 請求権競合問題を生じ、結局は、 事務管理法のみが適用される。
事務管理の要件 • 他人の事務の処理(民697Ⅰ) • 他人のためにする意思=管理意思 (民697Ⅰ) • 法律上の義務の不存在(民697Ⅰ) • 本人の意思に反し、又は、 本人に不利であることが 明らかでないこと(民700但)
債 権 特定人(債権者)が、 特定の他人(債務者)に対して、 一定の行為(給付・給付行為)を請求し、 その行為(給付)のもたらす 結果ないし利益(給付結果)を、 当該債務者に対する相対的関係において、 適法に保持しうる権利
給付利得の機能 誤って実行された給付の巻き戻し 債 権 者 G 債 務 者 S 給付は 金銭の支払いに 限られない 給 付
贈与契約の無効・取消し 所 贈 与 者 S 受 贈 者 G 所有権移転債務 占 引渡債務
給付利得の要件 法律上の 原因なく (不当) 債権が ないのに 要 件 因果関係 Sの元にあるべき物が Gのところにあることが、 Gの受益であり、 Sの損失である。 給付の実行 受 益 損 失 関連性
有過失の場合? 不当利得の効果 返還義務の対象 • 原 則:受益の原物返還 • 例 外:受益の価格返還 返還義務の範囲 • 原 則:受益の全部返還 • 例外①:善意の受益者の責任軽減(民703) • 例外②:悪意の受益者の責任加重(民704)
善意の受益者の責任軽減(民703) 「受益」の「法律上の原因の存在」に対する信頼保護 • 肯定例:安価で売却、贈与、浪費、破壊 • 効果:善意の受益者は利得消滅を援用でき、 取得した代価や「出費の節約」(例、「受益」を贈与 したことにより、別のプレゼントを買わずに済んだ) の範囲で価格返還すればよい。 • 否定例:取得した犬が受益者の絨毯を 噛みちぎった場合の損害