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漁業管理と沿岸環境保全 :コ・マネジメント論からの一考察. 横浜国立大学 牧野光琢. http://risk.kan.ynu.ac.jp/makino/. 本発表の流れ. 1.所有権制度の意義 2.コ・マネジメント論の紹介 3.漁業管理から沿岸環境保全へ :流域圏管理 4.今後の研究課題. 1.1 所有権制度の意義. 近代国家 ( 代議制民主主義と自由市場経済) の制度的基盤: 近代市民法三原則. 所有権の絶対性、私的自治、過失責任. この仮定の下で最適解が達成されうる条件を考察したのが新古典派経済学.
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漁業管理と沿岸環境保全:コ・マネジメント論からの一考察漁業管理と沿岸環境保全:コ・マネジメント論からの一考察 横浜国立大学 牧野光琢 http://risk.kan.ynu.ac.jp/makino/
本発表の流れ 1.所有権制度の意義 2.コ・マネジメント論の紹介 3.漁業管理から沿岸環境保全へ :流域圏管理 4.今後の研究課題
1.1 所有権制度の意義 • 近代国家 (代議制民主主義と自由市場経済) の制度的基盤:近代市民法三原則 所有権の絶対性、私的自治、過失責任 • この仮定の下で最適解が達成されうる条件を考察したのが新古典派経済学 ・環境財・サービスに対する所有権・市場の創設、またはピグー税。 ・MSY理論に基づくITQ、または課税 環境管理に応用
1.2 伝統的環境/資源管理論の限界 • 政治理念:利用に関しては自由競争、しかし管理自体はトップダウン(牧野・坂本2003)。今後環境保全では、利害関係者や市民の主体的参画が必須(リオ宣言、オーフス条約、etc.) • 技術的制約:所有権の設定自体が無理( e.g.大変動生物資源)、サービスや機能自体が十分に明確でなく権利の客体となりえない(e.g.生態系) • 政策の費用対効果: ∴環境に係る全ての財貨・サービスに近代市民法(ローマ法)的な意味での所有権と市場の創設、あるいは課税を行うのは非現実的。 • 制度の柔軟性:順応的な環境保全・資源管理を行うには、柔軟な意思決定制度が必要→自主協定の積極的活用。
2.1 コモンズとは • コモンズ(commons):社会的共通基盤としての自然環境・資源の共同管理制度、および共同管理の対象である資源そのもの (Ostrom et al.1999、宇沢ら 1994、井上真 2001) • もともとは、近代以前のイギリスでの牧草管理 • 日本における入会に近い • ローマ法的な、分割所有としての共有を前提としない。所謂ゲルマン法の総有(ギールケ、近藤、我妻)
2.2 代替的アプローチとしてのコ・マネジメント論2.2 代替的アプローチとしてのコ・マネジメント論 • コモンズの管理論の一つ →コ・マネジメント(共同管理)論 • 定義:管理に関する権限と責任が政府と地域共同体との間で共有されているような制度的・組織的枠組み(権利とルール)の集合 • 問題意識:コモンズ管理の意思決定過程から地域共同体を除外すると、管理制度の正当性と実効性が損なわれる(Regulatory legitimacy). • 目的:意思決定の民主化と、管理の実効性向上 • 利点:トップダウンではない。執行性が高い (取締費用が低い)。また、順応的管理に適している。
2.3.コ・マネジメント論から見た日本の漁業管理制度とその限界2.3.コ・マネジメント論から見た日本の漁業管理制度とその限界 • 日本の漁業管理制度は、コ・マネジメントが長年機能した例の一つ(Pomeroy & Berkes 1997)。民主的意思決定過程、階層的調整機構、自主協定、入会など。 →しかし意思決定に参加する利害関係者が一部に限られている。 今後、沿岸生態系という公共的性格の高い資源の管理や、海洋性レクリエーションとの利用調整を考える上では、現行漁業制度は実質上不当な意思決定権限を漁業者らに付与する恐れ。漁業はあくまで公物の共同利用の一形態(特許)→長期的には一般使用の法的利益を認めざるを得ない(牧野2002)。
3.1 漁業管理から環境保全へ • ではどうすればよいのか?→沿岸環境保全の中での漁業の位置づけを考察するには、流域圏管理に注目することが有効 1)漁業にとっての重要性:漁獲量と共に質的にも安全な動物性蛋白質を持続的に供給しうるような水産資源管理→陸上起源汚染との関係も考慮した、流域圏単位での物質循環に着目した考察 2)環境保全との位置づけ:流域圏での様々な社会・経済活動に関わる広範な利害関係者の参加・調整がなければ管理は不可能→環境保全という制度的枠組みの中での漁業制度の相対化が可能。
3.2 今後の漁業権・漁業許可 • 現在の漁業権の性格:(牧野2001、牧野2002) 1)資源の保護・培養を内在的制約としつつ、 2)特定の水面において特定の漁業を営む制限物権であり、 3)沿岸海域の利用秩序形成において中心的権限を有している ・今後の漁業権・許可の性格 1)に環境保全を含める代わりに 3)の側面を正当化または強化するか、あるいは3)を適切な水準まで低下させるか。 今後の漁業権・許可の法的性格は、沿岸環境保全主体としての中心的役割をその内在的制約に含めるという考え方と、あくまで食料生産としての水産動植物採捕行為の法的優位性に制限するという考え方との間に位置付けることになる
4.1 今後明らかにすべきこと • 現行漁業制度と、沿岸環境保全や流域圏管理はどのように位置づけられるべきか、そしてそこで漁業権・許可はどのような法的性格を有するべきか。
4.2 具体的な研究課題 1)公物利用産業としての漁業:沿岸域の多面的な利用を合理的に調整していく上で、漁業権・許可の海面利用、及び生態系サービス利用に関する法的性質。あくまで公物の共同利用の一形態としての漁業。 2)流域圏管理の一担い手としての漁業:沿岸域の汚染防止のために、陸上を含めた一般市民や他産業とどのような関係を構築するべきか、対策費用はどのように分担されるか。 3)流域圏の終点としての漁業:陸上の人為活動に起因する沿岸域汚染が漁業に質・量的リスクをもたらす場合に、漁業権は汚染者に対しどのような物権的請求権を有するのか。 4)食料生産者としての漁業:特に水産物の健康リスクに関し、消費者に対しどのような生産者責任を負うべきか。
文献 • 井上真 2001、自然資源の共同管理制度としてのコモンズ、「コモンズの社会学(井上真・宮内泰介編)」、新曜社、東京. • 牧野光琢 2001、戦後漁業権制度改革の立法過程、社会システム研究、Vol.4、61-75. • 牧野光琢 2002、漁業権の法的性格と遊漁、地域漁業研究、Vol.42(2)、25-42. • 牧野光琢・坂本亘 2003、日本の水産資源管理理念の沿革と国際的特徴、日本水産学会誌、Vol.69(3)、368-375. • Ostrom E., Burger J., Field C.B., Norgard R.B. & Policansky D. 1999, Revisiting the Commons, Science, Vol. 284, 278-282. • Pomeroy R.S. & Berkes F. 1997、Two to Tango: The Role of Government in Fisheries Co-Management, Marine Policy, Vol.21(5), 465-480. • 宇沢弘文・茂木愛一郎(編) 1994、「社会的共通資本」、東京大学出版会、東京.
なぜ漁業による水面支配が問題か • 海は公物の公共用物。生態系サービスも、水面自体も公物である。 • 元来,公物の管理関係に民法理論ではなく公物法理論が適用される理由の一つは,公益的見地から公物に対して様々な拘束を課すことを通じて一般公衆による使用を確保する為 • そもそも何故本来の公物の使用形態である一般使用に何の法的保護も与えられず、一方で最も特殊な使用形態である特別使用(特許)のみが保護されるのか、という不満は当然(反射的利益論の克服) • また、漁業権・許可さえ放棄させれば開発が可能という、開発の免罪符に堕する可能性。
内在的制約に環境保全を含めるという方向性で検討するべきという根拠内在的制約に環境保全を含めるという方向性で検討するべきという根拠 • 海の地域的且つ通年の情報を最も有している。 • 海を生業の場とする主体とレジャーとする主体の違いは認めるべき。 • 水産基本法における多面的機能。 • 環境保全という役割も担うことで漁業が産業として生き残ることが、食料安全保障という政治的課題に照らしても得策。 • しかし、あくまで公物の共同利用形態のひとつであるから、沿岸環境保全においても全面的な権限が付与されるのではなく、物権性、食料生産産業、等の漁業の特殊性を考慮しつつその内容を考察。