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農地転用の申請書を インターネット で作成. できるようになりました!. 農地を農地以外に転用しようとする場合には、農地法第4条または第5条の規定による許可申請をしていただくことが必要です。その書類の作成がインターネットからできるようになりました。. どんなメリットがあるのですか?. インターネットを利用して書類を作成するメリットとしては、. ① 多くの項目が選択方式で入力できるので、簡単に作成できます ② 必要事項の記入漏れをチェックしてくれますので、記入漏れを防 止できます ③ 表の計算を自動でしますので、改めて計算する必要がありません. などがあります。.
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農地転用の申請書をインターネットで作成 できるようになりました! 農地を農地以外に転用しようとする場合には、農地法第4条または第5条の規定による許可申請をしていただくことが必要です。その書類の作成がインターネットからできるようになりました。 どんなメリットがあるのですか? インターネットを利用して書類を作成するメリットとしては、 ① 多くの項目が選択方式で入力できるので、簡単に作成できます ② 必要事項の記入漏れをチェックしてくれますので、記入漏れを防 止できます ③ 表の計算を自動でしますので、改めて計算する必要がありません などがあります。 どうすれば利用できますか? この申請は、岩手県の電子申請システムを利用しておりますので、次の手順でご利用ください。 ① 利用規約への同意 ② 専用ソフトウェア(HITACHI EUR Form Client)のインストール ③ 利用者登録 ④ 電子申請システムへログイン ※全て無料です システムや操作に関するお問い合わせ 県庁 地域振興部 IT推進課 電子県庁推進担当 TEL:019-629-5313FAX:019-629-5314e-mail:AB0006@pref.iwate.jp 手続に関するお問い合わせ 県庁 農林水産部 農業振興課 TEL:019-629-5645FAX:019-629-5649e-mail:AF0004@pref.iwate.jp 岩手県電子申請ポータルhttps://shinsei.e.pref.iwate.lg.jp/uketuke/index.jsp (こちらに申請書様式があります)