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繊維業界のための EPA における原産判定と発給申請の方法、留意点. 2010年10月 日本商工会議所. コンテンツ. はじめに EPA 利用の進め方 EPA を利用できるのは「生産者」と「輸出者」では、 その他の関係者は? EPA 原産地規則-主な留意点- 繊維分野の EPA 原産地規則 原産判定と発給申請の関係 特定原産地証明書の発給申請要領と留意点 特定原産地証明書利用上の留意事項. 1.はじめに. 2. EPA 利用の進め方 特定原産地証明書の申請を始める前に. Step 0 :
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繊維業界のためのEPAにおける原産判定と発給申請の方法、留意点繊維業界のためのEPAにおける原産判定と発給申請の方法、留意点 2010年10月 日本商工会議所
コンテンツ • はじめに • EPA利用の進め方 • EPAを利用できるのは「生産者」と「輸出者」では、 その他の関係者は? • EPA原産地規則-主な留意点- • 繊維分野のEPA原産地規則 • 原産判定と発給申請の関係 • 特定原産地証明書の発給申請要領と留意点 • 特定原産地証明書利用上の留意事項
2.EPA利用の進め方特定原産地証明書の申請を始める前に2.EPA利用の進め方特定原産地証明書の申請を始める前に Step0: • EPA特恵関税を利用して締約相手国に輸出できる繊維同製品は「日本産」(原産)だけ。 • 「日本産」の定義はEPA協定ごとに細かく規定され、この規定に合致することが必要。 • 「日本産」の確定は、利用者の申請(立証)を基に、指定発給機関の審査・判定によって行う。 • 「日本産」との承認を受けた繊維・同製品は、「EPA特定原産地証明書」にその内容が記載され、この証明書により輸出を行えば、特恵関税が適用される。
2.EPA利用の進め方EPA特定原産地証明書の取得手順2.EPA利用の進め方EPA特定原産地証明書の取得手順 Step1:指定発給機関である日本商工会議所に企業登録 Step2:まず、輸出される繊維・同製品が日本産である ための条件を満たしているかの判定「原産判定」から Step3:特定原産地証明書の発給申請へ(輸出者のみ) Step4:指定発給機関の窓口で、発給手数料を支払い、 「特定原産地証明書」の交付を受ける(原則) Step5:交付を受けた「特定原産地証明書」は、輸入者 を経由して輸入国税関に提出され、関税が減免
特定原産地証明書の手続きの流れ 日本商工会議所への企業登録 原産品判定 (同意通知) 発給申請 特定原産地証明書
企業登録 1.企業登録とは • 本邦にある事業体であることの確認が目的 • 1企業1登録 • 全てのEPAに対し、登録は共通(有効期間:2年) (注)事業所移転、代表者変更、組織変更(合併、分割など)が生じる場合は、速やかに日本商工会議所にご連絡を ○登録に係る手数料は不要 ○登録申請書の作成は、WEB上での電子申請 ○法人の登記事項証明書(履歴事項全部)を郵送 ※個人登録はマニュアル参照
企業登録 2.サイナー登録 • 登録企業による特定原産地証明書に係る申請意思を確認するための社内委任 ・代表者から企業内の役員、従業員への委任行為 • 1登録企業に複数のサイナー登録可能(上限なし) • サイナーのサインの有効期間: 企業登録の有効期間内 • 登録されたサインが、特定原産地証明書に申請企業の申請代表として印字される • サイン登録も手数料等は不要
3.EPAを利用できるのは「生産者」と「輸出者」では、その他の関係者は?3.EPAを利用できるのは「生産者」と「輸出者」では、その他の関係者は? • Step3:特定原産地証明書発給申請⇒輸出者のみ • Step2:「原産判定申請」⇒原則、生産者 *生産データ(生産工程、原料や材料の原産国などの 詳細情報)を確認できることが必須要件 *輸出者が「生産者」から生産データの提供を受け、そのデータを基にする場合に限り、「生産者」に代わって原産判定申請をすることも可能 *「生産者」または「輸出者」以外の者は、EPA利用の対象に含まれないのが原則
原産判定申請の資格者を確認するためのフローチャートのポイント(繊維分野の特例)原産判定申請の資格者を確認するためのフローチャートのポイント(繊維分野の特例) ◆生産者の場合 *日本で2工程以上を1社で行っている。 *1工程のみでも他社の1工程以上の生産資料を確保 ◆輸出者の場合 *生産の全工程を把握し、1社又は複数の生産者から 生産資料を確保 ◆その他関係者(コンバーターなど) *生産の全工程を指図し(原則)、1社又は複数の生産者から生産資料を確保 【注意】原産判定を受ける品目に限られ、品目ごと、 生産工程ごとに個別に適用される方式
4.EPA原産地規則:主な留意点 • HSコードの入力は6桁 ・原則:HS2002 ・スイスEPA、ベトナムEPAではHS2007 • EPA協定ごとに原産判定申請が必要 ・原産性判定基準(個別品目規則)が異なるため • 原産品判定申請の前に、輸出品が日本産であることを立証できる資料の整備は必須 (原産判定申請前に完了) ・当該資料の提出は原則不要 ・発給機関が求める場合は、即時に提出が必要
4.EPA原産地規則原産判定申請に係る主な留意点4.EPA原産地規則原産判定申請に係る主な留意点 • 原産品判定申請の資格者: 輸出産品の生産者か輸出者のみ ・生産者が原産品判定申請を行い、輸出産品が日本原産であると確認された場合、当該産品に「原産判定番号」が付与される *繊維分野の特例: フローチャートの要件を満たす者も生産者 ・生産者が上記産品の輸出を輸出者に委ねる場合: 「原産品判定番号」の使用を認める旨を、発給機関と当該輸出者に通知=同意通知 • 標準処理日数:3営業日(申請に不備あれば無期限) • 原産品判定に手数料は不要
5.繊維分野のEPA原産地規則 □関税番号変更基準が原則 □2工程以上が条件 □EPA締約国の材料(織物/編物)を使用して日本で 染色等を 行えば、関税番号の変更が起こっていなく ても、原産資格が得らえる品目も ◆留意事項 ・最終工程が日本で行われること:必須要件 ・加工工程基準(生地への染色ルール)では「生機」が日本又はEPA相手国で製造されていることが条件 (日本と締約国以外の関与は「日本産」との判定において 「無効」が原則)
5.繊維分野の原産地規則個別品目ルール(PSR)の読み取り方5.繊維分野の原産地規則個別品目ルール(PSR)の読み取り方 【例】日ASEAN包括EPA(AJCEP)個別品目ルール ≪HS54・07-54・08≫ 関税番号 変更基準(CTC) CTH(第五五・一二項から・・(中略)・・・除く)(第五四・〇一項から・・・(中略)・・・完全に紡績され、又は浸染され、若しくはなせんされる場合に限る) 又は いずれかを選択 産品が完全に浸染され、若しくはなせんされること及び・・・・(中略)・・・・締約国において完全に製織されること(CTCを必要としない) 加工工程基準
5.繊維分野の原産地規則副資材に関する考え方5.繊維分野の原産地規則副資材に関する考え方 HS61‐63類の産品 • 原則:原産地規則の対象には副資材を含まない (例)AJCEP附属書2注釈2 *副資材に該当するか不明の場合は、原産判定申請の前に指定発給機関に照会を 【注意】 • 上記は、縫製品の輸出に係る考え方 • 縫製品のための構成材料をEPA締約国(ベトナム等)に輸出し、相手国で縫製する場合、材料ごとに原産判定が必要 (例)ファスナー、肩パット、裏地など
5.繊維分野のEPA原産地規則重要なその他のルール5.繊維分野のEPA原産地規則重要なその他のルール ◆累積 輸出品の生産過程で、EPA締約相手国の原産品を材料として使用する場合、この材料を「日本産」の材料とみなすことができる。 (注)裏付け資料として相手国発行のEPA原産地証明書等が必要(保存資料の一部) ◆僅少 関税番号変更基準における救済措置 <例>日ASEAN協定(AJCEP)の定め ・関税番号変更基準を満たさない日本産以外の材料(国籍不明を含む)の重量が、輸出品の重量の10%以下であれば原産地規則の条件を満たすものとする。
5.繊維分野のEPA原産地規則原産判定申請のための立証、保存書類5.繊維分野のEPA原産地規則原産判定申請のための立証、保存書類 ◆原産判定申請のための資料 <例>(経済産業省、2009年12月) ①輸出産品とその製造に使用した全ての材料・部品との対比表 ②対比表に記載された材料、部品で製造されたことを裏付ける資料 ・総部品表 ・製造工程フロー図 ・生産指図書 ・各材料の投入記録(在庫の蔵入蔵出記録など) ③「原産」(日本産又は締約相手国産)と扱った材料について、その原産性を立証する書類 ◆繊維製品の原産地規則・証明方法に関する留意事項 (経済産業省、2010年3月) 2工程以上の加工を行う生産者以外の関係者が、その生産者に代わって原産判定申請を行う場合に揃えておくべき資料等
6.原産判定と発給申請の関係 ■原産判定の結果 ・日本産(原産)と承認された産品には、原産判定番号が 付与される。(固有の判定番号) ・原産判定に係る資料及び内容は、申請者と判定機関のみが確認し、輸出者はじめ第三者には一切提示されない。 ・原産判定番号を受けた生産者等(判定申請者)は、輸出者に対して原産判定番号の使用の許可だけを行う。 (「同意通知」:期間限定:最大3年) ・承認された産品の材料や加工内容が変更になった場合、変更が生じた時点で判定結果は無効となり、変更後の新しい内容で原産判定の申請を新規に必要。
6.原産判定と発給申請の関係(2) ■特定原産地証明書の発給申請 ・生産者等から原産判定番号の使用許可を得た(同意通知を受けた)輸出者は、指定発給機関(日本商工会議所)に特定原産地証明書の発給申請を行う。 ・自ら原産判定申請をし、原産判定番号を受けた輸出者は、同番号の使用権を有するため、自己に同意通知の必要はなく、直ちに、特定原産地証明書の発給申請を行える。
7.特定原産地証明書の発給申請の 要領と留意点(一般事項)7.特定原産地証明書の発給申請の 要領と留意点(一般事項) • 発給申請できるのは「輸出者」のみ • 申請情報入力の主な留意点 ・出航日の入力は必須 ・特定原産地証明書に印字される産品名は、原則として 原産判定済みの産品名称と同一であることが必要 *ブランド名や型番等を、産品名称の後ろに括弧書き で付記することは可能 ・根拠インボイス日付に未来日は絶対不可(入力不能) ・L/C等で求められても、法定された事項以外の文言等 を特定原産地証明書に記載は認められない
7.特定原産地証明書の発給申請の 要領と留意点(一般事項)(2)7.特定原産地証明書の発給申請の 要領と留意点(一般事項)(2) • 特定原産地証明書のイメージの確認: 「保存」にすればイメージプレビューで確認可能 • 標準処理日数:2営業日(不備等があれば無期限) • 手数料:基本額2,000円+加算額@500円×産品数 ・同じ産品を21回以上利用:加算額は50円に • 原則は、日本商工会議所各事務所(全国21カ所)の窓口で手数料と引換えに原産地証明書交付 ・郵送可能(事前の振込み必要)
8.特定原産地証明書利用上の留意事項 ■特定原産地証明書の特徴 1.わが国で発給の特定原産地証明書は、電子出力される正本(オリジナル)1通のみ(全ての協定で同じ) ・締約相手国・地域では別途謄本が発給される協定もあり(例:AJCEP) 2.印字は所定の項目のみ 3.言語は英語のみ 4.協定ごとに書式、証明書の色が異なる ■特定原産地証明書の性格 1.輸出産品がEPA協定で規定された日本国産であることを証明する公文書 2.EPAに基づく締約国での特恵関税の適用が唯一の目的
8.EPA特定原産地証明書利用上の留意事項BACK-TO-BACK原産地証明書8.EPA特定原産地証明書利用上の留意事項BACK-TO-BACK原産地証明書 ■BACK‐TO‐BACK原産地証明書(連続する原産地証明書)とは • 日ASEAN協定(AJCEP)のみ • ASEAN域内での無加工流通用 • 原産国は、最初の原産地証明書発給国 <事例>シンガポールの倉庫を拠点に、ASEAN各国に日本産の素材を供給するケース ・シンガポールで加工が施されないことが条件 ・日本産の特定原産地証明書をシンガポール政府に提出、同国発行のBACK‐TO‐BACK原産地証明書を取得すれば、AJCEP締約国にシンガポールに貯蔵の産品を日本産として輸出し、輸入国でAJCEP特恵税率が適用される。 (注)インドネシアはAJCEP未締結のため、対象から除外 (注)タイ(BOI)やマレーシア(MIDA)などの投資優遇措置を利用して無税(または優遇税率)で現地工場に原材料を供給している場合、それら原材料はEPA/FTA原産地規則とは無関係なため、原産性立証には注意を要する
8.EPA特定原産地証明書利用上の留意事項関税番号(HSコード)の判断の相違8.EPA特定原産地証明書利用上の留意事項関税番号(HSコード)の判断の相違 ■特定原産地証明書に記載のHSコードと輸入国(締約国)税関の判断によるHSコードが異なる場合 ・(原則)輸入国税関の判断が優先 (注)輸入者都合によるHSコードの変更等は認められない ・問題の解決は政府間協議である「小委員会」で議論 ■事前教示 ・輸入国(締約国)税関に、事前にHSコードの確認を行う ・タイ、マレーシアなど (インドネシア、ベトナムでは本制度の公式な便宜無し)
8.EPA特定原産地証明書利用上の留意事項書類等の保存義務、不正への罰則8.EPA特定原産地証明書利用上の留意事項書類等の保存義務、不正への罰則 保存義務 特定原産地証明書の発給を受けた輸出者、原産品判定依頼を行った生産者は、特定原産地証明書の発給日から5年間(ブルネイ協定、スイス協定、AJCEPベトナム協定:3年)、その特定原産地証明書に記載された産品の原産性を判断するために用いた情報や書類を保存する義務あり。 罰則 その他不正行為 特定原産地証明書への所定記載事項以外の文言等の書込みは、公文書偽造罪⇒刑法罰の対象