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えひめ戦略産業雇用創造プロジェクトに参加する事業主の皆さまへ. 地域雇用開発奨励金 えひめ戦略産業雇用創造プロジェクトに係る特例支給のご案内. 愛媛県では、厚生労働省の補助事業の採択を受け 、平成 26 年度から平成 28 年度までの 3 年間、産業 政策と一体となった雇用政策の推進を図る「 え ひめ戦略産業雇用創造プロジェクト」を実施します。
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えひめ戦略産業雇用創造プロジェクトに参加する事業主の皆さまへえひめ戦略産業雇用創造プロジェクトに参加する事業主の皆さまへ 地域雇用開発奨励金 えひめ戦略産業雇用創造プロジェクトに係る特例支給のご案内 愛媛県では、厚生労働省の補助事業の採択を受け、平成26年度から平成28年度までの3年間、産業政策と一体となった雇用政策の推進を図る「えひめ戦略産業雇用創造プロジェクト」を実施します。 本プロジェクトでは、 「衣(タオル)」・「食(農水産品)」・「住(ブランド材)」並びに「中間材(炭素繊維等)」といった本県において競争力の高いものづくり産業を対象に、産業の活性化や人材育成に向けた支援を重点的に実施し、良質な地域雇用の創出に取り組みます。 このプロジェクトに参加する事業主(指定事業主)が、新たに設備投資をし、従業員を雇い入れ、支給要件を満たせば、地域雇用開発奨励金を受給できますが、これに加えて1年目に雇用者1人当たり50万円の上乗せ助成が実施されます。 ※ 予算の範囲内で上乗せ助成が実施されます。また、上乗せ助成が実施されない場合は「地域雇用開発奨励金」 のみでの支給は行われません。 ※「同意雇用開発促進地域」または「過疎等雇用改善地域」として制度を利用した場合は要件が異なります。 ※「指定事業主」とは、戦略産業雇用創造プロジェクト雇入れ計画承認申請書と地域雇用開発奨励金計画(案)を えひめ戦略産業雇用創造協議会(事務局:愛媛県経済労働部管理局労政雇用課雇用対策室)に提出し、承認さ れた事業主をいいます。 ◆地域雇用開発奨励金の申請・支給の流れ 指定の申請 ①指定事業主になるための申請書等をえひめ戦略産業雇用創造協議会に提出する。 承認 計画日 ② 「地域雇用開発奨励金計画書」等を管轄のハローワークを通じて愛媛労働局長に提出する。 ※創業の場合は創業計画認定申請書も併せて提出 計画期間(最長18か月) ③ 地域の雇用拡大のために必要な事業所の設置・整備を300万円以上行う。④ 要件を満たす労働者を雇い入れ、3人(創業の場合は2人)以上増加させる。 完了日 ⑤「地域雇用開発奨励金完了届(第1回支給申請書)」を管轄のハローワークを通じて愛媛労働局長に提出する。 基礎支給額 (③に要した費用と④の雇入れ人数に応じた奨励金を最大3年間(3回)支給) 第1回目の支給のみ 上乗せ支給 雇用者 × 50万円 2年目 (雇用維持) 支給申請 ⑥「地域雇用開発奨励金第2回支給申請書」を管轄のハローワークを通じて愛媛労働局長に提出する。 3年目 (雇用維持) 支給申請 ⑦ 「地域雇用開発奨励金第3回支給申請書」を管轄のハローワークを通じて愛媛労働局長に提出する。 愛媛県・愛媛労働局・ハローワーク
◆支援対象業種について ①「衣・食・住」関連産業 食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、繊維工業、木材・木製品製造業 ②「中間材関連産業」 プラスチック製品製造業、金属製品製造業、はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業 ◆主な支給要件 ① 事業所の所在地が戦略産業雇用創造プロジェクト実施地域(愛媛県内)であること。 ② 計画期間が戦略産業雇用創造プロジェクト実施期間内であり、かつ、最長18カ月以内であること。 ③ 戦略産業雇用創造プロジェクトの支援対象業種の事業主であること。 ④ 雇用保険の適用事業所を設置・整備すること(事業所非該当の施設は助成対象になりません) ⑤ ハローワーク等の紹介により地域求職者を雇い入れること。 ※ ハローワーク、地方運輸局、適正な運用を期することのできる有料・無料職業紹介事業者をいいます。 対象労働者の人数のうち1/3まで新規学校卒業者を含めることができます。 例)対象労働者の人数が3人の場合→うち新規学校卒業者は1人まで可 対象労働者の人数が5人の場合→うち新規学校卒業者は1人まで可 なお、短時間労働者(週所定労働時間30時間未満の者)は、対象外となります。 ⑥ 事業所の被保険者数が増加していること。 ※ 計画日の前日と完了日を比較して、増加した被保険者の人数が対象労働者の人数の上限となります。 ⑦ 労働者の職場定着※を図っていること。 ※ 2年目(2回目)、3年目(3回目)に継続して支給を受けるための要件として、「対象労働者の 1/2を超え、かつ、4人以上の離職者を出していない」ことが必要となります。 ⑧ 解雇など事業主の都合で労働者を離職させていないこと。 ⑨ 労働関係法令をはじめ法令を遵守していること。 ⑩ 地域の雇用構造の改善に資すると認められること。 ※ 本助成制度は地域における求職者の雇用環境の改善を目的としており、事業主の開業支援を目的としたもの ではありません。 そのため、労働者の定着率が悪いなど、労働者の雇用環境の改善に役立ったと認められない場合は、支給の 対象となりません。また、厳格な 支給要件が有り、雇い入れた労働者や設備投資費用の全てが認められると は限りませんので、当初の資金計画においてはご注意ください。 ◆申請方法等 1 提出書類について えひめ戦略産業雇用創造協議会に下記書類を提出してください。 (1) 「戦略産業雇用創造プロジェクト雇入れ計画承認申請書」 [地様式第22号・23号] (2) 「地域雇用開発奨励金計画書」の(案) [地様式第1号] ※ 提出書類を受理後、協議会において審査を実施し、承認・不承認を通知します。 2 問い合わせ先 ○ えひめ戦略産業雇用創造プロジェクト及び奨励金の上乗せ支給に関すること えひめ戦略産業雇用創造協議会 事務局(担当:葛川、三宅) 〒790-8570 愛媛県松山市一番町4丁目4-2 愛媛県経済労働部管理局労政雇用課雇用対策室内 TEL089-912-2505 FAX089-912-2508 ○ 地域雇用開発奨励金に関すること 愛媛労働局職業安定部職業対策課(担当:三ツ井) 〒790-8538 愛媛県松山市若草町4-3 松山若草合同庁舎 5F TEL089-941-2940 FAX089-941-5200 愛媛県・愛媛労働局・ハローワーク