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[ 附則 第8条(特定協定事業者との網改造料の按分に関する経過措置) ]

[ 附則 第8条(特定協定事業者との網改造料の按分に関する経過措置) ]. 再編成前に他事業者が負担していた網改造料(ソフトウェアに限る)及び概算額の按分比率については、NTTグループ間での相互補助を防止する観点等から、接続約款に明記して欲しい。 この規定では、NTTコミュニケーションズが含まれることとなるが、特に指定電気通信設備との接続に関する網改造料及び概算額の按分対象事業者にNTTコミュニケーションズを含める場合は、その理由を明確にする必要があると考える。. 【 DDI 】.

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[ 附則 第8条(特定協定事業者との網改造料の按分に関する経過措置) ]

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  1. [附則 第8条(特定協定事業者との網改造料の按分に関する経過措置)][附則 第8条(特定協定事業者との網改造料の按分に関する経過措置)] 再編成前に他事業者が負担していた網改造料(ソフトウェアに限る)及び概算額の按分比率については、NTTグループ間での相互補助を防止する観点等から、接続約款に明記して欲しい。 この規定では、NTTコミュニケーションズが含まれることとなるが、特に指定電気通信設備との接続に関する網改造料及び概算額の按分対象事業者にNTTコミュニケーションズを含める場合は、その理由を明確にする必要があると考える。 【DDI】   網改造料は個々に負担額を算定しますが、その額や按分後の実際の負担額は、従来より対象となる他事業者との個別の契約書記載事項であり、これを公表することは守秘義務に抵触するため行っておらず、NTTコミュニケーションズ社が負担する網改造料の按分比率についても同様であると考えております。   再編成後にNTTコミュニケーションズ社が負担する網改造料は、網構成等の相違はあるものの、既にNTT地域会社と接続している他事業者との公平性を担保する必要があると考え、その基本的な考え方は以下のとおりとしております。具体的な網改造料の機能、負担額等については、上記理由により公表することはできかねますのでご理解願います。 ①既に他事業者に提供中の機能と同等の機能を利用する場合は、按分事業者として、NTTコミュニケーションズ社が按分負担する。(例:IGS交換等機能) ②加入者交換機機能メニューにより他事業者が実現するサービスは、NTTコミュニケーションズ社が加入者交換機機能メニューを使用しているものとみなして負担する。(例:フリーダイヤル) ③①,②以外は、NTTコミュニケーションズ社の利用機能を個別算定する。但し、開発時期が古く精緻な算定が困難な場合は、再編成時点における再調達価格で算定する。   尚、既存網改造費用契約に係る情報開示については、守秘義務条項に沿って対処する考えでありますが、契約に関連する全事業者の合意の上で相互に情報開示する等は可能であると考えております。

  2. [附則 第12条(特定中継事業者の交換機との接続に関する経過措置)] 上記条文に規定されている機能については、その全てを接続約款に明記していただきたいと考える。 NTT東西両地域会社は、こうした接続はNTT再編成に伴う時限的な措置であることを明記した上で、その解消時期についても明確にする必要があると考える。 【DDI】 本規定については、再編成前後の他事業者の負担の変動を避けるため、地域会社のIC交換機と接続しているものとみなして機能提供を行うために定めているため、個々の機能について列挙する必要はないものと考えます。 これは、再編成といったNTTグループ内の経営形態の変更に基づく資産帰属によるものであること、解消するにあたって他事業者との合意が前提となり、解消時期も含め協議が必要となることから、時限的な措置であることを明記する必要はないと考えます。

  3. 約款案に対する意見  [附則 第14条(網改造料に関わる特例措置) ] 実際にNTTコミュニケーションズが利用できる機能については、加入者交換機メニューにはない機能が含まれている。 (例)0120フリーダイヤルのお客様ダイヤリング番号の契約者への通知機能 NTTコミュニケーションズとその他の事業者との間の接続の同等性を担保するためには、NTT東西地域会社は期限を区切ってこうした格差を解消する必要があると考える。 前述のような機能を加入者交換機メニューに組み入れる際の費用については、NTTコミュニケーションズを含めた全事業者による費用負担とする必要があると考える。                  【DDI】 例示の機能については今回申請中の「加入者交換機機能メニュー利用機能」にて実現可能となります。 一般に、加入者交換機機能メニューの機能追加については、利用事業者のご要望に基づき、その仕様を確定する必要があることから、利用事業者のご要望により所定の接続ルールに基づいた対応を行いたいと考えます。 また、その際発生する費用の負担の在り方については、加入者交換機機能メニュー利用事業者との一連の手続きの中で整理されるものと考えます。

  4. [附則 第16条(特定中継事業者の契約者情報の追加及び更新に関する経過措置] NTT再編成時点で示された注視事項である顧客システムの解消状況に ついて、年次報告を踏まえ、毎年度継続的にパブリックコメントを実施し、 意見の聴取を行っていただきたいと考える。 NTTコミュニケーションズは、NTT東西両地域会社と同一の契約者情報システ ムを利用していることから、現在お客様の移転情報については、NTTコミュニ ケーションズのみが自動的にNTT東西両地域会社より得ることができる。 公正競争上の観点から、本状況については、上記条文に規定された期日に とらわれることなく解消する必要があると考える。 【DDI】  顧客情報システムの解消状況については、「再編成実施計画案の概要に対する郵政省の考え方(平成11年4月23日)」の中で郵政省殿が「再編成後の状況を注視していく」事となっており、毎年度継続的にパブリックコメントを実施する必要はないと考えます。  ご指摘のように、NTTコミュニケーションズ社は再編成に伴う特例措置として顧客情報システムを論理分割し使用していますが、NTTコミュニケーションズ社は、この論理分割した顧客情報システムについて応分の費用を負担しているとともに他事業者と同額以上の顧客情報の追加及び更新にかかる費用も負担しており、他事業者との公平性は担保されているものと考えます。  また、本措置に伴いNTT東西地域会社が行うNTTコミュニケーションズ社の契約者情報の追加及び更新については、期限を定めて接続約款附則に規定しており、再編成にともなう特例措置としての意味あいを明確にしております。  なお、接続約款に定めたNTTコミュニケーションズ社の顧客情報の追加及び更新にかかる経過措置は、「平成17年3月31日まで」としており、それ以前に準備が整い次第、本経過措置は解消されるものと考えております。

  5. [その他 共用設備等の委託] ①NTT再編成時点で示された注視事項である、共有設備(伝送装置、専用  線ノード装置等)、共用設備(共通線信号網、NSP/NSSP、顧客  管理システム等)及び再編成に伴う例外的措置とした電気通信業務の一部  の解消状況について年次報告を踏まえ、毎年度継続的にパブリックコメン  トを実施し、意見の聴取を行うことを要望する。 ②NTT地域会社は、解消時期を明確にすべき。 【DDI】 再編成各社間の電気通信設備の共有、共用及び電気通信業務の一部の委託の解消状況については、「再編成実施計画案の概要に対する郵政省の考え方(平成11年4月23日)」の中で郵政省殿が「再編成後の状況を注視していく」とされており、毎年度継続的にパブリックコメントを実施したり、個々に解消時期を明確にする必要はないと考えます。

  6. [その他] ADSL接続サービスについては、NTT東西地域会社が設定する料金水準が当該サービス普及に大きな影響を及ぼすと思われる。 つきましては、本格サービス実施時には、その料金の算定根拠を明確にし、接続事業者から意見が提出できるよう、NTT東西地域会社はアクセスライン部分について、接続約款で規定すべきと考える。 【TTNet】 【イ・アクセス】  今回のADSL試験サービスの提供にあたっては、ADSLが既存サービス等に与える影響等を技術的に検証し、保守のあり方等の見直しを想定していることから、事業者間協議によりNTT地域会社が自らの役務区間の料金を設定することとしたものであります。なお、本格サービスとして提供する際には、試験サービスの実績により必要なコストの検証を行うとともに、具体的なご要望があれば、料金設定のあり方について事業者間で協議をするよう考えております。  従って、接続約款への規定については、事業者間協議の結果に基づき、検討する考えです。

  7.  今回申請されたアクセスチャージの算定のもととなる接続会計結果では 指定設備管理部門が4,665億円の黒字、指定設備利用部門が2,336億円の赤 字になっております。 今回申請されたアクセスチャージの算定のもととなる接続会計結果では 指定設備管理部門が4,665億円の黒字、指定設備利用部門が2,336億円の赤 字になっております。  この結果、いわば接続事業者に対しては高い接続料金を課し、自らのお 客様には安く売っているといった反競争的ともいえる料金設定をNTT地 域会社が行なっている可能性を示すものと理解しておりますので、指摘さ せていただきます。 【DDI、TTNet、JMS】 1.平成10年度に適用された接続料金については、原価算定規則等の所定 のルール、手続きに則り、郵政省の認可を得て設定した料金であり、適 正な接続料金であると考えております。 2.接続料金は指定電気通信設備の安定的提供等の観点から、その設備の維 持・管理に必要な費用に一定の報酬を加えて算定されていることから、 報酬分が指定設備管理部門の黒字となって計上されております。 3.一方、指定設備利用部門は、基本料、公衆電話、番号案内等、適正報酬 が確保されないものも含め、指定設備管理部門に設備コスト(報酬分含  む)を支払っていることなどから赤字となっております。 4.今後、NTT地域会社としては、合理化、経営の効率化に努め、収支改 善を図る考えであります。

  8. [その他]  来年度の接続料金算定については、平成11年度6月までは再編成の全社の会計実績、平成11年度7月以降は東西地域会社個別の会計実績に基づくものと理解しておりますが、通年ベースでの実績把握の方法や算定方法について事前に明確化すべきものと考えます。 【JT】  平成11年度の接続会計報告書については、事業会社であるNTT東西地域会社が再編成後の平成11年7月~12年3月のものとして各々自社分を作成し、公表する考えであります。  なお、平成12年度接続料金算定にあたっては、再編成前の第1四半期の損益等についても考慮した年間分(原価算定期間<1年>)を基礎とする必要があると考えており、当該期間についても指定電気通信設備接続会計規則に準じた方法により設備区分別費用明細等を算定の上、これを接続料の原価を計算する際に考慮するよう現時点では検討しております。

  9. [その他] NTT接続約款案の申請時期に期限を設定し、やむを得ず遅れる場合には、NTTに対しその理由について説明する等の制約を設定することを要望。 【TTNet】 接続料に関する原価算定規則第13条により、毎事業年度経過後7月以内に接続料を算定することとなっておりますが、今年度において認可申請がこの時期になったのは、 ①今年度からアクセスチャージは接続会計結果をもとに算定するように  なったが、平成10年度接続会計の算定がシステム構築の諸準備等に  より7月末予定から2ヶ月遅れて9月末となったこと  (それに伴い、料金の認可申請も10月予定から2ヶ月遅れて12月   申請となった) ②また、専用線の料金を今年度初めて算定することとなったが、複数の  サービスメニューと公衆網にはない距離段階別の料金体系としたこと  から、そのシステム開発に時間を要したこと によるものであり、ご理解を頂きたいと考えております。

  10. [その他]  NTTの減価償却期間と方法は、経済的耐用年数と費用を反映するものではなく、税法上の会計規則に沿ったものである。 【米国政府】  接続料金算定にあたっては、財務会計で費用と認識した減価償却費を使用しております。  財務会計上は、課税基準としての設備の耐用年数ではなく各企業の設備使用実態にあわせた耐用年数を適用するのが原則であり、NTTも原則どおり、設備の使用実態に基づく耐用年数を適用しております。  なお、NTTの財務諸表作成にあたっては、商法及び証券取引法に基づき会計監査人による法定監査を受けており、耐用年数の適用も含め、毎期決算において適正である旨の監査報告書を頂いています。

  11. [その他]  NTTは設備について短い耐用年数を使っているだけでなく、加速減価償却方式(定率法)を使って減価償却費を決定し、設備の耐用年数の初期に費用を増加させている。 (中略) このようなやり方が加入者や競争事業者が直面するコストを人工的に高くするという効果を持つことができる。 【米国政府】  一定期間で捉えれば、定率法を採用した場合も定額法を採用した場合も減価償却費の額は一定であります。 また、接続料金は毎年度見直しを行うこと、さらに新規サービスや新規以外であっても原価の減少が顕著なものについては予測原価・需要方式で料金算定をすることとなっていることから、ご指摘のようなことは懸念されないものと考えております。

  12. [その他]  NTT東日本と西日本は報酬率に基づく規制を受けていますから、加速減価償却費を使えば、NTTはその報酬率ベースを維持するだけのために、不必要でコストが高い設備へ投資するインセンティブをさらに与えられることになる。 【米国政府】 定率法を採用した場合には、定額法を採用した場合に比べ、平均的な正味固定資産の額は小さくなることから、報酬の額もこれに連動して小さくなります。 従って、定率法は投資のインセンティブを増加させるという米国政府のご指摘の内容は理解できません。

  13. 約款案に対する意見  [3 NTTの再編成  (10)請求書発行の業務等の受託] ○NTT再編成時点で示された注視事項である請求書発行の業務等の受託          状況について、年次報告を踏まえ、毎年度継続的にパブリックコメントを実施し、意見の聴取を行っていただきたい。 ○NTT東西両地域会社は、他事業者の料金請求についてもNTTコミュニケーションズと同等の条件で受託するとしているが、NTT東西両地域会社の顧客システムの開発コスト、期間、料金群等の問題から現実的ではないと思われる。また、こうした開発コストや期間等の問題については、行政の介入に関する法的根拠も不明であり、実現性のある主張であるとは考えられない。 ○以上の状況から、公正競争を担保するため、NTT東西両地域会社のNTTコミュニケーションズの請求書発行業務については、その受託期限を区切って、各社個別に行う必要があると考える。 【DDI】 NTT地域会社の再意見  請求書発行業務については、「再編成実施計画案の概要に対する郵政省の考え方(平成11年4月23日)」の中で、「顧客情報の分離がなされている限りにおいては禁止すべきものではないと考える。」とされており、毎年度継続的にパブリックコメントを実施したり、受託期間を区切ったりすることは必要ないものと考えます。  NTT地域会社としては、固定網発移動体・PHS通話呼で既に実施している他事業者の料金請求業務に係る料金回収手続費についてコストベースに見直す方向で協議を行っているところであり、他社からの要望につきましてもコストベースによる同等の条件で受託する考えです。なお、地域会社の受託条件が現実的であるか否かは、各社の経営判断であると考えております。

  14. 約款案に対する意見  [3 NTTの再編成  (11)その他の格差] ○NTT東西両地域会社は、NTTコムから通話料金等に関する債権譲渡を受けて、NTTコムの料金を自社の料金として取り扱っている。 ○したがって、NTTコミュニケーションズ部分の料金不払いを理由としてNTT東西両地域会社の「通話の停止」が可能となる。 ○また、NTTコミュニケーションズ部分の「料金の督促」についてもNTT東西両地域会社で行われている。 ○こうした問題については、例えば毎年度継続的にパブリックコメントを実施し、意見聴取を行い、その状況を確認するなどの措置を講じていただきたいと考える。 【DDI】 NTT地域会社の再意見  NTTコミュニケーションズ社の通話料金等については、再編成以前から合算して請求・回収している固定網発移動体・PHS通話呼の料金と同様の考え方により、NTT地域会社が一括して請求・回収を実施しているところであり、NTTコミュニケーションズ社のみ特別扱いしているものではありません。  レアケースではありますが、仮にNTTコミュニケーションズ社ご利用分のみの料金不払いが発生した場合の「通話の停止」については、NTTコミュニケーションズ社が県間通話のみの「通話の停止」を行うこととしております。

  15. 約款案に対する意見  [3 NTTの再編成  (11)その他の格差]  (前ページの続き) 【DDI】 NTT地域会社の再意見  NTTコミュニケーションズ社ご利用分に係る「料金の督促」については、「再編成実施計画案の概要に対する郵政省の考え方(平成11年4月23日)」の中で、「料金滞納に係る督促について、料金請求手続きの受託業務の中に含めるべきでないとする合理性はないものと考える。」とされており、再編成以前から実施している固定網発移動体・PHS通話呼の料金と同様の考え方により、NTT地域会社において実施しているものです。  再編成に伴う特例措置等については、「再編成実施計画案の概要に対する郵政省の考え方(平成11年4月23日)」の中で、郵政省殿が「再編成後の状況を注視し、必要に応じて措置を講じる考えである。」とされており、年度毎に継続的にパブリックコメントを実施する必要はないものと考えます。 

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