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国(厚生労働省)案:基幹相談支援センター等機能強化事業(地域生活支援事業)

国(厚生労働省)案:基幹相談支援センター等機能強化事業(地域生活支援事業). ■単独市町村又は複数市町村が、基幹相談支援センターを設置。 ■障がい者支援施設や精神科病院への地域移行に向けた普及啓発や、地域生活を支え  るための体制整備に係るコーディネートなど、地域移行・地域定着の取り組みを実施。 ■基幹相談支援センターに、相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師  等必要な人員を配置。. ★基幹相談支援センターの設置が低調(H 24 ➣ 13 市町村、 16 か所)。市町村間で格差。

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国(厚生労働省)案:基幹相談支援センター等機能強化事業(地域生活支援事業)

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  1. 国(厚生労働省)案:基幹相談支援センター等機能強化事業(地域生活支援事業)国(厚生労働省)案:基幹相談支援センター等機能強化事業(地域生活支援事業) ■単独市町村又は複数市町村が、基幹相談支援センターを設置。 ■障がい者支援施設や精神科病院への地域移行に向けた普及啓発や、地域生活を支え  るための体制整備に係るコーディネートなど、地域移行・地域定着の取り組みを実施。 ■基幹相談支援センターに、相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師  等必要な人員を配置。 ★基幹相談支援センターの設置が低調(H24➣13市町村、16か所)。市町村間で格差。   ・相談支援事業者がいずれも小規模(平均3名)なため、事業委託できる事業所がない。   ・総合相談、専門相談に対応できる事業所がない。 ★地域移行に向けた普及啓発は特定の市民のみを対象に実施するものではない。  ・患者の不安を解消し、地域生活の理解促進、退院意欲の醸成等のための情報提供、ピアサポーター    との交流、地域交流会、病院スタッフへの啓発(研修)等は、特定の市民を対象に実施するものでは ない。 ★精神科病院(PSW)に過大な負担を強いる。(連絡調整が煩雑、混乱を招くおそれ)   ・精神科病院の入院患者の住所地は多様。病院のPSW等は、各住所地の基幹相談支援センターの    コーディネーターとの連絡調整が必要になってしまう。 ★1か所の病院に多数のコーディネーターが出入りすることになり、非効率。

  2. 地域移行に向けた施設・病院への取り組みと地域体制整備コーディネーターの業務内容地域移行に向けた施設・病院への取り組みと地域体制整備コーディネーターの業務内容 地域体制整備コーディネーターの業務 地域自立支援協議会(地域移行推進部会) ■施設・病院等への地域移行に向けた普及啓発 ①地域生活に関する情報提供 ➣利用者の不安解消、地域生活の理解促進のため、ピアカウンセラー等を活用し、       地域生活に関する情報の提供や相談を実施。 ②施設や病院職員向け研修や地域交流会の企画、実施 ➣関係スタッフへの啓発のための研修、利用者の地域生活移行に向けた意識醸成       のための地域交流会の実施。 ③家族理解の促進 ➣家族の不安解消のため、家族会等に地域生活への移行に関する支援内容や、 実際の地域での生活の状況、社会資源の活用策等を説明。   ④利用者の意向確認と特定相談支援事業者への引継ぎ等調整 ➣当事者等と面談の上、地域生活への移行の意思確認。地域移行予定者を特定相       談支援事業者に引継ぎ。 ■地域生活支援体制の整備に係るコーディネート   ①支援体制整備のための事業所間等の調整 ➣地域移行、地域定着のための各種サービスの動員、事業所間の調整を実施。 ②地域生活支援体制強化に向けた活動 ➣地域診断・課題整理、自立支援協議会への報告、障がい理解の普及啓発等  地域の相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターは、①総合的・専門的相談支援、②相談支援体制の強化、③地域移行等の促進、④権利擁護・虐待防止を実施。地域体制整備コーディネーターが担う「③地域移行等の促進」は次のとおり。 連 携 基幹相談支援センター等 地域体制整備コーディネーター 相談支援専門員・社会福祉士・精神保健福祉士・保健師等 ネットワーク ピアカウンセラー等 保健所 市町村 働きかけ ★地域生活に関する情報提供 ★職員研修、地域交流会の企画、実施協力 ★保護者会への情報提供等 ★個人面談による意向確認等 支給申請 依頼 地域移行予定者 市町村 特定相談支援事業所・一般相談支援事業所 〇障がい程度区分   認定調査 〇計画案作成依頼 〇サービス等利用計画案、給付決定後のサービス等利用計画の   作成、モニタリング等。 〇地域移行支援計画の作成、同行支援、体験利用、体験宿泊の   実施、地域定着支援台帳の作成、居宅訪問、緊急時訪問等

  3. 大阪府案:退院促進の実績ノウハウを継承、複数市町村による共同実施体制を整備大阪府案:退院促進の実績ノウハウを継承、複数市町村による共同実施体制を整備 ■府が事業委託してきた各保健所圏域の相談支援事業所(16事業所)を精神障がい分野  を担当する基幹相談支援センターとして位置づける。 ■圏域内の複数市町村による共同実施方式。 ■相談支援事業所所在地の市町村が委託契約を締結。圏域内の関係市町村からの負担分  を合算の上、一括して委託料を支払う。 ☆実績・ノウハウが継承され、円滑に地域移行が推進される。市町村間で格差なく実施可能。 ☆圏域内の病院への普及啓発窓口が一本化。わかりやすく、かつ効率的。 ※参考   ・16圏域のうち、共同実施が必要な圏域は10圏域(池田、茨木、守口、四條畷、八尾、藤井寺、富田林、    和泉、岸和田、泉佐野)。このうち、富田林圏域では、圏域(3市2町1村)で地域移行のための会議を    設置するなど、共同実施体制づくりを進めている。  ★複数市町村による共同実施の課題。   ・市民以外の入院患者への支援、また当該市町村民が入院していない病院への普及啓発を行う根拠    がない。 ⇒しかし、市民は府内の様々な病院に入院しており、今後もどこの病院に入院するかわからない。 市民が入院している病院全てに各市町村ごとにアプローチをかけるのは非効率であるため、全市町村が協力して地域移行を進めるという意識を持つことが必要。

  4. 推進体制整備に向けた手順 ■市町村意見の聴取並びに課題把握   ・共同実施となる10圏域の市町村と協議。各圏域の市町村の意向把握並びに課題の把握。   ・大阪市民が大阪市外の病院に多く入院していることを踏まえ、大阪市と各圏域市町村との役割分担   について協議調整。 ■WGにおける協議、検討。  ・政令市を含む市町村の意向、課題の解決策について協議、検討。   ・保健所圏域における共同実施体制の是非やその他推進体制のあり方について提言。 A保健所圏域 他の保健所圏域 負担金 A市 負担金 B市 C市 D市 委託 引継 保健所 A市基幹相談支援センター (地域体制整備コーディネーター) 支援 特定相談支援事業所 (サービス等利用計画作成) 働きかけ 特定相談支援事業所 (サービス等利用計画作成) 地域移行予定者 地域移行予定者

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