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全国労働衛生週間説明会. 平成25年度 さいたま労働基準監督署 安全衛生課. 本週間 10 月 1 日 ▶7 日 準備月間 9 月 1 日▶ 30 日. 本日、説明すること. 1 平成 25 年度 全国労働衛生週間 実施要綱 労働災害発生状況 全国労働衛生週間の説明 2 その他の確認事項 最近のリーフレット(厚生労働省) 事業場で災害が発生したら?. 平成 2 4 年 死亡災害発生状況. 埼玉労働局ホームページより 24年は、交通事故を除くと4件→7件→6件で 23年比で1件減少ですが、依然と多発しています。 .
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全国労働衛生週間説明会 平成25年度 さいたま労働基準監督署 安全衛生課 本週間 10月1日▶7日 準備月間 9月1日▶30日
本日、説明すること 1 平成25年度 全国労働衛生週間 実施要綱 労働災害発生状況 全国労働衛生週間の説明 2 その他の確認事項 最近のリーフレット(厚生労働省) 事業場で災害が発生したら?
平成24年 死亡災害発生状況 • 埼玉労働局ホームページより 24年は、交通事故を除くと4件→7件→6件で 23年比で1件減少ですが、依然と多発しています。
平成25年 死亡災害発生状況 • 埼玉労働局ホームページより 昨年同期で-3件で60%減です 皆さまの努力に成果です、ありがとうございます。
全国労働衛生週間の説明 全国労働衛生週間の役割り 平成24年度の現況 平成24年度の特徴 本年のスローガン 事業場に求められること 実施期間 実施者 準備期間に実施すること 本週間に実施すること 労働衛生意識高揚のための表示・掲示
お持ちの方は【労働衛生のしおり】を準備してください。お持ちの方は【労働衛生のしおり】を準備してください。
全国労働衛生週間実施要綱(役割り)しおり: 9ページ 1.趣旨全国労働衛生週間実施要綱(役割り)しおり: 9ページ 1.趣旨 国民の労働衛生に関する意識を高揚させ、事業場における自主的労働衛生活動を通じた労働者の健康確保に大きな役割を果たしています。
実施要綱(平成24年度の現況) 昨年の業務上疾病による被災者は、7,743人で前年からわずかに減少、長期的には減少してきたものの近年は横ばいの状況です。 • 一般健康診断の結果では、なんらかの所見者を有する者の割合が 52.7% ほぼ前年並み、健康リスクは依然と存在し、実施の徹底・適切な事後措置などが重要となっています。 • 自殺者は15年ぶりに3万人を下回ったが、約2,500人が勤務問題を原因・動機の一つであり、メンタルヘルス上の理由で休業又は退職している労働者がいることから重要な課題となっています。 しおり:9ページ 1.趣旨
・実施要綱(平成24年度の特徴) 昨年には、印刷事業場の化学物質使用労働者に高い頻度で胆管がんが発生し、化学物質による健康障害の防止のため、化学物質を取り扱うすべての事業場において、安全データシート(SDS)等の危険有害性等の情報に基づいたリスクアセスメントやばく露防止対策の実施等、職場における自律的な化学物質管理の徹底が改めて課題であります。 • 胆管がん関連では、1,2-ジクロロプロパンを特定化学物質に指定し、第2類物質(エチルベンゼン等のグループ)及び特別管理物質として必要な健康障害防止措置を義務づける省令が公布され、平成25年10月1日に施行されます。 しおり:9ページ 1.趣旨
実施要綱(第12次労働災害防止計画) 平成25から29年度までの5か年を計画期間とする、第12次労働災害防止計画がスタートしています。 埼玉労働局が重点とする健康確保・職業性疾病対策として以下の対策・目標を掲げています。 ①メンタルヘルス対策:取り組んでいる事業場の割合を80%以上とする ②過重労働対策:週労働時間60時間以上の雇用者割合を平成23年と比較して30%以上減少させる ③化学物質対策:危険有害性の表示と安全データシートの交付製造者の割合を80%以上とする ※次のスライドにつづく しおり:10ページ 1趣旨
実施要綱(第12次労働災害防止計画) 平成25から29年度までの5か年を計画期間とする、第12次労働災害防止計画がスタートしています。 埼玉労働局が重点とする健康確保・職業性疾病対策として以下の対策・目標を掲げています。 ④腰痛予防対策:腰痛による死傷者を10%以上減少させる ⑤熱中症予防対策:5年間合計の熱中症による死傷者を20%以上減少させる ⑥受動喫煙防止対策:受動喫煙を受けている労働者の割合を15%以下とする しおり:10ページ
埼玉労働局の12次防リーフレット しおり: 42ページ Ⅱ
12次防の重点項目(心の健康づくり) • 職場における心の健康づくり • 基本「4つのケア」を確実に・・・ • セルフケアー:事業者は実施支援 ストレス・メンタルヘルスの正しい理解 ストレスへの気づき 対処 • ラインケア:事業者は実施 職場環境等の把握 労働者からの相談への対応 職場復帰支援等 • スタッフ等ケア:計画実施、役割分担 具体的な取組の効果的な実施 • 事業場外資源によるケア:専門家活用 情報提供、助言、ネットワーク形成等 自殺予防週間(9/10~16日) 積極的な取組みをお願いします しおり: 44ページ Ⅱ
平成25年度 「心とからだの健康推進運動」9月は厚生労働省の「職場の健康診断実施強化月間」です。平成25年度 「心とからだの健康推進運動」9月は厚生労働省の「職場の健康診断実施強化月間」です。 • 定期健診受診率向上 • 有所見率増加に歯止め • メンタルヘルス対策の推進 • 4つのケア • 全衛連の支援サービス ストレスチェック 面接指導 職場改善支援
12次防の重点項目(過重労働) • 長時間労働者への面接指導 • 医師による面接指導の趣旨 長時間労働による疲労が蓄積し健康障害リスクがたかまった労働者の状況を把握し、本人にあわせた指導しその結果を踏まえた措置を講じるため。 • 長時間労働者への面接指導制度 脳血管疾患・虚血性心疾患の発症が長時間労働との関連性が強いと医学的知見を踏まえ、事業者は医師による面接指導を行う必要があります。。 • 面接指導の対象者 時間外・休日労働時間を算定して判断 ①100H超/月は 面接指導は義務付け →対象者の申出がある場合 ② 80H超/月は 面接指導は努力義務付け① →対象者の申出がある場合又は事業場基準 しおり: 45ページ Ⅱ
12次防の重点項目(化学物質GHS対応) • 安衛法のラベル表示・SDS提供 • GHS:国際的な分類・表示方法 • 安衛法の表示・文書交付対象 GHS:国際的な分類・表示方法 安衛法の表示・文書交付対象 職場使用の全ての危険有害化学物質で努力義務化 安衛法57条の2 640物質の文書交付義務 安衛法57条 107物質表示義務 しおり: 45ページ Ⅱ
12次防の重点項目(腰痛防止) • 社会福祉施設のリーフを例に・・・ • 業務上疾病における腰痛の割合は約65% • 腰痛とは疾病名ではなく、痛み、不快感の総称 • 腰痛と関連する要因 ①動作要因:動的、静的な過度の負担 ②環境要因:振動、寒冷、床・階段での転倒 ③個人的要因:年齢、性別、体格、筋力、基礎疾患 • 予防対策の進め方 ①作業姿勢と動作 ②作業標準:方法、使用設備、作業頻度など標準化 • 労働衛生管理のポイント ①体制、②三管理(作業、作業環境、健康)l • KY活動 しおり: 46ページ Ⅱ
「職場における腰痛予防対策指針」1 • 19年ぶりに腰痛予防対策指針を改訂 • 指針の構成 (1)一般的な腰痛予防対策の総論 はじめに(指針の趣旨・目的等) 作業管理(自動化・省力化、作業姿勢等) 作業環境管理(温度、照明、作業床面等) 健康管理(腰痛健診、腰痛予防体操等) 労働衛生教育(腰痛要因の低減措置等) リスクアセスメント、労働安全衛生マネジメントシステム しおり: 134~140ページ Ⅲ
「職場における腰痛予防対策指針」2 (2)作業態様別の対策(腰痛の発生が比較的多い5つの作業)重量物取扱い作業 立ち作業(製品の組立、サービス業等) 座り作業(一般事務、VDT作業、窓口業務、コンベア作業等)福祉・医療分野等における介護・看護作業 車両運転等の作業 (トラック、バス・タクシー、車両系建設機械等の操作・運転) • 入手方法 検索エンジンで 【厚生労働省 報道 腰痛】 を検索 職場における腰痛予防の取組を!の別添資料に指針の解説があります しおり: 134~140ページ Ⅲ
本年のスローガン • このような観点から、今年度は、 「健康管理 進める 広げる 職場から」 をスローガンとして全国労働衛生週間を展開し、事業場における労働衛生意識の高揚を図るとともに、自主的な労働衛生管理活動の一層の促進を図ることとする。 しおり:10ページ 1.趣旨
実施期間 本週間:10月1日~7日 準備期間:9月1日~30日 しおり:10ページ 3 期間
実施者 各事業場! 皆様です! しおり:11ページ 7実施者
準備期間中に実施する事項 1 ア 健康管理の推進 イ メンタルヘルス対策の推進 ゥ 過重労働健康障害防止総合対策の推進 エ 労働衛生管理活動等の活性化 オ 作業環境管理の推進 カ 作業管理の推進 キ 労働衛生教育の推進 ク 職場における受動喫煙防止対策の推進 ※次のスライドにつづく 職場の健康診断実施強化月間 12次防の重点:説明済み 12次防の重点:説明済み 「助成金制度」を充実 しおり:12ページ 10.実施者の実施事項の(2)
ア 健康管理の推進(健康診断を実施・・・)ア 健康管理の推進(健康診断を実施・・・) • 健康診断を実施しましょう。 • 実施後の具体的な取組事項 • 健康診断結果の記録 • ・・・結果に基づく医師からの意見聴取 • 健康診断実施後の措置 • 健康診断結果の労働者への周知 • 健康診断結果に基づく保健指導 • 健康診断結果の監督署への報告 しおり: 63~70ページ Ⅲ
平成25年度全国労働衛生週間説明会へ出席の皆さまへ平成25年度全国労働衛生週間説明会へ出席の皆さまへ • 9月の「職場の健康診断実施強化月間」の実施にあたりまして、厚生労働省の指示に基づき、当署の平成25年度全国労働衛生週間説明会や講演会等の際に、以下のアンケート調査を実施することいたしましたので、恐縮ですが、ご協力お願いいたします。 • なお、本日の説明会中にご記入いただける場合は、説明会終了後に受付にて提出いただければ幸いです。事業場にお持ち帰り記載いただける場合には、当署安全衛生課あてにファクシミリや郵送にて提出いただきたく、よろしくお願いいたします。
特定健康診査等の実施に関する協力依頼について【厚労省通達、平成20年1月17日、基発第0117001号等】特定健康診査等の実施に関する協力依頼について【厚労省通達、平成20年1月17日、基発第0117001号等】 • 高齢者医療確保法第21条及び特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第2条によって、医療保険者は安衛法等の法令に基づく健康診断を受診した者については、その事実を確認した場合、特定健康診査の全部又は一部を行ったものと見なす事とされています。 • 高齢者医療確保法第27条第3項により、医療保険者から健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者は当該写しを提供しなければならないこととされています。 • 安衛法の定期健康診断を実施した事業者は、医療保険者から提供を求めがあった場合には、その結果の迅速かつ円滑な提供等医療保険者との緊密な連携・協力による事務処理が必要となるとされています しおり: 12 1趣旨 10(2)ア(ウ)特定健診等との連携
協会けんぽご加入の事業所様へ労働安全衛生法に基づく定期健康診断を行っている事業主様へ協会けんぽご加入の事業所様へ労働安全衛生法に基づく定期健康診断を行っている事業主様へ • 協会けんぽでは、加入者のみなさまの健康増進のため、特定健診・特定保健指導を中心とした保健事業に積極的に取り組んでいます。 • その保健事業の一環として、事業者健診(特定健診)の結果データの提供についてご協力をお願いしております。 • 事業者健診は特定健診検査項目を 含んでおり、保険者に提供することで 特定健診を行ったことにみなされます。 • 事業者健診とは、労働安全衛生法 に基づいて会社が従業員に行う定期 健康診断のことです。
平成24年 定期健康診断の有所見率 • さいたま署版 年別の推移 • 22年、23年と全国の値に近づいてきましたが昨年は有所見率が1.6ポイントも上昇してしまいました。
定期健康診断の有所見率(5年ごと) • さいたま署版 業種別の中長期的な推移状況です • 製造業では、平成20年比で0.1ポイント減少しています • それ以外の業種では上昇傾向に歯止めがかかっていません
「受動喫煙防止対策助成金制度」を充実 • 5/16から対象を全業種に、補助率を1/2にアップ • 対象事業主 ・ 労働者災害補償保険の適用事業主であること ・ 中小企業事業主※であること ※ 業種に応じて常時雇用する労働者数または資本金の規模の基準を満たす必要があります。 • 交付対象 ・ 一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費 ※ 工事の着工前に「受動喫煙防止対策助成金交付申請書」を埼玉労働局長に提出し、あらかじめ交付決定を受ける必要があります。 • 3 補助率、交付額・ 費用の1/2(上限200万円) • 4 申請書等提出先 ・ 埼玉労働局労働基準部健康安全課(☎048-600-6206) しおり: 78~81ページ Ⅲ
準備期間中に実施する事項 2 ケ 粉じん障害防止対策の徹底 コ 腰痛の予防対策の推進 サ 熱中症予防対策の徹底 シ 電離放射線障害防止対策の徹底 ス 騒音障害防止対策の徹底 セ 振動障害防止対策の徹底 ソ VDT作業における労働衛生管理対策の推進 タ 化学物質の管理の推進 ※次のスライドにつづく 12次防の重点:説明済み 今年も新リーフレット 12次防の重点:説明済み しおり:12ページ 10.実施者の実施事項の(2)
しおり: 140~144ページ Ⅲ 熱中症のリーフレット 埼玉労働局版 厚生労働省版 • 厚生労働省のリーフレット • 埼玉労働局のリーフレット(災害事例を掲載)
準備期間中に実施する事項 3 チ 石綿障害予防対策の徹底 ッ 酸素欠乏症等の防止対策の推進 テ 心とからだの健康づくりの継続的かつ計画的な実施のための体制の整備・充実 ト 快適な職場環境の形成の推進 ナ ウイルス性肝炎に関する理解と取組の促進 二 HIV/エイズに関する理解と取組の促進 ヌ 東日本大震災に伴う復旧工事における労働衛生対策の推進 電離則に基づく措置に拡大 しおり:12ページ 10.実施者の実施事項の(2)
事故由来廃棄物等の処分を行う労働者の業務について、電離則に基づく措置に拡大事故由来廃棄物等の処分を行う労働者の業務について、電離則に基づく措置に拡大 • 必要に応じて • リーフレットを確認してください しおり: 168ページ Ⅲ
本週間に実施すること 事業者又は総括安全衛生管理者による職場巡視 労働衛生旗の掲揚及びスローガン等の掲示 労働衛生に関する優良職場、功績者等の表彰 事故等緊急時の災害を想定した実地訓練等実施 労働衛生に関する講習会・見学会等の開催 作文・写真・標語等の掲示 その他労働衛生の意識高揚のための行事等の実施 7月3日に埼玉表彰式が開催されました しおり:11ページ 10.実施者の実施事項の(1)
平成25年度 埼玉安全衛生表彰式の報告 • 厚生労働省では、安全衛生に関する水準が特に良好で他の模範と認められる事業場 • 長期にわたり労働安全衛生に尽くし安全衛生の向上発展に多大の貢献をした個人等 • 以上を対象に、その努力を讃えるとともに、これを国民に周知することより、安全意識の高揚等を図り、もって労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成の促進を資することを目的に、厚生労働大臣・都道府県労働局長表彰を行っています。
平成25年度 埼玉安全衛生表彰式の報告 • 埼玉労働局では、例年、安全週間の期間に以下の通り、厚生労働大臣表彰の伝達及び埼玉労働局長表彰を行っています。 • また、この表彰式は埼玉労働基準協会連合会と共催開催され、同時に埼玉労働基準協会連合会長表彰も行われます。 日時 平成25年7月3日 場所 ホテル ブリランテ武蔵野 にて
厚生労働大臣功績賞 • 功績賞 地域、団体又は関係事業場における安全衛生活動において指導的立場にあり、当該地域、団体又は関係事業場の安全衛生水準の向上発展に多大に貢献をした個人に対する表彰で埼玉労働局管内では次の二名が受賞されました。 埼玉県医師会 石井道夫 (いしい みちお) (一社)埼玉県医師会産業医会 副会長 (一社)埼玉県医師会産業保健委員会 委員長) 建災防 荒川春郎 (あらかわ はるお) 建設業労働災害防止協会埼玉県支部 副支部長
埼玉労働局長賞(優良賞) • 優良賞 地域の中で、安全衛生に関する水準が特に良好で他の模範であると認められる事業場又は企業に対する表彰 熊谷監督署 健康確保対策 キヤノン・コンポーネンツ(株) • お知らせください! • 当署管内の事業場で、以下の事項を満足している場合は表彰の対象になる可能性があります。 • 過去3年間以上 休業災害ゼロ(業務上疾病を含む) • 同 労働安全衛生法及び労働基準法違反なし • 労働安全衛生マネジメントシステムリスクアセスメント導入あり
さいたま署管内事業場の受賞 • 埼玉労働局長賞(奨励賞) 地域の中で安全衛生に関する水準が良好で改善のための取組みが他の模範であると認められる事業場又は企業に対する表彰 安全確保対策 ブリヂストンサイクル(株) 本社・上尾工場 健康確保対策 ダイワ化成(株) 大宮工場
埼玉労働局長賞(個人賞) • 功績賞 地域の中で、地域、団体又は関係事業場における安全衛生活動において指導的立場にあり、当該地域、団体又は関係事業場の安全衛生水準の向上発展に多大に貢献をした個人に対する表彰で次の二名が受賞されました。 埼玉県医師会 柴田 輝明 (しばた てるあき) (一社)埼玉県医師会産業医会 理事 (一社)埼玉県医師会産業保健委員会 委員) 建災防 吉川 一郎 (よしかわ いちろう) 建設業労働災害防止協会埼玉県支部 理事 同支部 春日部分会会長
さいたま署管内事業場の受賞 • 社団法人 埼玉労働基準協会連合会賞 安全の部 大宮地区 日本フエルト(株) 埼玉工場 衛生の部 浦和地区 (有)大盛 浦和リサイクルセンター 大宮地区 YKKスナップファスナー(株) 上尾工場
労働衛生意識高揚のための表示・掲示 中災防ではこんなポスター等を作成・販売 中災防 ホームページより
この機会に確認してください 最近のリーフレット(厚生労働省) 事業場で災害が発生したら?
最近の主なリーフレット(厚生労働省hp) 昨年の衛生週間説明会以後に厚生労働省ホームページに掲載されダウンロードできるものです。主なものを紹介します。 検索エンジンで:厚生労働省と検索 厚生労働省→労働基準→リーフレット等一覧 →安全衛生関係 【安全衛生関係リーフレット等一覧】
有害物ばく露作業報告 毎年度、対象物質が変わります (最新のリーフレットに注意!)
食品加工用機械の労安則の法改正 1 切断機・切削機の対策(130条の2~4) 130条の2 切断機等の覆い等 130条の3 切断機等に原材料を送給する場合の危険防止 130条の4 切断機等に原材料を取り出す場合の危険防止 2 粉砕機・混合機の対策(130条の5~7) 130条の5 粉砕機等への転落等における危険防止 130条の6 粉砕機等に原材料を送給する場合の危険防止 130条の7 粉砕機等から内容物を取り出す場合の危険防止 3 ロールの対策(130条の8) 130条の8 ロール機の覆い等 4 成形機・圧縮機の対策(130条の9) 130条の9 成形機等による危険防止 5 食品加工用機械に係るその他の留意事項 28・29条安全装置等の有効保持、35条雇入れ時等教育、 101条1項・2項原動機・回転軸等への覆い等 6 機械の調整の作業 運転停止義務(107条) 107条 掃除等の場合の運転停止等 平成25年10月1日から施行されます
事業場で災害が発生したら? 労働者死傷病報告について 「労災隠し」を疑われないために 最低限、知っておいてほしいこと