110 likes | 252 Views
資料4. 市営住宅家賃(福祉)減免制度の現状と課題について. 家賃(福祉)減免制度の趣旨・内容. ・ 収入が著しく低額であるとき、災害により著しい被害を受けたとき、失職及び病気等の事由により著しく生活が困難なときに、決定家賃(応能応益家賃)の全額を負担することが困難な入居者については、 福祉的配慮をもって 家賃を減免している。 ・ 「著しく低い収入」「著しく生活が困難なとき」については、 生活保護基準に準じて 判断している。 (減免基準は政令月収 74000 円以下)
E N D
資料4 市営住宅家賃(福祉)減免制度の現状と課題について
家賃(福祉)減免制度の趣旨・内容 ・ 収入が著しく低額であるとき、災害により著しい被害を受けたとき、失職及び病気等の事由により著しく生活が困難なときに、決定家賃(応能応益家賃)の全額を負担することが困難な入居者については、福祉的配慮をもって家賃を減免している。 ・ 「著しく低い収入」「著しく生活が困難なとき」については、生活保護基準に準じて判断している。 (減免基準は政令月収74000円以下) ・ 応能応益家賃制度を補完するものとして、入居者の居住の安定に貢献してきた。 (減免階層を10段階に細分) 【福祉減免制度】 • 減免後家賃=MAX(家賃減免算定基礎額×住宅係数、最低負担額) • 家賃減免算定基礎額×住宅係数の乗は百円未満切捨て • (参考) 政令月収 • 公営住宅法施行令第1条第3号の例により算定される入居者世帯等の月額収入であり、入居資格や応能応益家賃を算定する際に用いられる。 • ① 所得税法の例に準じて、[給与収入」・「年金収入」など種別ごとに「所得控除」を行って「所得金額」を算出する。 • 収入のある者が複数の場合は個別に所得金額を算出し、合算する。 • ② 所得金額の合計から、世帯の状況に応じ、公営住宅法施行令所定の「同居者控除」「障害者控除」などの控除を行って、 • ③ 控除後の金額を「12」で除する。 1
制度適用状況 ・福祉減免世帯全体の約8割が最も収入の少ない区分に集中しており、その区分の平均負担家賃は約5,000円となっている。また、福祉減免世帯全体でも平均負担家賃は約7,000円となっている。 【福祉減免世帯の減免後負担家賃の分布】 【福祉減免世帯の区分分布】 【参考 : 他の賃貸住宅との家賃比較】 ・公営住宅は公営住宅法により、収入と住宅の便益に応じて家賃を決定するとともに福祉減免が行われているため、平均家賃(入居者負担額)は 24,300円となっており、民間の借家の平均家賃60,900円に比べて低額になっている。 2
福祉減免件数と減免金額の状況 H20年度の減免金額は約68億円、適用件数は29,273件 金額・件数とも過去10年間で1.6~1.7倍の増加 (平成20年3月末現在) 収入認定・適用基準上の問題点 政令月収0~2万円の 減免適用世帯の 年間総収入別割合 同一適用区分の家賃(福祉)減免適用世帯の年間総収入に不均衡がある。 ・ 福祉免世帯全体の約8割が最も収入の少ない区分の「政令月収2万円以下」に集中している。 ・ 政令月収2万円以下の世帯では、年間総収入(各種控除前の総収入)は0円~200万円未満が全体の8割を占めているものの、300万円を超えるものがあるなど、分布にばらつきがある。 3
収入認定・適用基準上の問題点 世帯の総収入が200万円で同一であっても、政令月収は 事例① (7万円) > 事例② (3.5万円) > 事例③ (0円) (減免区分⑩) (減免区分④) (減免区分①) 世帯総収入及び世帯人数が同じでも、政令月収算定方法を原因として、減免の適用区分が大きく異なる。 事例②と事例④では、 世帯総収入事例② (200万円) < 事例④ (300万円) 政令月収 事例② (3.5万円) = 事例④ (3.5万円) (減免区分④) 世帯の年間総収入が多くても、政令月収算定方法を原因として、 年間総収入が少ない世帯と政令月収が同じであったり、少なくなったりする場合がある。 事例②と事例⑤では、 世帯総収入事例② (200万円) < 事例⑤ (300万円) 政令月収 事例② (3.5万円) > 事例⑤ (0円) (減免区分④) (減免区分①) 給与や年金等の収入種類の違いで所得控除が異なるため、政令月収が大きく異なる。 収入の種類や収入者が複数の場合は、各々に所得控除が適用され、政令月収が大きく異なる 4
家賃負担額への住宅の便益の反映上の問題点 減額後家賃が一定金額(4千円~6千円未満)に集中している。 ・ 福祉減免適用世帯のうち、減額後家賃が5千円未満が全体の約15%、5~6千円未満となる世帯が全体の半数以上であり、4~6千円未満となる世帯が全体の約70%程度を占めている。 同程度の減額後家賃でも決定家賃(区分1)額に大差がある。 決定家賃が高い(=便益の高い)住宅ほど実質的な減額率が大きい。 ・ 例えば減免後家賃が同じ5千円台となる世帯を見ると、減免前家賃からの減額率は約56%~約85%と、世帯によって大きな差がある。 5
モデル例による現行制度の減免後家賃及び家賃負担率の状況についてモデル例による現行制度の減免後家賃及び家賃負担率の状況について • 住宅の便益の差が減免後家賃に反映されないケースがある。 • 世帯総収入に100万円程度の差があっても減免後家賃が同額となるケースがある。 • 総収入に占める家賃負担率の偏在が大きく、家賃負担率が極端に低いケースがある。 国の応能応益家賃制度では、区分1の家賃算定基礎額は、総収入の15%程度の負担率を想定している。 6
<参考>公営住宅の管理戸数が相当数ある他の事業主体の減免制度 • 市営住宅は入居者の収入や、規模・築年・利便性などにより負担可能な家賃を設定しているが、病気・低収入 等の理由により家賃負担が困難な世帯については、事業主体の判断で家賃を減免することができるとこととされている。 (公営住宅法第16条第4項、市営住宅条例第27条) • 家賃減免方法については、画一的に定まったものはなく、各事業主体が独自に定めることとなっている。 • 住宅の管理戸数が相当数ある他の事業主体の多くは、家賃(福祉)減免に際して、政令月収に応じて区分1家賃に減免率を乗じている。また、政令月収に応じて数段階の減免率を設けているところが多い。 • 最近、福祉減免制度を改正した事業主体では、家賃減免の適用を希望する世帯の状況に応じて、生活保護基準に基づく基準生活額と世帯の総収入額を比較し、減免適用の可否を判定する方式を採用しているものもある。 所得に応じた減免率を適用している事業主体(東京都・名古屋市・京都市・福岡市・北九州市) なお、大阪市の減免制度で最大に減免している区分における平均負担額5,088円を公営住宅の区分1平均家賃27,945円からの減免率を換算すると約81.8%となる。 7
世帯収入認定相当額が生活保護基準等に基づく最低生活費認定相当額を下回る場合に、収入に応じた減免後家賃を算定する事業主体世帯収入認定相当額が生活保護基準等に基づく最低生活費認定相当額を下回る場合に、収入に応じた減免後家賃を算定する事業主体 大阪府 減免後家賃 = MAX[{世帯総収入-(健康保険料+介護保険料)}×家賃負担率/12月,区分1家賃の50%] 最低負担額 4,000円/月 家賃負担率 世帯人員 世帯総収入 1人 2人 3人 4人 5人以上 280万円以上 10.0% 9.5% 9.0% 8.5% 8.0% 280万円未満 9.0% 8.5% 8.0% 7.5% 7.0% 180万円未満 8.0% 7.5% 7.0% 6.5% 6.0% 100万円未満 7.0% 6.5% 6.0% 5.5% 5.0% 減免を受けるにあたっては、世帯収入認定相当額が最低生活費認定相当額(生活保護に準じた額)を下回っていることが必要。 世帯収入認定相当額 = 世帯総収入-(所得税+住民税+健康保険料+介護保険料+基礎控除) 最低生活費認定相当額 = 生活扶助費×1.2+母子加算+障害者加算+教育扶助+住宅の家賃(減免後の家賃額) • 家賃減免の適用を希望する世帯の状況に応じて、生活保護基準に基づく基準生活額と世帯の総収入額を比較し、減免適用の可否を判定する方式を採用している事業主体の例 平均月収を減免基準額と照らし合わせて減額する額を定める方式 横浜市 ・平均月収<減免基準額(生活保護基準額を使用)⇒全額免除 ・収入が減免基準額を超えているが超えた額が使用料未満⇒差額分 8
56百 55百 大阪府・神戸市は、平成20年度に 家賃減免制度を改正している。 施行:平成21年度 約8億円の増収見込み 約21億円の増収見込み ⇒本来徴収しうる金額からの減額割合、及び1件当たりの減免金額ともに、 本市は他の事業主体に比べて大きなものとなっている。 9
福祉減免制度は、公営住宅制度所定の政令月収と住宅の便益に応じて設定される応能応益家賃であっても負担が困難な著しい低収入の入居者について、福祉的配慮をもって適用されるものである。福祉減免制度は、公営住宅制度所定の政令月収と住宅の便益に応じて設定される応能応益家賃であっても負担が困難な著しい低収入の入居者について、福祉的配慮をもって適用されるものである。 • 市営住宅 家賃(福祉)減免制度の課題整理について 今 後 の 取 り 組 み の 方 向 主 な 課 題 著しく低収入である世帯の的確な認定 特に福祉的配慮を要する低収入の世帯であるにもかかわらず、 (同一世帯人員数で比較) 同一の政令月収であっても、世帯の収入に大きな幅がある。 世帯総収入に100万円程度の差があっても減免後家賃が同額となるケースがある。 世帯総収入が多いにもかかわらず、世帯総収入の少ない世帯より政令月収が少なくなる場合がある。 家賃負担について福祉的配慮を要する方に的確・適切に措置するとともに、 今後も福祉減免制度を継続的に安定した制度として実施していくためには、 受益と負担の公平を図り、市民からも支持される制度に見直す取り組みが必要である。 世帯の総収入が同程度でも、収入の種類・控除項目の多寡により、政令月収の大小が生じ、減免の適用区分が大きく異なる場合がある。 公平な 家賃負担 総収入に占める家賃負担率の偏在が大きい。 総収入に占める家賃負担率が極端に小さい入居者が多い。 住宅の便益を的確に反映した家賃負担 減額後の家賃が一定金額以下に集中 同程度の減額後家賃でも決定家賃額に大きな差がある。 便益の高い住宅ほど実質的な減額率が大きくなっている。 最低負担額が住宅の便益を反映していない。 10