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株式会社ブレインコンサルティングオフィス / 総合 事務所ブレイン

賠償責任リスクから学ぶ社員の健康管理のススメ. 株式会社ブレインコンサルティングオフィス / 総合 事務所ブレイン. ( v er 1.0 ). 賠償責任の恐怖. 昨今、健康管理を適切に講ずることは不可欠です。しかし、労務トラブルは已然増加傾向にあります。. 定期健康 診断における有所見率の増加. 労災支給決定件数の増加. 働く 従業員の健康について、労働安全衛生法に基づく定期健康診断に おける「有所見率」の 過去 10 年の推移を見ると、平成 11 年の 43 %から年々増加し、 平成 20 年には 51 %へ初めて 5 割を超えました。.

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Presentation Transcript


  1. 賠償責任リスクから学ぶ社員の健康管理のススメ賠償責任リスクから学ぶ社員の健康管理のススメ 株式会社ブレインコンサルティングオフィス/総合事務所ブレイン (ver1.0)

  2. 賠償責任の恐怖 昨今、健康管理を適切に講ずることは不可欠です。しかし、労務トラブルは已然増加傾向にあります。 定期健康診断における有所見率の増加 労災支給決定件数の増加 • 働く従業員の健康について、労働安全衛生法に基づく定期健康診断における「有所見率」の過去10年の推移を見ると、平成11年の43%から年々増加し、平成20年には51%へ初めて5割を超えました。 • 過重労働による脳・心臓疾患(「過労死」等事案)による労災支給決定件数も年300件台後半と高水準で推移しています。 これに対し、厚労省は… • 過労死や職業性疾患を予防のため、「有所見となった状態の改善を図ること」が重要と判断され、                                事業者に対し、「以下の4点の具体的な取組」を発令した。(※詳細は、次ページより後述) しかし 定期健康診断実施後の措置 定期健康診断の結果の働く方への通知 定期健康診断の結果に基づく保健指導 健康教育・健康相談等 労災認定者の増加と同時に、企業の「安全配慮義務」を強くいわれるようになっていることから、 企業は「賠償責任リスク」の可能性を念頭にいれて社員を管理しなくてはなりません 労災支給決定事由比較表(平成22年度) 依然として、賠償責任に苛まれる企業が後をたちません。 理由は、次ページへ

  3. 健康診断における事後措置を実施しなかった場合のリスク健康診断における事後措置を実施しなかった場合のリスク 「定期健康診断を実施」すれば、事業主の義務が果たされるわけではありません。本来の健康診断の目的は、「実施後異常な所見が発覚した際、適切な事後措置(医師等からの意見聴取、保険指導)を行うこと」にあり、昨今これを理由に労基署より事後措置を行っていない企業が、是正勧告を受けるケースが増えてきています。 健康診断の実施とその後の手順等 (平成22年「厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断実施後の措置について」より) 事業者のチェックリスト (平成22年「厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断実施後の措置について」より一部抜粋) 注)図中の法とは、労働安全衛生法をさす。 定期健康診断の結果の 働く方への通知 • 健康診断は実施しているが、「医師からの意見聴取」、「保健指導」まで行っている企業はかなり少ない。 • 実施していない場合、労基署のチェックの際に「是正の対象」となることが多い。 定期健康診断実施後の措置 異常な所見が 健康診断の結果に 出た場合、医師の 意見聴取、保険指導 等を仰ぐ必要がある。 (図は、健康診断 結果で注目すべき 箇所。異常がある 場合、「診断」には 「要観察」、「意見」 には、「就業制限」等 の記載となり、早々な 対応が必要になる。 定期健康診断の結果に基づく保健指導 「是正勧告」以外にも、企業へのリスクがあります (次ページより後述)

  4. 労働災害における賠償責任リスク(1/2) 健康診断実施後の事後措置を実施しなかった場合に受けるであろう是正勧告以外にも、万が一、従業員の身に何かあった場合には、後に「労災リスク」という形で貴社に忍び寄ってくる可能性が考えられます。 過去の労災事件 (厚生労働省「こころの耳 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト~心の健康確保と自殺や過労死などの予防~」より一部抜粋) 労働契約法第五条 ~労働者の安全への配慮(安全配慮義務) (事例)システムコンサルタント事件                (平成12年10月13日最高裁決定 労判791-6) • 使用者の安全配慮義務に含まれるものとして、①危険作業や有害物質への対策はもちろんですが、②「メンタルヘルス対策」も含まれると解釈されています。 • 労働契約法には罰則がありませんが、安全配慮義務を怠った場合、民法第709条(不法行為責任)、民法第715条(使用者責任)、民法第415条(債務不履行)等を根拠に、使用者に多額の損害賠償を命じる判例が多数存在します。 • 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。 概略 • コンピュータソフトウェア開発に従事していた従業員(以下、Aさん)は高血圧持ちのまま入社。過重労働の連続により高血圧が悪化し、脳幹部出血を発症し死亡。 • 後の裁判で会社の安全配慮義務違反が認定され、損害賠償(合計3,200万円、過失相殺含む)責任が発生した事件。 状況 • Aさんは、入社直後より高血圧に罹患しており、定期健康診断でも指摘されていた。(要・治療のレベルに達していた。) • 健診の結果及び、再診の話が浮上した際の対応については、会社は注意を喚起したのみで、担当者・産業医からのフォローは一切無し。基本的には、労働者に任せ切りの状況。 • Aさんの労働時間は、年間平均で約3,000時間近くに達しており、 所定外労働時間も所定内の約40%強。 • 会社側は、Aさんの状況を認識(または少なくとも認識できる状況に)していたにも関わらず、業務軽減措置を取らず、プロジェクトリーダーに指名し、恒常的な過重労働に就かせた。 • また人員不足を理由に、Aさんは長時間残業をせざるを得ない状況が続いた。 • かかる状況にて、Aさんは自宅で倒れ、病院へ緊急搬送されたが脳内出血により死亡。 結果 • Aさんの遺族は、逸失利益・慰謝料等の損害賠償を求め、最終的に 会社側の安全配慮義務違反が認められた。 • 第2審は、3,200万円の損害賠償責任(過失相殺含む)を認める。 損害賠償が発生した際に、労災保険ですべてをカバーできる とは限りません(次ページへ)

  5. 労働災害における賠償責任リスク(2/2) 損害賠償責任額は、労災保険で全額保証できるわけではありません。上限を超えた分については、裁判後の結果により、会社または経営者に請求されます。しかもこれは、社内経費で精算できず、社内の内部留保等から資金調達等する必要がでてきます。 (例)従業員が業務起因で死亡した場合の損害賠償責任の一例(会社側の過失が100%の場合) 損害賠償責任額:合計約7,950万円 残った賠償責任額約6,890万円 (遺失利益約5,000万円+ 埋葬代金約150万円+ 慰謝料約2,800万円) • 労災補償で支払いきれなかった賠償責任は、経費ではおとせません。 • よって、会社の内部留保または、経営幹部の退職慰労積立金等から切り崩して支払うことになる。 • 範囲は、企業の代表者、取締役、管理監督者、代理人、 労災事故の加害者等、多岐にわたります。 • (労働基準法第84条、所得税法 第45条 / 所得税法施行令 第98条、会社法355条、429条1項、423条、民法第623条、715条等を参考) 労災からの支払額 1,060万円 (遺失利益1,000万程度+ 埋葬代金60万円程度+慰謝料無) 一連のリスクを事前に回避する為には、 今後企業としてどういった対応が考えられるか (次ページより後述)

  6. 考えられるソリューション 以上、述べた賠償責任リスクを防ぐには、健康診断の事後措置を徹底することもそうですが、何より 賠償責任リスクを防ぐべく以下の策を講じる必要がでてくる 健康診断の事後措置の徹底 安全配慮義務順守に向けた各種対策 今後を見据え、社内の各種体制の再確認 社員の健康管理の徹底化 健康診断実施後の事後措置の徹底 • 「健康診断実施」のみならず、「実施後の(有所見者に対しての) 事後措置(医師からの意見聴取、保険指導)等も推進 安全配慮義務違反回避に向けた メンタルヘルス対策 • 社員が健康状態が、健診で有所見者(ひいては労災判定)になるまで悪化しない様、予めコンディションの管理を徹底 産業医の活用 • 社内の健康教育、社員からの健康相談や就労判定等を専門家に任せることで、より徹底した健康管理体制を敷く その他…会社の体制に不備がないかを再確認 労務監査/組織診断…企業経営における体制を仕組み(就業規則/社員の反応)等から判断 就業管理の再確認・把握徹底化…管理職の方は、時間を管理できているか。打刻は残しているか。勤怠の管理方法までサポート。 規程の整備…休職させる場合に、また復職させる場合の規程は万全か。 適性診断の活用…入社前に問題のある社員を予めブロック どんなに仕事に追われていたとしても、いざという時には 「ブレーキを踏む勇気」 が、会社・社員本人に求められているのではないかと思います。

  7. (参考)産業医顧問パックの紹介 • 毎月300円コース • (保健室の利用・医師への相談) • 毎月400円コース • (メンタルヘルス対策が加わった300円コース) • メディカルトラストの「社外産業保健室」が利用できます。 • 「有所見者についての就労可否判定書面の作成※」も含みます • ※法律上事業主に義務付けられている作業です。 • 年1回の定期健康診断と入社時(雇入れ時)健康診断や海外赴任時の健康診断などに対して行わなければならないものです。 • 50万円以下の罰金対象。 • 社外産業保健室の医師による、予約制無料健康相談(30分) • 社外産業保健室の所在地(東京、名古屋、大阪)での対応となります。 • 月刊「健康ニュース」のPDF配信 • 社内掲示や従業員への配信等、健康意識啓発等に利用できます。 • 社外産業保健室での本人、上司又は、担当者へのメンタルヘルス相談(1時間) • 社外産業保健室の精神科医・心療内科医を含めた3者面談も利用できます。 • 社外産業保健室の所在地(東京、名古屋、大阪)での対応となります。 •     (※意見書作成が必要な場合には、別途費用が発生) • 共通オプション • 全国のメディカルトラストの契約医療機関の医師による健康診断後の事後指導面談 • \12,000/人(税抜) • 全国のメディカルトラストの契約医療機関の医師による過重労働者(長時間労働者)に対する面接と書類作成 • \10,000/人(税抜) • 400円コース限定オプション • 全国主要都市での精神科医、心療内科医による面談と必要書類作成 • \30,000/人(税抜)…面談内容、時間により価格変動 • 休職面談・休職中面談・復職面談・復職後のフォロー等、事前に事業所側の方針を伺った上で面談。 • 社外保健室と予約制のWeb面談(全国他、中国、アジア等も対応可能) • \10,000/回(税抜)…面談内容、時間により価格変動

  8. (参考文献) • 平成22年3月 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「労働安全衛生法に基づく健康診断実施後の措置について」 • 平成22年3月 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「労働安全衛生法に基づく定期健康診断における有所見率の改善に向けた取組の推進について • 厚生労働省 「こころの耳 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト~心の健康確保と自殺や過労死などの予防~」 • IT PRO第24回 安全配慮義務違反と労災 業務に起因する病気・死亡の補償 • 総務省 「e-Gov」より「所得税法施行令」一部条文を抜粋 免責事項 本資料掲載情報には充分に注意を払い万全を期しておりますが、その内容の正確性、有用性、完全性、および最新性を保証するものではありません。 予告なしに記載情報の変更及び廃止が発生する場合がございますので、予めご了承ください。本資料掲載情報は、2013年1月15日現在のものです。 本資料は、当社の事前の書面による同意なく、公表及び第三者への開示または、貴社内での検討以外の目的で利用されないものとします。 本資料の使用ならびに閲覧によって生じたいかなる損害にも責任を負いかねます。 商標について 本資料掲載の製品名、サービス名、会社名その他固有の名称は、各社の商標、登録商標または商号です。

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