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14.1.1   ・・・ (1) 保管・配送の基本形と機能拡大

講師: 高田誠一. 14.1.1   ・・・ (1) 保管・配送の基本形と機能拡大. ◇ 保管の定義. 物資を一定の場所、品質、数量の保持など適正な管理下で、ある期間蔵置すること。 ( JIS Z 0111-4001  物流用語より ). ◇ 保管と配送. 保管と言う行為は、生産と消費の時間的ずれを調整する為に行われてきた。又、生産者と消費者を結ぶ輸送も、場所的隔たりを 解消している。保管・運送は 時間的・場所的調整機能 。. 生産. 保管. 消費. 輸送. 安定供給. 需要調整.

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  1. 講師: 高田誠一 14.1.1  ・・・(1)保管・配送の基本形と機能拡大 ◇保管の定義 物資を一定の場所、品質、数量の保持など適正な管理下で、ある期間蔵置すること。(JIS Z 0111-4001 物流用語より) ◇保管と配送 保管と言う行為は、生産と消費の時間的ずれを調整する為に行われてきた。又、生産者と消費者を結ぶ輸送も、場所的隔たりを 解消している。保管・運送は時間的・場所的調整機能。 生産 保管 消費 輸送 安定供給 需要調整 保管・配送は、需要と供給の時間的調整と需給調整をする事によって価格変動を抑える調整機能ともなった。 ◇倉庫 物資を保管するための施設。倉庫業法に規定された営業倉庫と、同法の規定外の自家倉庫に大別。(JIS Z 0111物流用語より) 営業倉庫を営む為には国土交通大臣の登録が必要となる。自家倉庫は店舗などのバックルームや大枠では家庭の物置なども 自家倉庫となる。 ●民法(657条) ・・・ 「寄託」 当事者の一方が相手方の為に保管する事を約してある物を受け取ることによって効力を生じる。 ●商法(597条) ・・・ 「倉庫業」 寄託から生じる商行為 自家の用として保管する事は、寄託に該当しない。倉庫業の適切な運営の確保は経済安定にとっても重要となる事、又施設設備 基準が利用者の資産を保護すると言う観点からも、建築基準法及び消防法の基準は厳しいものとなっている。

  2. 講師: 高田誠一 14.1.2  ・・・(1)保管・配送の基本形と機能拡大 ◇倉庫の種類 【倉庫業法で定められている倉庫の種類】 1類倉庫 ・・・危険品を除き特に保管物品に制限なし(建屋) 2類倉庫 ・・・防火性能を有せず保管物品に制限のある倉庫(建屋) 3類倉庫 ・・・防火・防湿・遮熱性能を有せず保管物品に制限あり(建屋) 野積倉庫 ・・・製材、かわら等を野積みで保管する倉庫(整地) 水面倉庫 ・・・原木を水面において保管する倉庫 貯蔵槽倉庫 ・・・穀物等バラ貨物、液体を保管する倉庫(サイロ・タンク) 危険品倉庫 ・・・石油、化学薬品等危険物を保管する倉庫(建屋) 冷蔵倉庫 ・・・冷凍水産物等+10℃以下で保管する物品を保管する倉庫 トランクルーム ・・・トランクルーム貨物を保管する倉庫 特別の倉庫 ・・・災害の救助その他公共の福祉を維持するため物品の            保管を必要と認めて国土交通大臣が定める倉庫 出典:国土交通省 普通倉庫事業者の推移 1~3類倉庫面積の推移 出典(社)日本倉庫協会HP

  3. 講師: 高田誠一 14.1.3  ・・・(1)保管・配送の基本形と機能拡大 ◇輸送 1950年   通運事業法施行 1955年代 1956年経済白書「もはや戦後ではない」と発表。戦後復興期の完了。         重厚長大産業の発展。大量一括輸送。輸送モードが鉄道からトラックへ交替。 1960年代 高度成長期  名神高速道路開通。インフラ整備。軽薄短小へシフト。多頻度少量輸送へ。 1976年   ヤマト運輸が宅急便を開始 1990年   物流2法の施行。 1990年代 バブル破綻後 コンビニエンスストアなどの24時間営業化。 1997年   京都議定書発効。 1998年   総合物流施策大綱を発表。 2000年   物流2法の改正。規制緩和 2001年   新総合物流施策大綱(2001~2005)を発表 2002年   鉄道事業法改正。 2005年   新総合物流施策大綱(2005~2009)を発表 2006年   エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)改正 【物流3法】 ・貨物自動車運送事業法 ・貨物運送取扱事業法 ・鉄道事業法 【総合物流施策大綱】 政府で閣議決定される物流に関する政策。 4年に1度策定される。今後推進すべき 物流施策の基本的方向性を定めている。 出典:国土交通省自動車関係統計データ

  4. 講師: 高田誠一 14.1.4  ・・・(1)保管・配送の基本形と機能拡大 ◇保管・配送の変容 1940年代にフォークリフトやパレットに代表される荷役機器が登場した事により、パレタイズによる荷役・輸送が可能なった。 パレット保管・フォークリフトでの荷役 保管効率の向上 荷役スピードの効率化 スピーティーな輸送 流通の円滑化 直積み・手作業 ◇物流の5大機能 戦後復興期では重厚長大産業(鉄鋼、セメントなど)が発展。大量一括輸送が主体であり 大量生産され少品種多量に対応する保管・荷役・輸送の3機能中心の物流であった。 重厚長大から軽薄短小産業(自動車、家電など)へ産業構造が変化し、高度経済成長期後、 所得水準の向上や耐久消費財への需要など需要構造が変化した。消費行動の高まりは 顧客ニーズを多様化し、付加価値を求める様になり、輸送形態が多品種少量と変容。 効率化とコスト削減による物流の合理化を図る事となり、保管・荷役・輸送の機能に流通加工、 包装と加えた(物流の5大機能)。更に情報システムを加える事により高度化を実現。 【物流の5大機能】 ①荷役 ・・・ 貨物の積降しや運搬、仕分けなどの作業 ②保管 ・・・ 生産と消費の場所的隔たりを埋める物流におけるメイン活動 ③輸送 ・・・ 生産と消費の時間的隔たりを埋める活動。市場への物資の安定供給を実現 ④流通加工 ・・・ 顧客ニーズに対応した流通段階での簡単な加工、組立、値付け等作業 ⑤包装 ・・・ 商品の保護や、取扱いに便利な単位にすること 情報システム ・・・ コンピューターによる受発注、在庫管理、配車計画など物流システムの              高度化を実現する。 出典経済産業省経済白書1983年

  5. 講師: 高田誠一 14.1.5  ・・・(1)保管・配送の基本形と機能拡大 ◇保管・荷役機器 (リーチ式フォークリフト) 旋回範囲が小さく、構内の作業に適している。 立ち乗り式。デットマンウォーキングブレーキを採用しており、 ペダルを放す事でブレーキが掛かる。荷役作業時にフォークを 前方に繰り出す事リーチ機能からリーチ式と呼ばれる。 (パレット) 商品形態により様々存在するが、 サイズ1100×1100 がJIS標準規格(JIS Z 0604/0606) (カウンター式フォークリフト) 座乗型で操作は車とほぼ同じ。但しハンドルを切る方向と タイヤは反対となる。正式名称はカウンターバランスフォークリフトと 呼ばれ、前方に荷物を抱えた際に重心がバランスされる様に、 カウンター(反対)式に、つまり後方に荷重する事でバランスを取る。 (折り畳みコンテナ) 折り畳みが可能な収納BOX。 用途は様々あるが、一般的にはコンビニ等の 納品で通い容器として使用されている。 ◇国内貨物輸送量の推移 (ボックスロールパレット) 折り畳みが可能で、キャスターが 付いている為荷物の移動が簡易的に行える。 (ネスティングラック/サポーターラック) 商品を高積みし保管効率を高める保管機器。 段重ねする事が出来き、パレットのみの段積みよりも安全性が高い。

  6. 講師: 高田誠一 14.2.1  ・・・(2)消費者物流と宅配便 ◇物流の種類 物流(Physical Distribution)は物的流通の略語として用いられ、商流(お金の流れ)と対をなす機能。 物流とは生産物を生産者から消費者へ引き渡す、生産物の移動、保管の流れである。 PDは物流の目的によって、5つに大別される。 ①「調達物流」、②「社内物流」、③「販売物流」、④ 「消費者物流」 、⑤「回収物流」 ⑤ メーカー 商社・小売・流通など ③ ④ ② 仕入先 ① 顧客 消費者 生産 配送センター ◇宅配便 宅配便取扱個数 (百万単) 宅配便とは・・・消費者物流の一種であり  トラック運送事業者が一般消費者を対象とした輸送サービス。 《3つの特徴》 ① 利用者の身近な所(コンビニエンスストア等)に取次店を整備 ② 迅速な輸送ネットワークによる、所要日数の明確化 ③ 運賃の個建て、確定額、地域帯として単純化 貨物自動車運送事業法の規制緩和によりトラック事業者の営業区 域規制が廃止された事により1989年以降、宅配便に多くの会社 が参入した。 出典:国土交通省貨物課

  7. 34-01 運送送り状 講師: 高田誠一 14.2.2  ・・・(2)消費者物流と宅配便 ◇宅配便システムの成長 宅配便は物流2法の制定による規制緩和によりトラック運送事業者の参入が活発化し、宅配便の利便性から消費者に高いサービスとして受け入れられ 急激な成長を遂げる。しかし、急激な普及の反面、ニーズが多様化し消費者からの苦情が増加した。(2006年度宅配便取扱総個数 29億794万個。) (要望) ・・・ 荷受人不在の場合の措置、接客態度、問合せに対する早急な対応 (苦情) ・・・ 延着、紛失、破損等の事故 ○宅配便サービスの改革 (効率的な輸送形態システム) 都市部にトラックターミナルを設置しターミナル間を大型車で運行。小型車による都市内の集配。 (スピードニーズへの対応) 航空宅配便を利用する事により翌朝お届けするタイムサービスや遠距離でも翌日に配達する事が可能となった。 (新しいサービス) 当日便や日時指定などの時間便。ゴルフやスキーの宅配便。インターネットショッピング普及によるコレクトサービス。貨物追跡システムの導入。 ◇貨物追跡システムと自動仕分け ターミナルでの自動仕分け機 貨物をコンベアに流し貼られた送り状の バーコードをセンサーが読み取り通過登録を 行う。又着店情報が入ったQRコードも同時に 読み込み、方面別に自動で仕分ける。 ① ② ③ 集荷登録 通過登録 通過登録 ①荷送人から商品を集荷し運送送り状のバーコードをHTで  スキャンし 集荷登録 ②営業店に持ち帰り通過登録し、幹線輸送する為に発ターミナルに輸送する。 ③通過登録を行い、着方面別に自動仕分けし着ターミナルへ輸送する。 ④登録を行い、配送を担当する配達店毎に仕分け配送店へ輸送。 ⑤配達エリア毎に仕分けし、持出登録をし荷受人へ配達する。 ⑥荷受人へ配達完了後、配達登録を行う。 各ポイント毎で貨物の状況が登録されインターネット上で送り状NOを 入力する事で、消費者も貨物状況を把握する事が出来る。 荷送人 営業店 発ターミナル インターネットで公開 サーバー 着ターミナル ④ ⑥ 配達店 ⑤ 通過登録 配達登録 荷受人 持出登録

  8. 出庫 入庫 配車管理 検品 保管 運行管理 講師: 高田誠一 14.2.3  ・・・(2)消費者物流と宅配便 ◇宅配便の運賃制度 宅配便については利用者が運送契約に一般消費者である事が多い事、輸送サービスの質が異なること、貨物が軽量であること から、宅配便運賃許可基準に基づく、宅配便運賃の許可申請となっている。 ①宅配便運賃の適用範囲 ・・・ 質量30kg以下、1口1個の貨物。 ②宅配便運賃の許可申請 ・・・ 宅配便運賃の内容が「許可基準」の範囲内であれば原価計算書を省略できる。 ③宅配便運賃の基準    ・・・ 運賃は個建て、確定額とする。地域制。運賃の質量区分は事業者の任意。運賃の額は「宅配便 基準運賃表」の範囲内。持ち込み減額、一定額の減額制度、回数割引などの割引制度を設ける ことが出来る。 ◇WMSとTMS WMS(Warehouse Management System) ロジスティクスの実行系基盤として、入出庫データを管理する為に、情報システムの内で倉庫内業務だけを切り取って管 理するシステムで、DC機能に不可欠な要素。 TMS(Transport Management System) 商品が物流センターから出荷された後、届け先までの輸配送をトータルに管理する情報ツール。配車計画や運行管理を 支援するシステム。 WMS・TMSを組み 合わせたEDIの一例 ※① 出荷データ 配達データ 出荷データ 出荷指示 販売データ ※① 入出荷データ 在庫データ 荷主 顧客・店舗 DC (WMS) TC (TMS)

  9. 講師: 高田誠一 14.2.4  ・・・(2)消費者物流と宅配便 ◇物流EDI (electronic data interchange for logistics) ◇EDIを使った倉庫内作業例 出荷情報 物流業務にかかわる企業間のメッセージ交換及びデータ交換を情報ネットワーク を介して、標準化された規約の基に、コンピューター間で行う電子データ交換。 出荷指示 EDI 納品先(店舗など) EDI 配送 出荷情報 倉庫 荷主 【EDIのメリット】 ①事務作業の効率化と迅速化 ②業務遂行の自動化の促進 ③EDIのデータを社内業務(在庫引当・入出庫検品・売掛計上・需要予測など)  高度に活用できる。 ④SCMの実現 ⑤帳票類の電子化・電子帳票によるペーパーレス化 ⑥自動化による無理・無駄の排除 出荷情報 EDI 運送会社 端末から中継機へ出荷指示を送り中継機から無線でピッキングカートやHTへ出荷指示を送信 中継機 出来上がった貨物を 運送会社へ引き渡す 出荷確定情報 出典:JEDIC ※EDIを標準化する事で、異なる企業間、 業界、国など様々な相手とデータ交換が 可能。 ※EDIが標準化されていない場合、  取引先毎にデータ形式に合わせた  データ変換を行う必要がある。 出荷指示を元に商品をピッキングし梱包する 【EDIの標準化】 物流EDIの標準化は物流EDI研究会や日本電子機械工業会、日本ロジスティクス システム協会の3団体で取組みが行われ、物流EDI標準集(JTRN)が国内統一 の汎用標準が発行されている。 ピッキング完了後、運送便引渡し用荷札を発行 標準化は進行中であるが、バーコードシンボルや統一の運送ラベルなどSCMの 中で共通化が求められる。 STARラベルは出荷・輸送・荷受の各段階で一貫して使える標準輸送単位ラベル の概念で世界共通に貨物追跡・識別管理を可能にするライセンスプレートNoを 採用している。RFIDも標準化において今後期待がされている。 EDIで連結する事で倉庫からの出荷情報を運送会社では出荷個数や送り先、納期、店舗では納期や数量など情報を共有できる。

  10. ○○急便 講師: 高田誠一 14.2.5  ・・・(2)消費者物流と宅配便 ◇ピッキング作業 出力 貼付 ②ピッキング内容を二次元BCにデータ化し、 梱包した箱に貼付 ③二次元BCを専用の端末スキャナーで 読み取る ①ピッキングカートの指示に従いピッキング 出荷指示数量 出荷ロケーション ④スキャンのあと運送送り状が プリンターから出力される ⑤荷札を貼り運送会社に引き渡す ◇デジタルピッキング 0 5 出荷する商品棚のランプが 赤に光り数量が表示される。 商品を指定数量ピッキングした後、 ランプ部分を押すと、ランプが 完了の緑、数量が0と表示される。 ①ペーパーレスによる作業。  ②作業スピードの大幅な短縮。  ③ピッキングミスの減少。 ④未熟練者でもスムーズな作業。 0 4 4 生産性の向上と コストダウンの実現 ③ ピッキング完了後、ランプを押すと、 完了を示す緑ランプに点灯が変わる。 ① 作業する棚に出荷数量が表示され ランプが赤に点灯する。 ② 作業者は指定の棚から 指定数量をピッキングする。

  11. 講師: 高田誠一 14.3.1  ・・・(3)サードパーティロジスティクス ◇ロジスティクスとSCM サプライチェーン マネージメントの領域 小売 メーカー 卸 サプライヤー 調達 消費者 製造 配送 販売 原材料 開発・製造 ロジスティクスの領域 ◇ロジスティクス 物流の諸機能を高度化し、調達、生産、販売、回収などの分野を統合して、需要と供給との適正化を図るとともに顧客満足度を向上させ、併せて環境 保全、安全対策などをはじめとした社会的課題への対応を目指す戦略的な経営管理。( (JIS Z 0111-1002 物流用語より) ロジスティクスの語源は軍事戦略にある。和訳は兵站(ヘイタン)であり食料や弾薬、燃料などの補給を行う後方支援。軍事戦略におけるロジスティク スでは2003年イラク戦争における米軍のバクダット攻略に合わせ、クウェートから武器、燃料、水、食料等の物資を最適に供給したロジスティクス作戦 (供給ルート、拠点、調達から第一線までの供給戦略とシステム)が展開された。 ◇SCM(サプライチェーンマネージメント) 顧客満足度の最大化を目的として、原料調達から最終顧客への商品納入に至る供給活動の連鎖を管理するもの。 原材料や部品の調達から製造、流通、販売という、生産から最終需要(消費)にいたる商品供給の流れを「供給の鎖」 (サプライチェーン)ととらえ、それに参加する部門・企業の間で情報を相互に共有・管理することで、ビジネスプロセスの 全体最適を目指す。サプライチェーンマネージメントにおいて重要視されるのは「Visibility(見える化)」である。 ロジスティクスとSCMの違いは、物流は輸配送・保管・包装・荷役の業務を「部門内最適」を図る物流活動で あり、ロジスティクスは調達・製造・配達・販売までを含めて「企業内最適」を目指すものである。SCMは一企業の 企業内最適に留まらず、サプライチェーンという商品の流れに関する諸企業を含めた「企業間最適」を目指すものである。 ロジスティクスはSCMの一部を構成している。 イラク戦争における米軍の補給ルート

  12. 講師: 高田誠一 14.3.2  ・・・(3)サードパーティロジスティクス ◇3PL(サードパーティーロジスティクス) ・3PLとはThird Party Logisticsの略称。 荷主企業でも物流事業者でもない第三者が荷主のロジスティクスを代行するサービス。倉庫、車両などの施設・設備がなくても 事業化できる運営ノウハウをもとに、情報システム及び業務改革の提案を中心に長期的な管理目標を定め、達成した改善 利益の配分を受けるものであるが、物流事業者が荷主企業のアウトソーシングニーズに広範に対応して、一括受注する ケースも含まれる。(JIS Z 0111-1003 物流用語より) メーカー 小売 卸 調達 製造 販売 配送 売買契約 売買契約 商流の当事者 ※商流の当事者以外の第三者(サードパーティ)が物流業務を代行する。若しくは荷主でも物流事業者でもない第三者が 物流業務を代行する  ことを指す。 【3PLの特徴】 ・荷主企業に対して物流改革を提案し、包括して物流業務を受託する業務。ある企業のロジスティクスの全体若しくは一部を  第三の企業に委託する物流業務形態。 ・原材料調達から製品の販売までを含め「全体最適」を目指し全体の効率化の達成を目指すもの。 ・アセット型とノン・アセット型。  倉庫や運送会社が自社の倉庫やトラックを運用して行う3PLをアセット(資産)型と、アセットを持たない、マネジメント会社等が  行うノンアセット型。

  13. 講師: 高田誠一 14.4.1  ・・・(4)進化する物流要素技術 ◇循環型社会の物流 環境負荷を低減させる物流体系の構築による循環型社会への貢献。 静脈物流(リバースロジスティクス) 使用済みの商品や廃棄物の輸送。容器や包装材や返品などの市場からの生産や処理に向かう反対向きの 流れに注目しシステム化を図るリサイクル物流などがある。廃棄物の抑制・減量・再利用を進める為、 2006年に「循環型社会基本法」が施行され、個別のリサイクル法が制定改正された。 【リサイクルの推進】 ・資源有効利用促進法 (パソコンや自動車など、使用済み部品を新製品に組込み再利用、省資源化がメーカーに義務付け) 【廃棄物の適正処理】 ・廃棄物処理法 廃棄物の排出企業が処理業務を委託した際に不適正処理や不法投棄が 起きた場合、排出企業にも罰則や現状回復義務を負わせる 【個別物品の特性に応じた規制】 ・容器包装リサイクル法 (PETボトルなどの再商品化をメーカーに義務付け) ・家電リサイクル法  (テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機を対象に消費者からの引き取りと  再商品化をメーカーに義務付け) ・食品リサイクル法/建設リサイクル法/自動車リサイクル法 【その他】 グリーン購入法 これら関係法令の施行により循環型経済システムが本格化。

  14. 講師: 高田誠一 14.4.2  ・・・(4)進化する物流要素技術 ◇モーダルシフト 貨物の輸送手段を転換する事。トラックから鉄道・船舶による輸送に代替する事によりCO2の削減、省エネ、交通渋滞の緩和などが期待できる。 ■モーダルシフトの歴史 1966年 9月 自動車排気ガス規制の実施 1981年     運輸省政策審議会で省エネの為のモーダルシフトを答申 1991年 4月 運輸省がモーダルシフトの推進を表明 1992年12月 自動車Nox法施行 1997年12月 京都議定書発効 1998年 6月 地球温暖化対策推進大綱 8月 海上モーダルシフト促進の為の総合施策(12項目)の決定 2001年 6月 自動車NOx・PM法成立 2002年 4月 新地球温暖化対策推進大綱 6月 国土交通省がモーダルシフト実証実験に補助金支給          (グリーン物流パートナーシップ) 2006年 4月 改正省エネ法施行 ■モーダルシフトによる効果  ① 省エネ効果  ② 交通渋滞の緩和  ③ 排気ガスに含まれる有害物質よる大気汚染・酸性雨の削減  ④ 二酸化炭素(CO2)排出削減に よる地球温暖化防止  ⑤ 交通事故の防止 出典国土交通省

  15. 講師: 高田誠一 14.4.3  ・・・(4)進化する物流要素技術 ◇IMT(インターモーダルターミナル) インターモーダルとはトラックや船、鉄道等、2種類以上の輸送を組み合わせた、総合物流施設。 日本で造られる合成樹脂の約40%を生産する市原(千葉)で、フィーダーバージ船(はしけ)を用いたモーダルシフトを展開している。 ■モーダルシフト化の背景 従来、合成樹脂の輸出入を行う場合、横浜港-市原間を、陸上輸送でドレージを 行っていた。 運輸部門におけるCO2排出量は地球温暖化対策推進大綱に定められた目標を 大きく上回っている状況にあり、実効ある温暖化対策が急務となり、グリーン物流 パートナーシップの一貫として荷主企業、物流業者、運送業者と共同・連携しCO2削 減に向けたモーダルシフト化を検討。 樹脂メーカーの輸送モードを陸上輸送から運送業者(はしけ組合)のフィーダーバー ジ船で東京湾を海上輸送し、プライベートバース・ガントリークレーン、コンテナ ヤードを備えた市原IMTへモーダルシフトを行う事で、物流の効率化のみならず 環境に配慮した物流を産業横断的な取組みを実施している。 ■モーダルシフト化によるメリット ①1回の輸送で大量の輸送が可能。 (フィーダーバージ輸送量100~120FEU/回) 環境に配慮したクリーンな物流 輸送コストの削減 ②陸上輸送に比べ、時間が短い フィーダーバージ船     と ガントリークレーン ③クリーンな輸送が可能。 (トラック輸送に比べ約92%を削減)

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