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ローマからリスボンへ. 改革条約への道. The European Union. EU50 年の歴史. EU の統合プロセス ローマからニースへ 条約の歴史. 欧州石炭鉄鋼共同体 : 1951 年、パリ (2002 年に失効 ) 欧州経済共同体 : 1957 年、 ローマ 単一欧州議定書 (1987 年 ) : 欧州単一市場を完成 「 マーストリヒト条約」 (1992 年 ) : 欧州連合条約 – EU を形成する 「3 つの柱 」 アムステルダム条約 (1997 年 ) : ビザ・庇護・移民 ニース条約 (2001 年 ) : 主に制度改革.
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ローマからリスボンへ 改革条約への道
The European Union • EU50年の歴史
EUの統合プロセスローマからニースへ 条約の歴史EUの統合プロセスローマからニースへ 条約の歴史 • 欧州石炭鉄鋼共同体: 1951年、パリ (2002年に失効) • 欧州経済共同体: 1957年、 ローマ • 単一欧州議定書 (1987年): 欧州単一市場を完成 • 「マーストリヒト条約」(1992年): 欧州連合条約 – EUを形成する「3つの柱」 • アムステルダム条約 (1997年): ビザ・庇護・移民 • ニース条約 (2001年): 主に制度改革
欧州連合 その機関 欧州委員会 監督 任命 法律と予算の発議 欧州議会 閣僚理事会 共同決定 各加盟国政府 市民 EU 法 EU予算 裁定 監督 欧州司法裁判所 欧州会計監査院
拡大EU • 欧州大陸において安定と民主主義を確立 • EUの決定は5億人を抱える単一市場に影響 • 重要な政策課題に対して主導的役割:開発、気候変動、基準作りといった分野の先端を行く • 世界を舞台に平和、民主主義、人権、自由貿易といった価値観の共有を促進
The European Union 21世紀のEU
欧州連合 「改革条約」 • 政府間会議(IGC)によって起草され、2009年中旬までに批准予定 • 基本的要素を残しつつも、「憲法」としての装丁はなし
リスボンへの道: (1) 欧州憲法条約 • 欧州の憲法: 既存の条約に取って代わる1つのテキスト • 「欧州の将来に関するコンベンション」によって起草、各加盟国政府によって承認 • 2004年6月の欧州理事会に採択され、同年ローマにおいて調印 • しかし、2005年にフランスとオランダが国民投票で相次いで否決、批准プロセスが中断 • 2年間の「熟慮期間」
リスボンへの道: (2) 改革条約 • 2007年6月: 2年に及ぶ「熟慮」の後、ベルリンで開催された欧州理事会において、新たな政府間会議(IGC)の開催に合意 • 新しいIGCには新条約起草のための詳細な権限が与えられた。その結果、新たな「改革条約」が出来上がる • 10月18-19日にリスボンで開催された非公式サミットにおいてEU加盟国首脳が採択。12月に正式調印される予定 • 次の段階 = 批准プロセス
改革条約-その主な目標と特徴 • 総体的目標: EUが新たな課題に対応できるようにするとともに、EU市民の期待に沿えるよう、より良い制度的・政治的基盤を構築 • 2009年に実施される次期欧州議会選挙までに発効予定 • 憲法条約が実現しようとした画期的な考え方や進歩の多くを、名ではなく実を取ることによって温存 (EU外相など)
改革条約によって何が変わるか 改革条約がEUとその市民にもたらすものは: • より民主的で透明性のある欧州 • より効果的で合理化された制度 • 主要目的を鮮明に打ち出した、権利や価値観、結束と安全のための連合 • 国際舞台における存在感の増加
より民主的で透明性のある欧州 (1) • 刷新・強化された民主主義インフラ • 各国議会がEUの問題に関与する機会の増加 • 閣僚理事会における立法協議の透明性の向上 • 「市民イニシアチブ」: 100万人の市民が集まれば、ある政策提案を求めることが可能 • EU脱退に関する規定 (加盟国が自らの意思でEUに加わっていることが明確に)
より民主的で透明性のある欧州 (2) • 共同決定手続きの拡大により、欧州議会の役割が増大 • 司法・内務問題 • 農業 • 予算
より効果的で合理化された欧州 (1) • EUの制度改革 = 新条約の重要な観点 • 拡大EUがより効果的に機能する必要性および • その政策を急速に変化する世界情勢に適応させる必要性 の両者を反映 => 合理化された手続きや新しい政策決定メカニズムの構築
より効果的で合理化された欧州 (2) • 最も重要な制度改革 = 新しい票決制度 • より公平な特定多数決算定方法の採用: 加盟国数(少なくとも55%)と人口 (少なくとも65%)の二重多数決制度- 2014年以降 • 特定多数決制度を40以上もの新たな分野に拡大 • EU枠組み内の共同行動: 少なくとも9つの加盟国が共同行動を取ることを希望する場合、「強化された協力」手続きを活用することが可能
より効果的で合理的な欧州 (3) • 改正イオンニナ妥協案 - リスボンにて大いに議論 (ポーランド) - 少数阻止勢力の問題 - 少数阻止勢力の75%で決定延期が可能 - 理事会決定で詳細を定義 - EUが新たな二重多数決制度に移行した2014年から適用
より効果的で合理化された欧州 (4) • 特定多数決によって決定される分野を新たに60以上追加: -エネルギー政策と気候変動 • テロとの闘いに要する金融面の措置 • 知財保護 • 国境管理 • 司法・警察協力 • 健康・観光、などなど
より効果的で合理化された欧州 (5) • 欧州理事会の機関としての地位確立 • 欧州理事会に常任の議長職 • 欧州委員会の合理化 (2014より; 加盟国の2/3)
より効果的で合理化された欧州 (6) • 欧州議会の議席配分の変更(96と6という上下限の設定) • 「第三の柱 (司法と内務)」の<共同体化> • 「欧州共同体」と「欧州連合」の難解な区別の消滅
権利と価値観、結束と安全のための欧州 (1) • 結束と安全の重要性が前面に • 新たな結束条項 (エネルギーを重視) • 新たな横断的社会規定により、EUの雇用および社会的保護への取り組みを際立たせる • 市民の保護、人道援助および公衆衛生に関する新規定
権利と価値観、結束と安全の欧州 (2) • EU市民としての個人の権利を改めて強調 • 欧州連合基本権憲章: EUが尊重すべき市民的、政治的、経済的、社会的権利を規定
EU基本権憲章 (1) • 2000年12月、ニースにおいて欧州議会、欧州理事会および欧州委員会の議長・委員長によって宣言 • すべての欧州市民の市民的、政治的、経済的および社会的権利を1つの文章で明記: • 尊厳 • 各種の自由 • 平等 • 結束 • 市民の権利 • 司法
欧州連合基本権憲章 (2) • 基本権憲章は憲法条約の重要な部分であった • 改革条約では他所参照扱いであるが、法的拘束力を持つ • EU法の解釈および実施に利用 • 英国とポーランドが不参加を表明したため、基本権憲章はこれらの加盟国では法的拘束力を持たない
国際舞台で活躍する欧州 • 改革条約によってEUの対外政策手段が強化される • EUに法人格付与 • 「外交安全保障製作担当EU上級代表」の新設 • 「欧州対外行動局」の設置
次のステップ:批准 • 時期: 今後12-18ヶ月以内 • 国民投票の可能性は? アイルランド • フランス: 議会承認 (2008年初旬か?) • オランダ (およびデンマーク): 恐らく国民投票なし (主権の移転なし) • 英国 – 与党労働党が下院において過半数を保持(69議席)
ともに欧州を改革する どの加盟国も、もはや現在および将来の課題に単独で対応することはできない。 正しい対応策を見出すには、集団で努力をするしかない。 我々は、自由、人間の尊厳、結束、寛容、社会的正義、法の支配という中核的な価値観を基礎としており、その価値は証明されている。 欧州にとっての試練は、欧州市民の期待と希望を満たすような政策を実行することである。 それは、欧州連合の任務であり、EUに適切な条約、適切な制度、適切な作業方法が必要なのはそのためである。
欧州連合 www.deljpn.ec.europa.eu