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身体障害者補助犬法の一部を改正する法律の施行について (身体障害者補助犬法第7条第1項の公共法人を定める政令の一部を改正する政令案の概要). 身体障害者 (補助犬使用). 一定規模(56人 ( ※ ) )以上の常用雇用労働者がいる事業所について、 補助犬の受入れを義務化。. 事業所. 改 正 後. (勤務など). ( H20.10.1 ~). ※ 1人以上の障害者の雇用義務が生じる事業所における労働者数(最小の場合)を勘案して、今般の 政令で56人と規定 。. 身体障害者 (補助犬使用). 事業所. 現 行. 補助犬の受入れは 事業所ごとの判断
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身体障害者補助犬法の一部を改正する法律の施行について身体障害者補助犬法の一部を改正する法律の施行について (身体障害者補助犬法第7条第1項の公共法人を定める政令の一部を改正する政令案の概要) 身体障害者 (補助犬使用) 一定規模(56人(※))以上の常用雇用労働者がいる事業所について、補助犬の受入れを義務化。 事業所 改 正 後 (勤務など) (H20.10.1~) ※1人以上の障害者の雇用義務が生じる事業所における労働者数(最小の場合)を勘案して、今般の政令で56人と規定。 身体障害者 (補助犬使用) 事業所 現 行 補助犬の受入れは 事業所ごとの判断 (努力義務) (勤務など) (注)1人以上の障害者の雇用義務が生じる場合 → 常用雇用労働者数×1.8%(法定雇用率)≧1人 → 常用雇用労働者数≧56人