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環太平洋経済連携協定 概要と意義 . 概 観. < 原加盟国> ブルネイ チリ ニュージーランド シンガポール (P 4 ) ・例外品目を原則設けない 完全な自由貿易を目指す質の高い貿易協定である。 ・APEC諸国の加盟を企図し、加盟国増加に向けた門戸を他国に開放する内容が協定内に存在する。. 協定内容 (自由化内容の代表例とその他の規則). 知的財産権と戦略的連携. サービスの貿易. 貿易救済措置 競争政策. 物品の貿易. 政府調達 貿易円滑化. 原産地規則. <補完協定> 労働協力 環境保護. 物品の貿易自由化.
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概 観 • <原加盟国> ブルネイ チリ ニュージーランド シンガポール (P4) • ・例外品目を原則設けない完全な自由貿易を目指す質の高い貿易協定である。 • ・APEC諸国の加盟を企図し、加盟国増加に向けた門戸を他国に開放する内容が協定内に存在する。
協定内容(自由化内容の代表例とその他の規則)協定内容(自由化内容の代表例とその他の規則) 知的財産権と戦略的連携 サービスの貿易 貿易救済措置 競争政策 物品の貿易 政府調達 貿易円滑化 原産地規則 <補完協定> 労働協力 環境保護
物品の貿易自由化 ・ 例外なく全ての品目について自由化 ・ 他に規定のある場合を除き、発効と同時に締約国の原産品に対する全ての関税を撤廃 ・ 締約国の産品を、国産同種の産品と同様の待遇で扱うこと ・ 非関税措置の採用・維持の禁止 ・ 農業輸出補助金の撤廃 内国民待遇 <規定のある例外措置等> ・ ブルネイ及びニュージーランドは2015年、 チリは2017年に関税完全撤廃予定 ・ 関税撤廃後も特別農業セーフガード措置は可能
原産地規則~物品の国籍決定ルール~ • 関税番号変更基準の適用 • 完全に取得或いは生産された産品 商品の特性が変わるほどの、実質的変更を受けた場合に、加工国を完成品の原産国とするもの • 45%付加価値基準(累積) • 但し、非締約国の産品の創価額の55%を超えてはならない 「HSコード」と呼ばれる6ケタコードの 変更により確認する ※第3国経由の物品の場合 ・滞在期間が6ヶ月以内 ・積み下ろし及び産品の状態維持以外の作業がない 締約国原産品として認定
サービス貿易の自由化 • サービス拠点 • サービス消費者の越境 • 商業拠点 • サービス提供者の越境 • <規定内容> • 内国民待遇 • 最恵国待遇 • 市場アクセス • 現地拠点 <適用除外> ・金融サービス ・航空輸送サービス ・政府調達 ・政府提供のサービス • <具体的禁止事項> • サービス提供者数の制限 • サービス取引総額・資産の制限 • サービス事業総数・総産出量の制限 • 雇用・関係する自然人の総数の制限 • 提供者の形態制限 ・ブルネイは自由化せず 発効後二年経過してから交渉開始
政府調達の自由化 • 政府機関(中央政府機関及び地方行政府機関) による調達の際の締約国企業への内国民待遇及び無差別を規定 具体的には • 締約国の物品・サービス・提供者を自国のそれと同等に扱うことの禁止 • 締約国の自然人と不当な関係の保持や、所有されている自国の提供者を締約国の提供者より不当に扱うことの禁止
貿易の円滑化に資する内容 • 衛生植物検疫措置(SPS)に関して • WTOのSPS協定の権利義務は適用 • 輸入国は輸出国がリスク管理能力を有することを認める <条件> ・検疫措置が同等 ・病気無発生地帯である承認 • 貿易の技術的障害(TBT)に関して • WHOのTBT協定の権利義務は適用 • 国際基準に準拠・利用 • 独自のTBT委員会の設置と協議 <通関に関して> 48時間以内に通関
貿易救済措置と競争政策の自由化 • 救済措置として許される内容 • セーフガード • アンチダンピング • 第6条実施に基づく補助金及び相殺措置 • 競争政策の自由化に資する内容 • 貿易・投資に対する障壁の削減・除去 • 反競争的ビジネス行為に対する法整備・維持 • 反競争的な取決、競争者による慣行への監視 • 独占的地位乱用防止への努力 • 反競争的ビジネス活動防止に携わる機関の創設及び維持 ・チリは、乳製品に対する特別農業セーフガード措置を関税削減期間中に採用できる(第13条3項)
知的財産権の保護と戦略的連携 戦略的連携を行う分野 著作権 商標 地理的表示 研究 集積回路の回路配置 意匠 特許 技術 科学 開示されていない情報の保護 一次産業 文化 教育 ・ TRIPs協定に取り上げられているこれらの基準を中心に知的財産として保護される。 ・内容はTIPs協定に準拠 環太平洋戦略的経済連携委員会により協力実施
補完協定~労働協力と環境保護~ • 国際的基準の労働法・労働政策・労働慣行の確保 • 労働法制・政策決定における主権尊重 • 保護貿易に有利な労働環境整備は不適切 • 貿易と投資の奨励のために労働規制を緩和することは不適切 • 高水準の環境保護を行う意思の確認 • 国際的に一致した環境法政・政策・慣行の保持 • 保護貿易の目的で環境法・政策・慣行を定めることは不適切 労働協力覚書 環境協力協定
その他のアジア経済圏構想~ CEPEA ~ • CEPEAとは ASEAN+3及び印豪NZにおける包括的な経済連合構築を目的として日本が提唱 • この構築を目的とし、日本・ASEAN包括的経済連携協定をはじめとするEPAを中心に経済協定を締結 • 但し、TPPと比べ北米・南米地域の参加がない
既存EPAとTPPの差異内閣官房作成 包括的経済連携に関する検討状況より引用既存EPAとTPPの差異内閣官房作成 包括的経済連携に関する検討状況より引用 • 我が国が締結したEPAにおいては最終的に双方向貿易額の9割程度の関税が撤廃 • 但し米欧韓同士のFTAでは100%近い自由化 • 例外については交渉次第 • 我が国においては一割程度の品目について、除外・再協議等の例外的対応 • 関税撤廃未経験タリフライン数940 • 8~9割が即時撤廃、残りは10年間で漸進的に撤廃 • 交渉参加に際し、例外品目を提示し参加することは不可能 • P4協定で長期関税撤廃が認められたのはチリの乳製品のみ • 例外品目はチリの砂糖・同調製品の一部及び、ブルネイの酒・煙草・花火・火器 • 米国のFATでは最大1%の例外品目のみ 既存EPA T T P
まとめ • 現在当初加盟国であるP4だけでなく、米・豪・ペルー・ベトナムなど多くの環太平洋諸国がTPPに関心をしめしている。 • TPPは、自由貿易を促進するのみでなく、様々な分野で共通の普遍的なルールを提供する。 • TPPは、東アジア・オセアニア地域のみならずアメリカ大陸まで至る広範な市場への参加を容易とする。 • しかし、従来まで日本が進めてきたEPA交渉と決定的に異なり、一部の国内産業のみを優先的に保護し続けることは難しい。 • 但し、TPPはブルネイに対しサービスの自由化を一時的に非適用にするなど、柔軟な運用もされている。
独自研究 問題提起 • 世界恐慌以降発展したブロック経済圏との類似性はないのか。 ・経済圏内での関税障壁の撤廃は経済圏内の貿易 相手国。と県外の貿易相手国との間で格差は発生しないのか ・このことは、アメリカがTPPに積極なの点に裏付けられるのではないか。 ・他国に対し、貿易利益を与えられない国家が存在するとすれば、その国家の成長を阻害するのではないのか。