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第4時限 研究活動と知的財産(2) ◇発明は誰のものか ◇秘密情報の管理 ◇共同・受託研究においての留意点. 4-1 発明は誰のものか 4-1-1 概要 4-1-2 特許を受けることができる者(職務発明)) 4-1-3 (補論)職務著作 4-2 秘密情報管理 4-2-1 秘密情報管理 4-2-2 研究発表と秘密情報 4-3 共同・受託研究において留意すべきこと 4-3-1 共同・受託研究において留意すべきこと 4-3-2 秘密保持契約を結ぶ理由 4-3-3 秘密保持契約の中身
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第4時限 研究活動と知的財産(2) ◇発明は誰のものか ◇秘密情報の管理 ◇共同・受託研究においての留意点第4時限 研究活動と知的財産(2) ◇発明は誰のものか ◇秘密情報の管理 ◇共同・受託研究においての留意点
4-1 発明は誰のものか 4-1-1 概要 4-1-2 特許を受けることができる者(職務発明)) 4-1-3 (補論)職務著作 4-2 秘密情報管理 4-2-1 秘密情報管理 4-2-2 研究発表と秘密情報 4-3 共同・受託研究において留意すべきこと 4-3-1 共同・受託研究において留意すべきこと 4-3-2 秘密保持契約を結ぶ理由 4-3-3 秘密保持契約の中身 4-3-4 MTA(Material Transfer Agreement) (研究材料提供協約)について 第4時限 目次
4-1-1 概要 誰が考えたか 誰が開発したか 誰が完成させたか 誰を発明者として出願するか (★誰が「発明者」となるか) 誰が権利者となるか ★着想~発明まで、複数の人間がかかわるとき、いったい誰が「発明した」といえるかが問題となる。 ※研究活動は企業や大学等の団体内で行われることが多い。各団体は研究活動に巨額の投資をしており、投下資本の回収のために、「職務発明」の制度が設けられ、また就業規則等による事前の取り決めなどがなされる。
4-1-2 発明者とは ・具体的着想を示さず単に通常のテーマを与えた者、又は発明の過程において単に一般的な助言・指導を与えた者(単なる管理者) ・研究者の指示に従い、単にデータをまとめた者又は実験を行った者(単なる補助者) ・発明者に資金を提供したり、設備利用の便宜を与えることにより、発明の完成を援助した者又は委託した者(単なる後援者・委託者) →発明者には該当しない 発明 特許を受ける権利を取得する発明者 →抽象的には「発明の成立に創作的な貢献をした」者、あるいは「技術的思想を当業者が実施できる程度にまで具体的・客観的なものとして構成する創作活動に関与した者」 *ただし、実際は個別具体的な判断になりがち。
4-1-2 特許を受けることができる者(発明は誰のものか) ※「特許を受ける権利」は譲り渡すことができる。 研究・開発に業務として従事する、企業や大学等の研究者の場合 Q. 職務発明(特許法35条)にあたるか ・従業者等が権利を取得する。・使用者等は特許を利用する権利(通常実施権)を取得する。 NO NO YES 職務発明 Q. 特許を受ける権利の使用者等への承継に関する定めがあるか(例:職務発明規程、就業規則等) ・使用者等が権利を取得できる。 ・従業者等は、使用者等に対し、相当の対価を請求できる。 ※大学と雇用関係のない学生は 職務発明にはあたらない YES
4-1-2 職務発明となるには ①従業員がした発明 ②会社の業務範囲に属する発明 ③従業員の職務に属する(または属した)発明 具体例 薬品会社C社で働くDさんがC社研究所で新たな薬品物質を発明 ①発明したのはDさん ②薬品の開発は薬品会社Cの業務範囲 ③Dさんは研究所勤務なので薬品開発はDさんの職務範囲 職務発明
4-1-2 職務発明規程・就業規則 大学・企業内 使用者は一方的に権利の取得を規定できる。 ↕ 従業者は対価の取得 研究・開発 発明の完成→特許を受ける権利の発生 職務発明規程就業規則 その帰属が問題となる
4-1-3 Ex 補論:職務著作 著作者とは、著作物を創作したものをいう 原則、創作したものが著作者となる。 職務著作 例外として、 (企業内創作に顕著)の場合、企業等が著作者となる。 要件① 法人等の発意に基づく 要件② 法人等の業務に従事する者 要件③ 職務上作成 要件④ 法人等が自己の著作の名義の下に公表する 新聞社が記者に記事の執筆を指示した場合 ①新聞社が指示したことから、新聞社の発意といえる。 ②記者は新聞社に雇用されている ③記者の職務は記事執筆 ④新聞記事は新聞社の名義で公表される (プログラムの場合④は不要)
4-1-3 補論:職務著作
第4時限 目次 4-1 発明は誰のものか 4-1-1 概要 4-1-2 特許を受けることができる者(職務発明)) 4-1-3 (補論)職務著作 4-2 秘密情報管理 4-2-1 秘密情報管理 4-2-2 研究発表と秘密情報 4-3 共同・受託研究において留意すべきこと 4-3-1 共同・受託研究において留意すべきこと 4-3-2 秘密保持契約を結ぶ理由 4-3-3 秘密保持契約の中身 4-3-4 MTA(Material Transfer Agreement) (研究材料提供協約)について
4-2-1 秘密情報管理 ①情報管理の重要性 新しい物理・化学法則 研究開発 新しい情報を取得 実験データ データ取得のノウハウ 秘密として管理 する必要あり 新しい技術的なアイディア 新規の物質 秘密とは・・・・ 守秘義務のない他人に内容を理解できる程度に知られるおそれがないこと 知られるおそれがあると「新規性」喪失により特許されなくなる。 ※通常、研究者には、その所属する企業や機関から守秘義務が課されている
4-2-1 秘密情報管理 ①情報管理の重要性 情報が秘密でなくなると・・・ 守秘義務違反 経営上の秘密を他社に知られることで営業上企業が重大な損害を被るおそれがある。故意または過失によって秘密を漏らした研究者は契約違反であり、損害賠償責任を負う。 特許されない その発明については、新規性がなくなり特許を取得することができなくなる。その結果、得られるはずだった独占利益やライセンス収入も得られない。契約違反とは別に考えること。 他の研究者に発表される 研究の成果を漏らすと、それを他の研究者が見た場合、先に学会に発表されるなど、研究成果を横取りされるおそれがある。 秘密情報を漏らすと重大な損失のおそれ
4-2-1 秘密情報管理 ②特許にする情報としない情報(秘密維持が必要な期間) 発明 営業秘密 NO 企業秘密 NO 学会等での発表可能 YES YES 企業秘密である限り永久に秘密として 管理する 特許出願 秘密として 管理 NO YES 出願するか否かの判断 出願まで 秘密状態を維持 特許出願 → 出願から20年間特許権によって独占可能 企業秘密 → 期限はないが情報漏えい時の保護は弱い 具体例 医薬品(出願)→特許権満了後に低価格の後発品が出る(ジェネリック) 食品会社のレシピ(企業秘密)→厳重に管理すれば長年優位性を保てる
4-2-1 秘密情報管理 所属する機関の情報管理ルールに従う ☆守秘義務に違反しないために ※ルールの一例(組織等により異なる) ・資料の持ち出し禁止 ・カメラ(カメラ付携帯)持ち込み禁止 ・社内からのメール発信禁止 ・オンラインPCへのデータ入力の禁止 ・USBメモリの持ち込み禁止 ・ファイル交換ソフトのインストール禁止 不用意な情報漏えいが多発している。 細かいルールから遵守することが肝要。 ☆守秘義務違反になるかどうかの判断要素 = ※下記の要素の組み合わせで、守秘義務違反となるかどうか考えてみよう。 相手 内容 • 研究テーマ • 進み具合 • 具体的な内容 • 家族 • 友人、恋人 • 研究者 • 同僚 • 共同開発の研究者 • ライバル会社の人 場所 • ・家で • ・研究室(大学)で • ・研究室(企業)で • ・道端で • ・トイレ(大学・企業)で × ×
4-2-2 研究発表と秘密情報 ①研究成果の二つの側面 学術的側面 営利的側面 研究成果 論文を学会誌等に掲載する、学会で発表するなど、先に発表した者の成果とされる 特許出願まで、または企業秘密として管理する限り秘密として管理しなければならない 情報管理には、このように相反する二つの側面を考慮する必要がある 組織の性格上 大学は学術的側面を、企業は営利的側面を重視する傾向がある 相手の立場を理解したうえで情報の管理をする必要がある。 特に共同研究開発では、立場の異なるものが研究に関わるので注意する
4-2-2 研究発表と秘密情報 ②特許出願と研究発表(出願を先にするのが原則) 研究発表により新規性がなくなると、原則として、特許を取得することができない 特許出願は、研究発表の前にできるように出来るだけ早く 研究発表は、特許出願がなされるまで待つ 共同研究の場合、企業は大学側研究者の発表の意向を確認し、発表する場合には、優先的に出願手続きをする必要がある。 実際、大学と企業の共同契約では、成果を公表する際は、事前に相手方の同意を得るという取り決めがなされるのが通常である。 大学側は、研究発表の希望、発表の時期について、企業側に承認を得る必要がある。実際に発表する場合は、出願手続きが完了していることを確認する
4-2-2 研究発表と秘密情報 ②特許出願と研究発表(新規性喪失の例外) 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して新規性を喪失するに至った発明は、所定の手続きを踏むことによって、例外的に、新規性を喪失していないとみなされる(特許法30条2項) 所定の手続き ・発表の日から6月以内に出願すること ・出願時に例外の適用を受けようとすることを願書に記載すること ・出願から30日以内に例外を受けられることを証明する書面を提出すること 留意事項 ・共同研究で相手方が手続をする場合など、期間制限に留意する ・学会発表の場合、学会当日ではなく、予稿集公開の日が発表の日である ・外国出願する場合には、このような制度がない場合がある あくまで例外であることを考慮し、発表の前に出願をするようにし、 共同研究者との情報共有をしっかりすることが重要
第4時限 目次 4-1 発明は誰のものか 4-1-1 概要 4-1-2 特許を受けることができる者(職務発明)) 4-1-3 (補論)職務著作 4-2 秘密情報管理 4-2-1 秘密情報管理 4-2-2 研究発表と秘密情報 4-3 共同・受託研究において留意すべきこと 4-3-1 共同・受託研究において留意すべきこと 4-3-2 秘密保持契約を結ぶ理由 4-3-3 秘密保持契約の中身 4-3-4 MTA(Material Transfer Agreement) (研究材料提供協約)について
4-3-1 共同・受託研究契約の際に留意すべきこと 誰が考えたか 誰が開発したか 誰が完成させたか 誰を発明者として出願するか (★誰が「発明者」となるか) 誰が権利者となるか 発生した秘密・機密をどのように扱うか。 (秘密保持契約、就業規則、ガイドライン) MTA(Material Transfer Agreement、研究材料提供協約等) ※いかに予防的に解決するかが重要
4-3-2 秘密保持契約を結ぶ理由 秘密を守る義務が発生! 秘密保持誓約書に署名
4-3-3 秘密保持契約の中身 ●守るべき秘密(秘密情報)とは? ●漏洩に該当する行為とは? ※漏洩すると損害賠償責任が発生!
4-3-4 MTA(Material Transfer Agreement)(研究材料提供協約)について 共同研究契約 研究 成果 研究材料、物質の取扱いに関する事項 研究の成果物の取扱いに関する事項 +研究材料の移転(貸借、分譲、譲渡など)に関する合意 成果 論文、知的財産権の取扱いに関する事項 MTA 共同研究等の際、研究機関間で研究材料となる物質の移転(貸借、分譲、譲渡など)を行う際に、機関間で取り交わされる契約のことをいう。 物質自体の扱いに関する条項の他、研究の成果として得られた論文や知的財産権の取扱い及び帰属などが定められる。 例えば生物学・医学の分野においては、マウスなどの実験動物、遺伝子、培養細胞(細胞株)など様々な対象の移転に際して契約が交わされる。