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知的財産法. 著作権の概要2 (第9回) 弁護士・弁理士 冨 宅 恵. 著作者(2条1項2号). 著作者とは、著作物を創作する者をいう。 著作者は、創作活動そのものに寄与した者でなければならず、一般的、抽象的に創作の指示を行った者、単に素材を提供した者は著作者ではない。. 著作者(2条1項2号). 東京地裁S55,9,17 「旧制静岡高校戦没者遺稿集・地のさざめごと事件」
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知的財産法 著作権の概要2 (第9回) 弁護士・弁理士 冨 宅 恵
著作者(2条1項2号) • 著作者とは、著作物を創作する者をいう。 • 著作者は、創作活動そのものに寄与した者でなければならず、一般的、抽象的に創作の指示を行った者、単に素材を提供した者は著作者ではない。
著作者(2条1項2号) • 東京地裁S55,9,17 「旧制静岡高校戦没者遺稿集・地のさざめごと事件」 「編集方針を決定した者も当該編集著作物の編集者となりうるものと解するのが相当である。」とし、「素材の収集行為それ自体は、素材を創作的に選択、配列することとは直接関連性を有しているとはいい難い」、「編集方針や素材の選択、配列について相談に与って意見を具申すること、又は他人の行った編集方針の決定、素材の選択、配列を消極的に容認することは、いずれも直接創作に携わる行為とはいい難い。
著作者(2条1項2号) • 東京地裁H10,10,29 「SMAPインタビュー記事事件」 「あらかじめ用意された質問に口述者が回答した内容が執筆者側の企画、方針等に応じて取捨選択され、執筆者により更に表現上の加除訂正等が加えられて文書が作成され、その過程において口述者が手を加えていない場合には、口述者は、文書表現の作成に創作的に関与したということはできず、単に文書作成のための素材を提供したにとどまるものであるから、文書の著作者とはならないと解すべきである。」
著作者の推定(14条) • 著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その氏名若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定する。 →立証責任の転換
職務著作(15条) • 実際に創作活動を行うのは自然人であるが、職務上作成される著作物については、以下の要件の下に法人その他の使用者に著作権が帰属する。 • 法人には、「法人格を有しない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む(2条6項)。
職務著作(15条) • 法人等の発意に基づくものであること • 法人等の業務に従事する者が職務上作成するものであること • 法人等が自己の名義で公表するものであること。 • 作成時の契約、勤務規則その他に別段の定めがないこと。
職務著作(15条) • 東京地裁H10,10,29 「SMAPインタビュー記事事件」 「従業者に加えてフリーライターも関与してインタビュー記事が作成されている事案において、いずれの執筆者も使用者の指揮監督の下、職務上当該記事の作成に従事していること、当初から著作権が使用者に帰属することが了解されていたことから、使用者が著作者である。」
職務著作(15条) • 東京地裁H7,10,30「MICプログラム事件」 「公表されていないものであっても、法人名義での公表が予定されているもの及び公表するとすれば法人の名義を付するような性質のものも含むと解するのが相当である。」
職務著作(15条) • プログラムの例外 「法人等が自己の名義で公表するものであること」という要件を不要としている。 →プログラムの場合、パッケージソフトを除き、 無名で公表されることが多いからである。
映画の著作物の著作者・著作権者(16条) • 映画の著作物の著作者は、その映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き、製作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。ただし、前条(15条)の規定の適用がある場合は、この限りでない。
映画の著作物の著作者・著作権者(16条) • 原作者等の権利 翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者は、映画自体の著作者とはならない。 これらの者は、二次的著作物あるいは21条以下に規定する権利によって保護される。
映画の著作物の著作者・著作権者(16条) • 監督等の権利 製作、監督、演出、撮影、美術等を担当する者で、映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者は、著作者となる。 ただし、映画の著作物の著作権は、29条により映画製作者に帰属するため、著作者人格権及び個別契約に基づく権利に限られる。
映画の著作物の著作者・著作権者(16条) • 主演俳優(実演家) 原則として著作隣接権によって保護される。 ただし、主演俳優が監督者等と同視できる程度に創作活動に関与したと認められる場合、当該主演俳優は本条の保護を受けうる。
映画の著作物の著作者・著作権者(16条) • 法人著作の例外 映画製作者が自己の従業員に製作、監督、演出、撮影、美術等を担当させた場合、映画製作者が著作者となる。 よって、製作、監督、演出、撮影、美術等を担当する者は、個別契約、就業規則等で定められた権利に限られる。
映画の著作権の法定帰属 (29条1項) • 29条1項 映画の著作物は(15条1項、次項又は3項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権は、その著作者が映画著作者に対し、当該映画の著作物の制作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に帰属する。
著作者の権利(17条) • 著作者は、著作者人格権と著作権を享有する。 著作物は、著作者の人格発現形態である。 →著作権法は、財産的価値の保護だけでは なく、人格的利益をも保護の対象とする。
著作者人格権 • 公表権(18条)、氏名表示権(19条)、 同一性保持権(20条) • 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない(59条)。 →著作者人格権は、著作者の一身専属的権利であるため譲渡、相続の対象とはならない 「著作者が存しなくなった後における人格的利益の保護」の規定(60条) 遺族の差止請求権や名誉回復措置請求権(116条)
公表権(18条) • 著作者は、まだ公表されていない著作物を公表するか否か、公表するにしてもその時期及び方法を決定する権利を有する(1項)。 なお、著作者は、公表された著作物であっても、その公表が著作者の同意を得ずに行われたものについて、なお公表権を有する(2項)。 • 原著作物及び二次的著作物が未公表の場合に当該二次的著作物を公表するには、現著作者及び二次的著作物の著作者の同意が必要になる(1項後段)。
公表権(18条) • 同意推定(2項) 著作権を他人に譲渡する場合(1号)、美術の著作物等の原作品の所有権を譲渡する場合(2号)、29条の規定により映画製作者に著作権が帰属する場合、公衆に提供あるいは提示する方法での公表については、同意を与えたものと推定される。 ・利用許諾と同意推定 ・著作権の支分権譲渡と同意推定
公表権(18条) • 情報公開法との関係 未公表の著作物を行政機関等や地方公共団体に提供した場合は、その著作物を行政機関情報公開法等に基づいて公衆に提供・提示することに同意したとみなされる。但し、開示決定時までに開示に同意しない意思を表示した場合は除かれる(3項)。
氏名表示権(19条) • 氏名表示権とは、著作者が自分の著作物を公表するときに、著作者名を表示するかしないか、表示するとすれば実名か変名かを決定する権利である(1項)。 • 原作品については、提供・提示以前においても著作者が誰であるかは重要な要素となるため、「公衆への提供・提示」に限定されていない。 • 二次的著作物の利用の際には、原著作物の著作者の氏名表示権が及ぶ(1項後段)。
氏名表示権(19条) • 既に表示された著作者名の表示(2項) 著作者名が既に表示されている著作物を利用する場合、著作者の別段の意思表示がない限り、著作物に表示されている著作者名を表示することができる。
氏名表示権(19条) • 利用目的・態様に応じた省略(3項) 著作物の利用目的・態様に照らして、著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められ、かつ公正な慣行に反しない場合には、著作者名の表示を省略することができる。 ・無形的な利用形態を想定している (掲載写真の著作者名表示の省略について東京地裁H5,1,25「ブランカ写真掲載事件」・3項には該らないと判示)
氏名表示権(19条) • 情報公開法との関係(4項) 行政機関情報公開法等に基づく開示の際に、①既に表示されているとおり著作者名を表示するとき、及び、②部分開示の場合に著作者の表示を省略するときには氏名表示権の規定は適用されない。
同一性保持権(20条) • 同一性保持権は、著作物の「題号」や「内容」について、他人が勝手に改変することを禁止する権利である。 「題号」は原則として著作物性が否定されるが、同一性保持権による保護の対象とされている。
同一性保持権(20条) • 「題号」についての同一性保持権は、当該題号自体に著作物性が認められない限り、別の著作物に当該「題号」と類似する題号を付することにまで及ばない。 不正競争防止法、商標法、民法による保護の対象とはなりうる 不正競争防止法 東京地裁H2,2,28「究極の選択事件」 民法 東京地裁H9,1,22「一行詩・父よ母よ事件」
同一性保持権(20条) • 適用除外(2項)。 ・教育目的の利用(1号) 著作者への通知義務(33条2項、34条2項) ・建築物の増改築等の改変(2号) ・コンピュータプログラムの利用上の改変(3号) 使用機種の変更に伴う改変やバグの修正等、電子計算機においてより効果的に利用しうるようにするための改変、処理速度の向上やバージョンアップに伴う改変等
同一性保持権(20条) • その他やむを得ない改変(4号) 技術的制約や技術の未熟さのため原著作物を再現できない場合がこれにあたる。なお、本号は厳格に行うべきであると解釈されている。 東京地裁H10,10,29 「SMAPインタビュー記事事件」→厳格解釈 「やむを得ないと認められる改変」に該当するというためには、著作物の性質並びにその利用目的及び態様に照らし、著作物の改変につき、同項1号ないし3号に掲げられた例外的場合と同様に強度の必要性が存在することを要するもの解するのが相当である。
同一性保持権(20条) • ゲームソフトの改変 東京高裁H11,3,18「三国志Ⅲ事件」 プログラムにより、チェックルーティンプログラムの規則外の能力値の設定 パソコン用シミュレーションゲームプログラム「三国志Ⅲ」の内蔵データ登録プログラムを使用することなく、データファイルに直接データ書込みを可能にしたデータ登録用プログラムの使用によるデータ入力手段の提供につき、改変の対象の不特定を理由にプログラム著作物の改変が否定された。
同一性保持権(20条) • ゲームソフトの改変 最高裁H13,2,13「ときめきメモリアル事件」 本件メモリーカードの使用は,本件ゲームソフトを改変し,被上告人の有する同一性保持権を侵害するものと解するのが相当である。けだし,本件ゲームソフトにおけるパラメータは,それによって主人公の人物像を表現するものであり,その変化に応じてストーリーが展開されるものであるところ,本件メモリーカードの使用によって,本件ゲームソフトにおいて設定されたパラメータによって表現される主人公の人物像が改変されるとともに,その結果,本件ゲームソフトのストーリーが本来予定された範囲を超えて展開され,ストーリーの改変をもたらすことになるからである。
名誉・声望保持権(113条6項) • 著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなされる。 著作者の創作意図を外れた利用をされることによりその創作意図に疑念をもたれたり、著作物に表現されている芸術的価値を損なう形で著作物が利用されることを防止する。 参考:東京高判H14,11,27 「古河市兵衛の生涯事件」
著作者死後の著作者人格権の保護(60条) • 著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなった後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。 「著作者人格権の侵害となるべき行為」は、公表権、氏名表示権、同一性保持権、名誉声望保持権を侵害する行為を意味する。よって、著作権法は、著作者人格権を著作者の死亡後においても保護するものであると考えるべきである。 参考:東京地裁H11,10,18 「三島由紀夫手紙事件」
著作者死後の著作者人格権の保護(60条) • 遺族や遺言で指定された者が「差止請求権」(112条)、又は故意・過失がある場合には「名誉回復等措置請求権」(115条)を行使することになる。 故人の著作者人格権に基づく損害賠償請求は認められていない。 但し、遺族固有の法的利益の侵害として不法行為に基づく損害賠償請求が認められる。 東京地裁H4,11,25「土産物用暖簾図柄事件」 東京地裁H12,8,30「エスキース人格権侵害事件」
著作権(著作財産権)の概観 • 有形的再製に関する権利 複製権(21) • 無形的利用に関する権利 上演権、演奏権、上映権、口述権(22条、22条の2、24条) • 公の伝達に関する権利 公衆送信権、展示権(23条、25条) • 原作品・複製物の頒布、譲渡または貸与に関する権利 頒布権、譲渡権、貸与権(26条、26条の2、26条の3) • 翻訳権、翻案権に関する権利 翻訳権、変形権、翻案権(27条) • 二次的著作物の利用に関する原著作権者の権利 (27条、28条)
著作権(著作財産権)の概観 • 東京地判H12,5,16「スターデジオ事件」 著作権法は、著作物を利用する行為のうち、無形的な利用行為については、公になされるものに限って、著作者が右行為を行う権利を専有するものとし(22条ないし26条の2)、他方、有形的な再製行為についてはそれが公になされるか否かにかかわらず、著作者が右行為を行う権利を専有するものとしている(21条)。
複製権(21条) • 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する 。 • 複製とは、印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいう。次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を複製とする(2条1項15号)。 イ 脚本その他これに類する演劇用の著作物については、 当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は 録画すること。 ロ 建築の著作物の場合には、建築に関する図面にした がって建築物を完成すること。
複製権(21条) • 複製とは、印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいう。 • 最高裁S53,9,7 「ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件」 著作物の複製とは、既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を知覚させる足りるものを再製することをいうと解すべきである。 • 東京地裁H10,10,29「SMAPインタビュー記事事件」 複製には、表現が完全に一致する場合に限らず、具体的な表現形式に多少の修正、増減、変更等が加えられていても、表現形式の同一性が実質的に維持されている場合も含まれるが、誰が書いても似たような表現にしかならない場合や、当該思想又は感情を表現する方法が限られている場合には、同一性の認められる範囲は狭くなると解される。
複製権(21条) • 「複製」の要件として、「同一性」のほかに「依拠性」も必要 →原著作物の内容を知らずに偶然に原著作物と同一の著作物を作成した場合には、「複製」に該当しない。 最高裁S53,9,7 「ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件」 既存の著作物と同一性のある作品が作成されても、それが既存の著作物に依拠して再製されたものでないときは、その複製をしたことにあたらず、著作権侵害の問題を生ずる余地はない。
複製権(21条) • 部分引用 大阪地裁S54,2,23「冷蔵倉庫事件」 一般に一個の著作物の部分引用は、当該引用部分が原著作物の本質的な部分であってそれだけでも創作性又は個性的特徴を具有している部分についてはこれを引用するものは部分複製をしたものとして著作権侵害を認めるべきである。当該部分が本質的であるか否かは、具体的又は有形的な表現形式事態についての独創性又は個性的特徴の存否によって決すべきであって、当該原著作物によって認識し、読みとりうる思想又はアイディアのそれを対比検討して決すべきでない。部分検討に際しては、単にある部分とある部分とを比較するのではなく、当該部分が一個の著作物全体の表現との関係でその全体に対して果たしている役割をも考慮すべきである。
上演権及び演奏権(21条) • 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。 • 『公衆』には、特定かつ多数の者を含むものとする。」(2条5項) →不特定人のほかに特定多数人を含む • 上演とは、演奏(歌唱を含む)以外の方法により著作物を演ずることをいう(2条1項16号) • 実演とは、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)をいう(2条1項3号)
上演権及び演奏権(21条) • 「上演」「実演」又は「口述」には、著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映に該当するものを除く。)及び著作物の上演、演奏又は口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を含むものとする(2条7項・固定物の再生による上演・演奏) →カラオケ
上演権及び演奏権(21条) • カラオケ法理 客の歌唱による演奏権侵害の主体性 →カラオケ店の営業主者が主体となる。 最高裁S63,3,15「クラブキャッツアイ」事件 客のみが歌唱する場合でも、上告人らの従業員による歌唱の勧誘、上告人らの備え置いたカラオケテープの範囲内での選曲、上告人らの設置したカラオケ装置の従業員による操作を通じて、上告人らの管理のもとに歌唱しているものと解され、他方、上告人らは、客の歌唱をも店の営業政策の一環として取り入れ、これを利用していわゆるカラオケスナックとしての雰囲気を醸成し、かかる雰囲気を好む客の来集を図って営業上の利益を増大させることを意図したというべき →著作権法上の規律の観点からは上告人らによる歌唱と同視しう るものであるからである。
上演権及び演奏権(21条) • カラオケ法理 大阪地判H6,3,17「スナック魅留来」事件 リース会社の業務用カラオケ装置のリース行為は、カラオケ装置により再生されるレーザーディスクに収録されている音楽著作物の大部分は原告の管理著作物であり、原告の許諾を得ずに同装置を使用することが即管理著作権の侵害となるというリース物件たる業務用カラオケ装置の現実の稼働状況を含めて全体として観察すれば、管理著作権侵害発生の危険を創出し、その危険を継続させ、またはその危険の支配・管理に従事する行為であると同時に、それによって被告リース会社は対価としての利得を得ているのであるから、右行為に伴い、当該危険の防止措置を講じる義務、危険の存在を指示警告する義務を生じさせると解するのが条理に適う見方である。 参照:最高裁H13,3,2「カラオケリース・ビデオメイツ事件」
上演権及び演奏権(21条) • カラオケ法理 東京地判H10,8,27 「カラオケビッグエコー」事件 顧客は被告らが用意した曲目の範囲内で選曲するほかないことに照らせば、被告らは、顧客の選曲に従って自ら直接カラオケ装置を操作する代わりに顧客に操作させているということができるから、各部屋においてカラオケ装置によって前記のとおり管理著作物の演奏ないしその複製物を含む映画著作物の上映を行っている主体は、被告らであるというべきである。
上映権(22条の2) • 著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する。 • 上映とは、著作物(公衆送信されるものを除く)を映写幕その他の物に映写することをいい、これに伴って映画の著作物において固定されている音を再製することを含むものとする(2条1項17号)。 →映画の著作物だけでなくあらゆる著作物に 対して認められる。
公衆送信権(23条1項) • 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む。)を権利を専有する。 • 放送と通信の融合化に伴い平成9年に無線と有線を含めた概念として「公衆送信」という概念を規定した。 • インターネットによる情報技術の発展により、公衆の求めに応じて自動的に著作物を送信する「自動公衆装置」という概念を規定し、送信される前段階において著作物を保護する「送信可能化権」という権利が創設された
公衆送信権(23条1項) • 公衆送信 公衆によって直接受信されることを目的として無線送信又は有線電気通信の送信(有線電気通信設備で、その一の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう(2条1項7号の2)。
公衆送信権(23条1項) • 自動公衆送信 公衆送信のうち、公衆からの求めに応じて自動的に行うもの(放送又は有線放送に該当するものを除く。)をいう(2条1項9号の4)。 *放送 公衆送信のうち、公衆によって同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信をいう(2条1項8号)。 *有線放送 公衆送信のうち、公衆によって同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信をいう(2条1項9号の2)。
公衆送信権(23条1項) • 送信可能化権 つぎのいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすることをいう(2条1項9号の5)。 イ 公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記憶媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分(公衆送信用記憶媒体)に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)の公衆送信用記憶媒体に情報を記録し、情報が記録された記憶媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記憶媒体として加え、もしくは情報が記録された記憶媒体を当該自動公衆送信創始地の公衆送信用記憶媒体途に返還し、又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること。 ロ その公衆送信用記憶媒体に情報が記録され、又は当該自動公衆送信装置に情報が入力されている自動公衆送信装置について、公衆の用に供されている電気通信回線への接続(配線、自動公衆送信装置の始動、送受信用プログラムの起動その他の一連の行為により行われる場合には、とうがい一連の行為のうち最後のものをいう。)を行うこと。