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趣旨 平成 22 年 4 月 1 日厚生労働省 ( 医政発 0401 第 17 号) 各都道府県知事にあて発令された文章を受けて 県内各施設における医療的ケアを実践的に 指導できる看護職員を養成することを目的. 主催 ・沖縄県保健福祉部 ・沖縄県社会福祉協議会 ・沖縄県老人福祉施設協議会. ◎ 看護職員と介護職員の 連携によるケアの在り方.
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趣旨平成22年4月1日厚生労働省(医政発0401第17号) 各都道府県知事にあて発令された文章を受けて県内各施設における医療的ケアを実践的に 指導できる看護職員を養成することを目的
主催・沖縄県保健福祉部 ・沖縄県社会福祉協議会 ・沖縄県老人福祉施設協議会主催・沖縄県保健福祉部 ・沖縄県社会福祉協議会 ・沖縄県老人福祉施設協議会
◎看護職員と介護職員の 連携によるケアの在り方◎看護職員と介護職員の 連携によるケアの在り方
特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の連携によるケアの在り方に関する取りまとめH22年3月31日 特別養護老人ホームにおける看護職員と 介護職員の連携によるケアの在り方に 関する討論会 (厚生労働省)
夜間における実施頻度の多い医行為・服薬の管理(麻薬を除く)74.6% ・経管栄養9.9% ・吸引5.3% ・創傷処置4.6%H20年9月~10月 厚生労働省調査夜間における実施頻度の多い医行為・服薬の管理(麻薬を除く)74.6% ・経管栄養9.9% ・吸引5.3% ・創傷処置4.6%H20年9月~10月 厚生労働省調査
モデル事業の実施(125施設)①口腔内の吸引…鼻腔内やのどの奥をのぞく②胃ろうによる経管栄養…鼻腔栄養をのぞく H21年9月~3月モデル事業の実施(125施設)①口腔内の吸引…鼻腔内やのどの奥をのぞく②胃ろうによる経管栄養…鼻腔栄養をのぞく H21年9月~3月
実施方法として①各特養に一定の経験を有する看護師(指導看護師) に対して統一的な研修を実施 ↓ ②施設内の看護職員が介護職員に研修を行う ↓ 看護職員による入所者の状態確認 ↓ 介護職員による実施が可能※医師、看護職員、介護職員の役割分担・連携を 明確にする実施方法として①各特養に一定の経験を有する看護師(指導看護師) に対して統一的な研修を実施 ↓ ②施設内の看護職員が介護職員に研修を行う ↓ 看護職員による入所者の状態確認 ↓ 介護職員による実施が可能※医師、看護職員、介護職員の役割分担・連携を 明確にする
介護職員のケアの習熟1人で「痰の吸引等…」ができるようになるまでには ・2ケ月を要する…8割 ・3ヶ月を要する…9割☆濃密な連携体制が必要介護職員のケアの習熟1人で「痰の吸引等…」ができるようになるまでには ・2ケ月を要する…8割 ・3ヶ月を要する…9割☆濃密な連携体制が必要
安全面について・救命救急を要する様な事故はなし・ヒヤリハット計267件※ただし各施設によってヒヤリハットの基準 に相違がる 実施した87%が介護福祉士であった安全面について・救命救急を要する様な事故はなし・ヒヤリハット計267件※ただし各施設によってヒヤリハットの基準 に相違がる 実施した87%が介護福祉士であった
実施要件及び法律的整理一定条件下(研修等)で特養ホームにおいて介護職員が口腔吸引等の実施は可能であったと報告あり↓違法性は阻却されるものとして整理された実施要件及び法律的整理一定条件下(研修等)で特養ホームにおいて介護職員が口腔吸引等の実施は可能であったと報告あり↓違法性は阻却されるものとして整理された
今後の課題1 「医行為」概念の再整理2 実施状況の検証及び必要な見直し3 その他今後の課題1 「医行為」概念の再整理2 実施状況の検証及び必要な見直し3 その他
各都道府県知事 殿 H22年4月1日 厚生労働省医政局長特養老人ホームにおけるたんの 吸引等の取り扱いについて各都道府県知事 殿 H22年4月1日 厚生労働省医政局長特養老人ホームにおけるたんの 吸引等の取り扱いについて
◎高齢者及び医療的ケアに関する倫理、 法規及び多職種連携◎高齢者及び医療的ケアに関する倫理、 法規及び多職種連携
尊厳を支える、守るということは その人の自尊心を高め支えていくことである
☆介護保険制度のねらい4つ1老後の最大の不安要因である介護を社会全体で支える2社会保険方式により給付と負担の関係を明確にし、 国民の理解を得る3利用者の選択により、多様な主体から保健医療サービス・ 福祉サービスを総合的に受ける4介護を医療保険から切り離し、社会的入院解消の条件 整備を図る☆介護保険制度のねらい4つ1老後の最大の不安要因である介護を社会全体で支える2社会保険方式により給付と負担の関係を明確にし、 国民の理解を得る3利用者の選択により、多様な主体から保健医療サービス・ 福祉サービスを総合的に受ける4介護を医療保険から切り離し、社会的入院解消の条件 整備を図る
高齢者の医療の確保に関する法律後期高齢者医療制度の発足 2008年4月1日(老人保健法) ・後期高齢者(75歳以上) ・前期高齢者(70歳から74歳まで)※民主党政権になってこの制度の見直しを約束しました高齢者の医療の確保に関する法律後期高齢者医療制度の発足 2008年4月1日(老人保健法) ・後期高齢者(75歳以上) ・前期高齢者(70歳から74歳まで)※民主党政権になってこの制度の見直しを約束しました
医療的ケアに関する倫理法規 ・医師法 ・保健師助産師看護師法 ・関連する通知
特別養護老人ホームにおけるケアと 多職種連携看護職員 > 相互理解 介護職員 ↓ ケアマネージャー 、相談員、栄養士、 理学療法士、その他
◎利用者への適切なケアを提供するための具体的な取り組み◎利用者への適切なケアを提供するための具体的な取り組み
取り組み前の準備として医師・看護職員・介護職員それぞれの役割分担を行う取り組み前の準備として医師・看護職員・介護職員それぞれの役割分担を行う
・根拠に基づいた研修指導と 連携ケア介護職員への研修は分かりやすい言葉で「分かるはず」と先入観を持たない 理解しやすいように工夫する・根拠に基づいた研修指導と 連携ケア介護職員への研修は分かりやすい言葉で「分かるはず」と先入観を持たない 理解しやすいように工夫する