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知的財産権とビジネスとの関わり. 10051402 簑輪香里. 第1章 まえがき. 現在、ひと口に「知的財産権制度」といっても数多くの制度が存在しており、何を保護するのかによって、その保護の期間や保護の範囲などが違っている。いわゆる知的財産権といわれているものは、特許法・実用新案法・意匠法・不正競争防止法・商標法・著作権法・半導体集積回路に関する法律・種苗法などによって守られている (工業所有権という場合は「特許」「商標」「意匠」「実用新案」をさすことが一般的) 。. 第1章 まえがき. 知的財産権問題が数多く起こっている。.
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知的財産権とビジネスとの関わり 10051402 簑輪香里
第1章 まえがき 現在、ひと口に「知的財産権制度」といっても数多くの制度が存在しており、何を保護するのかによって、その保護の期間や保護の範囲などが違っている。いわゆる知的財産権といわれているものは、特許法・実用新案法・意匠法・不正競争防止法・商標法・著作権法・半導体集積回路に関する法律・種苗法などによって守られている (工業所有権という場合は「特許」「商標」「意匠」「実用新案」をさすことが一般的) 。
第1章 まえがき 知的財産権問題が数多く起こっている。 1996年8月豊田合成を提訴。1997年7月豊田合成、日亜を提訴1999年12月住友商事を提訴。クリ-社製品の輸入・販売の差し止めを請求。2000年8月対豊田合成訴訟の一つに勝訴。豊田合成控訴。2000年9月クリ-社とノースカロライナ州立大、日亜を特許侵害で提訴。2000年11月対豊田合成裁判の一つで賠償判決を得る。豊田合成控訴。2000年12月ローム、日亜を米国ITCとペンシルべニア地裁に提訴。2001年3月豊田合成、特許無効取消訴訟で勝訴。日亜上告。2001年5月対住友商事裁判で敗訴。高裁に控訴。ローム、ITC訴訟を取り下げ米国の地裁裁判に併合。2001年6月東京高裁、関連特許の一つを無効と判決。2001年8月中村教授、日亜化学を提訴。(中村事件)2002年9月豊田合成との特許訴訟、全面的に和解。2002年9月中村事件、中間判決(特許の会社帰属を認める)
第1章 まえがき 知的財産権問題が数多く起こっている。 マイクロソフト VS プライスライン VS Marketel International アマゾンドットコム VS バーンズ・アンド・ノーブル SBH VS Yahoo エイソフトウェア社 VS 無料インターネット接続サービス提供各社 ダブルクリック社 VS L90社
第1章 まえがき 特許・ビジネスモデル特許をめぐる係争事例・商標に当たるブランド戦略などを例にとる なぜ知的財産権を重要視するのか?なぜ企業はコストをかけ特許をとろうとするのか?について考え、知的財産権がビジネスにおいてどんな働きをしているのかについても考察したい。
第2章 知的財産権をめぐる係争事例 2.1 青色LEDをめぐる特許問題 ●日亜化学がかかわった特許紛争 ●日亜化学中村修二氏 「特許権は日亜化学に譲渡しておらず、権利移転登録手続が認められないなら、特許権を日亜化学に譲渡した「職務発明の相当の対価」の一部として、20億円の支払を請求」
第2章 知的財産権をめぐる係争事例 2.2 プライスライン社の逆オークション 1999年10月13日、プライスライン社がマイクロソフト社及びそのインターネットビジネス子会社のエクスペディア社を特許侵害で提訴した。マイクロソフト社の旅行関係のサイトExpedia.comが1999年9月から始めたホテル予約サービスHotel Masterがプライスライン社の所有する「逆オークション特許」を侵害していると訴えた。
第3章 権利の活用 3.1 特許の価値評価 特許の価値評価は、技術移転や特許ライセンスの際に求められる。 ●半導体の場合・・・包括クロスライセンス方式 ●化粧品会社の場合・・・大手化粧品会社の特許部が開発、社内評価の目的で特許の経済価値を算出する計算式
第3章 権利の活用 3.2 特許の評価ツール ●PL-XのTRRU・・企業会計が無形資産の評価を時価評価に変えていこうとしている。ある知的財産が、将来どの程度のキャッシュフローを生み出すかを考慮し、その資産価値を時価で評価するというものだ。
第3章 権利の活用 3.2 特許の評価ツール ●QEDのPRISM・・・特許技術の斡旋は1000回のうち成功は3回といわれるほど成功率が低い。成功率を上げるため、移転対象の技術を選別する手法を開発。 3.3 ブランドの価値
第4章 ビジネスモデル特許 4.1 ビジネスモデル特許とは アメリカの知的財産権の教科書ではビジネスメソッド(やり方)に関する特許と表現され、特許法ではビジネスを実施する方法(a method of doing or conducting business)とも表現される主に情報技術(IT)を利用して実現した新しいビジネス手法に対して付与される特許をさすこともある。ビジネスモデル特許は明確に定義されているものではないので、具体的に事例を挙げていきたい。
第4章 ビジネスモデル特許 4.2 ウォルマートに見るビジネスモデル 「集中出店」離れた店舗に別々のトラックで配送するよりも配送コストが抑えられる。また、店舗の露出度が高くなることで消費者の目に多く入りブランドとして浸透することに成功。
第4章 ビジネスモデル特許 4.3 デルコンピュータに見るビジネスモデル PC知識を持った顧客層をターゲット⇒ハイスペックの品揃え・カスタマーサポートの費用引き下げ 直販制度により顧客のニーズに合うパソコンを、コンポーネントを組み合わせることで実現 パソコン業界の業界標準となった。
第4章 ビジネスモデル特許 4.4 フリトレイに見るビジネスモデル ポテトチップスを「一面に並べる」 スーパーに対してポテトチップスの袋を棚に並べた面積に応じて販売促進協力費(バックマージン)を払っている。
第5章 ビジネスモデル特許の課題 5.1 ビジネスモデル特許の抱える問題点 ある日突然、これまで行っていた事業ができなくなる!? 審査の専門家が少ない! 各国の制度や審査基準がまだ一致していない インターネットビジネスの競争を阻み、産業経済の発達の阻害!?
第5章 ビジネスモデル特許の課題 5.2 審査の困難性 新規性と進歩性の判断
第5章 ビジネスモデル特許の課題 5.3 ビジネスモデル特許の今後 ビジネスモデル特許の出現は問題点も抱えているが、新しいビジネスの可能性も秘めている。どんなビジネスの可能性があるのかを調べたい。 *特許化されたビジネスをソフトウェアパッケージとして販売…etc
第6章 あとがき ・来年からNEC・武田薬品工業など13社が決算発表で特許や著作権などの知的財産による収入や研究開発体制などを明記した『知的財産報告書』を公表することを明らかにした。決算の数値には表れない技術力などの潜在能力を市場の投資家に知らせるねらいがある。 ・知的財産には特許料収入だけでなく、市場を獲得することでさらに利益が大きくなる。 ・「逆オークション特許」についてもビジネスの方法自体が新規とは言い難いがITを応用することで特許となった。ある日突然特許侵害になってしまう危険性を警告する事件であった。