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自転車の 交通ルール と マナー. 交通企画課. 自転車が関係した交通事故. 発生件数. 死者数. 傷者数. 自転車は車両. 車 両 等. 車 両. 自 動 車. 原動機付自転車. 軽 車 両. 自 転 車. (法2条第1項 11 号). トロリーバス. 路面電車. 自転車は 車道 が原則 (法 17 条第1項・第4項、 18 条第1項). 車道では原則として左側端を通行. 路側帯通行 (法 17 条の2). 自転車は、路側帯を通行することができる 著しく歩行者の通行を妨げる場合や 歩行者用路側帯は除く.
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自転車の交通ルールとマナー 交通企画課
自転車が関係した交通事故 発生件数 死者数 傷者数
自転車は車両 車 両 等 車 両 自 動 車 原動機付自転車 軽 車 両 自 転 車 (法2条第1項11号) トロリーバス 路面電車
自転車は車道が原則 (法17条第1項・第4項、18条第1項)自転車は車道が原則 (法17条第1項・第4項、18条第1項) • 車道では原則として左側端を通行
路側帯通行(法17条の2) • 自転車は、路側帯を通行することができる 著しく歩行者の通行を妨げる場合や 歩行者用路側帯は除く
駐停車禁止路側帯 歩行者用路側帯
普通自転車 (法第63条の3前段、規則9条の2) 車体の大きさ、構造が次の基準を満たす二輪または三輪の自転車で、他の車両をけん引していないもの
普通自転車(法第63条の3前段、規則9条の2)普通自転車(法第63条の3前段、規則9条の2) ① 長さ:190㎝以内,幅:60㎝以内 ② 側車を付けていない ③ 運転者席以外の乗車装置がない ④ ブレーキが走行中簡単に操作でき る位置にある ⑤ 歩行者に危害を及ぼすおそれが ある鋭利な突出物がない 60㎝以内 190㎝以内
普通自転車の歩道通行 (法第63条の4)普通自転車の歩道通行 (法第63条の4) ○ 歩道通行可を示す標識等がある場合 ① 歩道の中央から車道よりの部分を徐行 ② 歩行者の通行を妨げることとなる場合 は、一時停止
歩 道 普通自転車の歩道通行 車道よりを徐行!
普通自転車の歩道通行 ③ 自転車が通行すべき部分として指定された 部分があるときは、指定された部分を徐行 改 正 <追加> 「普通自転車通行指定部分」では、付近に歩行者がいないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる
歩 道 普通自転車の歩道通行 指定部分を徐行! 歩行者がいないときは、 安全な速度と方法で進行 普通自転車通行指定部分
改 正 普通自転車の歩道通行(法63条の4 第1項、令26条) ○ 児童・幼児(13歳未満) ○70歳以上の者 ○ 身体障害者 ○ 車道又は交通の状況に照らして自転車の 通行の安全を確保するため歩道を通行する ことがやむを得ないと認められるとき
※ 自転車の通行の安全を確保するためや むを得ないと認められるとき※ 自転車の通行の安全を確保するためや むを得ないと認められるとき ○ 道路工事や連続した駐車車両などのために車 道の左側部分を通行することが困難な場所を通 行する場合 ○ 著しく自動車などの交通量が多く、かつ、車道 の幅が狭いなどのために、自動車などとの接触 事故の危険がある場合
交差点の通行方法自転車横断帯の利用 交差点に自転車横断帯があるときは、その自転車横断帯を進行しなければならない。(法63条の7第1項)
交差点の通行方法歩行者・自転車専用信号機に従う義務交差点の通行方法歩行者・自転車専用信号機に従う義務 「歩行者・自転車専用信号機」があるときは、その信号機に従って通行しなければならない。 (法7条、令2条第5項)
交差点の通行方法歩行者用信号機の青色の灯火交差点の通行方法歩行者用信号機の青色の灯火 改 正 歩行者は、進行することができる。 自転車は、横断歩道において直進をし、又は左折することができる。 (令2条第1項)
交通の方法に関する教則 (昭和53年国家公安委員会告示第3号) 法令で定める道路の交通の方法と、 道路を通行するにあたって望ましい事 項が記述されている。 交通に関するルールとマナーをわか りやすくまとめ、国民が容易に理解で きるよう示すもの。
近くに横断歩道が あるときは、自転 車を押してその横 断歩道を渡るよう にしましょう。 改正後 改正前 交通の方法に関する教則自転車の横断歩道通行 横断歩道は、歩行者の横断のための場所ですので、横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き、自転車にのったまま通行してはいけません。
乗車用ヘルメットに関する規定 改 正 • 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。 (法63条の10)
自転車の主なルール ①安全運転の義務(法70条) 道路及び交通等の状況に応じて、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で 運転しなければなりません。 【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 ②夜間、前照灯及び尾灯の点灯 (法52条第1項前段、令18条第1項第5号) 夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけな ければなりません。 【罰則】5万円以下の罰金 ③酒気帯び運転の禁止(法65条第1項) 酒気を帯びて自転車を運転してはなりません。 【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 (酒に酔った状態で運転した場合)
自転車の主なルール ④二人乗りの禁止 (法55条第1項、法57条第2項) ただし、 ・16歳以上の者が6歳未満の者を幼児用座席に乗車させる ・16歳以上の者が、4歳未満の者を背負う 場合は除く(県細則11条) 【罰則】5万円以下の罰金 2万円以下の罰金又は科料 ⑤並進の禁止(法19条) 「並進可」の標識があるところ以外では、並んで走ってはなりません。 【罰則】2万円以下の罰金又は科料
自転車の主なルール 運転者の遵守事項(法71条第6号) ⑥警音器の機能の不完全な自転車を運転しないこと(県細則13条) ⑦交通ひんぱんな道路において、かさをさして自転車を運転しないこと(県細則13条) 道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項 【罰則】5万円以下の罰金
○ 携帯電話の通話や操作をしたり、傘を差したり、物を担いだりすることによる片手での運転や、ヘッドホンの使用などによる周囲の音が十分聞こえないような状態での運転は、不安定になったり、周囲の交通の状況に対する注意が不十分になるのでやめましょう。○ 携帯電話の通話や操作をしたり、傘を差したり、物を担いだりすることによる片手での運転や、ヘッドホンの使用などによる周囲の音が十分聞こえないような状態での運転は、不安定になったり、周囲の交通の状況に対する注意が不十分になるのでやめましょう。 追 加 交通の方法に関する教則自転車の走行上の注意
○ 定期的に自転車安全整備店などへ行って点検や整備をしてもらいましょう。○ 定期的に自転車安全整備店などへ行って点検や整備をしてもらいましょう。 なお、自転車は、努めてTSマーク、JISマーク、BAAマーク、SGマークなどの自転車の車体の安全性を示すマークの付いたものを使いましょう。 追 加 交通の方法に関する教則自転車の点検
自転車安全利用五則 1 自転車は、車道が原則、歩道は例外 2 車道は左側を通行 3 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 4 安全ルールを守る ○ 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止 ○ 夜間はライトを点灯 ○ 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認 5 子どもはヘルメットを着用