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【 22 年度版 最新 】. 不況に強い!! 会社を元気にする 『 助成金 』 活用術. 社会保険労務士 北村 庄吾. 目次. 1. 『 助成金 』 の原資. 2. 【 22 年度版 】 使いやすい助成金. P art. 1 『 雇用促進 』 に役立つ助成金 P art. 2 『 人材確保 』 に役立つ助成金 P art. 3 『 非正規社員(パート等)の活用 』 に役立つ助成金
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【22年度版 最新】 不況に強い!!会社を元気にする『助成金』活用術 社会保険労務士 北村 庄吾
目次 1.『助成金』の原資 2.【22年度版】使いやすい助成金 Part. 1 『雇用促進』に役立つ助成金Part. 2 『人材確保』に役立つ助成金 Part. 3 『非正規社員(パート等)の活用』に役立つ助成金 Part. 4 『女性の活用』に役立つ助成金Part. 5 『社員のキャリアアップ』に役立つ助成金Part. 6 『雇用維持』に取り組むともらえる助成金 Part. 1 『雇用促進』に役立つ助成金Part. 2 『人材確保』に役立つ助成金 Part. 3 『非正規社員(パート等)の活用』に役立つ助成金 Part. 4 『女性の活用』に役立つ助成金Part. 5 『社員のキャリアアップ』に役立つ助成金Part. 6 『雇用維持』に取り組むともらえる助成金 Part. 7『新規創業』によってもらえる助成金
助成金の原資は会社負担の雇用保険料で 成り立っています 助成金 ~8,000億 使わないと損! 平成22年4月1日改正
PART1 『雇用促進』に役立つ助成金 1-1.『試行雇用(トライアル雇用)奨励金』 どのような会社が利用できるか? 原則ハローワークを通じて、トライアル雇用の求人により、 一定条件の求人者を労働者として短期間(原則3か月間) 雇い入れた場合に利用出来ます。 どんな内容の助成金? トライアル雇用により雇い入れた労働者1人につき、 月額4万円が、最大3か月間(12万円)支給されます。 トライアル雇用の対象となる労働者は、 ①45歳以上の中高年齢者 ②40歳未満の若年者 ③母子家庭の母等です。 Check!
新設 1-2.『実習型雇用助成金』 どのような会社が利用できるか? 緊急人材育成支援事業による職業訓練(基金訓練)修了後、 1か月経っても就職が決まっていない人を、ハローワークを通じて、原則6か月間、雇い入れた場合に利用出来ます。 どんな内容の助成金? 実習期間中は、労働者1人につき、 月額10万円が、最大6か月間(60万円)支給されます。 実習修了後、1か月以内に、その労働者を正規雇用すると、 1人につき100万円が支給されます。 (※6か月経過後と1年経過後の2回に分けて支給されます)
新設 1-2.『実習型雇用助成金』 支給のイメージ 1か月以内に移行させる 正 規 雇 用 実習型雇用の期間 はじめの3か月 あとの3か月 実習型雇用 助成金 6万円/月 実習型雇用 助成金 10万円/月 正規雇用奨励金 実習型雇用助成金と実習型試行雇用奨励金は、実習修了後、1か月以内に申請してもらう。 6か月経過後、1か月以内に 1回目の申請 (50万円) 実習型試行 雇用奨励金 4万円/月 1年経過後、1か月以内に2回目の申請(50万円)
1-3.『若年者等正規雇用化特別奨励金』①1-3.『若年者等正規雇用化特別奨励金』① どのような会社が利用できるか? 原則ハローワークを通じて、若年者等正規雇用化特別奨励金の対象者を正規労働者として雇い入れた場合に活用できます。 どんな内容の助成金? (3期に分けて支給) 雇入れには、4つのパターンがあります。 ハローワークで求人をする際に、「事前に」対象者の雇用希望を申請する必要があります。 Check!
1-4.『若年者等正規雇用化特別奨励金』②1-4.『若年者等正規雇用化特別奨励金』② 4つの雇用パターン 直接雇用型 トライアル雇用型 *25歳以上40歳未満 *1年上雇用保険被保険者で ないもの *トライアル雇用後、6か月 以上正規雇用 *25歳以上40歳未満 *1年以上雇用保険被保険者でないもの *ハローワークからの紹介で6か月以上正規雇用 有期実習型 訓練修了者雇用型 内定取り消し型 *40歳未満 *採用内定を取り消しされて就職先が未決定の新規学校卒業者を、ハローワークの紹介により6か月以上正規雇用 *25歳以上40歳未満 *有期実習型訓練修了者を終了後3か月以内に6か月以上正規雇用する場合 (注)ハローワークの紹介要件なし
1-5.中小企業定年引上げ等奨励金 どのような会社が利用できるか? 平成21年4月1日以降、就業規則等により、①65歳以上への定年の引上げ、②希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度(65歳安定継続雇用制度)の導入③70歳以上への定年の引上げ、または、定年の定めの廃止のいずれかを実施④希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入し、6ヵ月以上経過している中小事業主に対して支給されます。 どんな内容の助成金? 会社の規模(雇用保険の常用被保険者数)に応じて、下図の金額が1回に限り支給されます。
1-5.中小企業定年引上げ等奨励金 こんな要件があります ①実施日から遡った1年間に高齢法第8条または、第9条に違反していなかったことが条件です。 ②支給申請の前日の時点で、1年以上継続して雇用している60歳以上の雇用保険の常用被保険者が1人以上いることが必要です。
1-5.『特定就職困難者雇用開発助成金』 どのような会社が利用できるか? 原則ハローワークを通じて、新たに高年齢者(60歳以上65歳未満の人)・身体障害者・知的障害者・母子家庭の母等の就職が特に困難な人(特定就職者)を雇い入れた場合に活用できます。 どんな内容の助成金? (助成対象期間内において、6か月ごとに分割支給) ☆雇入れが65歳以上の方の場合
1-6.『高年齢者雇用開発特別奨励金』 どのような会社が利用できるか? 原則ハローワークを通じて、新たに65歳以上の高年齢者を雇い入れた場合に活用できます。 (助成対象期間内において、6か月ごとに分割支給) どんな内容の助成金? こんな要件があります Check! ①雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日から3年以内に雇入れられた者 ②雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日から起算して1年前の日から当該喪失日までの間に被保険者であった期間が6か月以上あった者
新設 1-7.『建設業離職者雇用開発助成金』 どのような会社が利用できるか? 雇用保険の適用事業の事業主で、建設事業を営んでいない事業主 どんな内容の助成金? 建設業離職者の雇入れ1人につき、事業主の規模に応じて、次の額を支給する(雇入れから6か月経過後及び1年経過後に半額ずつ支給)。 ①:中小企業事業主・・・・・・・・・・・90万円(6箇月後45万円、1年後45万円) ②:中小企業事業主以外の事業主 ・・・・・50万円(6箇月後25万円、1年後25万円)
新設 1-7.『建設業離職者雇用開発助成金』 どのような会社が利用できるか? 雇用保険の適用事業の事業主で、建設事業を営んでいない事業主 どんな内容の助成金? Check! こんな要件があります ① 次のいずれかに該当する45歳以上60歳未満の建設業離職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者(被保険者)として雇い入れることア 建設事業を行う事業所において、建設事業に従事していた者 → 事務職で働いていた場合もOKです!イ 建設事業を行っていた個人事業主又は同居の親族のみを使用する事業主 ② 資本金、資金、人事等の状況からみて建設業離職者を雇用していた事業主と密接な関係にある事業主ではないこと 等 平成23年3月31日までの期間限定!
PART2 『人材確保』に役立つ助成金 2-1.『中小企業基盤人材確保助成金』 どのような会社が利用できるか? ①異業種に進出する場合もしくは、創業など(新分野進出等) ②生産性の向上を目指し その為に、必要な経営基盤の強化に資する人材(以下『基盤人材』と言います)を雇入れた場合に活用できます。 最大700~850万円 どんな内容の助成金? 併せて最大5人まで ※注 300万円以上の設備投資を行うことが必要です。 また、基盤人材が60歳以上の場合、年収要件が450万円 以上から400万円以上に緩和されています。
2-2.『新分野進出等』の場合の要件 <必要な条件> 基盤人材の要件を満たす者であること。 ①Ⅰ.事務的・技術的な業務の企画、立案、指導を行うことの できる専門的な知識・技術を有する者 Ⅱ.部下を指揮・監督する仕事に従事する係長相当職以上の者 ② 雇い入れ時に雇用契約書等で年収350万円以上の賃金が支払 われることが予定されている者。 拡充 (賞与や特別手当などの臨時に支払われる賃金は除きます。) ◎対象となる新たな事業を開始した日から初回の支給申請日までの間に、創業や異業種進出のための施設や設備に250万円以上の支出をしていなければなりません。
2-3.『生産性向上』の場合の要件 <必要な条件> 基盤人材の要件を満たす者であること。 ①Ⅰ.事務的・技術的な業務の企画、立案、指導を行うことの できる専門的な知識・技術を有する者 Ⅱ.部下を指揮・監督する仕事に従事する課長相当職以上の者 ②雇い入れ時に雇用契約書等で年収450万円以上(基盤人材が 60歳以上の場合は400万円以上)の賃金が支払われることが 予定されている者。 (賞与や特別手当などの臨時に支払われる賃金は除きます。) ◎改善計画の提出日の前日の時点で2期(1期を事業年度の初日から末日までとする。)以上の決算を終了していること。 ◎厚生労働省が定める「労働生産性」の基準以下であること。 ◎生産性の向上を図るための設備の設置や、整備に300万円以上の支出をしていること。
2-4.『生産性向上』に係る要件とは? ① 基盤人材としての要件の違いをCheck! ② 「労働生産性」の基準をCheck! 前事業年度の営業利益+人件費+減価償却費 労働生産性 = ≦8,085,000円 前事業年度末日の雇用保険被保険者数 (日雇労働被保険者を除く) Check! 上記、厚生労働省が定める基準以下であることが必要です。
PART3 『非正規社員(パート等)の活用』に役立つ助成金PART3 『非正規社員(パート等)の活用』に役立つ助成金 3-1. パートタイム助成金 (パートタイマー均衡待遇推進等助成金) どのような会社が利用できるか? パートタイマーと正社員の共通の評価・資格制度や正社員への転換制度の導入、パートタイマーの能力開発、健康診断などの正社員との均衡待遇への取組みに努力する事業主に対して支援する助成金。 2回目が、 それぞれ10万アップ (支給額は中小企業の場合) ①と②の制度は同時に受給することが出来ません。 Check!
新設 3-2. 短時間正社員制度導入促進等助成金 どのような会社が利用できるか? 就業規則等に「短時間正社員制度」を新たに定め、5年間のうちに、3か月以上の期間この制度を利用した従業員が生じた場合に助成金が支給されます。 正社員 OK 短時間正社員 パートタイマー OK (支給額は中小企業の場合)
新設 3-2. 短時間正社員制度導入促進等助成金 Check! 短時間正社員制度 ①1日の所定労働時間を短縮する制度:1日7時間以上の場合において、1時間以上短縮 ②週又は月の所定労働時間を短縮する制度:1週35時間以上の場合において、1割以上短縮 ③週又は月の所定労働日数を短縮する制度:1週5日以上の場合において、1日以上短縮
3-3.『中小企業雇用安定化奨励金』 どのような会社が利用できるか? 中小企業事業主が、契約社員やパートタイマーなどの、『期間を定めて雇用』している従業員を、新たに正社員として転換する制度を定め、実際に正社員へ転換させた場合に利用できます。 助成額UP! どんな内容の助成金? Check! ②の制度で受給するためには、①の支給申請が条件となります。
新設 3-4.『派遣労働者雇用安定化特別奨励金』 どのような会社が利用できるか? 派遣先で派遣労働者を雇い入れた場合(6か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、当該労働者を派遣期間の終了する前に期間の定めのない労働契約等で直接雇い入れた場合)に利用できます。 どのような派遣?雇入れ?
新設 3-4.『派遣労働者雇用安定化特別奨励金』 受給要件 ①派遣先の事業所ごとの同一の業務について、6ヵ月を超える期間継続して、派遣労働者の役務の提供を受けていること。 ②派遣期間の終了日までの間に、同一の業務に従事した派遣労働者であって、当該派遣先に雇用されることを希望する者を雇い入れること。(以下の条件の派遣労働者を除く) * 派遣元事業主と「期間の定めのない」労働契約を結んでいたもの。 * 6ヵ月以上引き続き雇い入れること。 平成24年3月31日までの期間限定! Check!
3-5.『派遣労働者雇用安定化特別奨励金』 の受給できる額について ① 期間の定めのない労働契約の場合、 ② 6か月以上の期間を定める労働契約の場合 によって異なります 受給内容
PART4 『女性の活用』に役立つ助成金 4-1.『中小企業子育て支援助成金』 期間延長 どのような会社が利用できるか? 育児休業を導入後、初めて制度利用者が出た中小企業事業主が活用できます。 実施期間は、平成23年度までの期間限定! 育児休業を付与した従業員が、子の出産後6か月以上育児休業を取得し、職場復帰後1年以上常時継続して雇用されている場合に、その事業主に支給。 どんな内容の助成金? Check! 中小企業(常用労働者100人以下)の会社に限ります!
4-2.『代替要員確保コース』 (両立支援レベルアップ助成金)4-2.『代替要員確保コース』 (両立支援レベルアップ助成金) どのような会社が利用できるか? 育児休業(3ヶ月以上)を取得した従業員の代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を原職等に復帰させた会社が活用できます。 どんな内容の助成金? *2人目以降の育児休業取得者にも、15万円/人の支給があります。
4-3.『代替要員確保コース』の申請について4-3.『代替要員確保コース』の申請について <必要な条件> ・育児休業取得者を、育児休業終了後6ヶ月以上雇用して いること。 ・育児休業を就業規則等に定め実施し、また、就業規則等で 原職等への復帰を規定していること。 ・代替要員について ①同一の部署及び職務②同一の所定労働時間③3ヶ月以上 『代替要員』については、派遣社員でもOKです! Check!
PART5 『社員のキャリアアップ』に役立つ助成金PART5 『社員のキャリアアップ』に役立つ助成金 5.『キャリア形成促進助成金』 ① 社員に訓練を受けさせる場合(対象:中小企業のみ) 社員に、業務に関する専門的な知識を得るための 職業訓練等(OFF-JT)を受けさせる場合 ② 契約社員やパートタイマーに訓練を受けさせる場合 (対象:中小企業・大企業対象) 契約社員やパートタイマー (短時間等労働者)などに、さらに高い知識を習得させるなどのために職業訓練等(OFF-JT)を受けさせる場合 ■訓練コースの基本要件 ・ OFF-JTにより実施される訓練であること。 ・ 訓練時間が10時間以上であること。
PART5 『社員のキャリアアップ』に役立つ助成金PART5 『社員のキャリアアップ』に役立つ助成金 5.『キャリア形成促進助成金』 ■ 助成額 *1時間あたりの賃金助成額には、限度額が定められています。経費助成額には、総訓練時間に応じて、それぞれ1人1コースあたり助成限度額が定められています。
PART6 『雇用維持』に取り組むともらえる助成金PART6 『雇用維持』に取り組むともらえる助成金 6-1. 雇用調整助成金・ 中小企業緊急雇用安定助成金 注目! どのような会社が利用できるか? 事業活動の縮小を余儀なくされた場合など、その雇用する労働者を対象に休業等(休業及び教育訓練)又は出向を実施する事業主に対して、休業等又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。 「雇用調整助成金」→大企業事業主を対象 「中小企業緊急雇用安定助成金」→中小企業事業主を対象 中小企業の定義
6-2.雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金「受給するための要件について」6-2.雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金「受給するための要件について」 【受給要件】 1.雇用保険の適用事業の事業主 2.事業活動を示す指標が次の通りであること 要件緩和
6-2.雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金「受給するための要件について」6-2.雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金「受給するための要件について」 要件緩和 ●対象期間(※)の初日が雇用調整助成金の場合は平成21年12月14日から平成22年12月13日、 中小企業緊急雇用安定助成金の場合は平成21年12月2日から平成22年12月1日の間にあるものに限り、「売上高又生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字である事業所」についても利用可能となる ※事業主が初回の計画届を提出した際に自ら指定する助成対象となる期間(1年間)をいい、生産量要件対象期間ごと(1年ごと)に確認 ●中小企業緊急雇用安定助成金については、直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可 3.休業や教育訓練または、出向を行い、休業手当または賃金の一部を負担すること 要件緩和 ●平成21年11月30日から平成22年11月29日までに開始される再度の出向については、6か月経過していない場合も支給の対象
6-3.雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金「支給額について」6-3.雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金「支給額について」 受給額 *1人1日当たり、雇用保険基本手当日額の最高額 (現時点で、7,685円)が上限となる。 助成率の上乗せ 直近6ヵ月に解雇がない場合等 ◆助成率◆ 雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金について、それぞれ以下のとおり助成率を上乗せします。 〔通常の助成率〕 〔上乗せ後〕 雇用調整助成金 2/3 3/4 中小企業緊急雇用安定助成金 4/5 9/10
PART7 『新規創業』によってもらえる助成金PART7 『新規創業』によってもらえる助成金 7-1.『高年齢者等共同就業機会創出助成金』 どんな人が利用できるか? 45歳以上の方、3人以上が共同で出資し、新しく法人を設立した後、従業員(45 歳以上65 歳未満)を1人でも雇い入れた場合に活用できます。 最大500万円 受給額 設立準備期間(設立日前1か月程度)にかかった費用 法人設立登記日以後6か月以内にかかった費用 3分の2 支給! + 【対象】経営コンサルタント等への相談料、登記手続費用、事務所の賃借料(6か月分限度)、事務所の改修工事費・設備・備品・広告宣伝費用など
PART7 『新規創業』によってもらえる助成金PART7 『新規創業』によってもらえる助成金 7-2.『受給資格者創業支援助成金』 どんな人が利用できるか? 会社を退職し、雇用保険の失業給付の受給資格者になった人が事業 (法人・個人事業どちらも可)を始め、1年以内に継続して雇用する 従業員を雇い入れて雇用保険の適用事業主になった場合に活用できます。 →対象となる方 ①自己都合の退職等により、雇用保険の給付制限中の方 ②第三者が出資している法人に出資して、その法人の代表者になる方 最大150万円 どんな内容の助成金? 法人等設立事前届の提出日から「事業を始めるまでにかかった費用」と「事業を始めた日以後3 か月以内にかかった費用」の合計額の3分の1 が支給されます。 ※創業後1 年以内に雇用保険の被保険者を2名以上雇い入れた場合は、50 万円が 上乗せされます。
PART7 『新規創業』によってもらえる助成金PART7 『新規創業』によってもらえる助成金 7-2.『受給資格者創業支援助成金』 対象となる助成金
北村 庄吾 Profile 1961年生まれ 熊本県出身 中央大学卒業 。社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー 。ブレイン(㈱ブレインコンサルティングオフィス・総合事務所 Brain) 代表 1991年に法律系国家資格者の総合事務所Brainを設立。ワンストップサービスの総合事務所として注目を集める。 平成5年から起業家の育成に力を入れ、第3次起業家ブームを作る。その活動はNHKテレビ等数多くのメディアで紹介された。 近年は、週刊ポスト紙上での「年金博士」をはじめ、年金・医療保険等の社会保険制度や名ばかり管理職・サービス残業等の問題に対して鋭いメスを入れる「評論家」としてもテレビ・雑誌で活躍中。 又、実務家としても全国の社会保険労務士のネットワーク(PSR)を主宰。助成金や労務管理・人事制度のアドバイスを精力的に行っている。 ◆ TV出演100回以上 ◆ 年金問題等社会保険制度の評論家としても活躍 フジテレビの年金特番は、ゴールデンタイムで5回放映、企画から出演までこなし、平均15%の視聴率を得た。その他 「ビートたけしの TVタックル」「フジテレビ とくだね」日テレ「リアルタイム」「マネーホスピタル」NHKテレビ等100回以上の出演 ◆ 著書累計100万部以上 ◆ 実務書の隠れたベストセラー作家としても活躍 「社会保険労務士最短最速合格法」、「給与計算と社会保険事務の仕事」、「退職・転職・失業生活 実践マニュアル」(以上日本実業出版) 「得する年金大特集」(小学館)、「定年前後のお金の手続き」(学研)等 多数 ◆ セミナー・講演1000回超 ◆ 社会保険労務士の受験指導ではカリスマ講師として活躍 近年は労務問題や年金問題等の講師としても活躍 大手金融機関や商工会、市民団体等で社会保険関係や、労務管理、人事制度等の多数のセミナーや講演活動 36万部 10万部 好評発売中