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安全保障貿易管理について

安全保障貿易管理について. 平成20年9月  経済産業省 貿 易 管 理 部. 目次. 1.安全保障貿易管理の必要性 2.国際的な脅威の高まり 3.脅威に対応した国際貿易管理体制 4.我が国の制度  (1)制度の概要  (2)リスト規制  (3) キャッチオール規制  (4)外為法に基づく 輸出等の許可 5. 違反に対する罰則と違反原因 6.自主管理体制の整備 7.安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンスの概要 8.問い合わせ窓口紹介. 1.安全保障貿易管理の必要性. 安全保障貿易管理の目的と手段①. <目的> 国際的な平和及び安全の維持.

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  1. 安全保障貿易管理について 平成20年9月  経済産業省 貿 易 管 理 部

  2. 目次 1.安全保障貿易管理の必要性 2.国際的な脅威の高まり 3.脅威に対応した国際貿易管理体制 4.我が国の制度  (1)制度の概要  (2)リスト規制  (3)キャッチオール規制  (4)外為法に基づく輸出等の許可 5.違反に対する罰則と違反原因 6.自主管理体制の整備 7.安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンスの概要 8.問い合わせ窓口紹介

  3. 1.安全保障貿易管理の必要性

  4. 安全保障貿易管理の目的と手段① <目的> 国際的な平和及び安全の維持 <手段> 武器そのものの他、高性能な工作機械や生物兵器の原料となる細菌など、軍事的に転用されるおそれのある物が、大量破壊兵器の開発者やテロリスト集団など、懸念活動を行うおそれのある者に渡ることを防ぐために輸出等を管理する。 注) 大量破壊兵器 : 核兵器、化学兵器、生物兵器、ミサイル(核兵器等ともいう)    輸出等 : 物の輸出及び技術の提供

  5. 安全保障貿易管理の目的と手段② 先進国がもっている高度な機械や技術が、大量破壊兵器を開発している国に渡った場合、国際的な脅威となり、情勢の不安定化を招きます。 その脅威を未然に防止するために先進国を中心とした枠組みを作って貿易管理に取り組んでいます。 大量破壊兵器の開発等を 行っている国、テロリスト等 先 進 国 軍事転用可能な物や技術 国際情勢の    不安定化 軍事転用可能な 物や技術 迂回輸出 輸出管理が 厳格に実施 されていない国 注) 開発等: 開発、製造、使用若しくは貯蔵

  6. 2.国際的な脅威の高まり

  7. 身近な国際的脅威の高まり ① 地下鉄サリン事件(1995/3/20) ② 米国同時多発テロの衝撃(2001/9/11) ③ 米国の炭疽菌事件(2001/9/27) ④ ロンドン地下鉄・バス爆破(2005/7/7) ⑤ 北朝鮮ミサイル発射(2006/7/5) ○テロリスト等による大量破壊兵器などの使用が現実に ○とりわけ、生物・化学兵器は、比較的安価で製造が容易 製造に必要な物資・機材・技術の多くが軍民両用であるため、偽装も容易。

  8. 先端科学技術等をねらった対日有害活動(平成18年12月警察庁)抜粋先端科学技術等をねらった対日有害活動(平成18年12月警察庁)抜粋 「中国は、科学立国の建設のためには、我が国からの技術移転が必要不可欠と認識しており、先端科学技術の習得のため、多数の学者、技術者、留学生、代表団等を我が国に派遣し、多面的かつ活発な情報収集活動を行っているものとみられます。また、これらの目的で来日した中国人、在日中国大使館員等を介して、我が国の技術者等に対する幅広い工作を活発に行っており、我が国からの技術移転の拡大を図っているものとみられます。」   「ロシアでは、経済成長を背景とした国家税収の増加が、情報機関員の海外における各種諜報活動を活発化させることも懸念されます。これまでのように在日ロシア大使館員や在日ロシア通商代表部員を装った情報機関員が違法行為を行う可能性があるほか、今後、活発化する日露間の経済交流を通じて、経済代表団、我が国に進出する企業の社員等を装った情報機関員が、企業間提携、技術交流等を口実とした各種諜報活動を展開する可能性があります。」

  9. 3.脅威に対応した国際貿易管理体制

  10. 1996 ワッセナー・ アレンジメント(WA) 設立 国際輸出管理レジームの経緯 世 界 情 勢 1949 ココム 設立 冷戦 ソ連(49)、英(52)、仏(60)、中(64) が原爆実験成功 1970~ 1974 印・原爆実験 1980 イラン・イラク戦争 1984 イラク化学兵器使用 1988 1990 東西ドイツ統一    湾岸戦争 → 後日イラクの核開発計画が明らかに 1991 ソ連崩壊 20019月 米国同時多発テロ事件 20033月 米国イラク攻撃 1977 原子力供給国会合(NSG)発足・・・核兵器 大量破壊兵器 1980~ 1985 オーストラリアグループ(AG)発足・・・生物・化学兵器 1987 ミサイル関連機材技術輸出規制(MTCR)開始  1994 ココム 解体 1990~ キャッチオール規制導入 1991 米, 1995EU 2002 日本 2000~ 通常兵器 <参考>90年代以降のアジア情勢 北朝鮮 インド・パキスタン 1993 ノドン発射 1993~1994 核開発疑惑と米朝枠組合意 1998 テポドン発射 2006 ミサイル発射・核実験 1998 両国が核実験 2003 両国がミサイル発射実験

  11. 国際輸出管理レジームの概要 国際的枠組 通常兵器  関 連 我が国の  枠 組 大量破壊兵器関連 条約 核兵器関連 生物・化学兵器関連 ミサイル関連 通常兵器関連 核兵器、生物・化学兵器そのものを規制 NPT BWC CWC 核兵器 不拡散 条約 武器輸出 三原則 生物兵器 禁止条約 化学兵器 禁止条約 Nuclear Non- proliferation Treaty Biological Weapons Convention Chemical Weapons Convention 武器輸出を 原則禁止 ・70年発効 ・190カ国締約 ・75年発効 ・162カ国締約 ・97年発効 ・184カ国締約 AG 国際輸出 管理レジーム NSG MTCR WA オーストラリア ・グループ ミサイル関連 機材・技術輸 出規制 原子力 供給国 グループ ワッセナー・ アレンジメント 外国為替及び 外国貿易法 通常兵器や大量破壊兵器の開発に用いられる汎用品等を貿易管理 The Wassenaar Arrangement Missile Technology Control Regime Nuclear Suppliers Group Australia Group ・輸出貿易管理令  (物) ・外国為替令  (技術) ・96年発足 ・40カ国参加 ・77年発足 ・45カ国参加 ・87年発足 ・34カ国参加 ・85年発足 ・40カ国参加 (08年8月1日現在)

  12. 4.我が国の制度(1)制度の概要

  13. 外国為替及び外国貿易法 (外為法) 法令による輸出規制の仕組み (H20年11月~) 通常兵器に係る補完的輸出規制 法 律 政  令 リスト規制 キャッチオール規制 (物) (平成14年4月導入) 貨物 輸出貿易管理令 (輸出令) 別表 第1   第48条 1~15項 16項 第25条 外国為替令 (外為令) 別 表   役務 1~15項 16項 (技術) ・武器 ・兵器の開発等に用いられるおそれの高いもの ・リスト規制以外で、大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれのあるもの 規制対象になるもの ・全地域向けが対象 規制対象地域等 ・全地域向けが対象 米、加、EU諸国等の輸出管理を厳格に実施している26カ国は除外 注) 物 : 機械、部品、原材料など   技術 : 物の設計、製造、使用に関する技術(ソフトウエアも含む)

  14. 法令条文概要(物・技術) 外為法第48条第1項 輸出者は、政令で定める特定貨物(物)を特定の地域に向けて輸出しようとする場合には、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 物の輸出 輸出令 第1条第1項 特定貨物(物)とは輸出令・別表第1に掲載されているものをいう。 外為法第25条第1項第1号 技術の提供 居住者が非居住者との間で、政令で定める特定技術を特定の地域において、提供することを目的とする取引を行おうとする場合には、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 外為令 第17条第1項 特定技術とは、特定の種類の貨物の設計、製造又は使用に係る技術であり、外為令別表に掲載されているものをいう。

  15. 我が国制度と国際輸出管理レジーム・規制品目の関係我が国制度と国際輸出管理レジーム・規制品目の関係 (H20年11月~) 通常兵器に係る補完的輸出規制

  16. (2)リスト規制

  17. リスト規制とは  輸出しようとする物が輸出令・別表第1の1~15項に該当する場合、提供しようとする技術が外為令・別表の1~15項に該当する場合には、経済産業大臣への許可申請が必要となる制度。 ・国際的な合意に基づき、武器及び大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれの高いものを規制 ・品名・仕様をリスト化しており、その仕様(スペック)に該当するものは、必ず輸出等の許可が必要 ・全地域向けが対象  注)用途、需要者にかかわらず、たとえ海外の自社工場や日系企業への輸出でも許可が必要です。

  18.   輸出令別表第1規制対象貨物(概要その1)  輸出令別表第1規制対象貨物(概要その1) 参 照

  19.   輸出令別表第1規制対象貨物(概要その2)  輸出令別表第1規制対象貨物(概要その2) 参 照

  20. 2項(核関連) ・プルトニウムの同位元素の  分離用の装置等の追加 ・ポンプの規制緩和 ・圧力計の規制対象範囲の  明確化                等 3項・3の2項 (化学・生物兵器関連) ・生物剤の追加・明確化              等 4項(ミサイル関連) ・ヒドラジンの誘導体の規制対象範囲の明確化 ・磁気方位センサーの追加 ・熱電池の追加 ・ロケット・無人航空機の試験装置の規制対象範囲の  変更 ・無人航空機等に関する定義の追加     等 1項・5項~15項(通常兵器関連) ・超伝導材料の規定変更、高温超伝導材料の追加 ・ポリアリーレンエーテルケトンの削除 ・磁性流体研磨法を用いた工作機械の規定変更 ・電池からセルへの規制体系の変更 ・サイリスターデバイス等の追加 ・炭化けい素ウエハーの追加 ・通信妨害装置等の追加 ・受信機能のみを有するコヒーレント位置探知装置の追加 ・量子暗号を用いた暗号装置の追加 ・レーザー発振器の規定変更 ・水中電場センサーの追加 ・水中ソナー航法装置等の追加         等 リスト改正(主な改正内容) 国際輸出管理レジーム合意を受けた規制対象品目リストの改正(H20年5月15日施行)

  21. 物の輸出と技術提供との違い -日本- -外国- 物の輸出 販売 工場の設備 船積み 技術指導 研修員受入れ 技術の提供 (技術データの提供、 技術支援等による) 注 意 設計図データ 技術指導 技術取引は日本国内に おいても発生する可能性 あり!

  22. 技術の分類と技術提供の形態 一連の製造過程の前段階の全ての段階 設計 設計研究、設計解析、設計概念、プロトタイプの製作及び試験、パイロット生産計画、 設計データ、設計データを製品に変化させる過程、外観設計、総合設計、レイアウト 等 全ての製造過程 製造 建設、生産エンジニアリング、製品化、統合、組立/アセンブリ、検査、試験、品質保証 等 設計、製造以外の段階 使用 操作、据付、保守(点検)、修理、オーバーホール、分解修理 等 <技術の形態> 技術データ 文書、ディスク、テープ、ROM等の媒体若しくは装置に記録されたプログラム、青写真、図面、数式、設計仕様書、マニュアル、指示書等 技術支援 技術指導、技能訓練、作業知識の提供、コンサルティングサービス等

  23.      居住者及び非居住者の判定 参 考 非居住者 居住者 日本人の場合 ①外国にある事務所に勤務する目的で出国し外国に   滞在する者 ②2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在 する者 ③出国後外国に2年以上滞在している者 ④上記①~③迄に掲げる者で、一時帰国し、その滞在 期間が6月未満の者 日本人の場合 ①我が国に居住する者 ②日本の在外公館に勤務する者 外国人の場合 ①我が国にある事務所に勤務する者 ②我が国に入国後6月以上経過している者 外国人の場合 ①外国に居住する者 ②外国政府または国際機関の公務を帯びる者 ③外交官または領事官及びこれらの随員または使用人 (ただし、外国において任命または雇用された者に限る) 法人等の場合 ①我が国にある日本法人等 ②外国の法人等の我が国にある支店、 出張所その他の事務所 ③日本の在外公館 法人等の場合 ①外国にある外国法人等 ②日本法人等の外国にある支店、出張所その他の事務所 ③我が国にある外国政府の公館及び国際機関 その他、合衆国軍隊等及び国際連合の軍隊等 ※財務省通達「外国為替法令の解釈及び運用について(抄)」より

  24. (3)キャッチオール規制

  25. キャッチオール規制とは キャッチオール規制とは、リスト規制品以外のものであっても、大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれのある場合には、輸出等の許可申請を義務付ける制度。 対象地域 全地域(但し、輸出管理を厳格に実施している国26カ国(ホワイト国)は除く) リスト規制に該当しない全品目(但し、食料品、木材等は除く) 対象となるもの 特に注意: 懸念の強い貨物例(参考1) 40品目 許可が必要となる要件 (1)輸出者による判断= 客観要件 ①用途要件(使用目的) ・輸入先等において、大量破壊兵器の開発等に用いられるかどうか ②需要者要件(顧客) ・輸入者・需要者が大量破壊兵器の開発等を行う(行っていた)かどうか ・外国ユーザーリスト(参考2)掲載の企業・組織かどうか (2)経済産業省による判断= インフォーム要件 ・経済産業省から許可を取るよう通知を受けた場合

  26. 大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれの強い貨物例大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれの強い貨物例 参 考 1 核・ミサイルへの転用懸念 ・炭素繊維・ガラス繊維・アラミド繊維 ・チタン合金 ・マルエージング綱 ・しごきスピニング加工機 ・数値制御工作機械 ・アイソスタチックプレス ・フィラメントワインディング装置 ・振動試験装置 ・遠心力釣り合い試験器 ・耐食性の圧力計・圧力センサー ・TIG溶接機、電子ビーム溶接機 ・人造黒鉛 ・大型の非破壊検査装置 ・リン酸トリブチル(TBP) ・周波数変換器 ・質量分析計又はイオン源 ・電圧又は電流の変動が少ない直流の電源装置 ・大型の真空ポンプ ・耐放射線ロボット ・放射線測定器 ・口径75mm以上のアルミニウム管 ・高周波用のオシロスコープ及び波形記憶装置 ・大型発電機 ・微粉末を製造できる粉砕器 ・ジャイロスコープ ・ロータリーエンコーダ ・大型トラック (トラクタ、トレーラー、ダンプを含む) ・クレーン車 ・カールフィッシャー方式の水分測定装置 ・プリプレグ製造装置 ・噴霧器を搭載するよう設計された 無人航空機(UAV) ・UAVに搭載するよう設計された 噴霧器 ミサイルへの転用懸念 核兵器への転用懸念 生物兵器への転用懸念 ・密閉式の発酵槽 ・遠心分離器 ・凍結乾燥機 1.これらの物の輸出又は技術の提供を行う際には、輸入先等において大量破壊兵器の開発等の懸念用途に転用されないよう、輸出者は特に慎重な審査が必要です。 ・噴霧器を搭載するよう設計されたUAV ・UAVに搭載するよう設計された噴霧器 化学兵器への転用懸念 2.外国ユーザリスト掲載企業に対し、これらの物の輸出又は技術の提供を行う場合は、リスト上の懸念種別(核兵器・化学兵器・生物兵器・ミサイル)と、物・技術の懸念用途が一致するか否かのチェックを行う際に活用ください。 ・耐食性の反応器 ・耐食性のかくはん機 ・耐食性の熱交換器又は凝縮器 ・耐食性の蒸留塔又は吸収塔 ・耐食性の充てん用の機械

  27. 外国ユーザーリスト(2008年6月改定) 参 考 2 外国ユーザーリスト(抜粋)  経済産業省が、大量破壊兵器の開発等への関与が懸念される企業・組織を掲載し公表しているリスト。   このリストに掲載されている相手先に輸出等を行う場合には、それが大量破壊兵器の開発等に用いられないことが明らかな場合を除き、許可申請が必要となります。 各国別の掲載企業・組織数 (2008年6月10日版) 注)外国ユーザーリストは毎年改訂されますので、最新版を入手する様にしてください。

  28. 通常兵器に係る補完的輸出規制(概要) H20年 8月27 日 公布 H20年11月 1日 施行 通常兵器に係る補完的輸出規制とは、リスト規制品以外のものであっても、通常兵器の開発等に用いられるおそれのある場合に、輸出等の許可申請を義務付ける制度。 ①ホワイト国 通常兵器に係る補完的輸出規制の対象とはしない。 ②非ホワイト国・地域(③を除く) 対象:輸出令別表第1の16項(1)に掲げる     貨物及び外為令別表16項(1)に掲げ     る技術 ・インフォーム要件 ③国連武器禁輸国・地域 対象:16項中欄に掲げるもの  ・インフォーム要件  ・客観要件(用途要件のみ) 通常兵器の開発・製造又は使用のために用いられるおそれがあると認められる場合 経済産業省からインフォームを受けた場合 要許可申請 要許可申請 特に危険性の高い32品目 (一部)  ○ニッケル合金又はチタン合金 ○作動油として使用することができる液体 ○有機繊維、炭素繊維又は無機繊維 ○軸受又はその部分品 ○工作機械その他の装置 ○二次セル ○波形記憶装置 ○電子部品実装ロボット ○デジタル電子計算機又はその部分品 ○伝送通信装置又はその部分品             ・・・・・・・・ 他  国連武器禁輸国・地域 アフガニスタン、コンゴ民主共和国、コートジボワール、イラク、レバノン、リベリア、北朝鮮、シエラレオネ、ソマリア、スーダン                               計10カ国・地域 H20.8月現在

  29. 通常兵器の開発等に用いられるおそれの強い貨物通常兵器の開発等に用いられるおそれの強い貨物 参  考 17.磁力計、水中電場センサー若しくは磁場勾配計又はこれらの部分品 18.重力計 19.レーダー又はその部分品 20.加速度計又はその部分品 21.ジャイロスコープ又はその部分品 22.慣性航法装置その他の慣性力を利用する装置又はこれらの部分品 23.ジャイロ天測航法装置、天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置、衛星航法システムからの電波受信装置若しくはその部分品又は航空機用の高度計 24.水中用のカメラ又はその附属装置 25.大気から遮断された状態で使用することができる動力装置 26.開放回路式の自給式潜水用具又はその部分品 27.ガスタービンエンジン又はその部分品 28.ロケット推進装置又はその部分品 29. (27)若しくは(28)に掲げるものの製造用の装置又はその部分品 30.航空機又はその部分品 31.ロケット若しくは航空機の開発若しくは試験に用いることができる振動試験装置、風洞、環境試験装置又はこれらの部分品 32.フラッシュ放電型のエックス線装置 1.ニッケル合金又はチタン合金 2.作動油として使用することができる液体であって、りん酸とクレゾールとのエステル、りん酸トリス(ジメチル 3.有機繊維、炭素繊維又は無機繊維 4.軸受又はその部分品 5.工作機械その他の装置であって、次に掲げるもの又はその部分品 1)数値制御を行うことができる工作機械 2)鏡面仕上げを行うことができる工作機械(数値制御を行うことができるものを除く。) 3)測定装置(工作機械であって、測定装置として使用することができるものを含む。) 6.二次セル 7.波形記憶装置 8.電子部品実装ロボット 9.電子計算機又はその部分品 10.伝送通信装置又はその部分品 11.フェーズドアレーアンテナ 12.通信妨害装置又はその部分品 13.電波その他の電磁波を発信することなく、電波その他の電磁波の干渉を観測することにより位置を探知することができる装置 14.光検出器若しくはその冷却器若しくは部分品又は光検出器を用いた装置 15.センサー用の光ファイバー 16.レーザー発振器又はその部分品

  30. (4)外為法に基づく輸出等の許可

  31. 外為法に基づく輸出等の許可 規制に該当する物の輸出や技術の提供をする際には、事前に許可を取得する必要があります。 (1)リスト規制に該当するか否かを確認 (2)リスト規制に該当しない場合には、キャッチオール規制に該当するか否かを確認 (→用途や需要者に懸念があるか否かを確認) • 上記(1)又は(2)に該当する場合には、必要な書類を用意して窓口(経済産業省又は経済産業局・通商事務所)に許可申請を行ってください。 • 上記(1)、(2)いずれにも該当しない場合には、許可申請は不要です。 ※許可の申請方法は、以下の3つの方法があります。  ①窓口への書類持参  ②窓口あてに郵送  ③電子申請

  32. 5.違反に対する罰則と違反原因

  33. 違法輸出に対する罰則 規制対象となる物・技術を、許可を取らずに輸出・提供してしまうと、法律に基づき、罰せられる場合があります。 刑事罰 ・ 5年以下の懲役 ・ 200万円以下の罰金 (対象の物・技術の価格の5倍が200万円超の場合は、当該価格の5倍以下の罰金) 公 表 ・組織イメージの悪化 ・社会的制裁  等 行政制裁 ・ 3年以内の、物の輸出・技術の提供の禁止 経済産業省からの 違反者に対する警告

  34. 大学や研究機関での事故事例 A.T.Aカルネ: 一時輸入を意味する Admission Temporaire(仏)と Temporary Admission(米)の頭文字の組合せ。 カルネ(CARNET:仏)は手帳を意味する。

  35. 判決、行政処分の時期・内容など 貨物・仕向地 備 考 19年6月25日(判決):元副会長ら4名に懲役2~3年(執行猶予4~5年)法人に対し、罰金4500万円 19年6月26日(行政処分): ①6ヶ月間:全貨物の輸出禁止、②2年6ヶ月間:三次元測定機の輸出禁止(合計で3年間) このうち1台がリビアの核開発施設で発見 三次元測定機 マレーシア等 19年3月20日(略式命令):罰金100万円 19年5月11日(行政処分):   9ヶ月間:無人ヘリコプターの輸出禁止 執行役員ら3名は起訴猶予 無人ヘリコプター(未遂)中国 台湾の商社を介した迂回輸出 凍結乾燥器 北朝鮮 18年8月30日(略式命令):罰金100万円 18年11月17日(行政処分):8ヶ月間:全貨物の輸出禁止     最近の外為法違反(無許可輸出)事案 参 考 18年10月10日(最高裁・上告棄却):代表取締役らに懲役1年6ヶ月~2年6ヶ月(執行猶予3~5年)法人に対し、罰金1500万円 18年11月28日(行政処分): 2年間:全貨物の輸出禁止 ジェットミル イラン

  36. 6.自主管理体制の整備

  37. 法令遵守のための内部規程(CP)の整備の推進法令遵守のための内部規程(CP)の整備の推進 ・安全保障貿易管理の適切な実施のためには、関係法令の遵守をはじめ組織における管理が重要。 ・管理を行うにあたっては、輸出管理規程(CP)を整備し、これに基づいた輸出管理を行うことにより、輸出等の手続きにおいて発生が想定される様々なリスクを軽減することが可能。 【組織体制と具体的活動の例】 ○輸出管理部門を設立し、同組織を中心とした輸出管理(審査)体制を構築する。 ○該非判定(リスト規制品・技術に該当するか否か)、取引審査(用途・需要者の確認等)などについては、複数の者によるダブルチェック以上の体制で実施する。 ○出荷部門では、組織内での取引審査の終了していることの確認及び出荷管理票と現物の同一性を確認を行う。 など

  38. 7.安全保障貿易に係る機微技術   管理ガイダンスの概要    (大学・研究機関用)

  39. 機微技術管理ガイダンスの目的 大学は 外国からの留学生・研究生など多 くの人的交流もあり、機微な技術の提供管理が難しい。(知らずに、法令違反を行っているケースも)             ↓    特に安全保障に係る機微な技術の管理に必要な方法を解説したもの。(2008年1月公表)

  40. 大学に保有される規制対象技術例 (1)  原子炉、推進装置、エレクトロニクス、精密測定装置などの規制対象貨物に係る設計・製造のためのプログラム(自主開発や市販プログラムの改良を行ったソースコードで公開していないもの) (2)    規制対象貨物である有毒化学物質、生物毒素、高性能材料などの合成・分離精製に係るノウハウ等を記録したもの(論文や特許として公表されないデータや記録) (3)    規制対象貨物に係る性能評価方法や実験データであって公表されていないもの (4)    規制対象貨物を念頭に行う研究活動に必要な規制対象の研究装置に係る操作技術、メンテナンス技術等を記載した書類、データ等 大学の技術情報は、特定の集団からねらわれているとの認識が重要

  41. どこに機微な技術があるか? 技術の保有者やその所属する組織が、保有している機微技術の所在を把握することが、技術提供管理の第一歩。   研究情報等が研究者本人又は研究室にあると答えた大学 約7割   (2007年 経済産業省調べ)

  42. 安全保障貿易管理に係る機微技術管理ガイダンスの概要(大学・研究機関用)①安全保障貿易管理に係る機微技術管理ガイダンスの概要(大学・研究機関用)① 1.技術提供管理に係る方法、体制整備 2-1.職員や研究者等に対する組織内での技術提供 (1)職員等の管理 ・採用時にこれまでの研究内容を、また採用後に 大量破壊兵器等の開発転用のおそれがないか の確認。 ・離職時に研究に係る技術情報の返還、知り得た 技術情報の提供を禁止する旨の誓約書の提出。 (2)研修生・留学生の受け入れ及び管理 ・来日6ヶ月未満の留学生等の「非居住者」が外 為法規制技術へアクセスする際は役務取引許 可が必要。 ・留学生等の受け入れの際は、出身母体の活動 を確認し、帰国後の軍需企業等への就職 の可 能性の有無等も考慮し、配属先を工夫。 (3)外国人研究者等が大学等や民間企業との 研究開発プロジェクトに従事する場合の取 扱い ・製品化を念頭においた研究開発プロジェクトへの   参加は、「基礎科学分野の研究活動」に当たらず、 許可取得対象となり得ることに注意。 (1)組織内の機微技術の所在把握と機微度の マーキング  ・機微技術の所在把握が技術提供管理の第一 歩。 ・記憶媒体に規制対象技術か否かのマーキングをしておくと便利。 (2)技術提供管理等の体制整備、輸出管理規 程の策定 ・研究者個人の外為法規制の理解と遵守活動 の実践が重要。 ・十分な管理のためには組織的対応が必要で あり輸出管理規程策定を推奨。 (3)組織内に存在する技術情報の公開に関す る基準の策定 ・技術情報の公表基準の策定、特許出願、論 文・学会発表の際に安全保障の観点を含めて 検討。

  43. 安全保障貿易管理に係る機微技術管理ガイダンスの概要(大学・研究機関用)②安全保障貿易管理に係る機微技術管理ガイダンスの概要(大学・研究機関用)② 2-2.技術提供に係る審査・管理の方法 (4)論文発表の手続その他外部でのプレゼン テーション資料等の吟味 ・セミナー等の参加に特別な制限がある場合は 「公知」とする活動とはいえず、発表の際、内容 が許可対象であるか確認が必要。 (5)役務取引許可の取得 ・許可対象取引については、大学等の組織として 最終的な取引実施の可否を判断。 ・海外企業等との契約時、規制対象技術の提供 には政府許可条項を盛り込むことも一案。 (6)技術提供管理 ・提供に際しては、許可証記載の技術と提供する 技術の内容の同一性を確認。 (7)第三者への技術移転等の禁止 ・提供先から第三者への規制対象技術移転禁止 の取り決め、誓約書の取得を推奨。 (8)機微度に応じた技術情報へのアクセス管理・ 保管管理 ・ID・パスワード管理等、技術情報へのアクセス 管理を実施することが大切。 ・提供に係る審査は、学部単位等で一元的に行 う体制が効率的。学科や研究室の責任者が審 査票を用いて判定することが大切。 (1)外為法上の該非判定 ・非居住者に対して、規制対象の技術情報を郵 送・電子メール・FAX送信、電話・会議等により 提供する場合も許可取得が必要。 ・確実な管理のため、学部の教授等が判断後、 さらに違う部局(輸出管理部署等)が判断する 等、客観的な判断が実施されると効果的。 (2)技術に関する取引審査 ・経済産業省公表の外国ユーザーリストの活用 等により、提供先の業務・研究内容、用途の確 認が必要。 (3)研修生・施設見学等の訪問者管理 ・非居住者を対象とする施設見学についても、 内容によっては許可が必要となることに留意。

  44. 安全保障貿易管理に係る機微技術管理ガイダンスの概要(大学・研究機関用)③安全保障貿易管理に係る機微技術管理ガイダンスの概要(大学・研究機関用)③ 3.教育・研修 6.附置研究所や海外事務所への指導 (1)研究者等の技術提供管理意識の向上 ・判断を行う者等は、研修等を通じて最新の規 制情報を入手することが大切。 ・全職員対象の研修実施により、組織全体の技   術提供管理意識の底上げ。 (2)最新規制情報の収集 ・安全保障貿易管理HP等を活用して最新情報 を入手し、関係部署と情報を共有。 ・日本人であっても海外事務所勤務の者は、外 為法上「非居住者」に該当。規制対象技術の提 供には許可が必要。 ・海外事務所から無審査で第三者へ提供される こと等がないように、注意喚起や研修等を実施。 7.技術提供に係る相談窓口・通報窓口の設置 ・組織内に輸出管理部署の設置や担当者を配置。 ・万一、無許可で規制対象技術を流出させた際   は、組織における対策を講じ、経済産業省へ報 告。 4.監査 (1)定期的な監査の実施 ・組織的に、毎年監査を行うなどの取り組みが 必要。 (2)監査の体制 ・監査項目の選定、監査実施など、規制対象技 術管理を実施する者(部署)が主体的に関与。 8.実効ある体制作り、メンテナンス ・輸出管理部署の設置や輸出管理規程を策定す ることが効果的。 ・輸出管理規程に基づく監査を実施し、監査結果 を踏まえて、管理体制の最適化を推進。 5.技術情報提供に係る文書等の保存 ・技術提供に係る文書(審査書類など)及び電 磁的記録媒体は、提供後5年間は保存。

  45. 大学と軍事研究 • 大学では、軍事研究を行っていないということになっており、かえって研究者の軍事技術に対しての意識が希薄に • 一方、防衛省が公表した将来の軍事技術の中には、大学で研究されているものと同じ内容がありうる。 • これらの技術については、外国の軍関係者等からも関心が高いことを理解しておくべき。

  46. 将来の可能性を秘めた技術① 出典:「中長期技術見積り」 防衛省技術研究本部(平成19年4月)

  47. 将来の可能性を秘めた技術②

  48. 8.問い合わせ窓口の紹介

  49. 安全保障貿易管理ホームページの活用  経済産業省の安全保障貿易管理ホームページでは、安全保障貿易管理制度の概要、輸出許可申請の手順、リスト規制に係る該非判定の流れ等を紹介。 http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html 許可申請に関する 大半の基本情報が 記載されています。

  50. 許可申請・各種問い合わせ窓口 注意 リスト規制に関しては、該当する規制リスト項目、輸出貨物(技術)の技術的仕様を、 注意 キャッチオール規制に関しては、仕向地、HS分類コード、用途チェックリスト、顧客チェックリストを、 それぞれ、お手元に御用意頂いたうえ、ご連絡ください。 1.輸出許可申請先は、安全保障貿易管理ホームページの「輸出許可申請手続」の「④該当項番・仕向地別の添付書類・窓口」からご覧になれます。ここに記載のある申請窓口に、様式・添付資料を準備したうえで申請願います。 貨物及び仕向地により申請窓口が異なりますので、御確認ください。 2.お問い合わせ等は、下記の内容に応じてご連絡願います。  (1) 輸出管理についての一般的なお問い合わせは、          安全保障貿易 相談窓口まで ℡:03-3501-3679 (2) 申請手続き、キャッチオール事前相談についてのお問い合わせは、          安全保障貿易審査課まで ℡:03-3501-2801 (3) 輸出管理社内規程(CP)についてのご相談/不正輸出のご連絡は、          安全保障貿易検査官室まで ℡:03-3501-2841 (4) 法令の解釈のお問い合わせ/ホームページへのご意見は、          安全保障貿易管理課まで ℡:03-3501-2800

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