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平成23年度 農業者戸別所得補償制度のご案内. ~加入申請は6月30日まで~. Ⅰ. 米に対する助成 (米の所得補償交付金・米価変動補てん交付金). 米の生産数量目標に従って生産を行い、 出荷・販売する 農家のみなさまに、標準的な生産費と標準的な販売価格の差額分に相当する交付金が国から交付されます。. 1 交付対象者. ○ 米の生産数量目標に即して生産すること (JAから通知される 23年産米生産数量目標 の換算面積の範囲内で主食用米の作付を行う こと。)
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平成23年度 農業者戸別所得補償制度のご案内 ~加入申請は6月30日まで~ Ⅰ 米に対する助成 (米の所得補償交付金・米価変動補てん交付金) 米の生産数量目標に従って生産を行い、出荷・販売する農家のみなさまに、標準的な生産費と標準的な販売価格の差額分に相当する交付金が国から交付されます。 1 交付対象者 ○米の生産数量目標に即して生産すること(JAから通知される23年産米生産数量目標 の換算面積の範囲内で主食用米の作付を行うこと。) ○H23年度の水稲共済加入者であること。(作付面積が20a未満で水稲共済に加入していない場合は、22年度の出荷・販売の証明があれば対象。) 2 交付対象面積 ○交付対象面積は、主食用米の作付面積から、自家消費米相当分として一律10a控除して 算定(種子、醸造用玄米は10a控除の対象外) 3 交付単価(全国一律) 米の所得補償交付金 15,000円/10a ※早ければ12月頃、遅くとも翌年3月までに交付されます。 当年産の販売価格が標準的な販売価格を下回った場合、その差額を補てん 米価変動補てん交付金 ※標準的な販売価格を下回った場合、米の所得補償交付金とは別に、翌年の5~6月頃に交付されます。 4 「調整水田等の不作付地の改善計画」の扱い ○米の所得補償交付金を受ける方が、調整水田等の不作付地を有している場合は「不 作付地の改善計画」を作成し、市町村の認定を受ける必要があります。 ○ただし、昨年度モデル対策で市町村の認定を受けた方は、新たに発生した不作付地のみ作成し認定を受けて下さい。 ①
Ⅱ 転作作物に対する助成 (水田活用の所得補償交付金・産地資金) 水田で出荷・販売を目的として大豆、米粉用米等の戦略作物や園芸作物を生産する農業者に対して、支援を行います。(平成23年度中に収穫を行う作物1a以上1a単位で助成) 1 戦略作物に対する助成(全国一律) (1)交付単価 (2)交付要件 ○は種前契約をし、出荷・販売を証明できる書類を提出できること ○米粉用米、飼料用米、WCS用稲、加工用米は国の認定を受けていること 2 産地資金(大阪府が設定) 交付単価は現在国と協議中のため、変更する可能性があります (1)交付単価 ※申請額が所要額6,140万円を上回った場合は、②、③で単価調整を実施。 (2)交付要件 ○営農計画書と交付申請書、証拠書類等の名義が異なると交付されません。 ○大阪エコ農産物・なにわの伝統野菜については当該作物が府(市)の認証を受けて いることが必要です。 ○重点作物・その他の作物は出荷・販売を証明できる書類の提出が必要です。 ○景観形成作物、地力増進作物は「作業日誌」の提出が必要です。 ○担い手加算を受けるためには10月1日現在で認定を受けている必要があります。 ○主食用米を作付けしている水田には交付されません。(水稲の裏作は不可) ②
産地資金の交付対象作物 大阪エコ農産物 なにわの伝統野菜 重点作物 ③
Ⅲ 畑作物の所得補償交付金 (数量払・営農継続支払) は種前契約による出荷・販売を行う麦、大豆、そば、なたね等の作付を行う農業者に対して、生産費と販売価格の差額分に相当する交付金が交付されます。 1 交付対象者 対象作物ごとの生産数量目標に従って、販売目的で生産(耕作)を行った販売農家等で、販売実績がある者又は共済加入者 2 数量払 (1)交付対象数量 は種前契約による出荷・販売を行う作物の出荷数量(実績)。そば・なたねを除く作物については検査を受け、3等以上に格付けされたもののみが対象です。 水田だけでなく、畑で作付けした作物に対しても助成されます。 (2)交付単価 作物ごとに品質による単価の増減があります。 3 営農継続支払(数量払いに先立って支払われるもの) (1)交付対象面積 大豆・そば・なたね等の前年産の出荷数量を大阪府の単収で除算した面積。前年の出荷実績がない生産者には交付されません。 水田だけでなく、畑で作付けした作物に対しても助成されます。 (2)交付単価 20,000円/10a ④
Ⅳ 各種加算措置 1 規模拡大加算 農地利用集積円滑化団体を通じて、面的集約(連坦化)がなされた農地に利用権(賃貸借)を設定して経営規模の拡大をした場合に交付されます。 (1)交付単価 2.0万円/10a (2)特例措置 戸別所得補償制度の対象となっていない飼料作物(畑)、野菜、果樹等を栽培する農地については、戸別所得補償制度への加入・非加入にかかわらず、特例措置として交付対象となります。 2 再生利用加算 地域の耕作放棄地の再生利用計画に従って、耕作放棄地に麦、大豆、そば及びなたねを作付けた場合に、平地・条件不利地の条件に応じて、最長で5年間交付されます。 3 集落営農の法人化支援 集落営農が法人化した場合に、登記費用等の掛かり増し経費として事務費が助成(定額40万円)されます。法人登記が平成23年度の集落営農が助成対象となります。 ⑤
Ⅴ 加入申込み・支払時期 農業者戸別所得補償制度の交付金を受けるためには、営農計画書の提出や交付申請等の手続きが必要です。 交付申請は4~6月、交付金の支払は12月~翌年6月ごろの予定です。 米の所得補償交付金を受けるには水稲共済への加入が条件になります。 4月~6月 農業者戸別所得補償制度の交付申請手続き 1.事前申込み(営農計画書に記載) (水稲共済への加入手続き(営農計画書との一体様式) 作物作付 2.農業者戸別所得補償制度交付申請書の提出 (6月30日まで) <添付書類> 【米の所得補償交付金申請者】 ○不作付地の改善計画(新規分のみ市町村に申請) ○酒造用米・種子用米の契約書の写し エコ農産物・大阪版認定農業者の申請は忘れずに! 7月 地域協議会において、作物の作付確認(現地確認)を行います。 ※交付までに市町村(協議会)へ下記書類を提出してください 【水田活用の所得補償交付金申請者】 ○エコ農産物・伝統野菜 → 提出不要(記録は必要) ○重点作物・その他の作物 → 栽培履歴・作業日誌の提出 収穫 (販売) 10月~12月 地域協議会において、交付要件の確認(提出書類)を行います。 交付金の支払い 交付金は、国から農家の皆さんが指定した個人の口座に直接振り込まれます。 12月~翌6月 ※農業者戸別所得補償の交付金については通常の補助金と同様、農業所得として 計上し、申告する必要があります。 お問い合わせ先 豊能町地域水田農業推進協議会 豊能町役場 建設環境部 農林商工課 電話 072-739-3424 ⑥ (平成23年2月3日現在)