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平成 22 年度 遺伝子組換え生物等の使用等の 規制に関する説明会. Genetic Recombination Experiment Rules. 琉球大学遺伝子組換え生物等使用安全委員会. 大学、研究室などでの遺伝子組換え実験 「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物多様性の確保に関する法律(カルタヘナ法)」で定めるルールに従う必要がある。 遺伝子組換え生物等の使用 第一種使用等:環境中への遺伝子組換え生物等の 拡散を防止 しないで 行う使用等 第二種使用等: 環境中への遺伝子組換え生物等の拡散を防止 しつつ行う使用等 。. 第二種使用等
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平成22年度 遺伝子組換え生物等の使用等の 規制に関する説明会 Genetic Recombination Experiment Rules 琉球大学遺伝子組換え生物等使用安全委員会
大学、研究室などでの遺伝子組換え実験 大学、研究室などでの遺伝子組換え実験 「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物多様性の確保に関する法律(カルタヘナ法)」で定めるルールに従う必要がある。 遺伝子組換え生物等の使用 第一種使用等:環境中への遺伝子組換え生物等の拡散を防止 しないで行う使用等 第二種使用等:環境中への遺伝子組換え生物等の拡散を防止 しつつ行う使用等。
第二種使用等 実験 保管 運搬 その他 大臣確認実験 機関内実験
平成22年の大きな変更点 • 「研究開発に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の規程に基づき認定宿主ベクター系等を定める件」(通称、二種告示)の改正 • 琉球大学遺伝組換え生物等使用安全管理規則の改正 • 2-1実験申請の期間を5年間までとする。 • 2-2遺伝子組換え生物を譲渡、提供する前に報告を義務付ける。
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 並びに関連する政令,省令及び告示の概要 この概要は、遺伝子組換えに関する法律,省令,告示を理解するための手引きであり,必ずしも正確な表現では記載していません。申請にあたっては,必ず原本を参照してください。 参照が必要な法律等: 1.遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 2.遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に関する施 行規則(施行規則) 3.研究開発に係わる遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令(研究二種省令):重要 4.遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三条に規定する基本的事項 5.研究開発に係わる遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の規定に基づき認定宿主ベクター系等を定める件(研究二種告示):重要 (研究二種告示は、平成22年3月1日に改正) 6.遺伝子組換え生物等の第一種利用等による生物多様性影響評価実施要領
1.法の規制対象 生物:一の細胞または細胞群であって核酸を移転し又は複製する能力を有するものとして主務省令で定めるもの、ウイルス及びウイロイドをいう。 *「一の細胞または細胞群」を細胞等と略する。 *「細胞群」には多細胞生物の個体や組織、器官などが含まれる。 遺伝子組換え生物等:細胞外で核酸を加工する技術,または異なる科に属する生物の細胞を融合する技術の利用により得られた核酸又はその複製物を有する生物。 *「遺伝子組換え生物」と「細胞融合生物」とを合わせて遺伝子組換え生物等と略する。 以下の場合は除外: ①ヒトの細胞等(「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律」で規制。) ②自然条件で個体に生育しない細胞等(ES細胞を含む。個体・配偶子・胚などは除く。) ③セルフクローニング・ナチュラルオカレンス(同一の分類学上の種に属する生物、または 自然条件において核酸を交換する種に属する生物の核酸のみを用いる) 例 生物として扱うもの:ウイルス、ウイロイド、細菌、原虫、真菌、寄生虫、動植物の個体、動植物の配偶子(卵子、精子)、動物の胚、植物の種子、種イモ、挿し木。 生物として扱わないもの:死んだ動植物個体、動植物の培養細胞(ES細胞を含む)、動植物の組織・臓器、切りキャベツ、ヒトの個体・配偶子・胚。
2.遺伝子組換え生物等の使用等 ①実験、②飼料用・食用その他の用に供するための使用、③飼育・栽培・培養等の育成、④加工、⑤保管・運搬・廃棄、⑥これらに付随する行為 3.第一種使用等と第二種使用等 第一種使用等:環境中への遺伝子組換え生物等の拡散を防止しないで行う使用等。 (例,圃場での栽培,飼料としての使用,食品工場での使用) 第二種使用等:環境中への遺伝子組換え生物等の拡散を防止しつつ行う使用等。大学で行う実験のほとんどはこの範疇に入る。(例,実験室,特定飼育区画,特定網室)
4.申請 第一種使用:文部科学大臣及び環境大臣の承認を受ける必要がある(除外:大臣が定めるもの,二回目以降の使用など)。 第二種使用 機関実験:第二種使用であって,研究二種省令に拡散防止措置が定められている使用。文部科学大臣への手続きは不要。各研究機関(琉球大学)の内規に定める手続きを行う。 第二種使用 大臣確認実験:研究二種省令に拡散防止措置が定められていない使用。使用する間に執る拡散防止措置について文部科学大臣の確認を受ける手続きが必要。
5.第二種使用に関する使用区分:実験,保管,運搬5.第二種使用に関する使用区分:実験,保管,運搬 実験の区分: 「遺伝子組換え実験」「細胞融合実験」 遺伝子組換え実験の区分 「微生物使用実験」 「大量培養実験」(培養設備等の容量が20L以上) 「動物使用実験」(動物作成実験,動物接種実験) 「植物等使用実験」(植物作成実験,植物接種実験,きのこ作成実験) 一つの実験が,複数の区分にまたがる場合がある。
核酸供与体、供与核酸、ベクター、宿主の概念図核酸供与体、供与核酸、ベクター、宿主の概念図 研究二種省令第二条(解説書p8) (取り出す) 遺伝子組換え生物:細胞外で核酸を加工する技術の利用により得られた核酸又はその複製物を有する生物。 供与核酸 (結合) プラスミド ベクター 組換え核酸 核酸供与体 (生物) (移入) 核酸供与体 供与核酸が由来する生物(ヒトを含む) 宿主 (生物) 遺伝子組換え生物 宿主 組換え核酸が移入される生物(ヒトを除く)
「プラスミドを用いる場合、ベクターと いうのはOriの部分のみを指します」 Ori以外の遺伝子は「供与核酸」だが、同定済であり病原性・伝達性に関係しない場合は、宿主の拡散防止措置に基づく。 AdenovirusやLentivirusの遺伝子を含むプラスミドはP2またはP3レベルになる可能性があるため注意! プラスミドのマップを申請書に添付して下さい。
①ヒトの核酸をアデノウイルスゲノムに組込む場合は,ヒトが核酸供与体,アデノウイルスが宿主の微生物使用実験となる。また、この遺伝子組換えアデノウイルスをマウスに接種する場合は、マウスが遺伝子組換え生物(アデノウイルス)を保有する動物使用実験(動物接種実験)となる。①ヒトの核酸をアデノウイルスゲノムに組込む場合は,ヒトが核酸供与体,アデノウイルスが宿主の微生物使用実験となる。また、この遺伝子組換えアデノウイルスをマウスに接種する場合は、マウスが遺伝子組換え生物(アデノウイルス)を保有する動物使用実験(動物接種実験)となる。 ヒト遺伝子(供与核酸) アデノ ウイルス 遺伝子組換え生物を保有 する動物(動物使用実験: 動物接種実験) ① 遺伝子組換え生物 (微生物使用実験) ② ヒト(核酸供与体) COS細胞 ②上記アデノウイルスをCOS細胞に感染させる場合,COS細胞は「自然条件で個体に生育しない細胞」であるので「遺伝子組換え生物」の定義には該当せず,宿主として記載する必要はないが、遺伝子等を保有している細胞として申請書に記載。 遺伝子組換え生物を保有 する細胞
③動物個体の体細胞に複製しないDNAを直接注入し一過性の発現をさせる実験は、法律では規制対象外。組換えプラスミドを大腸菌で作製する操作は微生物使用実験。しかし,マウスにプラスミドを接種する操作は「遺伝子組換え生物」を接種する実験とは考えられず,対象外。③動物個体の体細胞に複製しないDNAを直接注入し一過性の発現をさせる実験は、法律では規制対象外。組換えプラスミドを大腸菌で作製する操作は微生物使用実験。しかし,マウスにプラスミドを接種する操作は「遺伝子組換え生物」を接種する実験とは考えられず,対象外。 大腸菌によるプラスミド増幅 ③ ウイルスDNA プラスミドDNAの接種と一過性発現 遺伝子組換え生物 (微生物使用実験) (核酸の複製を目的とした実験ではないので遺伝子組換え生物ではない) ④ 哺乳類発現プラスミドDNA ウイルス (核酸供与体) ④上記の病原体由来遺伝子を挿入した哺乳類発現プラスミドをマウス腫瘍細胞株に導入した場合、腫瘍細胞株は「自然条件で個体に成育しない細胞」であるので、「遺伝子組換え生物」ではないが、この遺伝子組換え腫瘍細胞をマウスに移植し生着した(腫瘍細胞が増殖し個体の一部とみなせる)場合は、供与核酸が生殖系列の細胞に導入されていなくても遺伝子組換え生物(動物作成実験)となる。 ④ マウス腫瘍細胞に恒常的に導入 (遺伝子組換え生物ではない) 遺伝子組換え生物 (動物作成実験)
6.拡散防止措置の区分:従来(「組換えDNA実験指針」)の封じ込めレベルに相当する。6.拡散防止措置の区分:従来(「組換えDNA実験指針」)の封じ込めレベルに相当する。 微生物使用実験:P1, P2, P3レベル(研究二種省令別表第二) 大量培養実験:LSC, LS1, LS2レベル(研究二種省令別表第三) 動物使用実験:P1A, P2A, P3Aレベル,特別飼育区画(研究二種省令別表第四) 植物等使用実験:P1P, P2P, P3Pレベル,特別網室(研究二種省令別表第五) これらに当てはまらない使用は,「大臣確認実験」であり,個別に適正な拡散防止措置の区分を決める必要がある。 上記の実験で執るべき拡散防止措置の内容は、研究二種省令別表第二~別表第五に定められている。
BIOHAZARD P2レベル実験中 7.表示:実験室(又は実験区域)の入口および保管施設に以下の表示をする。 P1:規程なし P2:P2レベル実験中 P3:P3レベル実験中 LSC:LSCレベル大量培養実験中 LS1:LS1レベル大量培養実験中 LS2:LS2レベル大量培養実験中 P1A:組換え動物等飼育中 P2A:組換え動物等飼育中(P2) P3A:組換え動物等飼育中(P3) 特定飼育区画:組換え動物等飼育中 P1P:組換え植物等栽培中 P2P:組換え植物等栽培中(P2) P3P:組換え植物等栽培中(P3) 特定網室:組換え植物等栽培中 P2レベル 実験中
8.拡散防止措置(研究二種省令により定められた措置)のレベル8.拡散防止措置(研究二種省令により定められた措置)のレベル 研究二種省令に定める実験分類(クラス)に従い,拡散防止措置のレベルを定める。 実験分類については,研究二種省令第三条及び研究二種告示別表第2を参照。 実験分類 生物の種類 クラス1 クラス2 クラス3 クラス4 微生物 きのこ類 寄生虫 (詳細は研究二種告示別表第2に定める) 哺乳動物等に対する病原性がないものであって、文部科学大臣が定めるもの。 哺乳動物等に対する病原性が低いものであって、文部科学大臣が定めるもの。 哺乳動物等に対する病原性が高く、かつ伝播性が低いものであって、文部科学大臣が定めるもの。 哺乳動物等に対する病原性が高く、かつ、伝播性が高いものであって、文部科学大臣が定めるもの。 動物(ヒトを含み、寄生虫を除く) すべて (該当なし) (該当なし) (該当なし) 植物 すべて (該当なし) (該当なし) (該当なし)
研究二種告示が平成22年3月1日に改正 本日配布された資料、「研究開発に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の規程に基づき認定宿主ベクター系等を定める件」についての解説および新旧対照表を参照。
I 微生物使用実験 ① 原則として,核酸供与体と宿主の実験分類の小さくない方を 拡散防止措置のレベルと定める。 認定宿主ベクター系(B1とB2)については研究二種告示別表第1を参照。 ② 特定認定宿主ベクター系(研究二種告示別表第1,B2)を用いた場合は,拡散防止措置を核酸供与体の実験分類(クラス)から1段階レベルダウンする。
③ 供与核酸が同定済核酸であり,かつ哺乳動物等に対する病原性および伝達性に関係しない ことが科学的知見に照らして推定されるものの使用は,宿主の実験分類に従って定める。③ 供与核酸が同定済核酸であり,かつ哺乳動物等に対する病原性および伝達性に関係しない ことが科学的知見に照らして推定されるものの使用は,宿主の実験分類に従って定める。 ④ 認定宿主ベクター系を用いない場合で,供与核酸が哺乳動物等に対する病原性または伝達性に関係し,かつ病原性を著しく高めることが科学的知見に照らして推定されるものの使用は,1段階レベルアップする。 認定宿主ベクター系については研究二種告示別表第1を参照。
II 大量培養実験 微生物使用実験に準じた考え方により,LS1(P1レベルに相当),LS2(P2レベルに相当)の拡散防止措置を実施する。 ただし,認定宿主ベクター系を使用し,核酸供与体がクラス1,かつ供与核酸が同定済核酸で病原性に関係しない場合はLSCとする。 III 動物接種実験,植物接種実験,きのこ作成実験 微生物使用実験に準じた考え方により,P1A-P3A(動物接種実験),P1P-P3P(植物接種実験,きのこ作成実験)の拡散防止措置を実施する。
IV 動物作成実験、植物作成実験 ① 原則として宿主の実験分類に従って拡散防止措置を定める。 ② 供与核酸が哺乳動物等に対する病原性に関係し,かつ宿主の哺乳動物等に対する病原性を著しく高めることが科学的知見にてらし推定される組換え動植物は,宿主の実験分類から1段階レベルアップした拡散防止措置とする。 ③ 供与核酸が同定済核酸である,病原性等に関係しない,染色体に組込まれ転移因子を含まない等の要件を満たす組換え動物・植物の使用は,特定飼育区画・特定網室の拡散防止措置を執ることができる。
9.第二種使用で大臣確認が必要な場合(研究二種省令別表第一)9.第二種使用で大臣確認が必要な場合(研究二種省令別表第一) 微生物使用実験 イ 研究二種省令に拡散防止措置の記載がない ロ 宿主又は核酸供与体の実験分類のいずれかがクラス4 ハ 宿主の実験分類がクラス3 ニ 認定宿主ベクター系を用いない遺伝子組換え生物で,核酸供与体の実験分類がクラス3であるもののうち,供与核酸が未同定核酸又は同定済核酸であって宿主の病原性を高めるもの ホ 宿主の実験分類がクラス2で,供与核酸が薬剤耐性遺伝子を含むもの(感染した場合に治療が困難となるもの。たとえば,MRSAにバンコマイシン耐性を付与するような場合。) ヘ 自立的に増殖するウイルス又はウイロイド(研究二種告示別表第3に定めるものを除く。)である遺伝子組換え生物で,その使用等を通じて増殖するもの ト 供与核酸が,哺乳類に対する半数致死量100 g/kg以下である蛋白性毒素に係わる遺伝子(大腸菌の認定宿主ベクター系を用いる場合は、半数致死量100 ng/kg以下のもの)
9.第二種使用で大臣確認が必要な場合(続き)9.第二種使用で大臣確認が必要な場合(続き) 大量培養実験 イ 微生物実験で大臣確認実験となる遺伝子組換え生物等に係るもの ロ 認定宿主ベクター系を用いていない遺伝子組換え生物等で、宿主の実験分類又は核酸供与体の実験分類がクラス2、供与核酸が哺乳類等に対する病原性に関係し、宿主の病原性を高めるもの ハ 特定認定宿主ベクター系を用いていない遺伝子組換え生物等であって、核酸供与体の実験分類がクラス3であるもの 動物使用実験 イ 微生物使用実験で大臣確認実験となる遺伝子組換え生物等に係るもの ロ 宿主が動物である遺伝子組換え生物等であって、供与核酸が哺乳動物等に対する病原性がある微生物の感染を引起こす受容体を宿主に付与する遺伝子を含むもの 植物等使用実験 イ 微生物実験で大臣確認実験となる遺伝子組換え生物等に係るもの
10.遺伝子組換え生物等の保管(実験の過程において行われる保管を除く)10.遺伝子組換え生物等の保管(実験の過程において行われる保管を除く) ①遺伝子組換え生物等が漏出,逃亡しない容器に入れる。 ②容器の外側の見やすい箇所に,遺伝子組換え生物等である事を表示する。 ③所定の場所に保管する。 ④冷蔵庫等の設備に保管する場合には,設備の見やすい箇所に「遺伝子組換え生物等を保管」している旨を表示する。 11.遺伝子組換え生物等の運搬(実験の過程において行われる運搬を除く) ①遺伝子組換え生物等が漏出,逃亡しない容器に入れる。 ②P3レベル、P3Aレベル, P3Pレベル, LS2レベル,あるいは大臣確認前のものについては,二重の容器に入れる。 ③最も外側の容器(容器を包装する場合は包装)の見やすい箇所に「取扱い注意」の表示をする。
12.情報提供 ①遺伝子組換え生物等を譲渡する場合,以下の情報を提供する。 第一種使用等:遺伝子組換え生物等の種類の名称,第一種使用規定が承認を受けている旨,適正使用情報,氏名および住所等 第二種使用等:遺伝子組換え生物等が第二種使用等をしている旨,宿主等の名称および組換え核酸の名称,氏名及び住所,等 ②情報は,文書交付,容器等への表示,FAX,電子メールのいずれかで提供する。 ③譲渡に際して提供した,又は提供を受けた情報を記録・保管するように努める(少なくとも実験期間中は保管する)。 琉球大学では譲渡を受ける遺伝子組換え生物等を使用する実験を申請するさいに,上記の譲渡の情報を申請書に添付する。 また、遺伝子組換え生物等を譲渡・提供する前に別紙様式3により報告する。 13.輸出 遺伝子組換え生物等を輸出する場合は,施行規則に定める様式第12により,使用等の態様等の事項を表示する。
14.罰則 (カルタヘナ法第五章第三十八条から第四十八条) 第一種使用等または第二種使用等に対する措置命令に違反した者は,1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金。 第一種使用規定の承認を受けないで第一種使用等をした者は,6ヶ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金。 拡散防止措置の大臣確認を受けないで第二種使用等をした者,必要な情報を提供せずに遺伝子組換え生物等の譲渡等をした者,必要な通告や表示をせずに遺伝子組換え生物等を輸出した者,などは50万円以下の罰金。
「うっかりした間違い」であっても、法律違反であり、処分の対象となる。「うっかりした間違い」であっても、法律違反であり、処分の対象となる。 事例1: K大学で、P1レベルの遺伝子組換え生物を、不活化することなくシンクに流した。=法律で求められる許可を得ずに、環境中に遺伝子組換え生物を放出した! →全大学の1ヶ月間の遺伝子組換え生物等使用実験停止、下水および処理場中の遺伝子組換え生物の存在をPCRで検査し、検出されないことを報告書として提出。 事例2:H大学で、遺伝子組換え生物に関する情報提供を行わずに、遺伝子組換えマウスを搬送し、業者に繁殖を依頼した。 →厳重注意(繰り返される場合は実験停止もあり得る)。 判らないことがあったら、実験をする前に必ず安全主任者または安全委員会に問い合わせてください。
遺伝子組換え生物の取り扱いに関する法律等、研究開発二種省令解説書、など文部科学省ライフサイエンス課の遺伝子組換えに関するホームページよりダウンロードできます。遺伝子組換え生物の取り扱いに関する法律等、研究開発二種省令解説書、など文部科学省ライフサイエンス課の遺伝子組換えに関するホームページよりダウンロードできます。 また、同ホームページに、法律等の解釈がポジションペーパーおよびQ&Aとして掲載されています。ご参照下さい。 (http://www.lifescience-mext.jp/bioethics/anzen.html#kumikae)
琉球大学遺伝子組換え生物等使用安全管理規則による琉球大学遺伝子組換え生物等使用安全管理規則による 実験責任者の説明会への出席の義務 (実験責任者) 第11条 実験計画ごとに、実験従事者のうちから実験責任者を定めるものとする。 2 実験責任者は、本学の教職員及び大学院生とし、大学院生の場合には本学の指導教員を実験従事者に加えるものとする。 4 実験責任者は,安全委員会が開催する遺伝子組換え生物等の使用等の規制に関する説明会について,次に挙げる条件のいずれも満たしていなければならない。 実験実施期間の開始日以前1年以内に受講していること。 (2) 実験実施期間の2年度目以降は,当該年度内に1回は受講していること。 (3) 実験計画の承認を受けている期間内に新たに実験計画を開始する場合は,開始日の当該年度内に受講すれば可とする。
(実験計画等の審査基準) 第16条 安全委員会は,法律等に定める拡散防止措置等に関する基準に対する適合性及び実験従事者の訓練経験の程度等に基づき実験計画等を審査するものとする。 2 実験計画は,第17条第2項による承認を得た施設・設備で行われるものでなければならない。 3 実験計画における実験実施期間は最長で5年を超えないものとする。変更申請による実施期間の延長の場合は、当初の実験開始日より5年を超えないものとし、5年を超える場合は新たな実験として申請しなければならないこととする。
琉球大学遺伝子組換え生物等使用安全管理規則第17条(施設・設備の管理及び保全)を参照琉球大学遺伝子組換え生物等使用安全管理規則第17条(施設・設備の管理及び保全)を参照
注5. 実験責任者が本学教職員でない場合は,指導教員の氏名・所属機関・職名,および宿主及びその取扱い経験年数,遺伝子組換え生物等使用実験経験年数を記入すること。注5. 実験責任者が本学教職員でない場合は,指導教員の氏名・所属機関・職名,および宿主及びその取扱い経験年数,遺伝子組換え生物等使用実験経験年数を記入すること。
(実験試料の取扱) • 第20条 実験責任者は,実験従事者に対し,実験開始前及び実験中において常に実験に用いられる核酸供与体,供与核酸の種類,宿主及びベクターが拡散防止措置等の条件を満たすものであることを厳重に確認させなければならない。 • 2 実験責任者は,遺伝子組換え生物等を含む試料及び廃棄物の保管及び運搬について,組換え体を含む材料の保管明細目録及び運搬記録簿に記録し,保管しなければならない。 • ただし,P2,P2A,P2P,又はLS1レベル以下の拡散防止措置を必要とする場合の記録は,実験記録をもって代えることができる。 • 遺伝子組換え生物等を譲渡し若しくは提供する場合は,法律等に定める情報及び当該遺伝子組換え生物等を適切に取扱うために供給することが望ましいと判断される情報を提供しなければならない。また,遺伝子組換え生物等を譲渡された際に提供を受けた情報等については,実験が終了又は中止するまで保管しなければならない。 • 4 遺伝子組換え生物等を譲渡し若しくは提供する場合は,予め遺伝子組換え生物等の譲渡(提供)報告書(別紙様式3)により部局長を経て学長に報告しなければならない。
不明な点がありましたら、 各部局の安全主任者または 安全委員会委員までお問い合わせ下さい。