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企業法 Ⅰ (商法編) 講義レジュメ No. 09

企業法 Ⅰ (商法編) 講義レジュメ No. 09. 交互計算に組み入れられた債権の差し押さえの可否 交互計算不可分の原則 大判昭11・3・11民集15巻4号320頁. テキスト参照ページ:221~226p              百選:160~161p. 事実の概要1. Y と A は、 A 所有の店舗において共同で洋服業を営み、それに関して ① Y が製造・販売した既製服売上高の 1 割を Y から A へ、 ② A が受注した注文服( Y 製造)売上高の 1.5 割を A から Y へ交付し、

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企業法 Ⅰ (商法編) 講義レジュメ No. 09

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Presentation Transcript


  1. 企業法Ⅰ(商法編)講義レジュメNo.09 交互計算に組み入れられた債権の差し押さえの可否 交互計算不可分の原則 大判昭11・3・11民集15巻4号320頁 テキスト参照ページ:221~226p              百選:160~161p

  2. 事実の概要1 • YとAは、A所有の店舗において共同で洋服業を営み、それに関して • ①Yが製造・販売した既製服売上高の1割をYからAへ、 • ②Aが受注した注文服(Y製造)売上高の1.5割をAからYへ交付し、 • ③前月26日以降当月10日までの間に生じた債権・債務を相殺し、その残額を毎月15日に支払う内容の交互計算契約を締結し、これに基づいて取引してきていた。

  3. 事実の概要2 • Aの債権者Xは、4月1日から同月12日までの間にAがYから交付を受けるべき金額50万円について差押えをなし、転付命令を受け、Yに対して支払請求を行った。 • 1審・2審ともXの請求は棄却されたため、Xは上告した。

  4. 交互計算契約 26日~翌月10までに相互に生じる債権・債務を相殺し、残額を15日に支払う X Y ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ A ⑦ Aに対して50万円の債権を有するXは、4月1日~12日までに生じたAのYに対する債権額が総額50万円になるため、これを差押え、転付命令を受けた。

  5. 転付金請求 X Y 被告 原告 交互計算に組み入れられた債権・債務は、独立性を失い、個別に譲渡したり、差押えたりできないはず。 交互計算は第三者の知・不知を問わずに対抗できる。差押え、転付命令は無効 AのYに対する③、⑤、⑦の債権(総額50万円)を差押え、転付命令を受けたので、自分に支払ってくれ。 交互計算の存在は、当事者しか分からない、善意の第三者には対抗できない。

  6. 本件の争点 • 交互計算に組み入れられた各個の債権につき、善意の第三者の差押えや、譲渡などの処分が認められるか? 交互計算の担保的機能への契約当事者の 期待と善意の第三者の保護とのバランス

  7. 交互計算(529条)の意義① • 交互計算とは、商人間または商人と非商人とが継続的取引関係にあり、相互に債権・債務を生じる場合に、一定期間内に生じた債権・債務の総額を相殺して、一定の時期に残額の決済をなす契約をいう。 • 継続的に取引関係にある場合、取引の度ごとに支払をなすことは煩雑であり、送金の手数、費用、危険など不利益が少なくない。交互計算により決済が簡易化される(決済簡易化機能)。

  8. 交互計算の意義② • 交互計算に組み入れられた債権・債務は、一定期間(交互計算期間)は支払が猶予されるので、資金の有効利用にもつながる(信用授与的機能)。 • 契約当事者は、それぞれの債務が互いに相手方に対して有する、または将来取得する債権についての担保としての機能を果たすことが期待できる(担保的機能)。 • 現代では、異なる運送会社(旅客運送:鉄道、バスなど)間の相互乗り入れ乗車券(例:スルット関西、PitaPa)などで利用されている。

  9. 消極的効力(交互計算不可分の原則) • 交互計算に組み入れられることにより、契約当事者の取引により生じる個々の債権・債務は独立性を失い、一つの不可分な全体に結合される。 • 当事者は各個の債権について各別に履行請求・相殺・譲渡・差押え・質入れをなすことはできない。 • 交互計算期間内は債権の消滅時効は進行しない。 • 特定債権に対する支払は後日一括相殺がなされる際の一項目として取扱われるにすぎない。

  10. 商業証券に係る債権債務の特則 • 手形その他の商業証券から生じた債権及び債務(手形の割引代金債務など)を交互計算に組み入れた場合において、証券の主債務者(約束手形の振出人)が弁済をしないとき(主債務者の破産)は、当事者はその債務に関する項目を交互計算から除外できる(530条) • 趣旨:割引人は、主債務者の他の債権者と平等の割合でしか配当を受けられないのに、割引人の交互計算の相手方に対する債務は、相殺により全額決済されることになり、バランスを欠くため

  11. 積極的効力(期間経過後の効力) • 支払うべき残額の確定(529条) • 当事者が計算書を承認することによってなされる更改的効力を有する一種の契約(個々の債権・債務を消滅させ、新たな残額債権を成立させる) • 承認後は、各項目について異議を述べることができなくなる(532条) • 残額債権については、債権者は計算閉鎖日以後の法定利息の請求ができる(533条1項) • 交互計算に組み入れた各項目について、組入日から利息を付す特約をすることもできる(同2項):残額債権の利息とは重利(民405)となるが、例外的に認められる

  12. 段階的交互計算理論 • ここまでに見てきた交互計算を古典的交互計算と呼ぶのに対し、段階的交互計算と呼ばれるタイプがある。 • 段階的交互計算とは、各個の債権・債務は、発生の都度決済され、常に当事者の一方に残額債権が発生すると考える。 • 段階的交互計算では、担保的機能は認められず、交互計算不可分の原則も否定される。 • 当座勘定取引が典型的な段階的交互計算の例

  13. 問題の所在 • 債権は自由に譲渡できる(差押・転付が可能)のが原則である(民466条1項本文)。 • 但し、債権の性質上譲渡し得ない場合には、譲渡できない(差押・転付も不可能) 。(同但書) • 債権者・債務者間の特約で、譲渡を禁止することもできる(譲渡禁止特約)が、その特約は、善意の第三者には対抗できない(同2項)。 交互計算に組み入れられた債権は、性質上譲渡し 得ないのか、当事者の特約によって譲渡性を制限 されているに過ぎないのか?

  14. 本件判旨 • 交互計算契約が存する以上、当事者間の取引から生じる債権債務は、当事者間において相殺によってのみ決済されるべきものである。 • したがって、当事者は各個の債権を任意に除去したり、他人に譲渡できない。この非譲渡性は、交互計算契約の成立を第三者が知っていたか否かに関わらない性質上譲渡が許されない場合に該当する。 • 民466条2項但書の適用はなく、差押できず、転付命令も無効である。

  15. 近時の判例:最判昭45・4・10 • 交互計算の事例ではなく、相殺予約の特約がなされた事例であるが、民466条2項を類推適用した旧判例を転換し、差押債権者の善意・悪意を問わず差押・転付命令による債権の移転を認めた。 • 根拠:私人が意思表示によって差押禁止財産を作ることは、一般債権者にとって著しい不利益であり、認めることはできない。

  16. 本件判決の評価① • 昭和45年の最判の見解が、交互計算にも妥当すると考えると、本件でもXの請求が認められることになる。 • しかし、それではYとAの間の交互計算契約は担保的機能はおろか、決算簡易化機能すら期待しえなくなり、交互計算の部分的破壊を容認する結果となる。 • 本件でXが転付命令を得たとする債権は、Xの差押時点での確定した残額債権ではない。

  17. 本件判決の評価② • 古典的交互計算理論はもとより、段階的交互計算理論によっても、本件におけるXの主張は認められない。本件判旨の結論は妥当である。 • Xは、自己の債権回収のために努力しているが、それは報われないのか? ⇒Xは債権者代位権(民423)を行使してYA間の交互計算契約を解除(534)し、残額債権を確定させた上で、XのYに対する債権を差し押さえる方法も考えられる。

  18. 交互計算の終了 • 交互計算契約は、委任契約同様契約当事者間の信頼関係に基礎を置く⇒相互解除自由(534条前段) • 交互計算を解除した場合、直ちに計算を閉鎖して、残額の支払いを請求することができる(同後段) • 法定原因による終了 • 当事者の一方の破産(破59Ⅰ)または会社更生手続の開始(会社更生63→破59Ⅰ)

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