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法学部 1 年生 配当科目 民法 入門. 第 6 講 契約の履行 . 大阪大学大学院国際公共政策研究科 教 授 大久保 邦彦. 【 契約 】⇒【 債権・債務 】. 契 約. 債権 債務. 有効に成立した. 契約のプロセス. 契約 成立. 契約 終了. 契約締結過程. 契約履行過程. 契約内容. 債務 発生. 債務 履行. 不動産売買契約. 所. 売 主 X. 買 主 Y. 所有権移転債務. 占. 引渡債務. 登. 登記移転債務. 金. 代金支払債務. 動産売買契約. 所. 売 主 X. 買 主 Y.
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法学部 1年生配当科目 民法入門 第6講 契約の履行 大阪大学大学院国際公共政策研究科 教 授 大久保 邦彦
【契約】⇒【債権・債務】 契 約 債権 債務 有効に成立した
契約のプロセス 契約 成立 契約 終了 契約締結過程 契約履行過程 契約内容 債務 発生 債務 履行
不動産売買契約 所 売 主 X 買 主 Y 所有権移転債務 占 引渡債務 登 登記移転債務 金 代金支払債務
動産売買契約 所 売 主 X 買 主 Y 所有権移転債務 占 引渡債務 金 代金支払債務
第1款 弁済 第2款 相殺 第3款 更改 第4款 免除 第5款 混同 代物弁済 (民482) 供託 (民494~) 消滅時効・・・ 債権の消滅原因(民法典第3編第1章第5節)
弁済=履行 所 売 主 A 買 主 B 所有権移転債務 占 引渡債務 登 登記移転債務 金 代金支払債務
供 託(民494) 受領不能 受領拒絶 G 債権者の確知不能 供託物還付請求権 X 供託所 供託物 払渡請求権 供託 供託物取戻請求権 S
相 殺(民505) 「相殺します」 A B X 100万円 自働債権 X 相殺権 相殺権 受働債権 100万円
更 改(民513) 債 権 者 G 債 務 者 S 金 車
代物弁済(民482) 債 権 者 G 債 務 者 S 金
免 除(民519) 債務者Sの承諾は不要 したがって、免除は単独行為 消滅時効と同じく、債権者が満足を得な いにもかかわらず、債権が消滅する。 G S 「債務を免除します」
所 賃貸人の地位の移転 賃貸人 Z X 売買契約 登 登 賃貸借契約 賃借人 Y
混 同(民520) 賃貸人 所 X 売買契約 賃貸借契約 賃借人 Y
空間の一部を占めるもの 「物」の定義(民85) この法律において「物」とは、有体物をいう。 気 体 液 体 固 体
不動産・動産(民86) • 土地及びその定着物は、 不動産とする。 • 不動産以外の物は、 すべて動産とする。 • 無記名債権は、 動産とみなす。
不動産(民86Ⅰ) • 土地 • その定着物 • 建物 • 立木 • 未分離の果実・桑葉・稲立毛 • 銅像・線路・鉄管・庭石
民176は、物権変動の時期については 定めていない 民法176条 物権の設定及び移転は、 当事者の意思表示のみによって、 その効力を生ずる。 何らの形式(登記・引渡し)を 必要としないという意味 ドイツ法では、 登記・引渡しが必要 形式主義 意思主義
所有権移転債務の発生 売買契約の成立 買 主 Y 売 主 X 「甲不動産を1億円で売ります」 所 「甲不動産を1億円で買います」 所有権移転債務の発生
所有権移転債務の履行 買 主 Y 売 主 X 「甲の所有権を移転します」 所 「甲の所有権を移転して下さい」
しかし、現実には、そのような意思表示はなされないしかし、現実には、そのような意思表示はなされない 「甲の所有権を移転します」 という意思表示が含まれている 買 主 Y 売 主 X 「甲不動産を1億円で売ります」 所 「甲不動産を1億円で買います」 「甲の所有権を移転して下さい」 という意思表示が含まれている
所有権移転の時期 • 合意があれば、それが優先される。 • 合意がない場合 • 契約時説(判例) • 登記・引渡し・代金支払時説 • 有償性説 • 段階的移転説(なしくずし的移転説)
契約時説(判例) 売 主 X 買 主 Y 所 契約の成立 占 登 金
登記・引渡し・代金支払時説 売 主 X 買 主 Y 所 契約の成立 占 登 金
有償性説 売 主 X 買 主 Y 所 契約の成立 占 登 金
段階的移転説 売 主 X 買 主 Y 所 所 契約の成立 占 登 金
引渡しの方法 引渡し= 占有(権)の移転
引渡しの方法 • 現実の引渡し(民182Ⅰ) • 簡易の引渡し(民182Ⅱ) • 占有改定(民183) • 指図による占有移転(民184)
現実の引渡し(民182Ⅰ) 売 主 X 買 主 Y 物
代理占有(民181) 賃 貸 人 A 賃 借 人 B Aの占有を 代理占有または 間接占有という 物 (占有)代理人 本 人 Bの占有を 自己占有または 直接占有という
簡易の引渡し(民182Ⅱ) 売 主 X 買 主 Y 物 (占有)代理人 「占有権を移転します」 本 人 「そうしてください」
占有改定(民183) 売 主 X 買 主 Y 「今後はYさんのために 占有します」 (占有)代理人 本 人 「わかりました」 物
指図による占有移転(民184) 「Zに、今後はYさんのために占有するように指示しました」 X Y 第三者 本 人 「わかりました」 承諾するのは、 ZではなくYだ 「今後は Yのために 占有してください」 物 Z (占有)代理人
移転登記の方法(不登60) 登記所 登記義務者 登記権利者 共同登記申請 X Y 売主 買主
移転登記の方法 登記所 登記申請 X 司法書士 Z Y 代理権授与 代理権授与
物権変動に関する公示の原則 「物権変動には、外部から認識しうる 一定の徴表的な形式が 伴わなければならない」 とする原理的な考え方 • 不動産⇒登 記 • 動 産⇒引渡し
民法177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、 不動産登記法(平成16年法律第123号) その他の登記に関する法律の 定めるところに従い その登記をしなければ、 第三者に対抗することができない。
民法178条 動産に関する物権の譲渡は、 その動産の引渡しがなければ、 第三者に 対抗することができない。
公示の原則-不動産売買の場合- 所 所 X Y 売買契約 登 但し、Zが、 X=Y間の物権変動、 Yの所有権を 承認することは差し支えない 売買契約 Z
公示の原則-動産売買の場合- 所 所 X Y 売買契約 占 売買契約 Z
対抗要件主義 「公示を得たものが勝つ」という原則 公示をしうる状態にあるにもかかわらず、 それをしかなった以上、 不利益を受けても仕方がない