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生活に直結。政治に実現。. ←と→または、マウスクリックで画面を操作して下さい。. 長寿医療制度(平塚市版). 日本の総人口 1 億 2770 万人. 75 歳以上の高齢者約1割 1300万人. 約 1300 万人. 約1億 1470 万人. 日本の医療費総額=約33兆円. 日本の総医療費 内訳. 約 22兆円. 約11兆円. 75歳以上の高齢者にかかる医療費=約11兆円. 1人で 33 万. 75 歳以上の高齢者. 10人の人で100万円 を使うとすると. 9 人で 67 万円. 2005年データ. 一人あたり年間 医療費. 75歳未満.
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生活に直結。政治に実現。 ←と→または、マウスクリックで画面を操作して下さい。
日本の総人口 1億2770万人 75歳以上の高齢者約1割 1300万人
約1300万人 約1億1470万人 日本の医療費総額=約33兆円 日本の総医療費 内訳 約22兆円 約11兆円 75歳以上の高齢者にかかる医療費=約11兆円
1人で33万 75歳以上の高齢者 10人の人で100万円 を使うとすると 9人で67万円
2005年データ 一人あたり年間 医療費 75歳未満 20万3000円 84万2500円 75歳以上
高齢者医療費 国民医療費・高齢者医療費の見通し 国民総医療費 33兆円 国民総医療費 56兆円 25兆円 国民総医療費 44兆円 16兆円 10.8兆円 2006年 2015年 2025年
大丈夫か? 現在 約20年後 昭和50年頃
・ 現役世代の負担に歯止めをかける ・ 高齢者間での公平を期す ・ 低所得層の負担を軽減 ・ 国保の地域間格差を改善し、自治体の財政破綻の救済 • ・ 国保の保険料は市町村による格差が大きく、最大5倍の開きがあった ・ 医療水準を落とさずムダを排す • ① 高齢者と若年者の費用負担と給付の関係を 明確にする • ②財政運営の明確化と安定化を図る • ③75歳以上の高齢者の心身の特性や生活実態等 を踏まえて、独立した医療制度 国民皆保険制度の維持
長寿医療保険の財源 高齢者の保険料 公費 (5割) 現役世代の保険料 (4割)
所得割額 1,530,000 ー 1,200,000 ー 330,000 = 0 (年金基礎控除) (市民税基礎控除) → 所得割り保険料率 神奈川県の場合 = 7.45% 0×7.45% = 0 均等割額 長寿医療 保険料の算定単身世帯 年金所得153万のみの場合 所得割り なし 7割軽減 ≦ 1,680,000 1,530,000 神奈川県の均等割り額 = 39,860 39,860×0.3=11,958 均等割り 11,950 11,950(年額) 0(所得割)+11,950(均等割)= 月額 約 1,000円
国民健康保険料の算定単身世帯 年金所得153万のみの場合国民健康保険料の算定単身世帯 年金所得153万のみの場合 所得割額 1,530,000 ー 1,200,000 ー 330,000 = 0 (年金基礎控除) (市民税基礎控除) → 所得割り保険料率 神奈川県の場合 = 6.42% 0×6.42% = 0 所得割り なし 7割軽減 ≦ 1,680,000 1,530,000 均等割額1人あたり 31,200 31,200×0.3=9,360 平等割額1世帯あたり 23,400 23,400×0.3=7,020 0(所得割)+9,360(均等割)+7,020(平等割) =16,380(年額) 月額 1,365円
長寿医療 保険料の算定 夫婦ともに75歳以上 年金額 夫153万 妻79万の場合 153万ー120万ー33万=0 所得割 0 夫 39,860×0.3(7割軽減)≒11,950 均等割 11,950 妻 79万ー120万ー33万=ー74万 所得割 0 39,860×0.3(7割軽減)≒11,950 均等割 11,950 夫婦 11,950+11,950=23,900(年額)
国民健康保険 保険料の算定 夫婦ともに75歳以上 年金額 夫153万 妻79万の場合 153万ー120万ー33万=0 所得割 0 夫 31,200×0.3(7割軽減)=9,360 均等割 9,360 妻 79万ー120万ー33万=ー74万 所得割 0 31,200×0.3(7割軽減)=9,360 均等割 9,360 世帯 23,400×0.3(7割軽減)=7,020 平等割 7,020 夫婦 9,360+9,360+7,020=25,740(年額) 長寿医療保険の場合 23,900(年額)
夫婦別制度 保険料の算定 夫75歳 妻70歳 年金額 夫153万 妻79万の場合 夫 長寿 153万ー120万ー33万=0 所得割 0 39,860×0.3(7割軽減)≒11,950 均等割 11,950 妻 国保 79万ー120万ー33万=ー74万 所得割 0 31,200×0.3(7割軽減)=9,360 均等割 9,360 23,400×0.3(7割軽減)=7,020 平等割 3,510 経過措置として、さらに5割軽減 夫婦 11,950+9,360+3,510=24,820(年額) 夫婦とも国保の場合25,740(年額)
長寿医療 保険料の算定 夫75歳 妻70歳 年金額 夫208万 妻79万の場合 夫 長寿 208万ー120万ー33万=55万 55万×7.45% ≒40,970 所得割 40,970 39,860 軽減なし 均等割 39,860 妻 国保 79万ー120万ー33万=ー74万 所得割 0 31,200×0.8(2割軽減)=24,960 均等割 24,960 23,400×0.8(2割軽減)=18,720 平等割 9,360 経過措置として、さらに5割軽減 夫婦 40,970+39,860+24,960+9,360=115,150(年額)
国民健康保険 保険料の算定 夫75歳 妻70歳 年金額 夫208万 妻79万の場合 夫 208万ー120万ー33万=55万 55万×6.42%= 35,310 所得割 35,310 31,200×0.8(2割軽減)=24,960 均等割 24,960 妻 79万ー120万ー33万=ー74万 所得割 0 31,200×0.8(2割軽減)=24,960 均等割 24,960 世帯 23,400×0.8(2割軽減)=18,720 平等割 18,720 夫婦 35,310+24,960+24,960+18,720=103,950(年額) 夫-長寿医療 妻-国保の場合115,150(年額)
長寿 11,950(年額) 単身 年金所得 153万のみの場合 国保 16,380(年額) 長寿 23,900(年額) 夫婦とも75歳以上夫153万 妻79万 国保 25,740(年額) 長寿 24,820(年額) 夫75歳 妻70歳 夫153万 妻79万 国保 25,740(年額) × 長寿 115,150(年額) 夫75歳 妻70歳 夫208万 妻79万 国保 103,950(年額)
新聞記事 『医療費の増加分は誰かが負担しなければならない。具体的な代替案も示さずに、廃止を叫ぶだけでは無責任』(産経 5/7) 『制度を「元に戻せ」と言うだけでは、問題は解決しない。・・・いまでも厳しい国保の財政が維持できるとは思えない。・・・・現役世代の負担が際限なく膨らみかねない』(朝日 5/24廃止法案に) 『とりあえず、従来の老人保健制度を復活させるという。これでは、あまりにも無責任ではないか。・・・・・2000年の医療制度改革で参院が関連法案を可決した際、共産党を除く各党で「早急に新たな高齢者医療制度を創設せよ」との付帯決議を採択している。・・・利点は適切に評価してさらに磨き、欠点を迅速に改めていくべきであろう。』(読売 5/24廃止法案に) 『調査対象183市区町村試算した2196世帯のうち、7割にあたる1612世帯で保険料が減っていた』(読売 5/29)
いい加減な民主・共産 ・平成8年 小沢ー新進党 新しい老人保険制度に言及 ・平成8年 菅厚生大臣(当時)国保保険料の年金天引きを発言 ・平成15年 小沢ー自由党 70歳以上の高齢者の独立した医療制度を創るべき ・平成18年 民主党マニフェスト 新たな医療制度を創 設を掲げる 共産党 2000年の付帯決議に反対、老人保健制度維持のため現役世代の負担を投入し続け、現役世代の「姥捨て山」→社会保障制度そのものが破綻に
与党の保険料軽減策の骨子 1、保険料の軽減措置(2009年度以降) ① 被保険者全員が年収80万以下の世帯 均等割を9割軽減に 夫婦とも年金所得79万円の場合 39,860×0.3×2 ≒23,910(年額) 一人 約1,000円 39,860×0.1×2 ≒7,970(年額) 一人 約330円
② 年金収入153万~210万程度の人の所得割額 50%程度軽減 例)年金額208万円の場合 (208万ー153万)×7.45%=40,975(所得割額) 20,487 さらに半額
2、保険料の軽減措置(2008年度) ① 被保険者全員が年収80万以下の世帯 均等割を8.5割軽減に (8月までの納付で終わり) 例)夫婦とも年金所得79万円の場合 39,860×0.3×2 ≒23,910(年額) 月額 約2,000円 39,860×0.15×2 ≒11,950(年額) 月額 約1000円 ② 年金収入153万~210万程度の人の所得割額 一律50%軽減
② 世帯主に扶養され年金収入180万円未満の 人は申し出により世帯主による保険料納付の 肩代わりが可能に サラリーマンの息子に扶養されている人は 息子が代わりに納付できる 3、年金からの天引き ① 国保の保険料を確実に納付していた人は、 申し出により口座振替も可能に ③ 国保加入の65~74歳の保険料納付も同上
相当な収入があるのに保険料を納めない悪質な相当な収入があるのに保険料を納めない悪質な 人に限り運用する 【資格証明書】 【今後の検討課題】 ①保険料軽減の判定基準を世帯単位から個人単位へ ②年金からの保険料天引きの免除対象(現行は年額18万円未満)の拡大 ③70~74歳の窓口負担を08年度に引き続き1割 に据え置き
夫 153万ー120万ー33万=0 所得割 0 39,860×0.3(7割軽減) ≒11,950 均等割 11,950 妻 79万ー120万ー33万=ー74万 所得割 0 39,860×0.3(7割軽減) ≒11,950 均等割 11,950 夫 232万ー120万ー33万=79万 所得割 58,885 79万×7.45%=58,885 39,860×0.8(2割軽減)=31,888 均等割 31,888 妻 所得割 0 39,860×0.8(2割軽減)=31,888 均等割 31,888 夫153万妻79万の場合 夫婦 11,950+11,950=23,900(年額) 夫232万妻0の場合 夫婦 58,885+31,888+0+31,888=122,661(年額)