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比較法による検討. 人的会社 ( パートナーシップ ). ドイツ・イギリス. 物的会社 ( カンパニー ). 法人課税. 導管課税. ×. 法人格. 法人格. フランス. 導管課税. 法人課税. 法人格. 法人格. ☆アメリカの場合☆. 1997 年 チェックザボックス規則. 納税者自らが法人課税か 導管課税かの選択を行える. 当然コーポレーション. 適格エンティティー. 法人課税. 導管課税. 部分的に法人格と実体課税が リンクしている。. 主要国の 法人税の課税対象数. 日本は法人税の 課税対象数が他の国より 多い!.
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比較法による検討 人的会社(パートナーシップ) ドイツ・イギリス 物的会社(カンパニー) 法人課税 導管課税 × 法人格 法人格 フランス 導管課税 法人課税 法人格 法人格
☆アメリカの場合☆ 1997年 チェックザボックス規則 • 納税者自らが法人課税か • 導管課税かの選択を行える 当然コーポレーション 適格エンティティー 法人課税 導管課税 部分的に法人格と実体課税が リンクしている。
主要国の法人税の課税対象数 日本は法人税の 課税対象数が他の国より 多い! 259万1914社 205万 9631社 126万 7419社 71万 181社 67万6415社
法人格あり 法人格なし 物的会社 人的会社 特定信託 その他の事業体 法人課税! 合名会社 合資会社 合同会社 特定目的会社 投資法人 法人成り企業 法人課税信託 その他の事業体
それはなぜ? なぜ方法Ⅱが 取られて きたのか? 方法Ⅰ 法人格を持つものに導管課税 納税協力上の 意義が優れている 租税回避の 防止 法人格有 法人格無 方法Ⅱ 法人格を持たないものに法人税 確定決算主義 従来の事業体との課税バランス 法人税対象の拡大へ 二通りの行き方
そもそも、日本では このリンクを前提としてきたが、このため実態に応じた課税が困難になっている!! 法人格 法人税 このリンクを断ち切ることが問題の解決に つながるのである! そこで進められてきた議論が… 立法論 解釈論 実質所得者課税の原理 法人格否認の法理
なぜ制度が整備されていないのか? ★緊急性がなかった ★ルールの未整備 ★峻別基準策定の難航
ここで、立法論からの検討として 峻別基準の策定を考えてみる ここで、立法論からの検討として 峻別基準の策定を考えてみる 日本における法人税の課税根拠 ①.事業体の実態に応じた峻別基準の策定 実質的用件には租税回避などの問題も生じる また、明確な用件の作成は困難 ・組織の継続性 ・経営の集中性 ・有限責任 を持つ企業 ・所得税の前取り パス・スルー課税 法人課税 ・法人に対して課す独自の税 ・その他の企業 ②.法人税の課税根拠からの峻別基準の策定 このアプローチから峻別基準の 策定を考えることは困難 ①法人税が転嫁するか否かが不明 ②多数の法人に共通する原理を導くことが困難 ⇒そもそもの法人税の課税根拠が不明瞭 B A
しかし このように、二通りの方向性を考えてみた まとめ どちらの峻別基準も策定は困難であり、十分な議論が必要である 峻別基準の策定以前に、導管課税のルール整備が先決 新たな峻別基準はわが国の実情にあわせて 導入していくことが必要である