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日・韓の 原子力損害賠償 制度. 松山 大学経済 学部 張 貞旭(ジャン・ジォンウック). 日・韓の原発. 稼働 2 基+停止 48 基. 1 . 日本→ +建設中 3 基 廃炉中 7 基、 <但し、もんじゅを除く> (1)東海原発( 1966 年 7 月~ 1998 年3月) (2 )BWR 26 基 +PWR 24 基 2 . 韓国 → +建設中 5 基 (1)古里1号機( 1978 年 4 月~) (2) PWR 19 基 +重水炉(Candu) 4 基.
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日・韓の原子力損害賠償制度 松山大学経済学部 張 貞旭(ジャン・ジォンウック)
日・韓の原発 稼働2基+停止48基 1.日本→ +建設中3基 廃炉中7基、 <但し、もんじゅを除く> (1)東海原発(1966年7月~1998年3月) (2)BWR26基+PWR24基 2.韓国→ +建設中5基 (1)古里1号機(1978年4月~) (2)PWR19基+重水炉(Candu)4基 稼働15基+停止8基
古里原発1号機 から半径30km以内に322万名1)釜山市役所まで25km(人口:350万名) 2)蔚山市役所まで24km(人口:110万名)
1.原子力損害賠償制度の導入背景 (1)米国の原子力法(1954年) ・原子力の平和利用(民間産業の参加) ・ノーチラス号(1953年)⇒建設保険+第三者賠償責任保険 (2)Price-Anderson Actの制定(1957年) ・WASH-740(予想被害の試算に関する報告書、1957年) ⇒財産被害2兆1000億、死亡者(早期3,400人)、障害者 (早期43,000人) ⇒保険会社の引受受けの拒否 ・原子力損害に対する民間企業の懸念 (3)日米原子力(細目)協定の締結(1956年11月) ・濃縮ウラン(19.5~20%→2kg)の引き渡し後の免責条項 ・米国の供給者および製造者の免責要求 ・日英原子力協定(1958年6月)でも免責条項
2.原子力損害の賠償に関する法律 (1)原子力委員会「原子力災害補償専門部会」 ⇒「原子力災害補償制度の確立について」 (2)原子力産業会議の被害試算(1960年) ⇒財産被害3兆7000億、死亡者(早期540人)、 障害者 (早期2,900人) (3)原賠法の制定(1961年) ⇒韓国の原賠法の制定(1969年) ⇒民法の特例法でかつ賠償処理について国家の 介入を規定する行政法
3.原賠法の目的と基本原則 (1)目的 「被害者の救済」と「原子力事業の発展」 ⇒前者の導入に対する反対意見(大蔵省) (2)基本原則 ・無過失責任(Liability without fault) ・賠償責任の集中 ・賠償措置の強制(原子力責任保険契約の締 結もしくは供託+補償契約) ・国の措置⇒援助・補償
1.事業者の無過失責任 (1)導入背景⇒情報の偏在・先端技術の理解困難 ・鉱業法、水洗炭業法、独占禁止法、大気汚染防止法、 水質汚濁防止法、労働災害補償法、 「製造物責任法の適用外」(日1994年、韓2000年) (2)無過失責任主義の経済的意味 1)注意水準と活動水準 加害者(効率的)⇔被害者(非効率的) 2)取引費用の増減 訴訟費用の低減とただ乗りの排除費用
2.事業者への賠償責任の集中 (1)加害者の明確化⇒被害者保護 ・訴訟費用の低減 (2)原子力関連産業のリスクの排除 ・原子力関連産業の参入促進と拡大 ⇒投資に関わる不確実性の除去 (3)原子力責任保険の累積化の回避 ・保険の引受能力の限界 ★被害者の救済でなく原子力事業の発展に重点 ★「1-F事故と国家賠償法の適用」
求 償 権 (1)日本⇒「故意」 *JCO事故⇒告知・通知義務の違反・過失の競合 ・金額が少ないために「出再の対象」ではなかった *1971年の1次改正で「過失」が削除 (2)韓国⇒「故意」と「重大な過失」 【その他】 A.KEDOのタービン発電機⇒GEから東芝へ変更 B.インドの原賠法(有限責任)→Bopal事故の影響 *玉虫色の解釈 ⇒「IAEAの国際慣習(責任集中)を認定しつつ、 国内法では責任集中を否定」
3.賠償責任の強制 (1)賠償責任の限度 1)日本⇒無限責任(ドイツ・スイス) *71年の改正⇒「有限責任」の論議あり 2)韓国⇒有限責任(3億SDR)。原子力事業者 の故意の場合、「無限責任」 *2011年12月までは「無限責任」 *改正ウィーン条約への加入を備えて (2)賠償資力の確保手段 1)「原子力責任保険契約」もしくは「供託」 2)政府の「原子力損害賠償補償契約」 ⇒日韓のみの制度
(3)賠償措置額⇒熱出力と事業内容によって(3)賠償措置額⇒熱出力と事業内容によって 1)日本⇒50億円→60億円→100億円→300億円→ 600億円(2000年)→1,200億円(2010年) 2)韓国⇒15億won(69年)→30億won(75年)→90億 won(86年)→500億won(02年) *無限責任の時でも「大統領令の特例額が適用」 *韓国保険業界の引受能力3~4億ドル ★特例額⇒2000年の改正(日本) ・5%以上の濃縮ウラン加工工場 10億円⇒120億円へ(現在、240億円) ・JCO⇒合意6,983件・訴訟11件→154.0億円 ★原子力船⇒360億円の有限責任
4.国の措置(援助) 1.賠償措置額(超え)~有限・無限責任の「間」 ⇒大蔵省(主計局・銀行局)・法制局の国家補 償への反対 日韓の援助 ⇔ 欧米は国家補償 【援助手段】 ・補助金、低利融資、利子補給、金融の斡旋等 2.「国会の議決」が必要で、義務的ではない。 *韓国は1975年から「国会の議決」を採択 *日韓とも⇒ 政府の裁量
国の措置(補償)⇒事業者の免責 1.日本 1)異常に巨大な天災地変 ⇒歴史上余り例のない大地震・大噴火・大風水災害 関東大地震の「45倍⇔3倍以上」、制度への不信 2)社会的動乱 2.韓国 1)天災地変(1969年当時) 2)甚大な天災地変、戦争・事変(1975年) 3)武力衝突、敵対行為、内乱・反乱 ⇒改正ウィーン条約に合わせて(2002年から)
課題と改善策 1.賠償「補償契約」の存在と補償料の低さ ⇒2-Fの1,200億円の支払いはおかしい! 2.賠償限度額の低さと配分方法 3.因果関係の立証責任の転換 4.除斥期間の廃止または長期化 5.責任保険の強化
1.補償契約の廃止 1.低い補償料:10000分の3(2010年)へ 600億円×0.0005=3000万円 1200億円×0.0003⇒3600万円) 「引き下げの理由」→安全神話⇔原発の増大と老朽化 最新の知見、保険市場のリスク評価、契約実績、事務費の相対的な低減 【韓国の補償料】 ・500億won×0.0005=2500万won ・地震の場合、・「風水災および地震危険担保特別約 款」と補償契約の二重補填⇒【保険優先】 しかし、10000分の20(2012年)へ
2.事故抑止へのインセンティブなし (1)「故意」のみ免責⇒免責なしへ (2)幅広い補填範囲 ⇔ 注意水準の低下(Moral Hazard) 「地震」⇒再保険の不在による。対策として、相互 扶助制度または積立基金 ・正常運転⇒未完成の技術 ・10年後請求⇒保険会社への配慮 晩発性被害の判別困難 ・その他、政令で決める損害⇒津波以外も
2.賠償措置額の少なさと賠償順位 (1)責任保険金の低さ ⇒相互扶助制度の導入と積立基金 ・日本は世界一規模の保険市場 ・財産保険の縮小⇔責任保険の拡大 *韓国の保険業の引受能力⇒3億ドル程度 (2)事前的な配分方法⇒賠償基準も(1-Fの問題) ⇒配分の優先順位(人的・物的)の未確定 <有限責任または事故収束が早かった場合> (3)日本の「原子力損害」の定義? ⇒明確化→損害緩和費用は責任保険契約の免責 (4)海外輸出と賠償条約の締結 ⇒国内では「賠償責任の集中」を廃止しても
【原子力損害賠償支援機構の一般負担金】 (1)恒久的な措置で制度化→遡及保険料 (2)定期的な物価上昇率の反映 (3)積立基金の導入 【有限責任主義の導入に備えて】⇒「国策民営」 (1)国の関与と責任の在り方 (2)免責条項の廃止→ドイツ・スイスなど (3)懲罰的損害賠償の導入 (4)補償契約の廃止
3.因果関係の立証責任 ○事故発生と被害との因果関係の「立証責任」 (1)特例(賠償)法の制定⇒一定の期間と疾病 1)米国の「放射能汚染に対する補償法(1990年)」 (RadiationExposure Compensation Act) 2)フランスの「被爆者補償法(2009年)」 ⇒原水爆実験の被害者の救済 3)日本の「被爆者援護法」 4)1-F事故のための特別法の制定 (2)政府または加害者の「反証責任」の採択
4.除斥期間の廃止・長期化 (1)日本→事故発生の認知から「3年」、 民法の 「20年」 *1999年改正で延長を検討したことがある。 (2)韓国→人的損害は「30年」、 物的損害は「10年」 *改正ウィーン条約の影響 *以前→事故発生の認知から3年、民法の10年 *30年と補償契約の10年後との整合性 【1-F事故の長期間収束】 ・排除期間の廃止が現実的 ・国際条約への加入に備えて改正(延長)
5.原子力保険の強化 (1)早期廃炉費用の義務化(米国)⇒財産保険 ・廃炉引当金の追加的財源の確保策 (2)保険料・補償料の引き上げ ・サイト主義⇔Unit主義<多数原発の同時事故> (3)財産保険の縮小⇒営業損失の填補廃止 1)1F・2F⇒1,000億円ずつ(2009年4月)敷地別加入 保険料⇒1-F(555百万円)、2-F(437百万円) 2)韓国⇒事故当たり10億ドル、年間20億ドルで損害 80%填補する。 保険料⇒1,580万ドル
【出再保険の割合】⇒財産保険 ・日本⇒約70% 韓国⇒約90% ・日韓の財産保険の最大額⇒約28億ドル ・2010年10月から、1-Fの財産保険の未加入 ⇒保険料の相違 *除染費用は免責なし 【責任保険料】 1-F⇒311百万円 2-F⇒218百万円 ・日韓の責任保険の最大額⇒約15~16億ドル
その他 1.事前的な事故抑止のインセンティブを高める。 ⇒「原子力事業の健全な発展」を削除すべき 2.1-F事故の処理でも、指定廃棄物の運搬・管理 に伴うリスク ⇒基金の新設と賠償主体の明確化 3.福島県の除染物の運搬・貯蔵に伴う「原子力 子力損害」の補填? ⇒長期間の中間貯蔵⇔「補償契約法」の改正? 4.「原賠法の改正」が再稼働に間に合えるのか
5.中長期的な健康(晩発性)への対応(賠償)?5.中長期的な健康(晩発性)への対応(賠償)? ⇒健康被害に対する賠償制度の改正? 6.健康基金の設立と運営 茨城県の「原子力安全等推進基金(100億)」 ⇒健康管理と風評被害への対応 ・放射線影響調査等交付金 ・ウラン加工施設事故影響対策特別交付金 ⇒ハード中心の基金運用と更新費用の確保? 7.「第3条第1項ただし書き」と想定内の天災地変 政府の安全審査・保安行政の不作為問題!
韓国の再処理とG4炉 1.乾式再処理 ・Pyro-processing(高温冶金法・金属電解法) ・米韓原子力協定の交渉難航⇒2年延長 2.第4世代炉 ・超高温ガス炉(VHTR) ・Na冷却高速炉(SFR)⇒ ・IntegratedFast Reactor(IFR) →高速炉+再処理+燃料加工 3.使用済み核燃料の満杯問題⇒2023年より →乾式の中間貯蔵施設の導入? 燃焼炉
Pyro-processing推進 1.高いリサイクル率⇒94~96% 2.経済性⇒原発増大とウラン資源の需給逼迫 3.環境負荷の低減 ⇒最終処分場(体積・管理期間の縮小) ・分離(Partitioning):グルーブ→元素→核種の分離 ・変換(Transmutation):核分裂および中性子の捕獲 →日本の「Fact」計画 4.核拡散の抵抗性⇒Puの単独分離の困難さ ・MAの燃焼(消滅) ・Puの燃焼→転換率0.9のSFR