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日・韓の 原子力損害賠償 制度

日・韓の 原子力損害賠償 制度. 松山 大学経済 学部 張  貞旭(ジャン・ジォンウック). 日・韓の原発. 稼働 2 基+停止 48 基. 1 . 日本→               +建設中 3 基       廃炉中 7 基、 <但し、もんじゅを除く>  (1)東海原発( 1966 年 7 月~ 1998 年3月)  (2 )BWR 26 基 +PWR 24 基 2 . 韓国 →                +建設中 5 基  (1)古里1号機( 1978 年 4 月~) (2) PWR 19 基 +重水炉(Candu) 4 基.

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日・韓の 原子力損害賠償 制度

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  1. 日・韓の原子力損害賠償制度 松山大学経済学部 張 貞旭(ジャン・ジォンウック)

  2. 日・韓の原発 稼働2基+停止48基 1.日本→               +建設中3基       廃炉中7基、 <但し、もんじゅを除く>  (1)東海原発(1966年7月~1998年3月)  (2)BWR26基+PWR24基 2.韓国→               +建設中5基  (1)古里1号機(1978年4月~) (2)PWR19基+重水炉(Candu)4基 稼働15基+停止8基

  3. 韓国の原発所在地

  4. 古里原発1号機 から半径30km以内に322万名1)釜山市役所まで25km(人口:350万名) 2)蔚山市役所まで24km(人口:110万名) 

  5. 1.原子力損害賠償制度の導入背景 (1)米国の原子力法(1954年)  ・原子力の平和利用(民間産業の参加)  ・ノーチラス号(1953年)⇒建設保険+第三者賠償責任保険 (2)Price-Anderson Actの制定(1957年) ・WASH-740(予想被害の試算に関する報告書、1957年)   ⇒財産被害2兆1000億、死亡者(早期3,400人)、障害者      (早期43,000人)  ⇒保険会社の引受受けの拒否  ・原子力損害に対する民間企業の懸念 (3)日米原子力(細目)協定の締結(1956年11月)  ・濃縮ウラン(19.5~20%→2kg)の引き渡し後の免責条項  ・米国の供給者および製造者の免責要求  ・日英原子力協定(1958年6月)でも免責条項

  6. 2.原子力損害の賠償に関する法律 (1)原子力委員会「原子力災害補償専門部会」   ⇒「原子力災害補償制度の確立について」 (2)原子力産業会議の被害試算(1960年)   ⇒財産被害3兆7000億、死亡者(早期540人)、     障害者 (早期2,900人) (3)原賠法の制定(1961年)  ⇒韓国の原賠法の制定(1969年)   ⇒民法の特例法でかつ賠償処理について国家の      介入を規定する行政法

  7. 3.原賠法の目的と基本原則 (1)目的  「被害者の救済」と「原子力事業の発展」  ⇒前者の導入に対する反対意見(大蔵省) (2)基本原則  ・無過失責任(Liability without fault)  ・賠償責任の集中  ・賠償措置の強制(原子力責任保険契約の締              結もしくは供託+補償契約)  ・国の措置⇒援助・補償

  8. 1.事業者の無過失責任 (1)導入背景⇒情報の偏在・先端技術の理解困難 ・鉱業法、水洗炭業法、独占禁止法、大気汚染防止法、    水質汚濁防止法、労働災害補償法、   「製造物責任法の適用外」(日1994年、韓2000年) (2)無過失責任主義の経済的意味 1)注意水準と活動水準 加害者(効率的)⇔被害者(非効率的) 2)取引費用の増減  訴訟費用の低減とただ乗りの排除費用

  9. 2.事業者への賠償責任の集中  (1)加害者の明確化⇒被害者保護   ・訴訟費用の低減 (2)原子力関連産業のリスクの排除   ・原子力関連産業の参入促進と拡大     ⇒投資に関わる不確実性の除去 (3)原子力責任保険の累積化の回避   ・保険の引受能力の限界 ★被害者の救済でなく原子力事業の発展に重点 ★「1-F事故と国家賠償法の適用」

  10. 求 償 権  (1)日本⇒「故意」 *JCO事故⇒告知・通知義務の違反・過失の競合 ・金額が少ないために「出再の対象」ではなかった   *1971年の1次改正で「過失」が削除 (2)韓国⇒「故意」と「重大な過失」 【その他】 A.KEDOのタービン発電機⇒GEから東芝へ変更 B.インドの原賠法(有限責任)→Bopal事故の影響 *玉虫色の解釈     ⇒「IAEAの国際慣習(責任集中)を認定しつつ、         国内法では責任集中を否定」

  11. 3.賠償責任の強制 (1)賠償責任の限度 1)日本⇒無限責任(ドイツ・スイス)    *71年の改正⇒「有限責任」の論議あり 2)韓国⇒有限責任(3億SDR)。原子力事業者       の故意の場合、「無限責任」    *2011年12月までは「無限責任」    *改正ウィーン条約への加入を備えて (2)賠償資力の確保手段 1)「原子力責任保険契約」もしくは「供託」  2)政府の「原子力損害賠償補償契約」 ⇒日韓のみの制度

  12. (3)賠償措置額⇒熱出力と事業内容によって(3)賠償措置額⇒熱出力と事業内容によって 1)日本⇒50億円→60億円→100億円→300億円→    600億円(2000年)→1,200億円(2010年) 2)韓国⇒15億won(69年)→30億won(75年)→90億  won(86年)→500億won(02年)   *無限責任の時でも「大統領令の特例額が適用」    *韓国保険業界の引受能力3~4億ドル ★特例額⇒2000年の改正(日本)  ・5%以上の濃縮ウラン加工工場 10億円⇒120億円へ(現在、240億円)  ・JCO⇒合意6,983件・訴訟11件→154.0億円 ★原子力船⇒360億円の有限責任

  13. 4.国の措置(援助) 1.賠償措置額(超え)~有限・無限責任の「間」 ⇒大蔵省(主計局・銀行局)・法制局の国家補    償への反対  日韓の援助 ⇔ 欧米は国家補償 【援助手段】    ・補助金、低利融資、利子補給、金融の斡旋等 2.「国会の議決」が必要で、義務的ではない。  *韓国は1975年から「国会の議決」を採択  *日韓とも⇒ 政府の裁量

  14. 国の措置(補償)⇒事業者の免責 1.日本 1)異常に巨大な天災地変 ⇒歴史上余り例のない大地震・大噴火・大風水災害     関東大地震の「45倍⇔3倍以上」、制度への不信 2)社会的動乱 2.韓国 1)天災地変(1969年当時) 2)甚大な天災地変、戦争・事変(1975年) 3)武力衝突、敵対行為、内乱・反乱 ⇒改正ウィーン条約に合わせて(2002年から)

  15. 日本の責任保険と補償契約

  16. 原賠法の相違

  17. 課題と改善策  1.賠償「補償契約」の存在と補償料の低さ    ⇒2-Fの1,200億円の支払いはおかしい!  2.賠償限度額の低さと配分方法  3.因果関係の立証責任の転換  4.除斥期間の廃止または長期化  5.責任保険の強化

  18. 1.補償契約の廃止 1.低い補償料:10000分の3(2010年)へ  600億円×0.0005=3000万円 1200億円×0.0003⇒3600万円) 「引き下げの理由」→安全神話⇔原発の増大と老朽化  最新の知見、保険市場のリスク評価、契約実績、事務費の相対的な低減 【韓国の補償料】  ・500億won×0.0005=2500万won  ・地震の場合、・「風水災および地震危険担保特別約    款」と補償契約の二重補填⇒【保険優先】 しかし、10000分の20(2012年)へ

  19. 2.事故抑止へのインセンティブなし (1)「故意」のみ免責⇒免責なしへ (2)幅広い補填範囲 ⇔ 注意水準の低下(Moral Hazard) 「地震」⇒再保険の不在による。対策として、相互       扶助制度または積立基金 ・正常運転⇒未完成の技術 ・10年後請求⇒保険会社への配慮          晩発性被害の判別困難 ・その他、政令で決める損害⇒津波以外も

  20. 2.賠償措置額の少なさと賠償順位 (1)責任保険金の低さ   ⇒相互扶助制度の導入と積立基金    ・日本は世界一規模の保険市場    ・財産保険の縮小⇔責任保険の拡大 *韓国の保険業の引受能力⇒3億ドル程度 (2)事前的な配分方法⇒賠償基準も(1-Fの問題)   ⇒配分の優先順位(人的・物的)の未確定     <有限責任または事故収束が早かった場合> (3)日本の「原子力損害」の定義?   ⇒明確化→損害緩和費用は責任保険契約の免責 (4)海外輸出と賠償条約の締結    ⇒国内では「賠償責任の集中」を廃止しても

  21. 【原子力損害賠償支援機構の一般負担金】  (1)恒久的な措置で制度化→遡及保険料  (2)定期的な物価上昇率の反映 (3)積立基金の導入 【有限責任主義の導入に備えて】⇒「国策民営」  (1)国の関与と責任の在り方  (2)免責条項の廃止→ドイツ・スイスなど  (3)懲罰的損害賠償の導入  (4)補償契約の廃止

  22. 3.因果関係の立証責任 ○事故発生と被害との因果関係の「立証責任」 (1)特例(賠償)法の制定⇒一定の期間と疾病 1)米国の「放射能汚染に対する補償法(1990年)」 (RadiationExposure Compensation Act)   2)フランスの「被爆者補償法(2009年)」    ⇒原水爆実験の被害者の救済   3)日本の「被爆者援護法」  4)1-F事故のための特別法の制定 (2)政府または加害者の「反証責任」の採択

  23. 4.除斥期間の廃止・長期化 (1)日本→事故発生の認知から「3年」、       民法の 「20年」    *1999年改正で延長を検討したことがある。 (2)韓国→人的損害は「30年」、       物的損害は「10年」     *改正ウィーン条約の影響     *以前→事故発生の認知から3年、民法の10年    *30年と補償契約の10年後との整合性 【1-F事故の長期間収束】  ・排除期間の廃止が現実的 ・国際条約への加入に備えて改正(延長)

  24. 5.原子力保険の強化 (1)早期廃炉費用の義務化(米国)⇒財産保険   ・廃炉引当金の追加的財源の確保策 (2)保険料・補償料の引き上げ    ・サイト主義⇔Unit主義<多数原発の同時事故> (3)財産保険の縮小⇒営業損失の填補廃止   1)1F・2F⇒1,000億円ずつ(2009年4月)敷地別加入     保険料⇒1-F(555百万円)、2-F(437百万円) 2)韓国⇒事故当たり10億ドル、年間20億ドルで損害    80%填補する。  保険料⇒1,580万ドル

  25. 【出再保険の割合】⇒財産保険 ・日本⇒約70%   韓国⇒約90%  ・日韓の財産保険の最大額⇒約28億ドル  ・2010年10月から、1-Fの財産保険の未加入  ⇒保険料の相違   *除染費用は免責なし 【責任保険料】 1-F⇒311百万円  2-F⇒218百万円  ・日韓の責任保険の最大額⇒約15~16億ドル

  26. その他 1.事前的な事故抑止のインセンティブを高める。   ⇒「原子力事業の健全な発展」を削除すべき 2.1-F事故の処理でも、指定廃棄物の運搬・管理   に伴うリスク  ⇒基金の新設と賠償主体の明確化 3.福島県の除染物の運搬・貯蔵に伴う「原子力   子力損害」の補填? ⇒長期間の中間貯蔵⇔「補償契約法」の改正? 4.「原賠法の改正」が再稼働に間に合えるのか

  27. 5.中長期的な健康(晩発性)への対応(賠償)?5.中長期的な健康(晩発性)への対応(賠償)?   ⇒健康被害に対する賠償制度の改正? 6.健康基金の設立と運営 茨城県の「原子力安全等推進基金(100億)」  ⇒健康管理と風評被害への対応    ・放射線影響調査等交付金    ・ウラン加工施設事故影響対策特別交付金  ⇒ハード中心の基金運用と更新費用の確保? 7.「第3条第1項ただし書き」と想定内の天災地変  政府の安全審査・保安行政の不作為問題!

  28. 韓国の再処理とG4炉 1.乾式再処理  ・Pyro-processing(高温冶金法・金属電解法)    ・米韓原子力協定の交渉難航⇒2年延長 2.第4世代炉  ・超高温ガス炉(VHTR)  ・Na冷却高速炉(SFR)⇒   ・IntegratedFast Reactor(IFR)    →高速炉+再処理+燃料加工 3.使用済み核燃料の満杯問題⇒2023年より  →乾式の中間貯蔵施設の導入? 燃焼炉

  29. Pyro-processing推進 1.高いリサイクル率⇒94~96% 2.経済性⇒原発増大とウラン資源の需給逼迫 3.環境負荷の低減  ⇒最終処分場(体積・管理期間の縮小) ・分離(Partitioning):グルーブ→元素→核種の分離 ・変換(Transmutation):核分裂および中性子の捕獲   →日本の「Fact」計画 4.核拡散の抵抗性⇒Puの単独分離の困難さ  ・MAの燃焼(消滅)  ・Puの燃焼→転換率0.9のSFR

  30. Pyro-processingの工程

  31. ご静聴、有り難うございます

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