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企業法 Ⅰ (商法編) 講義レジュメ No.10. 商事売買 (商人間の売買の特則). テキスト参照ページ:105~109p. 1 売主の供託・自助売却権(524条). 買主が「目的物を受け取ることを拒み」( 受領拒絶 )、または「受け取ることができない」( 受領不能 )ときに、売主が有する 供託権 と 競売権 = 自助売却権 供託・競売の通知について 発信主義 (524条1項) 競売権:相当の期間を定めて 催告 すれば競売できる 損敗しやすい物等価格低落のおそれがある物の場合は催告も不要 競売代金は、 供託 することを要するが、売買代金への 充当 もできる.
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企業法Ⅰ(商法編)講義レジュメNo.10 商事売買 (商人間の売買の特則) テキスト参照ページ:105~109p
1 売主の供託・自助売却権(524条) • 買主が「目的物を受け取ることを拒み」(受領拒絶)、または「受け取ることができない」(受領不能)ときに、売主が有する供託権と競売権=自助売却権 • 供託・競売の通知について発信主義(524条1項) • 競売権:相当の期間を定めて催告すれば競売できる • 損敗しやすい物等価格低落のおそれがある物の場合は催告も不要 • 競売代金は、供託することを要するが、売買代金への充当もできる
民法上の供託権・競売権 • 供託権(民494~496条) • 供託の通知に関して(到達主義)をとる • 競売権(民497条) • 目的物が供託に適しないか、滅失もしくは毀損のおそれがあるか、または保存に過分の費用を要する場合に限り、かつ、裁判所の許可を得た場合にのみ競売できる • 競売代金は、供託することを要し、売買代金への充当はできない
1 売主の供託・自助売却権(524条) • 買主の受領遅滞(民413)を前提条件とするか? • 判例(大判明41.10.12)はこれを肯定する • ただし、売主の受領拒絶が明白な場合には、口頭の提供なしに供託することを認める • 学説は、供託は買主に不利益を与える制度ではないことから、買主の受領遅滞は供託の前提条件ではないと解する
2 定期売買の解除(525条) • 定期売買:商人間の売買において、契約の性質または当事者の意思により、一定の日時または一定の期間内に履行をしなければ、契約をした目的が達せられない場合 • 当事者の一方が履行をしないでその時期を経過した場合 • 相手方が直ちに履行を請求しない限り、契約を解除したものとみなす。すなわち解除の意思表示も不要 • 民:「定期行為」(売買に限らない:年賀状の印刷注文、結婚式のウエディングドレス) • 相当の期間を定めて催告(民541)する必要はないが、解除の意思表示が必要(民542)
3 買主の目的物検査・瑕疵通知義務 • 売買の目的物に瑕疵または数量不足がある場合の、買主の契約解除・損害賠償・代金減額の請求(売主の担保責任)について:526条 • 買主は、目的物を受領後遅滞なく検査する義務を負う(Ⅰ) • 瑕疵を発見したら直ちに、直ちに発見することができない瑕疵については、6ヶ月以内に発見して、直ちに、売主に通知を発しないと、売主が悪意の場合を除き売主の担保責任を追及できない(Ⅱ、Ⅲ)
3 買主の目的物検査・瑕疵通知義務 • 趣旨 • 売主を長期間不安定な地位に置かない • 売主に善後策を講じる機会を与える • 買主が売主のリスクにおいて投機を行うことを防止 • 商人である買主は容易に瑕疵を発見できるはず • 民:特に目的物を検査する義務はない • 担保責任の追及は(1年以内)にすればよい(民570、566、565、563、564条参照)
3 買主の目的物検査・瑕疵通知義務 • 担保責任の性質については、法定責任説、契約責任説(債務不履行責任の特則)の争いがあるが、商法526条の適用に関しては、特定物・不特定物を問わず、適用ありとされる(通説・判例) • 根拠: • 526条の趣旨は特定物・不特定物を問わず妥当する • 商人間の売買の目的物は不特定物であることが圧倒的に多いので、特定物に限ると526条の存在意義が薄れる • 不特定物の場合、完全履行請求権の行使が考えられるが、これについて検査・通知義務を不要とする合理的根拠はないことから、通知を怠ると完全履行請求権も行使できなくなる(判例)
4 買主の保管・供託義務 • 売買の目的物の瑕疵または数量不足により買主が解除した場合:売主と買主の営業所(または住所)が同一市町村の区域内にある場合を除き、買主は売主の費用で売買の目的物を保管または供託しなければならない • 目的物が滅失・損傷のおそれのある物であるときは、裁判所の許可を得てこれを競売し、その代価を保管または供託しなければならない(527) • 民法上は、原状回復義務(目的物の返還義務)を負うにすぎない
4 買主の保管・供託義務 • 買主が目的物を競売に付した場合は、遅滞なく、売主に対してその旨の通知を発しなければならない(発信主義)(527Ⅲ) • 品違い、数量超過の場合についても同様(528) • 趣旨:目的物が放置されることによる売主の損害からの保護、返品された場合の運送上の危険や転売の商機逸失等の売主の不利益を防ぐ。目的物の現在の所在地において他に転売可能な場合の売主の便宜(運送コストの削減)など商取引における売主の保護と取引の円滑を図る
要点チェック • 商事売買とは何か • 商事売買に関する規定の基本的コンセプトは? • 瑕疵担保責任と債務不履行責任との違いを説明しなさい