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輸出者等遵守基準について (安全保障貿易自主管理体制の整備). 平成24年11月 経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部 安全 保障貿易検査官 室. 目 次. 1.はじめに …………………………………………………………………………………… P2 (1)安全保障貿易管理とは ………………………………………………………………… P3 (2)安全保障貿易管理制度 ………………………………………………………………… P5 2.輸出者等遵守基準について …………………………………………………………… P12
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輸出者等遵守基準について(安全保障貿易自主管理体制の整備)輸出者等遵守基準について(安全保障貿易自主管理体制の整備) 平成24年11月 経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部 安全保障貿易検査官室
目 次 1.はじめに ……………………………………………………………………………………P2 (1)安全保障貿易管理とは …………………………………………………………………P3 (2)安全保障貿易管理制度 …………………………………………………………………P5 2.輸出者等遵守基準について ……………………………………………………………P12 (1)輸出者等遵守基準とは ………………………………………………………………P12 (2)輸出者等遵守基準の1階部分 ~業として輸出を行っている者に求められること~ ……………………………P16 (3)輸出者等遵守基準の2階部分 ~特定重要貨物等を扱う輸出者等に求められること~ …………………………P22 (4)輸出者等遵守基準に係る指導・助言等 ……………………………………………P47 3.輸出管理内部規程(CP)と輸出者等遵守基準 ……………………………………P49 4.制度の関連情報の入手、問い合わせ先 ………………………………………………P57 5.まとめ ……………………………………………………………………………………P60
1.(1)安全保障貿易管理とは 先進国がもっている高度な機械や技術が、大量破壊兵器を開発等している国などに渡った場合、国際的な脅威となり、情勢の不安定化を招きます。 その脅威を未然に防止するために、先進国を中心とした枠組みを作って貿易管理に取り組んでいます。 軍事転用可能な高度な物や技術 大量破壊兵器の開発等を 行っている国、テロリスト等 先 進 国 先進国を中心とした枠組みにより管理 国際的脅威 国際情勢の 不安定化 迂回輸出 輸出管理が厳格に 実施されていない国 軍事転用可能な 高度な物や技術 注)大量破壊兵器 : 核兵器、化学兵器、生物兵器、ミサイル (核兵器等ともいう) 開発等: 開発、製造、使用又は貯蔵 3
1.(2)①安全保障貿易管理制度 国際的枠組 我が国の 枠 組 通常兵器 関 連 大量破壊兵器関連 条約 核兵器関連 生物・化学兵器関連 ミサイル関連 通常兵器関連 武器輸出 三原則 核兵器、生物・化学兵器そのものを規制 NPT BWC CWC 核兵器 不拡散 条約 生物兵器 禁止条約 化学兵器 禁止条約 武器輸出を 原則禁止 Nuclear Non- Proliferation Treaty Biological Weapons Convention Chemical Weapons Convention 条約・レジーム ・70年発効 ・190カ国締約 ・75年発効 ・165カ国締約 ・97年発効 ・188カ国締約 AG 国際輸出 管理 レジーム NSG MTCR WA オーストラリア ・グループ ミサイル関連 機材・技術輸 出規制 原子力 供給国 グループ ワッセナー・ アレンジメント 外国為替及び 外国貿易法 通常兵器や大量破壊兵器の開発に用いられる汎用品等を貿易管理 The Wassenaar Arrangement Missile Technology Control Regime Nuclear Suppliers Group Australia Group ・輸出貿易管理令 (物) ・外国為替令 (技術) ・78年発足 ・46カ国参加 ・85年発足 ・40カ国参加 ・87年発足 ・34カ国参加 ・96年発足 ・41カ国参加 (12年3月現在)
1.(2)②安全保障貿易管理制度 参:P45 参:P41 参:P53 外国為替及び外国貿易法 (外為法) 法 律 政 令 大量破壊兵器キャッチオール規制 通常兵器 補完的輸出規制 (物) リスト規制 貨物 輸出貿易管理令 (輸出令) (平成14年4月導入) (平成20年11月導入) 別 表 第 1 第48条 1~15項 16項 16項 第25条 別 表 外国為替令 (外為令) 役務 16項 1~15項 16項 (技術) ・武器・兵器の開発等に用 いられるおそれの 高いもの リスト規制以外で、通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれのあるもの 規制対象になるもの リスト規制以外で、大量破壊兵器の開発等に用いられる おそれのあるもの 物 : 機械、部品、原材料など 技術 : 物の設計、製造、使用に関する技術 (ソフトウエアも含む) ホワイト国 : 米、加、EU諸国等の輸出管理を 厳格に実施している27カ国 (平成24年8月1日よりブルガリアが追加。 ) 国連武器禁輸国: 国連の安全保障理事会の決議により武器の輸出が禁止されているイラク、北朝鮮、アフガニスタン等11カ国 (平成24年2月1日よりシエラレオネが削除され、 リビアが追加。 ) 規制対象 地域等 国連武器禁輸国向けが対象 ※特定の品目について は、ホワイト国を除く 全地域向けが対象 ホワイト国を除く全地域向けが対象 全地域向けが対象
(参考1)輸出と技術提供との違い -日本- -外国- 物の輸出 注 意 販売 工場の設備 船積み ハンドキャリーでの持ち出しも輸出 研修員受入れ(非居住者) 技術指導等 設計図データ 技術指導 技術の提供 (技術データの提供、 技術支援等による。) メール送信 注 意 技術取引は日本国内においても発生する可能性あり!
(参考2)居住者及び非居住者の判定 非居住者 居住者 日本人の場合 ①外国にある事務所に勤務する目的で出国し外国に 滞在する者 ②2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在 する者 ③出国後外国に2年以上滞在している者 ④上記①~③に掲げる者で、一時帰国し、その滞在 期間が6月未満の者 日本人の場合 ①我が国に居住する者 ②日本の在外公館に勤務する者 外国人の場合 ①我が国にある事務所に勤務する者 ②我が国に入国後6月以上経過している 者 外国人の場合 ①外国に居住する者 ②外国政府又は国際機関の公務を帯びる者 ③外交官又は領事官及びこれらの随員又は使用人 (ただし、外国において任命又は雇用された者に 限る。) 法人等の場合 ①我が国にある日本法人等 ②外国の法人等の我が国にある支店、 出張所その他の事務所 ③日本の在外公館 法人等の場合 ①外国にある外国法人等 ②日本法人等の外国にある支店、出張所その他の 事務所 ③我が国にある外国政府の公館及び国際機関 その他、合衆国軍隊等及び国際連合の軍隊等 ※財務省通達「外国為替法令の解釈及び運用について(抄)」より
1.(2)③安全保障貿易管理制度 リスト規制 (1~15項) 国際的に合意された規制リストに掲載された物を輸出する場合や 技術を提供する場合は、 経済産業大臣の許可が必要です。 輸出者・提供者 経済産業省 輸出・技術提供 許可 リスト規制対象品目に該当するか否かを判断。 1項 武器 2~4項 汎用品 (大量破壊兵器等関連) 5~15項 汎用品 (通常兵器関連) 申請 審査 注 意 不許可 ※武器については、 武器輸出三原則等に則り、原則不許可。 輸出・技術提供 海外の自社工場や 日系企業であっても 許可が必要です。 キャッチオール規制等 (16項) 規制リストに掲載されていない物 や技術であっても、次の場合には、経済産業大臣の許可が必要です。 ①大量破壊兵器等や通常兵器の開発等 に用いられるおそれがあることを 輸出者等が知っている場合 【客観要件】 ②大量破壊兵器等や通常兵器の開発等 に用いられるおそれがあるとして許可申請をすべき旨の通知を受けた場合 【インフォーム要件】 輸出者・提供者 経済産業省 輸出・技術提供 用途や需要者から、大量破壊兵器等や通常兵器の開発等へ用いられるおそれの有無を判断。 許可 申請 審査 経済産業大臣からのインフォーム 不許可 輸出・技術提供 規制の対象となる貨物・技術は輸出先国により異なる -国連武器禁輸国:大量破壊兵器及び通常兵器 -上記以外(米国等ホワイト国を除く):大量破壊兵器・特定の通常兵器(インフォーム要件のみ)
1.(2)④安全保障貿易管理制度(違法輸出に対する罰則)1.(2)④安全保障貿易管理制度(違法輸出に対する罰則) 規制対象となる物・技術を、許可を取らずに輸出・提供してしまうと、法律に基づき、罰せられる場合があります。 刑事罰 ・ 10年以下の懲役 ・ 1000万円以下の罰金 (対象の物・技術の価格の5倍がそれぞれの金額を超える場合はその価格の5倍以下の罰金) ・企業イメージの悪化 ・社会的制裁 ・株主代表訴訟 等 最大 行政制裁 ・ 3年以内の、物の輸出・技術の提供の禁止 経済産業省からの 違反企業に対する警告 ※実際に懸念用途に用いられた場合、企業のみならず日本に対するダメージは、計り知れません。
(参考3)我が国の最近の主な外為法(安保関係)違反事案(参考3)我が国の最近の主な外為法(安保関係)違反事案
2.輸出者等遵守基準について(1)輸出者等遵守基準とは2.輸出者等遵守基準について(1)輸出者等遵守基準とは
2.(1)輸出者等遵守基準とは • 大量破壊兵器の開発国やテロリストは、輸出管理が不十分な組織を狙うかもしれません。それは、中小企業や大学・研究機関であっても例外ではありません。 • 外為法や安全保障貿易管理制度について「知識」として知っているだけでなく、組織として「実際に運用・対応」していく必要があります。 • 輸出者等遵守基準とは、国際的な平和及び安全の維持のため、物の輸出や技術の提供を継続的に行う全ての者(輸出者等)が守るべき、輸出管理上の基準(=行うべきこと)。 • この基準は、 平成21年4月の外為法改正により、外為法第55条の10として設けられた法的要求事項。 • 輸出者等が遵守すべき具体的な内容は、「輸出者等遵守基準を定める省令」(経済産業省令第60号:平成22年4月1日施行)として、経済産業大臣が定め、これに従って輸出や技術提供を行うことが求められています。 13
2.(1)①輸出者等遵守基準の対象 輸出する物や提供する技術の「内容、用途、需要者、国」にかかわらず、反復継続して、 ①物 の 輸出 ②技術の提供 を行っている。 このような場合には、「輸出者等遵守基準」に従って輸出や技術提供を管理していただく必要があります。 主な事例 • 海外の自社工場や得意先に、自社の製品を輸出している。 • 新興国・開発途上国での需要が拡大しているので、販路拡大を目指して新たな輸出を計画している。 • 外国の研究機関との間で共同研究を開始し、図面やデータを送付する予定がある。 etc.
2.(1)②輸出者等遵守基準の概要 Ⅱ リスト規制品の輸出等を行うに当たって遵守する基準 ① 組織の代表者を輸出管理の責任者とすること。 ② 組織内の輸出管理体制(業務分担・責任関係)を定めること。 ③ 該非確認に係る手続を定めること。 ④ リスト規制品の輸出等に当たり用途確認、需要者確認を行う手続 を定め、手続に従って確認を行うこと。 ⑤ 出荷時に、該非を確認した貨物等と一致しているか確認を行うこと。 ⑥ 輸出管理の監査手続を定め、実施するよう努めること。 ⑦ 輸出管理の責任者及び従事者に研修を行うよう努めること。 ⑧ 輸出等関連文書を適切な期間保存するよう努めること。 ⑨ 法令違反したとき及び法令違反したおそれがあるときは、速やかに経済産業大臣に報告し、 その再発防止のために必要な措置を講ずること。※ 許可例外の輸出等のみを行う者は、⑨のみの適用となります。. Ⅱリスト規制品輸出等の遵守基準 Ⅰ 輸出者等の遵守基準 Ⅰ輸出等を行うに当たって遵守する基準 ① 輸出等を行う貨物等がリスト規制品に該当するか否かを確認する責任者を定めること。 ② 輸出等の業務に従事する者に対し、最新の法令の周知、その他関係法令の規定を遵守させるための必要な指導を行うこと。 業として輸出・技術提供を行う者(輸出者等)は、輸出者等遵守基準に従って、適切な輸出・技術提供を行うことが求められます。 安全保障上機微な特定重要貨物(リスト規制品)等を扱う輸出者等にあっては、Ⅰ及びⅡの基準を遵守する必要があります。なお、非リスト規制品のみを扱う輸出者等にあっては、Ⅰの基準のみを遵守する必要があります。 ※ 経済産業大臣は、基準に従い指導や助言、違反があった際には勧告・命令を行うことができる(命令に違反した場合のみ罰則の対象となります)。
2.(2)輸出者等遵守基準の1階部分~業として輸出を行っている者に求められること~2.(2)輸出者等遵守基準の1階部分~業として輸出を行っている者に求められること~
2.(2)業として輸出を行っている者に求められること2.(2)業として輸出を行っている者に求められること • 輸出しようとする物や提供しようとする技術がリスト規制の1~15項に該当する場合には経済産業大臣の許可が必要となります。 • また、外為法は、リスト規制だけではなく大量破壊兵器キャッチオール規制や通常兵器補完的輸出規制もあるので、リスト規制対象貨物・技術を確認するだけでは不十分です。 • 遵守すべき外為法関係法令が何かを知り、輸出者等内部の担当者が遵守するよう適切に指導する必要があります。 まず、業として輸出等を行う場合、 以下の事項を行う必要があります。 • 輸出又は提供される物や技術が、リスト規制品に該当する • か否か、を最新の法令に基づき事前に確認すること。 • 輸出等の業務に従事する者に対し、外為法関係法令を遵 • 守するように指導すること。
2.(2)①該非確認責任者の選任 主なポイント ☆まずは、輸出する物や提供する技術がリスト規制品に該当するかどうか を確認することが、不正輸出の防止の観点から重要です。 ☆そのため、反復継続して輸出等を行っている者は、リスト規制品に該当す るかどうかを確認する責任者(該非確認責任者)を組織内で定めることが 必要です。 ☆該非確認責任者は一人でも複数でも構いませんし、技術部門でなくても 構いません。 ただし、該非確認(該非判定)は、技術の観点及び法令の 観点、いずれの面からも、漏れのないように確認することが必要です。 ☆製品を自ら製造せず購入品を輸出する場合であっても、組織内で該非確 認(該非判定)が適切に行われるよう、内部で責任者を選任する必要があ ります。 輸出者等は、輸出しようとする貨物又は提供しようとする技術が、特定重要貨物等に該当するかどうかの確認(該非確認)についての責任者(該非確認責任者)を選任しなければなりません。【輸出者等遵守基準省令第1条第1号イ】
2.(2)①該非確認責任者の選任(例) ×不適切な例 ○適切な例 • 技術部門に属する社員を技術面からの「該非確認責任者」に、輸出管理部門に属する社員を法令面からの「該非確認責任者」に選任し、責任分担を明確にしたダブルチェック体制を構築した。 • 技術的知見を有する社員を「該非確認責任者」として選任した。 責任分担が不明確だと、漏れがあって、該非判定を誤る可能性があります。 誤った該非判定による外為法違反の責任は、基本的に輸出者が負うことになります。 • 複数の「該非確認責任者」を選任しているが、「該非確認責任者」がそれぞれどういう場合に最終的な該非確認責任を有するのか明確に定めていない。 • 商社なので、「該非確認責任者」として、他社(メーカー)の技術部門の社員を「該非確認責任者」として選任した。
2.(2) ②輸出者等内部の適切な法令遵守指導 主なポイント • ☆外為法や安全保障貿易管理制度について「知識」として知っているだけで なく、組織として「実際に運用・対応」していく必要があります。 • ☆そのためにも遵守するべき外為法関係法令が何かを知り、輸出者等内部 の担当者が遵守するよう適切に指導する必要があります。 • ☆不正輸出の防止の観点から組織内の実態に沿って、法令遵守が徹底されるよう、必要な範囲の者に必要な指導(指示・教育・研修)を行うことが必要です。 • ☆なお、個人の輸出者等の場合には自ら法令遵守のために必要な情報を • 収集することが必要です。 輸出等の業務に従事する者に対し、最新の法及び法に基づく命令の周知その他関係法令の規定を遵守するために必要な指導を行わなければなりません。 【輸出者等遵守基準省令第1条第1号ロ】
2.(2) ②輸出者等内部の適切な法令遵守指導(例) ×不適切な例 ○適切な例 • 輸出管理に係る社内研修を何年も行っていない。 • リスト改正があったにもかかわらず、改正前の判定書を使用して該非確認を行っていた。 • 輸出管理のために、経済産業省のホームページ等から最新の法令改正の情報を入手し、社員に対して周知・研修している。 • 社内のイントラに、最新の改正情報を掲載し、社員が閲覧できるような体制をとっている。 最新の法令を理解していないと、無許可輸出等の法令違反を引き起こす可能性があります。 最新の規制内容で該非判定していないと、無許可輸出等を引き起こす可能性があります。
2.(3)輸出者等遵守基準の2階部分~特定重要貨物等を扱う輸出者等に求められること~2.(3)輸出者等遵守基準の2階部分~特定重要貨物等を扱う輸出者等に求められること~
通常兵器関連(1項、5~15項) 通信関連 武器 エレクトロニクス 化学兵器 コンピュータ センサー・レーザー 先端材料 生物兵器 材料加工 その他、航法・海洋・推進装置の関連資材等 2.(3)特定重要貨物等を扱う輸出者等に求められること • 外為法第55条の10第3項の特定重要貨物等は、いわゆるリスト規制貨物・技術である • ①輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)別表第1の1から15までの項 の中欄に掲げる貨物 • ②外国為替令(昭和55年政令第260号)別表の1から15までの項の中欄 に掲げる技術 です。【特定重要貨物等を定める省令】 • リスト規制貨物・技術は、大量破壊兵器等への転用の • おそれが大きいので、より一層厳格な管理が求められます。 大量破壊兵器関連(2~4項) 核兵器 ミサイル
参:P11 リスト規制一覧①
リスト規制一覧② *【追加】【削除】等は 2012年8月1日に実施。
リスト規制の注意点① 注 意 1. 複数の項目により規制されている場合があります。 例えば、炭素繊維は遠心分離機の材料、ミサイル材料、 さらに、通常兵器の材料としても規制されています。 (2項-17、4項-15、5項-18、13項-3、等) 他にも。 核兵器関連 2項(12)1 工作機械 *工作機械の場合、たとえ2項 のスペックに照らし非該当で あったとしても、6項で該当と なりえます。 例. 6項(2) 通常兵器関連 衛星放送用のICチップウェハは 7項(1)の集積回路と、9項(7)の暗号装置の両方の項番で規制されています。 例.
リスト規制の注意点② 注 意 2. 最新の規制リストを参照しましょう。 (原則として、毎年、部分的に改正されます。) 直近のリスト改正は、2012年8月1日です。 3. 部分品、附属品にも注意しましょう。 貨物等省令で「部分品」や「附属品」が規定されている場合に は、該当品の部品や附属品を輸出する場合であっても規制 されます。 4.その他、俗に「GPS」と呼ばれる貨物など、そのとおりの名称が 記載されているわけではありませんので、注意しましょう。 4項(18) 「アビオニクス装置又はその部分品」 ~貨物等省令第3条19号~ 「アビオニクス装置」であって、次のいずれかに該当するもの イ~ロ(略) ハ 衛星航法システムからの電波を受信する装置であって、 次の(一)若しくは(二)に該当するもの又はそのために特に設計した部分品 (一)~(二)(略) (注)安全保障貿易管理HPの貨物・技術のマトリクスにおいて、「読替が必要な用語(例)」を参照できます。
2.(3)①代表する者の中からの統括責任者(最高責任者)の選任2.(3)①代表する者の中からの統括責任者(最高責任者)の選任 主なポイント ☆組織を代表する者が最高責任者として組織内の輸出管理に責任を持ち、 その下で、実務を行う管理責任者を任命する、あるいは、輸出管理を統括 する部門を設けるなど、組織内の輸出管理の体制を定めることが必要 です。 特定重要貨物等を輸出する輸出者等は、組織を代表する者の中から特定 重要貨物等輸出者等の行う輸出等の業務を統括管理する責任者(「統括 責任者」)を選任しなければなりません。 【輸出者等遵守基準省令第1条第2号イ】
2.(3)①代表する者の中からの統括責任者(最高責任者)の選任(例)2.(3)①代表する者の中からの統括責任者(最高責任者)の選任(例) ×不適切な例 ○適切な例 • 輸出者としての責任を明確にするため、代表取締役社長を輸出管理における最高責任者に選任し、「疑義ある取引」は最高責任者に必ず相談して取引の可否を判断するようにしている。 法令違反があった場合には、会社全体として責任を問われることになります。 • 代表権を持つ者が最高責任者になっておらず、「疑義ある取引」があったとしても、組織の代表者には、まったく知らされない。
2.(3)②組織内の輸出管理体制(業務分担・責任関係)の明確化2.(3)②組織内の輸出管理体制(業務分担・責任関係)の明確化 主なポイント ☆営業部門から独立した輸出管理部門を設置し、可能であれば、専任の 輸出管理担当者を選任するとともに、輸出管理部門や関連部門が行う べき業務内容や責任を明確化しておくことが必要です。 特定重要貨物等を取り扱う輸出者等は、組織内の輸出等の業務を行う部門 の権限及び責任を明確にし、複数の部門において輸出等の業務を行う場合 には、部門間の役割分担を明確にしなければなりません。 【輸出者等遵守基準省令第1条第2号ロ】
2.(3)②組織内の輸出管理体制(業務分担・責任関係)の明確化(例)2.(3)②組織内の輸出管理体制(業務分担・責任関係)の明確化(例) ×不適切な例 ○適切な例 • 営業から独立した輸出管理統括部門を社内に設置しており、取引に係るリスクを適正に判断できる輸出管理に係る体制を整備している。 • 取引の内容に応じた最終判断者を決めており、組織全体として取引の可否に関する責任分担を明確にしている。 中立な立場で審査しないと、取引に係るリスクを適正に判断できないおそれがあります。 役割分担が不明確だと、安全上懸念のある輸出が防止できないおそれがあります。 • 該非判定や取引審査について、営業部門や他社(通関業者など)に任せきりにしている。 • 取引の可否を最終的に判断する者が決められていない。
(参考)標準的な輸出管理体制 代表取締役社長 等 ・輸出管理の最高責任者 ・取引可否の最終判断 統括責任者 (組織の代表者) 総務部、 法務部 等 ・輸出管理業務の統括 ・取引審査 ・監査・研修(教育) ・文書管理 輸出管理部門 (営業から独立した部門) 輸出管理部門の役員等に委任しても良い 各事業部門 (営業・技術・出荷 等) ・該非判定 ・用途・需要者確認 ・出荷管理 ※組織の規模などに応じて体制は変更しても良い。 (例)輸出管理部門の代わりに輸出管理責任者を任命 取引審査や監査等も統括責任者が実施 等
2.(3)③該非確認(該非判定)手続の明確化2.(3)③該非確認(該非判定)手続の明確化 主なポイント ☆該非確認の手続を定め、定めた手続に従って、輸出等を行う者がリスト 規制貨物・技術に該当するか否かを確認する必要があります。 特定重要貨物等を輸出する輸出者等は、該非確認に係る手続を定めなけれ ばなりません。 【輸出者等遵守基準省令第1条第2号ハ】
2.(3)③該非確認(該非判定)手続の明確化(例)2.(3)③該非確認(該非判定)手続の明確化(例) ×不適切な例 ○適切な例 • 工作機械(貨物)と工作機械(貨物)に搭載されているプログラム(技術)の該非判定の手続をそれぞれ定めている。 • 新たな製品については、その都度、該非判定をし直す手続きを定めている。 外為法上、輸出・技術提供を行う者は自らの責任で該非判定を行う必要があります。技術の該非確認を忘れると、無許可提供になるおそれがあります。 用途が同じであっても、新製品については該非を確認しないと無許可輸出になるおそれがあります。 • 工作機械(貨物)の該非判定の手続を定めているが、この貨物に搭載されているプログラム(技術)については該非判定の手続を定めていない。 • 非該当品の素材のみを変更した新製品を開発したが、用途が変わらないため、新たな該非判定を行わなかった。
2.(3)④用途及び需要者の確認手続の明確化及び実施2.(3)④用途及び需要者の確認手続の明確化及び実施 主なポイント ☆用途及び需要者の確認の手続を定め、定めた手続に従って、 輸出や技術 提供を行う者が懸念用途や懸念需要者に用いられないように審査する必 要があります。 輸出をしようとする特定重要貨物等の用途や需要者に係る情報を確認する 手続を定め、当該手続に従って用途の確認を行うこと。 【輸出者等遵守基準省令第1条第2号ニ】
2.(3)④用途及び需要者の確認手続の明確化及び実施(例)2.(3)④用途及び需要者の確認手続の明確化及び実施(例) ×不適切な例 ○適切な例 • 社内審査の手続に沿って用途・需要者の確認を行わないと、取引の承認が得られない体制を構築している。 • 需要者の事業内容をホームページ等で確認し、貨物の用途との整合性についても審査する体制を構築している。 用途・需要者の確認が不十分だと、安全上懸念のある輸出が防止できなくなるそれがあります。 需要者の事業内容を確認していないと、貨物が安全上懸念のある用途に使用されることを防止できなくなるおそれがあります。 • 用途・需要者の確認を実施するための手続を定めたが、手続に沿って稟議をせず、「疑義ある取引」を防止する体制がとられていない。 • 需要者の事業内容と貨物の用途の整合性を確認する体制がとられていない。
2.(3)⑤輸出等(出荷)時の貨物等の同一確認2.(3)⑤輸出等(出荷)時の貨物等の同一確認 主なポイント ☆社内審査で、 - 確認を行った貨物と実際に出荷する貨物 - 確認を行った技術と実際に提供(送付・送信)する技術 が誤りなく一致するよう、出荷部門における出荷確認の手続を定めること などが必要です。 特定重要貨物等の輸出等を行おうとする際に、輸出等に関する文書などと、 輸出する貨物が同一であることの確認を行うこと。 【輸出者等遵守基準省令第1条第2号ホ】
2.(3)⑤輸出等(出荷)時の貨物等の同一確認(例)2.(3)⑤輸出等(出荷)時の貨物等の同一確認(例) ×不適切な例 ○適切な例 • 出荷する貨物には、該当品と非該当品を区別できるよう該非判定結果が記載された書面を添付することにより、出荷段階で該当か非該当かを確認することとした。 • 社内でどの担当者がどのような手順で出荷確認をするのかを定め、社内審査が完了していない貨物、又は輸出許可が取得できていない該当品は社内での出荷承認が得られない仕組みを導入した。 出荷部門で該当品と非該当品を混同する事例が散見されます。 営業部門、技術部門、輸出管理部門、出荷部門など各部門間での情報共有・連絡が重要です。 • 出荷時に該当品と非該当品を取り違えて、該当品を輸出許可を取得せず出荷してしまった。 • 当該貨物がリスト規制該当であったため、営業部門では輸出許可申請を行う予定であったが、営業担当者が失念し、生産部門へその旨連絡がなされなかったため、輸出許可を得ない段階で輸出された。
2.(3)⑥監査 主なポイント ☆組織内で適切な輸出管理が継続して行われるようにするためには、 輸出管理の監査手続を定めて、定期的に監査を実施するよう努めることが 必要です。 輸出等の業務の適正な実施についての監査の体制及び定期的な監査の実施に係る手続を定め、監査を定期的に実施するよう努めなければなりません。 【輸出者等遵守基準省令第1条第2号ヘ】
2.(3)⑥監査(例) ×不適切な例 ○適切な例 • 輸出管理に係る監査ルールを定め、定期的に実施している。 輸出管理に関する監査を行わないと、必要な手続きを経ないで輸出したとしても、 発見できなくなります。 • 通常の内部監査のみ行い、やむを得ない事情がないにもかかわらず、「輸出管理」に関する内部監査をまったく行っていない。
2.(3)⑦研修 主なポイント ☆組織内で適切な輸出管理が継続して行われるようにするためには、 - 輸出 - 技術提供 に関する業務に携わる者や統括責任者(最高責任者)に対して、 外為法関係法令に対応した知識や技能を習得する機会を持つよう努める ことが必要です。 統括責任者や輸出・技術提供関連業務の担当者に対して、業務の適正な 実施するために必要な知識や技能を習得させるための研修を行うよう努め なければなりません。 【輸出者等遵守基準省令第1条第2号ト】
2.(3)⑦研修(例) ×不適切な例 ○適切な例 • 輸出管理のために定期的に研修を実施し、最新の法令改正の情報を社員に対して提供している。 社内への法令遵守への指導が進まないと、無許可での輸出など、法令違反を引き起こしかねません。 • やむを得ない事情がないにもかかわらず、輸出管理に係る社内研修を何年も行っておらず、リスト改正があった後も、該非確認に用いるシートは、 改正前のものを使用して該非確認を行っていた。
2.(3)⑧文書保存 主なポイント ☆輸出関連書類は、原則として7年間保存するよう努めることが必要です。 特定重要貨物等の輸出等の文書、図画、電子データなどを適切な期間保存 するよう努めなければなりません。 【輸出者等遵守基準省令第1条第2号チ】
2.(3)⑧文書保存(例) ×不適切な例 ○適切な例 • 社内に十分な保存場所がないため、外部の倉庫を借り、輸出管理に係る必要な関連書類を保存している。 社内審査書類も保存しないと、後日、外為法違反のおそれが生じたときに事実確認ができなくなるおそれがあります。必要な手続きを怠って輸出することにもなりかねません。 • 文書の保存場所がないため、契約書のみを保存することにしている。
2.(3)⑨経済産業大臣への報告及び再発防止措置の実施2.(3)⑨経済産業大臣への報告及び再発防止措置の実施 主なポイント ☆法令違反又は法令違反があったおそれがある場合は、 - 速やかに組織内の輸出管理の最高責任者(代表取締役社長、学長、 理事長など)に報告するとともに、 - 速やかに経済産業省(安全保障貿易検査官室)に報告する内部手続を 明確にすることが必要です。 ☆経済産業省への報告後、 - 法令違反などの原因を調査した上で、 - 適切な再発防止策を策定し、確実に実施することが必要です。 関係法令に違反したとき、又は違反したおそれがあるときは、速やかに 経済産業大臣に報告し、その再発防止のために必要な措置を講ずること。 【輸出者等遵守基準省令第1条第2号リ】
2.(3)⑨経済産業大臣への報告及び再発防止措置の実施(例)2.(3)⑨経済産業大臣への報告及び再発防止措置の実施(例) ×不適切な例 ○適切な例 • 輸出許可が必要となる貨物を • 許可を取らずに輸出した疑いが • あったので、すみやかに、 • 経済産業省に報告をした。 疑いがあったのに、経済産業省への報告を怠ると、法令違反を繰り返し行うことにもなりかねません。 • 輸出許可が必要となる貨物を許可を取らずに輸出した疑いがあったのに、経済産業省 に報告をしなかった。
2.(4)輸出者等遵守基準に係る指導・助言等2.(4)輸出者等遵守基準に係る指導・助言等
2.(4)輸出者等遵守基準に係る指導・助言等2.(4)輸出者等遵守基準に係る指導・助言等 • 輸出者等 • 経済産業大臣 • 輸出者等遵守基準違反 • 輸出者等遵守基準違反 • 勧告違反 • 命令違反 • 判決等 • 指導又は助言 • 勧告 • 命令 • 罰則(6月以下の懲役又は50万円以下の罰金) • ※ 必要に応じて、随時、報告徴収又は立入検査 経済産業大臣は、輸出者等遵守基準に従い指導や助言、違反があった際には勧告・命令を行うことができます(命令に違反した場合は、罰則の対象となります)。
3.輸出管理内部規程(CP)と輸出者等遵守基準3.輸出管理内部規程(CP)と輸出者等遵守基準