530 likes | 760 Views
知的財産法. 商標権の概要1 (第6回) 弁護士・弁理士 冨 宅 恵. 商標制度とは(1条). 消費者は勿論のこと、各企業等が円満な経済活動を行っていくためには、ある商品やサービスに触れたとき、その商品やサービスは、誰が製造又は提供したものなのか、その商品やサービスの質としてはどのくらいのものが期待されるのか、といった事柄が分かるシステムが必要. 商標制度とは(1条).
E N D
知的財産法 商標権の概要1 (第6回) 弁護士・弁理士 冨 宅 恵
商標制度とは(1条) • 消費者は勿論のこと、各企業等が円満な経済活動を行っていくためには、ある商品やサービスに触れたとき、その商品やサービスは、誰が製造又は提供したものなのか、その商品やサービスの質としてはどのくらいのものが期待されるのか、といった事柄が分かるシステムが必要
商標制度とは(1条) • 商品やサービスに付される目印(商標)を保護することを定めて、その商標に対し、それが付された商品やサービスの出所を表示する機能、品質を保証する機能及び広告機能を持たせることにより、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図ることを通じて、産業の発達に寄与し、一方で需要者の利益を保護しようというもの
商標とは(2条1項) • 文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合であって、業として商品を生産し、証明し若しくは譲渡する者がその商品について使用するもの、又は業として役務を提供し若しくは証明する者がその役務について使用するもの *日本においては、「におい」、「味」、「音」は保護の対象
商品とは • 取引の対象となること • 流通過程にのること • ある程度量産可能であること • 有体動産であること *商標制度に遡って検討 *役務商標制度がなかった時代においては、 商品か否かが大変重要であり、判例も存在
役務とは • 他人のために行う労務又は便益であって、独立して取引の対象となるもの *商標制度の趣旨に遡って内容を検討 *取引の対象 必ずしも営利目的である必要はないが、対外的なサービスの提供である必要 *付随的なサービスは独立性がないため役務とは言わない。
商標出願(5条) • 商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 一 商標登録出願人の氏名又は名称及び住 所又は居所 二 商標登録を受けようとする商標 三 指定商品又は指定役務並びに第六条第 二項の政令で定める商品及び役務の区分
商標出願(5条) • 登録主義を採用 実際に商標を使用していなくても一定の要件を満たせば登録を受けられる 使用主義:実際に商標を使用していなければ商標登録を 受けられない法制 不使用取消審判(50条)、存続期間更新手続(19条2項)等により登録主義が一部修正されている。
一商標一出願(6条) • 商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。 • 一商標一出願の原則 一つの商標登録出願では一つの商標しか出願できない • 一出願多区分制 区分ごとに区分けをすれば一出願で多区分わたる商品・役務を指定することができる
先願主義(8条) • 同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。
先願主義(8条) • 出願日を基準 • 出願人が異なる場合にのみ適用 同一人の場合に登録を認めて出所の混同を生じない。 但し、同一商標・同一商品等に係る同一人の後願は拒絶 • 同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標に適用
出願公開制度(12条の2) • 特許庁長官は、商標登録出願があつたときは、出願公開をしなければならない。 • 補償金請求権とのリンクはなし 出願後書面による警告(13条の2) 但し、権利行使は登録後
方式審査(77Ⅱ特17Ⅲ・特18) • 所定の書式通りであるかどうか審査される。 • 書類が整っていない、必要項目が記載されていない等の場合は、補正命令が発せられる(特17Ⅲ)。 • 補正がなされなければ出願却下(特18Ⅰ) • 商標独自の規定(5条の2) 不受理処分となるような方式違反の救済規定 補正書を提出したときを出願日とする。
実体審査 • 審査官が出願された商標が登録されるべき要件を満たしているか否かの審査を行う(14条) • 15条各号に不登録事由が列挙 • 審査官は拒絶理由を発見できないとき商標登録査定を行う(16条)
一般的登録要件(3条) • 自他商品の識別力又は自他役務の識別力を有する商標であること。 • 3条1項には、識別力を有しない商標が列挙されている。
普通名称(1号) • 商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 • 商品又は役務の普通名称とは、取引業界において、その商品又は役務の一般的名称であると認識されるに至っているもの 「時計」について「時計」という商標 「靴の修理」について「靴修理」という商標等
慣用商標(2号) • 商品又は役務について慣用されている商標 • 商品について慣用されている商標(慣用商標)とは、もともとは識別 標識たり得たものが、同種類の商品又は役務について、同業者間で普通に使用されるようになったため、もはや自己の商品・役務と他人の商品・役務とを識別することができなくなった商標のこと 「清酒」について「正宗」という商標 「宿泊施設の提供」について「観光ホテル」という商標等
記述的商標(3号) • 商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装 の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
記述的商標(3号)の例(特許庁ホームページより)記述的商標(3号)の例(特許庁ホームページより) • 商品の産地: 「足袋」について「行田」 • 商品の販売地: 「洋服」について「東京銀座」 • 商品の品質: 「自動車」について「デラックス」 • 商品の原材料: 「ブラウス」について「シルク」 • 商品の効能: 「薬剤」について「万能」 • 商品の用途: 「靴」について「登山」 • 商品の数量: 「鉛筆」について「1ダース」 • 商品の形状: 「ラジオ」について「ポケット」 「自動車」について「自動車と認識させる立体的形状」 • 商品の包装の形状:「ワイン」について「通常のビンの形状を表わした図形」 • 商品の価格: 「ボールペン」について「百円」 • 商品の生産の方法:「コーヒー」について「炭焼き」 • 商品の生産の時期:「清酒」について「寒造り」 • 商品の使用の方法:「薬剤」について「貼薬を人の肩に張りつけている図形」 • 商品の使用の時期:「シャツ」について「サマー」
記述的商標(3号)の例(特許庁ホームページより)記述的商標(3号)の例(特許庁ホームページより) • 役務の提供の場所: 「自動車による輸送」について「関東一円」 • 役務の質: 「飲食物の提供」について「高級料理」 • 役務の提供の用に供する物:「預金の受入れ」に「自動預金機」 • 役務の効能:「入浴施設の提供」について「疲労回復」 • 役務の用途:「衣服の貸与」について「婚礼用」 • 役務の数量:「パソコンの教授」について「1週間コース」 • 役務の態様:「飲食物の提供」について「セルフサービス」 • 役務の価格:「テニスの教授」について「週2回5000円」 • 役務の提供の方法: 「洗濯」について「ドライクリーニング」 • 役務の提供の時期: 「語学の教授」について「夏休み講座」
ありふれた氏又は名称(4号) • ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 「鈴木」、「YAMADA」、「佐藤商会」
極めて簡単で、かつ、ありふれた標章(5号)極めて簡単で、かつ、ありふれた標章(5号) • 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標「一本の直線」、「円輪郭」などの図形 「球」、「円柱」などの立体的形状等
その他識別力がない商標(6号) • その他、需要者が、何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することのできない商標 地模様のみからなるもの 「大切なお金で上手なお買物」のようなキャッチフレーズ等 • 特定の役務について多数使用されている店名(第3条第1項第4号に該当するものを除く。)も本号の規定に該当 「アルコール飲料を主とする飲食物の提供」及び「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」について「愛」、「純」、「ゆき」、「蘭」、「オリーブ」、「フレンド」等
使用により識別力を獲得した商標(2項) • 3号ないし5号掲げるような商標であっても、使用した結果、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識できるようになったものは登録を受けられる。 • 実際に使用した商標及び商品・役務や使用した期間、地域、生産量、広告回数等を証明する証拠書類の提出が必要。 登録例:指定商品「ハム」について「ニッポンハム」等
使用により識別力を獲得した商標(2項) • 2項に1号、2号、6号がない理由 普通名称(1号)、慣用商標(2号)、その他識別力がない商標(6号)が、継続的に使用され、その者の識別標識として認識されたとき、もはや普通名称、慣用商標、その他識別力がない商標ではなくなる。
不登録事由に該当しないこと(4条) • 出願された商標は、一般的適格性としての「自他商品の識別力」又は「自他役務の識別力」を有していても、4条1項各号に掲げる事項に該当する場合には、公益的見地や私益の保護の立場から登録を受けることができない。
国旗・菊花紋章等(1号) • 我が国の国旗、菊花紋章、勲章、褒章若しくは外国の国旗と同一又は類似の商標 • 「勲章、褒章又は外国の国旗」は現に存在しているものに限られる
パリ条約同盟国等の紋章等(2号) • パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の紋章その他の記章であって、経済産業大臣の指定するものと同一又は類似の商標 バチカン市国紀章 バチカン市国紋章
国際機関の表示(3号) • 国際連合その他の国際機関を表示する標章であって、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標国際連合の標章 国際連合 国連 The United Nations UN
赤十字の名称等(4号) • 赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律第1条の標章若しくは名称又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第158条第1項の特殊標章と同一又は類似の商標「赤十字」「ジュネーブ十字」「赤新月」「赤のライオン及び太陽」の名称
政府の監督用印章(5号) • 日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法 条約の締約国の政府・地方公共団体の監督用又は証明用の印章・記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であって、その印章・記号が用いられている商品(役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用をするもの カザフスタン監督用印章
国等を表示する著名標章(6号) • 国、地方公共団体若しくはこれらの機関、営利を目的としない公益団 体あるいは営利を目的としない公益事業を表示する著名な標章と同一又は類似の商標 都道府県、市町村、都営地下鉄、都バス、市電、市バス、水道事業、大学、宗教団体、オリンピック、ボーイスカウト等を表示する著名な標章等 • 当該団体自身が出願した場合は、この規定で出願が拒絶されることはない(4条2項)。
公序良俗違反(7号) • 公の秩序や善良の風俗を害するおそれがある商標 構成自体がきょう激、卑わいな商標 指定商品又は 指定役務について使用することが社会公共の利益や一般的道徳観念に反する商標 他の法律でその使用等が禁止されている商標 特定の国や国民を侮辱する商標 その他の国際信義に反する商標、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような商標等
他人の氏名等(8号) • 他人の肖像、氏名、名称、著名な雅号・芸名・筆名等を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)「他人」とは、内外人の如何を問わず現存する自然人及び法人を指します。 国際自由学園事件(最高裁H17,7,22) 月の友の会事件(最高裁S57,11,12)
博覧会の賞(9号) • 政府等が開設する博覧会、特許庁長官が指定する博覧会、外国で開設 される国際的博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。)博覧会には、品評会も含まれる
他人の周知商標(10号) • 需要者の間に広く認識されている他人の未登録商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品(役務)について使用をするもの「需要者の間に広く認識されている」には、最終消費者まで広く認識 されているものだけでなく、取引者の間に広く認識されているものも含まれる。 全国的に認識されているものだけでなく、ある一地方で広く認識されているものも含まれます ダイワコーヒー事件(東京高裁S58,6,16)
他人の先願先登録商標(11号) • 他人の先願に係る登録商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品(役務)について使用をするもの一商標一登録主義及び先願主義に基づくもの
他人の登録防護標章(12号) • 他人の登録防護標章と同一の商標であって、同一の商品(役務)について使用をするもの 防護標章登録を受けている標章に類似する標章については規定外 但し、防護標章に類似の商標についても、商品等の出所混同が生じる場合には15号に該当するものとして拒絶される。
商標権消滅から1年未満の商標(13号) • 商標権が消滅した日(異議申立における取消決定又は無効審決があったときは、その確定の日)から一年を経過していない他人の商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品(役務)について使用をするもの 消滅商標の信用が残存すると考えられたため
種苗法の品種名称(14号) • 種苗法の規定により品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であって、その品種の種苗又はこれに類似する商品(役務)について使用をするもの 種苗法18条1項により、新品種の登録がなされた場合には品種の名称が登録されることとの関係で不当録事由 種苗法による登録が消滅した後も品種の名称は一般名称化するため3条1項1号又は3号に該当するものとされ登録の対象から除外
出所混同(15号) • 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標他人の著名な商標と同一又は類似の商標を、当該他人が扱う 商品・役務とは非類似の商品・役務について使用した場合において、その商品・役務が著名な商標の所有者若しくはこの者と何らかの関係がある者によって製造・販売され、あるいは役務の提供があったかのような印象を与えるとき等
出所混同(15号) • 出所の混同を生ずるおそれ その他人の標章の周知度(広告、宣伝等の程度又は普及度)、その他人の標章が創造標章であるかどうか、その他人の標章がハウスマークであるかどうか、企業における多角経営の可能性、商品間、役務間、商品と役務間との関係を総合的に考慮(審査基準) 石鹸について「わかもと」→滋養強壮剤の「わかもと」 ミシンについて「WESTBROTHER」→ブラザー工業㈱ 最高裁H12,7,11判決
品質等の誤認(16号) • 商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標商品の産地等の誤認 日本製ウィスキーについて「スコットランド」 材料・成分の誤認 蜜柑果汁が入っていないジュースについて「生搾りミカン」 商品等の種類の誤認 「ビール」について「○○ウィスキー」 性能・効能に対する誤認 「鍋」について「アンチ一万度」
品質等の誤認(16号) 出所の混同を生ずる結果の品質等誤認 「食塩」について「味の素」 付記的部分に「JIS」等を付す 受賞の事実がないにもかかわらず、「〇〇大臣賞受賞」